JIS T 8128:2018 溶接及び関連作業用防護服 | ページ 2

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− 高温,低温又は温度変化。
− 湿気を含む化学物質。
− 細菌,菌類,昆虫,その他の小動物などの生物因子。
− 摩耗,折曲げ,圧迫,変形などの機械的作用。
− 汚れ,油,溶融金属飛まつ(沫)などの汚染物質。
− 通常の使用による損耗。
3.2
エアアークガウジング(air-arc gouging)
炭素電極及び圧縮空気を用いて,アーク熱で溶かした金属を圧縮空気で連続的に吹き飛ばして金属表面
に溝を掘る方法(JIS Z 3001-1の11722)。
3.3
関連作業(allied processes)
熱切断,エアアークガウジング,溶射などの溶接に関連する危険性がある作業。
3.4
洗濯(cleaning)
汚れなどの付着物質を除去する手段。
3.5
防護服構成(clothing assembly)
着用時の順番に配置された防護服の組合せ。
3.6
部材構成(component assembly)
最終的な防護服構造として提示される全ての材料及びハードウェアの組合せ。
3.7
試料調整(conditioning)
標準的な温湿度環境条件下で,規定時間,試料を維持すること。
3.8
ゲートル(gaiter)
脚の膝下部分を保護するための取外し可能な保護具。靴の甲まで覆うものもある。
3.9
ハードウェア(hardware)
防護服の一部又は附属物になる非繊維品。
例 金属,プラスチック製のボタン,スライドファスナー又は面ファスナー。
3.10
ヘム(hem)
裾の折返し部分。
3.11
孔(hole)
溶融,赤熱又は無炎燃焼による境界線を伴う,最大長が5 mm以上の試験片内の破損。

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3.12
フード(hood)
頭部及びけい(頸)部を覆うもの。肩まで覆うものもある。
3.13
最内層材料(innermost lining)
着用者の皮膚に最も近い防護服の材料。
3.14
中間層材料(interlining)
積層構造の表地と最内層材料との間の層。
3.15
材料(material)
ハードウェアを除く,防護服を構成する素材。
3.16
材料構成(material assembly)
防護服を構成する全ての材料の組合せ。
3.17
積層材料(multilayer material)
複数の防護服材料を重ね合わせて一体化した材料。
3.18
表地(outer material)
防護服の最外層の材料。
3.19
パッチポケット(patch pocket)
張り付けて作ったポケット(JIS L 0112の1407)。
3.20
前処理(pre-treatment)
試験前に行う試料準備。
3.21
防護服(protective clothing)
個人用衣服の上から又はその代わりに着用する衣服類で,着用する身体の部分を特定の危険有害性から
守るもの。
3.22
再帰性反射材(retroreflective material)
再帰反射性能をもつ材料(JIS T 8127参照)。
3.23
縫合部(seam)
複数の材料を恒久的に接合した部分。
3.23.1
わき縫い(side seam)
衣服の前身頃を上にして平面上に広げたとき,衣服の側部に沿う縫合部。

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3.23.2
地縫い(structural seams)
衣服を形作る縫合部。
3.24
腕カバー(sleeve)
上着又はオーバーオールの袖に追加して腕の一部又は全体及び手首を防護するための保護具。
3.25
溶射(thermal spraying)
燃焼又は電気エネルギーを用いて溶射材料を溶融又はそれに近い状態にした粒子を基材に吹き付けて被
膜を形成すること(JIS H 8200の1001)。
3.26
溶接(welding)
2個以上の母材を,接合される母材間に連続性があるように,熱,圧力又はその両方によって一体にす
る操作(JIS Z 3001-1の11101)。

4 一般及び設計要求事項

4.1 一般要求事項

  この規格に規定されていない一般要求事項は,JIS T 8005による。
溶接作業用防護服は,金属ファスナーなどによる外部から内部への通電防止の設計しなければならない。

