JIS T 5221-1:2014 歯科用歯内療法器具―第1部:一般的要求事項及び試験方法 | ページ 2

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歯内療法器具は,作業部の形状及びテーパによって(図1図4参照),次のように分類する。
− タイプ1 : 標準形状器具(テーパ率=2 %)
− タイプ2 : テーパ器具(テーパ率≠2 %)
− タイプ3 : 弧状器具
− タイプ4 : ゼロテーパ器具
− タイプ5 : 複数テーパ器具

5 要求事項

5.1 一般

  エンラージャなど特定の歯内療法器具の形状は,この規格には含まれない独特の形状をもつ。これらの
歯内療法器具は,JIS T 5217-2:2009及びJIS T 5221-3で規定する。

5.2 タイプ1 : 標準形状器具

5.2.1  長さ
作業部の長さl3及びオペラティブ部の長さl4は,製造販売業者が指定する。作業部の長さl3について,
製造販売業者が指定しない場合は,16 mm以上でなければならない。作業部の長さ(指定する場合)及び
オペラティブ部の長さl4の許容差は,指定した長さの±0.5 mm以内でなければならない。
試験は,7.3による。
5.2.2 寸法表記及び直径
表1に,タイプ1に用いる,作業部についての呼び及び寸法を示す。表1に記載していない作業部先端
の直径d1も許容する。図1に,全てのタイプ1の歯内療法器具の直径及び長さを示す。呼びは,作業部先
端の直径d1の値と一致し,ミリメートルの100分の1を単位にしたときの数値で表す。
注記 この3桁の呼びは,ISO 6360-1及びISO 6360-2に規定される15桁の表示番号(コード番号)
の一部分である。
器具の先端部Xの拡大図
図1−タイプ1(標準形状器具)の寸法及び位置−テーパ率=2 %

――――― [JIS T 5221-1 pdf 6] ―――――

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5.2.3 カラー表示
表1に,タイプ1のカラー表示を示す。これらの色は,ハンドル又はシャンク上に表示し,作業部の寸
法を示す。表1に含まない寸法の色は,製造販売業者の指定による。
5.2.4 先端部の形状
先端部の形状は,製造販売業者の指定による。
5.2.5 先端部の長さ及び角度
先端部の長さは,図1に示される最小角度及び最大角度によって規定する範囲内(l1の最小値から最大
値まで)になければならない。
表1−タイプ1(標準形状器具)の呼び,寸法及びカラー表示
単位 mm
d1 l3 カラー
呼び d2 許容差 d3 許容差 l2
基準 最小 表示
006 0.06 0.12 ±0.01 0.38 ±0.02 3 16 桃
008 0.08 0.14 0.40 灰
010 0.10 0.16 0.42 紫
015 0.15 0.21 ±0.02 0.47 白
020 0.20 0.26 0.52 黄色
025 0.25 0.31 0.57 赤
030 0.30 0.36 0.62 青
035 0.35 0.41 0.67 緑
040 0.40 0.46 0.72 黒
045 0.45 0.51 0.77 白
050 0.50 0.56 0.82 黄色
055 0.55 0.61 0.87 赤
060 0.60 0.66 0.92 青
070 0.70 0.76 ±0.04 1.02 ±0.04 緑
080 0.80 0.86 1.12 黒
090 0.90 0.96 1.22 白
100 1.00 1.06 1.32 黄色
110 1.10 1.16 1.42 赤
120 1.20 1.26 1.52 青
130 1.30 1.36 1.62 緑
140 1.40 1.46 1.72 黒

5.3 タイプ2 : テーパ器具

5.3.1  長さ
作業部の長さl3及びオペラティブ部の長さl4は,製造販売業者が指定し,許容差は,指定した長さの±
0.5 mm以内でなければならない。長さl2は,3 mmでなければならない。長さl3は,製造販売業者が指定
しない場合,16 mm以上でなければならない。
試験は,7.3による。
5.3.2 先端部の長さ及び角度
先端部の長さ及び角度は,製造販売業者の指定による。
5.3.3 寸法表記

――――― [JIS T 5221-1 pdf 7] ―――――

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器具は,“xxxyy”と表記しなければならない。“xxx”は,5.3.4によって直径を示し,“yy”は,5.3.5に
よってテーパ率を示す。
注記 この器具の寸法表記は,ISO 6360-1及びISO 6360-2に規定される15桁の表示番号(コード番
号)の一部分である。
5.3.4 直径表記及び直径
直径部分の寸法表記は,d1を表し,ミリメートルの100分の1を単位にしたときの数値で表す(図2参
照)。
図2に,タイプ2についての直径及び長さの位置を示す。呼びは,作業部先端の直径d1の値と一致しな
ければならず,ミリメートルの100分の1を単位にしたときの数値で表す。
図2−タイプ2(テーパ器具)についての寸法及び位置−テーパ率≠2 %
5.3.5 テーパの表記
器具のテーパ部分は,パーセント単位の数値でなければならない。
注記1 テーパ率が3 %(長さ1 mm当たりの直径増加分が0.03 mm)の場合,テーパの表記は,“3”
又は“03”である。
注記2 テーパ率が12 %(長さ1 mm当たりの直径増加分が0.12 mm)の場合,テーパの表記は,“12”
である。
5.3.6 直径のカラー表示
セット品の直径寸法にカラー表示を用いる場合,色の順序は,明色から暗色へ,すなわち,白,黄色,
赤,青,緑及び黒でなければならない。直径寸法が6種類を超える場合は,この順序を繰り返す。
5.3.7 テーパのカラー表示及びリング表示
セット品のテーパの寸法にカラー表示を用いる場合,色の順序は,明色から暗色へ,すなわち,白,黄
色,赤,青,緑及び黒でなければならない。テーパが6種類を超えるセット品では,この順序を繰り返す。
セット品のテーパの寸法にリング又は他のマークを用いる場合,リング又はマークの数は,最小テーパ
に対して1から始まる一連の数でなければならない。

