この規格ページの目次
JIS B 8445:2016 規格概要
この規格 B8445は、生活支援ロボット,特に次の三つ(移動作業型ロボット;身体アシストロボット;搭乗型ロボット)のタイプの生活支援ロボットの本質的安全設計,保護方策及び使用上の情報に対する要求事項について規定。
JISB8445 規格全文情報
- 規格番号
- JIS B8445
- 規格名称
- ロボット及びロボティックデバイス―生活支援ロボットの安全要求事項
- 規格名称英語訳
- Robots and robotic devices -- Safety requirements for personal care robots
- 制定年月日
- 2016年4月20日
- 最新改正日
- 2016年4月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO 13482:2014(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 25.040.30
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 高齢者・障害者等 2018
- 改訂:履歴
- 2016-04-20 制定
- ページ
- JIS B 8445:2016 PDF [82]
B 8445 : 2016 (ISO 13482 : 2014)
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[2]
- 2 引用規格・・・・[3]
- 3 用語及び定義・・・・[5]
- 4 リスクアセスメント・・・・[11]
- 4.1 一般・・・・[11]
- 4.2 危険源の同定・・・・[11]
- 4.3 リスク見積り・・・・[12]
- 5 安全要求事項及び保護方策・・・・[12]
- 5.1 一般・・・・[12]
- 5.2 電池の充電に関連する危険源・・・・[13]
- 5.3 エネルギーの蓄積及び供給による危険源・・・・[14]
- 5.4 ロボットの通常運転における起動及び再起動・・・・[16]
- 5.5 静電電位・・・・[17]
- 5.6 ロボットの形状による危険源・・・・[18]
- 5.7 放出による危険源・・・・[18]
- 5.8 電磁障害による危険源・・・・[22]
- 5.9 ストレス,姿勢及び使用法による危険源・・・・[22]
- 5.10 ロボットの動作による危険源・・・・[24]
- 5.11 耐久性不足による危険源・・・・[31]
- 5.12 誤った自律的判断及び動作による危険源・・・・[32]
- 5.13 動いている部品との接触による危険源・・・・[33]
- 5.14 人がロボットに気付かないことによる危険源・・・・[33]
- 5.15 危険な環境条件・・・・[34]
- 5.16 位置確認及びナビゲーションの誤差による危険源・・・・[36]
- 6 安全関連制御システムに対する要求事項・・・・[37]
- 6.1 要求安全性能・・・・[37]
- 6.2 ロボットの停止・・・・[39]
- 6.3 運転空間の制限・・・・[42]
- 6.4 安全関連速度制御・・・・[43]
- 6.5 安全関連環境認識・・・・[44]
- 6.6 安定性制御・・・・[46]
- 6.7 安全関連力制御・・・・[46]
- 6.8 特異点保護・・・・[46]
- 6.9 ユーザインタフェースの設計・・・・[47]
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――――― [JIS B 8445 pdf 1] ―――――
B 8445 : 2016 (ISO 13482 : 2014)
pdf 目次
ページ
- 6.10 運転モード・・・・[48]
- 6.11 手動制御装置・・・・[50]
- 7 検証及び妥当性確認・・・・[51]
- 8 使用上の情報・・・・[51]
- 8.1 一般・・・・[51]
- 8.2 マーキング又は表示・・・・[52]
- 8.3 ユーザマニュアル・・・・[53]
- 8.4 サービスマニュアル・・・・[54]
- 附属書A(参考)生活支援ロボットの重要危険源のリスト・・・・[56]
- 附属書B(参考)生活支援ロボットの運転空間の例・・・・[65]
- 附属書C(参考)安全防護空間の実施例・・・・[69]
- 附属書D(参考)生活支援ロボットの機能的タスクの例・・・・[72]
- 附属書E(参考)生活支援ロボットのマーキングの例・・・・[75]
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――――― [JIS B 8445 pdf 2] ―――――
B 8445 : 2016 (ISO 13482 : 2014)
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本ロボット工業会(JARA)
及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出
があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
