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5.7.2 空圧装置 空圧装置は,次による。
a) エアコンプレッサーの取付状態は確実で,かつ,運転状態は良好であり,異音,振動などがないこと
とする。
b) 運転中に圧力が異常に増大した場合に,定格圧力の1.25倍を超えないように,自動的に安全弁が作動
することとする。
c) エアコンプレッサーの潤滑油の量及び質は,適切であることとする。
d) エアタンクは空気漏れがなく,著しいさび(錆),腐食などがないこととする。
5.7.3 揚水装置 揚水装置は,次による。
a) ポンプの取付状態は強固であり,運転に際して異音,振動などがないこととする。
b) 軸受部の給油状態は良好であり,異常な発熱がないこととする。
c) グランドパッキンは,甚だしい摩耗,水漏れなどがないこととする。
5.7.4 アクチュエーター アクチュエーターは,次による。
a) 取付けが確実で,作動は良好であることとする。
b) プランジャーには,きず,著しいさび(錆)及び腐食がないこととする。
c) 異音及び油漏れがないこととする。
d) シリンダに設けられたプランジャーの離脱を防止する装置は,その作動が確実であることとする。
5.7.5 機器及び計器 機器及び計器は,次による。
a) 取付けが強固であり,かつ,作動が良好であることとする。
b) 破損及び漏れがないこととする。
c) 計器の指針は正常に作動し,表示の数値が正確に読み取れることとする。
5.7.6 配管 配管は,次による。
a) 取付状態は,強固であることとする。
b) 各継手の接続は,確実で,油,空気,水などの漏れがないこととする。
c) 著しいさび(錆)及び腐食がないこととする。
d) 配管用ゴムホースには,劣化,き裂,変形などがなく,接続は確実で漏れがないこととする。
e) 地震その他の震動及び衝撃を緩和するための措置が,とられていることとする。
f) 有効な圧力計が,取り付けられていることとする。
5.7.7 その他の装置 その他の装置は,次による。
a) 集毛器の取付状態は強固であり,水漏れがないこととする。また,内部にさび(錆)及び腐食がなく,
集毛かごに破損及び変形がないこととする。
b) 弁類の取付状態は強固であり,漏れがなく,開閉の状態が良好であることとする。
5.8 電気設備
5.8.1 受電盤,制御盤及び操作盤 受電盤,制御盤及び操作盤は,次による。
a) 受電盤主開閉器は,通常,運転室近くに設置され,安全かつ容易に操作できることとする。
b) 各盤の取付けは強固で,雨水の浸入,著しいさび(錆)及び腐食がないこととする。
c) 各盤の開閉器,接触器,継電器,抵抗器などの接点に甚だしい摩耗及び汚損がなく,またヒューズ,
ブレーカーなどに緩みがないこととする。
d) 各盤の電流計,電圧計,表示灯などは,取付けに緩みがなく,指示,動作,点灯が確実であることと
する。
e) 操作盤の押ボタン,スイッチなどは破損がなく,作動が良好であることとする。
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f) 絶縁抵抗は各回路ごとに,それぞれ表6の規定に適合していることとする。ただし,絶縁抵抗は,開
閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに検査ができる。
表 6 回路の絶縁抵抗
単位 MΩ
回路の用途 回路の使用電圧 絶縁抵抗
電動機主回路 300 V以下のもの 0.2以上
300 Vを超えるもの 0.4以上
制御回路 150 V以下のもの 0.1以上
信号回路 150 Vを超え300 V以下のもの 0.2以上
照明回路
備考1. 電動機主回路の絶縁抵抗は,制御盤の各過電流遮断器を“切り”
の状態において検査する。
2. 電圧計を用いて絶縁抵抗を算出する場合には,次の式による。
Rm E e
絶縁抵抗( MΩ) = 1
1000 000 ex
ここに, Rm : 使用電圧計の1 V当たりの抵抗値(Ω)
E : 使用電圧計のそのときの測定範囲(V)
e : 測定回路の常用操作電源の電圧(V)
ex : 当該測定箇所での電圧計の指示電圧(V)