4.2 設計要求事項

4.2.1  サイズ
防護服のサイズは,JIS T 8005による。
4.2.2 形状及び構造
溶接作業用防護服は,胴の上部及び下部,けい(頸)部,腕から手首,及び脚からくるぶしを完全に覆
うもので,次の形状及び構造とする。
a) 形状 一体形防護服,例 : カバーオール若しくはボイラースーツ,又は上衣及び下衣から成るツーピ
ース形防護服
b) 構造 防護服の外面のプリーツなどは,高温物及び/又は溶融物の捕捉場所と成り得る。防護服にプ
リーツなどを付ける場合には,プリーツなどの底部に溶融金属の取り込みを防止することができる手
段をもつこととする。要求事項の適合性は目視検査によって確認する。
この規格に規定するツーピース形防護服は,上衣の裾が下衣上部と重なり,その重なりしろは,次に示
す動作で離れてはならない。すなわち,防護服は,正しいサイズを着用した作業者が,直立して両腕を頭
上にいっぱいに伸ばした後,指先が地面に触れるまで前屈しても,上衣と下衣との重なりが維持されてい
なければならない。着用した防護服が適切なサイズであるかの確認は,目視によるフィット性の評価及び
寸法測定によって行う。また,直立時にも手首,前腕,及びくるぶしを覆うものでなければならない。こ
のことは一体形防護服にも適用する。
4.2.3 特定の部位を追加防護する防護服
溶接作業用防護服は,4.2に規定する防護服以外に,ネックカーテン,フード,腕カバー,エプロン,ゲ
ートルなどを装備することで,身体の特定の部位を追加防護する。この防護服の性能試験は,防護服と追
加防護する防護服から成る防護服構成について行う。フード,スリーブ,エプロン,ゲートルなどの追加

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防護する防護服は,適切なサイズの防護服と共に着用したときに意図する領域を覆うものであり,かつ,
単独で規格の要求事項を満たさなければならない。
エプロンは,着用者の身体前面を少なくともわき縫いからわき縫いまで覆うものとする。
フードには,製造業者がフードに組み込む特定のバイザーを指定しなければならない。

4.3 ポケット及びポケットフラップ

  防護服にポケットが取り付けられている場合には,ポケットは次の設計になっていなければならない。
a) パッチポケットを含め,外側への開口部のあるポケットは6.7及び6.8に適合した生地で作られていな
ければならない。
b) 貫通開口部を含め,外側への開口部のあるポケットは,次の場合は,開口部を覆うフラップを装備し
なければならない。
− ウエストから下のサイドポケットの開口部角度が,わき縫いから10°以上になるもの。
− 片脚又は両脚のわき縫いから後方にあり,平らに置いて測ったとき,開口部が75 mmを超えるポケ
ット。
c) フラップは全て,ポケット内にたくし込まれることを防ぐため,ポケットの開口部から20 mm以上(両
縁10 mm以上)の幅をもたなければならない。両側を縫い留めるか,ファスナーを用いて開口部を覆
うことができるものでなければならない。フラップ生地は6.7及び6.8に従うものとする。

4.4 開閉部及び縫合部

  開閉部は,防護服の外側に防護カバーフラップを付ける設計とする。ボタン孔又はホックの間の最大距
離は150 mmとする。スライドファスナーを使用する場合には,ファスナーは,完全に閉めたときにロッ
クする設計でなければならない。袖口は,幅を調節できる開閉部を設けてもよい。開閉部及びそれが作る
折り目は袖下側にくるようにする。袖口に折返しは付けてはならない。首の開口部には開閉具を付けなけ
ればならない。
ズボン及び一体形防護服には折返しは付けてはならない。サイドスリットを設ける場合は,サイドスリ
ットが覆われる構造でなければならない。
要求事項への適合は目視によって確認する。

