JIS Y 1001:2019 サービスロボットを活用したロボットサービスの安全マネジメントシステムに関する要求事項 | ページ 2

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Y 1001 : 2019
JIS Q 9000 品質マネジメントシステム−基本及び用語
JIS Q 9001 品質マネジメントシステム−要求事項
JIS Z 8051 安全側面−規格への導入指針

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 8445によるほか,次による。
3.1
組織(organization)
自らの目標を達成するため,責任,権限及び相互関係を伴う独自の機能をもつ,個人又は人々の集まり。
注記 組織という概念には,法人か否か,公的か私的かを問わず,自営業者,会社,法人,事務所,
企業,当局,共同経営会社,非営利団体若しくは協会,又はこれらの一部若しくは組合せが含
まれる。ただし,これらに限定されるものではない。
(JIS Q 9000の3.2.1を修正)
3.2
利害関係者(interested party)
ある決定事項若しくは活動に影響を与え得るか,その影響を受け得るか,又はその影響を受けると認識
している,個人又は組織。
注記 製造業者は,ロボットサービス安全マネジメントシステムに関連する利害関係者に含まれる。
(JIS Q 9000の3.2.3参照)
3.3
要求事項(requirement)
明示されている,通常暗黙のうちに了解されている又は義務として要求されている,ニーズ又は期待。
注記1 “通常暗黙のうちに了解されている”とは,対象となるニーズ又は期待が暗黙のうちに了解
されていることが,組織及び利害関係者にとって,慣習又は慣行であることを意味する。
注記2 規定要求事項とは,例えば,文書化した情報の中で明示されている要求事項をいう。
(JIS Q 9000の3.6.4参照)
3.4
マネジメントシステム(management system)
方針及び目標並びにその目標を達成するためのプロセスを確立するための,相互に関連する又は相互に
作用する,組織の一連の要素。
注記1 一つのマネジメントシステムは,単一又は複数の分野を取り扱うことができる。
注記2 システムの要素には,組織の構造,役割及び責任,計画及び運用並びにパフォーマンス評価
及び改善が含まれる。
注記3 マネジメントシステムの適用範囲としては,組織全体,組織内の固有で特定された機能,組
織内の固有で特定された部門,複数の組織の集まりを横断する一つ以上の機能,などがあり
得る。
(JIS Q 9000の3.5.3参照)
3.5
ロボットサービス安全マネジメントシステム(robot service safety management system)
ロボットサービス安全方針に関する,マネジメントシステムの一部。

――――― [JIS Y 1001 pdf 6] ―――――

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3.6
トップマネジメント(top management)
最高位で組織を指揮し,管理する個人又は人々の集まり。
注記1 トップマネジメントは,組織内で,権限を委譲し,資源を提供する力をもっている。
注記2 マネジメントシステムの適用範囲が組織の一部だけの場合,トップマネジメントとは,組織
内のその一部を指揮し,管理する人をいう。
(JIS Q 9000の3.1.1を修正)
3.7
有効性(effectiveness)
計画した活動を実行し,計画した結果を達成した程度(JIS Q 9000の3.7.11参照)。
3.8
方針(policy)
トップマネジメントによって正式に表明された組織の意図及び方向付け(JIS Q 9000の3.5.8参照)。
3.9
ロボットサービス安全方針(robot service safety policy)
ロボットサービスの安全に関する方針。
3.10
目標(objective)
達成する結果。
注記1 目標は,戦略的,戦術的又は運用的であり得る。
注記2 目標は,様々な領域[例えば,財務,安全衛生,環境の到達点(goal)]に関連し得るもので
あり,様々な階層(例えば,戦略的レベル,戦術的レベル,組織全体,プロジェクト単位,
製品ごと,プロセスごと)で適用できる。
注記3 目標は,例えば,意図する結果,目的(purpose),運用基準など,別の形で表現することも
できる。また,ロボットサービス安全目標という表現の仕方もある。又は,同じような意味
をもつ別の言葉[例えば,狙い(aim),到達点(goal)]で表すこともできる。
注記4 ロボットサービス安全マネジメントシステムにおいて,組織は,特定の結果を達成するため
に,ロボットサービス安全方針と整合のとれたロボットサービス安全目標を設定する場合が
ある。
(JIS Q 9000の3.7.1を修正)
3.11
危害(harm)
人への傷害若しくは健康障害,又は財産及び環境への損害(JIS Z 8051の3.1参照)。
3.12
リスク(risk)
危害の発生確率と危害のひどさとの組合せ(JIS B 8445の3.7参照)。
3.13
力量(competence)
意図した結果を達成するために,知識及び技能を適用する能力(JIS Q 9000の3.10.4参照)。