5.4 タイプ3 : 弧状器具

5.4.1  長さ
作業部の長さ及びオペラティブ部の長さは,製造販売業者が指定しなければならず,許容差は,指定し
た長さの±0.5 mm以内でなければならない。
試験は,7.3による。
5.4.2 寸法表記及び直径
寸法表記は,d1が作業部の最大直径であるようにして,JIS T 5217-2:2009の表1の寸法d1に従っていな

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ければならない。これら以外の寸法を適用する場合は,製造販売業者の指定による。
作業部の形状は,製造販売業者の指定による。
図3に,タイプ3についての最大直径の一例を示す。
注記 図3に,最大直径d1測定の一例を示す。
図3−タイプ3(弧状器具)についての寸法及び位置
5.4.3 カラー表示
各寸法のタイプ3の歯内療法器具についてのカラー表示は,JIS T 5217-2:2009による。これらの色は,
シャンク上に表示され,作業部の寸法を示す。JIS T 5217-2:2009に含まれていない寸法の色は,製造販売
業者の指定による。

5.5 タイプ4 : ゼロテーパ器具

5.5.1  長さ
作業部の長さ及びオペラティブ部の長さは,製造販売業者が指定しなければならず,許容差は,指定し
た長さの±0.5 mm以内でなければならない。
試験は,7.3による。
5.5.2 寸法表記及び直径
寸法表記及び直径は,表1のパターンに従うが,示されている寸法に限定されない。作業部は,円柱形
のため,先端の直径d1は,作業部の直径となる。
図4にタイプ4の直径及び長さの位置を示す。
5.5.3 カラー表示
表1に,タイプ4のカラー表示を示す。これらの色は,ハンドル又はシャンク上に表示し,作業部の寸
法を示す。表1に含まれていない寸法の色は,製造販売業者の指定による。
図4−タイプ4(ゼロテーパ器具)についての寸法及び位置−テーパ率がゼロの場合

5.6 タイプ5 : 複数テーパ器具

5.6.1  長さ
作業部の長さ及びオペラティブ部の長さは,製造販売業者が指定しなければならず,許容差は,指定し
た長さの±0.5 mm以内でなければならない。

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試験は,7.3による。
5.6.2 先端部の長さ及び角度
先端部の長さ及び角度は,製造販売業者の指定による。
5.6.3 寸法表記
器具は,“xxxyy”と表記しなければならない。“xxx”は,直径を示し(5.6.4),“yy”は,テーパ率を示
す(5.6.5)。
注記 この器具の寸法表記は,ISO 6360-1及びISO 6360-2に規定する15桁の表示番号(コード番号)
の一部分である。
5.6.4 直径表記及び直径
直径部分の寸法表記は,表1のd1でなければならない。これら以外の寸法を適用する場合は,製造販売
業者の指定による。
全てのタイプ5の器具についての直径及び長さの位置は,製造販売業者の指定による。
5.6.5 テーパの表記
器具のテーパ部分は,パーセント(%)単位の数値でなければならない。テーパの形状表記は,先端部
から始めて,順次,最終テーパ部分まで,5.6.3に規定されるように示さなければならない。
注記1 テーパ率が2 %(長さ1 mm当たりの直径増分が0.02 mm)の場合,テーパの表記は,“2”又
は“02”である。
注記2 テーパ率が12 %(長さ1 mm当たりの直径増分が0.12 mm)の場合,テーパの表記は,“12”
である。
注記3 テーパ率が“半分のサイズ”又は整数でない場合,その数は,JIS Z 8401に従って丸める。
5.6.6 直径のカラー表示
セット品の直径寸法にカラー表示を用いる場合,色の順序は,明色から暗色へ,すなわち,白,黄色,
赤,青,緑及び黒でなければならない。直径寸法が6種類を超える場合は,この順序を繰り返す。
5.6.7 テーパのカラー表示及びリング表示
セット品のテーパの寸法にカラー表示を用いる場合,色の順序は,明色から暗色へ,すなわち,白,黄
色,赤,青,緑及び黒でなければならない。テーパが6種類を超えるセット品では,この順序を繰り返す。
その色は,器具の先端から最初に位置するテーパを表さなければならない。
セット品のテーパの寸法にリング又は他のマークを用いる場合,リング又はマークの数は,最小テーパ
に対する1から始まる一連の数でなければならない。そのリング又は記号は,器具の先端から最初に位置
するテーパを表さなければならない。

5.7 材料

  一体形の場合,オペラティブ部及びシャンクは,この規格の要求事項に適合する材料を用い,また,処
理をしなければならない。
ハンドル又はシャンクは,セット品で供給する場合,通常の臨床手順及び滅菌(該当する場合)に耐え
る品質の金属又はプラスチック材料でなければならない。
5.9及び5.10の要求事項を満たすならば,その歯内療法器具は,5.7の要求事項にも適合しているとみな
すことができる。

5.8 寸法

5.8.1  一般
寸法は,ミリメートル単位で示す。

――――― [JIS T 5221-1 pdf 10] ―――――

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JIS T 5221-1:2014の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 3630-1:2008(MOD)

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JIS T 5221-1:2014の関連規格と引用規格一覧