4.5 ハードウェア

  防護服又は防護服構成の表地に取り付けられたハードウェアは,その防護服又は防護服構成の最内層材
料に達してはならない。
要求事項への適合は目視によって確認する。

5 準備

5.1 試料採取

  試料は,防護服完成品から採取するか,部材構成を代表する材料から採取する。試験に用いる試料数及
び試験片の寸法は,箇条6による。

5.2 洗濯による前処理

  6.26.10に規定する試験の実施前に,試料を洗濯する。製造業者の取扱説明書に洗濯不可,すなわち,
使い捨てが指示されている場合には,洗濯前処理を行っていない試験片で試験する。
洗濯は,製造業者の取扱説明書に従い行う。洗濯回数が指定されていない場合には,洗濯を5回行って
から試験する(1回の洗濯は,1回の水洗い及び1回の乾燥から成る。)。水洗い及びドライクリーニングが
可能な防護服の場合には,水洗いだけを行う。ドライクリーニングだけが可能な防護服の場合には,製造

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業者の取扱説明書に従いドライクリーニングする。
皮革は,洗濯が可能であることが製造業者によって示されている場合を除き,洗濯前処理を行っていな
い試験片で試験する。洗濯は製造業者の取扱説明書に従い行う。
試験結果報告書には,洗濯による前処理方法及び回数を報告する。
注記 製造業者の取扱説明書には一般に,JIS L 1930,JIS L 1931-2及びISO 15797に定める各種方法
及び処理工程の一つ若しくは複数又はこれらに相当する標準化された洗濯工程が記載されてい
る。

5.3 経年変化

  6.7に規定する火炎伝ぱ性を保持するため製造業者は,防護服にある種の処置が必要な場合には,防護服
の防護性能を保持するための処置の前に行うことができる洗濯方法及び最大回数を示さなければならない。
6.7に規定する火炎伝ぱ性試験は,最後の洗濯の後,製造業者が規定する処置の前に実施する。

5.4 試料調整

  皮革以外の試験片は,JIS L 0105に規定する標準状態[温度20±2 ℃,相対湿度(65±4)%]の雰囲気
で24時間以上調整する。皮革試験片は,JIS L 0105に規定する標準状態[温度20±2 ℃,相対湿度(65
±4)%]の雰囲気で48時間以上調整する。この雰囲気から試験片を取り出して2分以内に試験を開始す
る。
6.10に規定する電気抵抗試験の試料は,温度20±2 ℃,相対湿度(85±5)%の雰囲気で皮革以外の試
験片は24時間以上調整し,皮革試験片は48時間以上調整した後,試験する。

6 一般性能要求事項

6.1 クラス分類

  この規格は,防護服を次の性能要求事項によって二つのクラスに分類する(附属書A参照)。
− クラス1 : 金属溶滴及び放射熱がもたらす危険度の低い溶接技術(少量のスパッタ及び溶滴の形成を
伴う手動溶接技術)及び作業環境(機械の使用)に対する防護である。
− クラス2 : 金属溶滴及び放射熱がもたらす危険度の高い溶接技術(大量のスパッタ及び溶滴の形成を
伴う手動溶接技術)及び作業環境(機械の使用)に対する防護である。
箇条6において特性値の要求事項が最小値又は最大値で表されている場合,又は最小値若しくは最大値
がその特性のクラス分類に使用される場合には,その特性値の決定は附属書Bによる。箇条6の全ての試
験結果は,附属書Cによる。
6.3,6.8及び6.9においていずれかの特性で性能がクラス1に該当する防護服の性能は,クラス1に分類
する。

6.2 引張強さ

  織物表地の引張強さは,JIS L 1096の附属書J(ストリップ法)で試験し,たて方向及びよこ方向で400
N以上でなければならない。
皮革表地の引張強さは,JIS K 6557-2で試験し,生地面において直角をなす2方向について80 N以上で
なければならない。

6.3 引裂強さ

  織物表地の引裂強さは,ISO 13937-2で試験し,クラス1はたて方向及びよこ方向で15 N以上,クラス
2はたて方向及びよこ方向で20 N以上でなければならない。
皮革表地の引裂強さは,JIS K 6557-3によって試験し,クラス1は,生地面において直角をなす2方向

――――― [JIS T 8128 pdf 10] ―――――

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JIS T 8128:2018の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 11611:2015(MOD)

JIS T 8128:2018の国際規格 ICS 分類一覧

JIS T 8128:2018の関連規格と引用規格一覧