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3.14
文書化した情報(documented information)
組織が管理し,維持するよう要求されている情報,及びそれが含まれている媒体。
注記1 文書化した情報は,あらゆる形式及び媒体の形をとることができ,あらゆる情報源から得る
ことができる。
注記2 文書化した情報には,次に示すものがあり得る。
− 関連するプロセスを含むマネジメントシステム
− 組織の運用のために作成された情報(文書類)
− 達成された結果の証拠(記録)
(JIS Q 9000の3.8.6参照)
3.15
プロセス(process)
インプットをアウトプットに変換する,相互に関連する又は相互に作用する一連の活動(JIS Q 9000の
3.4.1を修正)。
3.16
パフォーマンス(performance)
測定可能な結果。
注記1 パフォーマンスは,定量的又は定性的な所見のいずれにも関連し得る。
注記2 パフォーマンスは,活動,プロセス,サービス,システム又は組織の運営管理に関連し得る。
(JIS Q 9000の3.7.8参照)
3.17
ロボットサービス安全パフォーマンス(robot service safety performance)
ロボットサービスの安全に関わる測定可能な結果。
注記 ロボットサービスの安全に関わるパフォーマンスを測定する尺度として,例えば,次に示す場
合がある。
− 無事故連続稼働時間
− ヒヤリ·ハット件数
なお,一般にヒヤリ·ハットとは,危険事象のうち,結果として危害を引き起こさなか
った出来事とされている。
− 改善提案件数
− 安全関連資格保有者数
− 緊急時対応訓練実施回数
3.18
外部委託する[(outsource)動詞]
ある組織の機能又はプロセスの一部を外部の組織が実施するという取決めを行う。
注記 外部委託した機能又はプロセスはマネジメントシステムの適用範囲内にあるが,外部の組織は
マネジメントシステムの適用範囲外にある。
(JIS Q 9000の3.4.6参照)
3.19
監視(monitoring)

――――― [JIS Y 1001 pdf 8] ―――――

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システム,プロセス又は活動の状況を明確にすること。
注記 状況を明確にするために,点検,監督又は注意深い観察が必要な場合もある。
(JIS Q 9000の3.11.3を修正)
3.20
測定(measurement)
値を決定するプロセス(JIS Q 9000の3.11.4参照)。
3.21
監査(audit)
監査基準が満たされている程度を判定するために,監査証拠を収集し,それを客観的に評価するための,
体系的で,独立し,文書化したプロセス。
注記1 監査は,内部監査(第一人者)若しくは外部監査(第二者·第三者)のいずれでも,又は複
合監査(複数の分野の組合せ)でもあり得る。
注記2 内部監査は,その組織自体が行うか,又は組織の代理で外部関係者が行う。
注記3 監査証拠及び監査基準は,JIS Q 19011に定義されている。
(JIS Q 9000の3.13.1を修正)
3.22
適合(conformity)
要求事項を満たしていること(JIS Q 9000の3.6.11参照)。
3.23
不適合(nonconformity)
要求事項を満たしていないこと(JIS Q 9000の3.6.9参照)。
3.24
是正処置(corrective action)
不適合の原因を除去し,再発を防止するための処置(JIS Q 9000の3.12.2参照)。
3.25
継続的改善(continual improvement)
パフォーマンスを向上するために繰り返し行われる活動(JIS Q 9000の3.3.2参照)。
3.26
自律性(autonomy)
人が介入することなく,現在の状態及びセンサ計測に基づいて,意図したタスクを実行する能力(JIS B
8445の3.1参照)。
3.27
ロボット(robot)
2軸以上がプログラム可能で,一定の自律性をもち,環境内を移動して所期のタスクを実行する作動メ
カニズム(JIS B 8445の3.2参照)。
3.28
ロボティックデバイス(robotic device)
産業用ロボット又はサービスロボットの特性を満たすが,プログラム可能な軸数又は自律性の度合いが
不足している作動メカニズム(JIS B 8445の3.3参照)。

――――― [JIS Y 1001 pdf 9] ―――――

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3.29
サービスロボット(service robot)
産業オートメーションの用途を除き,人又は機器のために有用なタスクを実行するロボット(JIS B 8445
の3.4参照)。
3.30
ロボットサービスシステム(robot service system)
サービスロボット,ロボットサービスプロバイダが独自に設置する安全防護,付加保護方策,通信ネッ
トワークなどを含む,ロボットサービスのために構築された一連のシステム。
3.31
ロボットサービス(robot service)
サービスロボット又はロボットサービスシステムと受益者の相互作用によって,受益者に利益を与える
行為。
注記 実証実験は,ロボットサービスに含まれる。
3.32
受益者(beneficiary)
ロボットサービスの利益を受ける者(JIS B 0134の2.19を修正)。
3.33
受益者制限(beneficiary limit)
カテゴリ及び/又は特性によって,受益者となることを制限すること,又は制限するための条件。
注記 受益者制限の例として,身長,体重,年齢,技能,疾患,病歴,体調などがある。
3.34
受益者の行動制限(beneficiarys behavior limit)
受益者の行動を制限すること,又は制限するための条件。
注記 受益者の行動制限の例として,製造業者が定めたサービスロボットの操作手順を順守すること,
保護具を着用することなどがある。
3.35
ロボットサービスプロバイダ(robot service provider)
受益者に対し,ロボットサービス(及びロボットサービスシステムのシステムインテグレート)を提供
し,安全性を含め,全体的な責任を負う組織。
3.36
フィールド提供者(field provider)
ロボットサービスプロバイダに対して,ロボットサービスを実施する施設又は場所を提供する人又は組
織。
3.37
製造業者(manufacturer)
ロボットを設計し,製造する者又は組織。
注記 システムインテグレータが製造業者に該当する場合がある。
(JIS B 8446-1の3.7参照)
3.38
販売者(seller)

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