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日本工業規格(日本産業規格) JIS
B 8445 : 2016
(ISO 13482 : 2014)
ロボット及びロボティックデバイス−生活支援ロボットの安全要求事項
Robots and robotic devices-Safety requirements for personal care robots
序文
この規格は,2014年に第1版として発行されたISO 13482を基に,技術的内容及び構成を変更すること
なく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,工業分野における製造用途のためではなく,非工業環境においてサービスを提供するため
の新たな用途として近年登場してきた,ロボット及びロボティックデバイスがもたらす固有の危険源を認
識した上で開発された。この規格は,医療用でない生活支援ロボットの安全要求事項に焦点を絞っている。
この規格は,工業環境だけに特化したロボットに関する安全要求事項を対象としたJIS B 8433-1を補完
するものである。この規格はJIS B 9700に沿った追加情報を含むものであり,ISO 13849及びIEC 62061
において提案されたアプローチを採用して生活支援ロボット及びロボティックデバイスの安全標準を策定
し,人とロボットとの身体的接触の条件について規定している。
この規格は,JIS B 9700に規定されている,タイプC規格である。
タイプC規格が,タイプA規格又はタイプB規格の取り扱っている一つ以上の規定から逸脱している
場合は,タイプC規格が優先される。
生活支援の用途におけるロボット及びロボティックデバイスには,人とロボットとの緊密な相互作用,
共同作業などに加え,人とロボットとの身体的接触も求められることが認識されている。
関連するロボット又はロボティックデバイス,及び対象とする危険源,危険状態又は危険事象の範囲を
この規格の適用範囲に示す。
危険源が広く認識されている。また,危険源の由来はしばしば,個々のロボットシステムに固有のもの
である。危険源の数及びタイプは,ロボットの用途の性質,装置の複雑さ,及び組み込まれている人間と
ロボットとの相互作用のレベルと直接関連付いている。
これらの危険源に付随するリスクは,使用するロボットのタイプ,その目的,設置方法,プログラム方
法,操作方法,保守の方法などによって多様である。
この規格で明らかにする危険源の全てがあらゆる生活支援ロボットに一様に当てはまるということでは
なく,また,所与の危険状態に付随するリスクのレベルが,どのロボットにとっても同じということでも
ない。したがって,安全要求事項・保護方策は,この規格に規定するものとは異なるものとなることがあ
る。保護方策がこの規格に規定する安全要求事項・保護方策を満たさない場合,また,個別の用途が考慮
されている場合は,リスクアセスメントを実施して必要な保護方策を決定する。
生活支援ロボットの用途による危険源の多様な性質を認識した上で,この規格は,医療用ではない生活
支援ロボットの設計及び製造における安全確保だけでなく,その全ライフサイクルを通じたロボットのイ
ンテグレーション,設置及び使用における安全確保のための指針も提供する。生活支援ロボットを使用す
――――― [JIS B 8445 pdf 4] ―――――
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B 8445 : 2016 (ISO 13482 : 2014)
る際の安全性は,そのロボットシステムの設計に左右されることから,補足的であるとはいえ同様に重要
な目的として,生活支援ロボット及びロボティックデバイスの使用上の情報についての指針を提供する。
この規格の安全要求事項は,生活支援ロボットの製造業者及び供給者が満たさなければならない。
この規格の将来の改正版には,特定のタイプの生活支援ロボットに関するより具体的な要求事項のほか,
様々な属性の人(子供,高齢者,妊婦など)に対するより完全な数値データを含める見込みである。
1 適用範囲
この規格は,生活支援ロボット,特に次の三つのタイプの生活支援ロボットの本質的安全設計,保護方
策及び使用上の情報に対する要求事項について規定する。
− 移動作業型ロボット
− 身体アシストロボット
− 搭乗型ロボット
これらのロボットは,一般的に,年齢又は能力によらず,意図したユーザの生活の質を改善するための
タスクを実行する。この規格は,これらのロボットの使用に付随する危険源について規定し,それら危険
源に伴うリスクを排除したり又は許容レベルまで低減したりするための要求事項を規定する。この規格は,
人間とロボットとが身体的な接触を起こす用途を対象に含める。
この規格は,重要な危険源を提示し,また,各生活支援ロボットのタイプごとに,危険源にどのように
対処するかを規定する。
この規格は,生活支援の用途において使用され,生活支援ロボットとして取り扱われるロボティックデ
バイスも対象とする。
この規格は,地表で動くロボットに限定する。ただし,次のものには適用しない。
− 20 km/hを超える速度で移動する生活支援ロボット
− ロボット玩具
− 水中ロボット及び飛行ロボット
− 産業用ロボット(JIS B 8433の規格群で規定されている。)
− 医療機器としてのロボット
− 軍用又は公権力に資するためのロボット
注記1 この規格に定める安全原則が,上記のロボットに有用であることもある。
注記2 生活支援ロボットの機能的タスクの例を,附属書Dに示す。
この規格の適用範囲は,主として人に関連する危険源に限定されるが,生活支援ロボットが適切に設置・
保守され,さらに,その意図した目的のため又は合理的に予見可能な条件下で使用されており,適切とみ
なされる場合には,適用範囲に飼育動物又は家財(これらは安全関連物体として定義される)を含む。
この規格は,この規格の制定以前に製造されたロボットには適用しない。
この規格は,附属書Aに示す全ての重要危険源,危険状態又は危険事象を取り扱う。この規格の制定の
時点で,衝撃(例えば,衝突によるもの)に関連する危険源に関して,網羅的かつ国際的に認知されたデ
ータ(例 痛み,受傷限界)は存在していないことに注意が必要である。
注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 13482:2014,Robots and robotic devices−Safety requirements for personal care robots(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”
――――― [JIS B 8445 pdf 5] ―――――
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JIS B 8445:2016の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 13482:2014(IDT)
JIS B 8445:2016の国際規格 ICS 分類一覧
- 25 : 生産工学 > 25.040 : 産業オートメーションシステム > 25.040.30 : 産業用ロボット.機械操縦装置
JIS B 8445:2016の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0134:2015
- ロボット及びロボティックデバイス―用語
- JISB8361:2013
- 油圧―システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
- JISB8370:2013
- 空気圧―システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
- JISB8433-1:2015
- ロボット及びロボティックデバイス―産業用ロボットのための安全要求事項―第1部:ロボット
- JISB8433-2:2015
- ロボット及びロボティックデバイス―産業用ロボットのための安全要求事項―第2部:ロボットシステム及びインテグレーション
- JISB9703:2019
- 機械類の安全性―非常停止機能―設計原則
- JISB9705-1:2019
- 機械類の安全性―制御システムの安全関連部―第1部:設計のための一般原則
- JISB9710:2019
- 機械類の安全性―ガードと共同するインターロック装置―設計及び選択のための原則
- JISB9711:2002
- 機械類の安全性―人体部位が押しつぶされることを回避するための最小すきま
- JISB9714:2006
- 機械類の安全性―予期しない起動の防止
- JISB9715:2013
- 機械類の安全性―人体部位の接近速度に基づく安全防護物の位置決め
- JISB9716:2019
- 機械類の安全性―ガード―固定式及び可動式ガードの設計及び製作のための一般要求事項
- JISB9718:2013
- 機械類の安全性―危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止するための安全距離
- JISB9960-1:2019
- 機械類の安全性―機械の電気装置―第1部:一般要求事項
- JISC0365:2007
- 感電保護―設備及び機器の共通事項
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC6802:2014
- レーザ製品の安全基準
- JISC7550:2011
- ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9335-2-29:2019
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-29部:バッテリチャージャの個別要求事項
- JISZ8737-2:2000
- 音響―作業位置及び他の指定位置における機械騒音の放射音圧レベルの測定方法―第2部:現場における簡易測定方法
- JISZ9101:2018
- 図記号―安全色及び安全標識―安全標識及び安全マーキングのデザイン通則