この場合,電源のマイナス側を接地し,プラス側に電圧計のプ
ラス端子を,測定箇所に電圧計のマイナス端子をつなぐ。
5.8.2 配電線及び配管 配電線及び配管は,次による。
a) 接続及び取付状態は,確実であることとする。
b) 接地線の取付けは確実であり,かつ,接地抵抗は表7の規定に適合していることとする。
表 7 回路の接地抵抗
単位 Ω
回路の使用電圧 接地抵抗
300 V以下のもの 100以下
300 Vを超えるのもの 10以下
c) その他の電気設備については,経済産業省令による電気設備に関する技術基準に適合していることと
する。
5.8.3 避雷設備 避雷設備は,建築基準法施行令に規定する技術基準に適合し,突針,支持金物,引下げ
導線などの取付状態は,良好であることとする。
5.8.4 照明及び電飾 照明及び電飾は,次による。
a) 照明器具の取付けに緩みがなく,灯管球に破損がないこととする。
b) 変圧器などの取付けは強固であり,感電などの危険性がないこととする。
c) 配電線及び配管については,5.8.2の規定に準じるものとする。
d) 設計図書記載の荷重(当初荷重)以外の外力及び荷重を,構造物に与えていないこととする。
5.8.5 その他の設備 その他の設備は,次による。
a) 給電線の取付けは強固で,緩みがなく,破損又は甚だしい摩耗,汚損のないこととする。
b) 集電装置の取付けは良好で,破損又は甚だしい摩耗,接触不良などがないこととする。
c) 給電線,集電装置は,感電などの危険性がないこととする。
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d) 各リミットスイッチ,センサー類の取付けは確実で,破損などがなく,その作動は良好であることと
する。
5.9 負荷試験
5.9.1 観覧車の負荷試験 観覧車の負荷試験は,次の二つの場合につき,それぞれ定格電圧及び定格周波
数のもとで,つりかごの回転速度及び電流を測定し,表8の規定に適合していることとする。
a) 無負荷の場合
b) 定格積載量の50 %を片負荷とした場合
表 8 速度及び電流
項目 無負荷の場合 定格積載量の50 %を片負荷とした場合
速度 設計図書に記載された 設計図書に記載された速度の90 %以上
速度の110 %以下 105 %以下
電流 電動機の定格電流値の 電動機の定格電流値の110 %以下
100 %以下
5.9.2 観覧車を除く遊戯施設の負荷試験 観覧車を除く遊戯施設の負荷試験は,次の二つの場合につき,
それぞれ定格電圧及び定格周波数のもとで,走行速度又は回転速度及び電流を測定し,表9の規定に適合
していることとする。
a) 無負荷の場合
b) 定格積載量の100 %を負荷とした場合
表 9 速度及び電流
項目 無負荷の場合 定格積載量の100 %を負荷とした場合
速度 設計図書に記載された設計図書に記載された速度の90 %以上
速度の110 %以下 105 %以下
電流 電動機の定格電流値の電動機の定格電流値の110 %以下
100 %以下
5.9.3 揚水ポンプを使用する遊戯施設の電動機の作動試験 揚水ポンプを使用する遊戯施設の電動機の
作動試験は,運転時の電圧及び電流を測定し,電流は電動機の定格電流値の100 %以下とする。
5.10 その他の設備
5.10.1 乗降場及び点検用歩廊 乗降場及び点検用歩廊は,次による。
a) 乗降場は,床,階段などに腐食,破損及び著しいさび(錆)がないこととする。
b) 軌条,走路,水路などの点検歩廊は,取付けが強固で,腐食,破損及び著しいさび(錆)がないこと
とする。
c) 点検用はしご及び踊場は,取付けが強固で,腐食,破損及び著しいさび(錆)がないこととする。
d) 乗り場には,その施設の定員,その他使用の制限に関する事項が掲示されていることとする。
5.10.2 安全さく(柵)及び整理さく(柵) 安全さく(柵)及び整理さく(柵)は,次による。
a) 構造及び寸法が適切であり,取付けは強固で,腐食,破損及び著しいさび(錆)がないこととする。
b) 扉には腐食,破損及び著しいさび(錆)がなく,開閉及び施錠の状態が良好であることとする。
5.10.3 運転室及び機械室 運転室及び機械室は,次による。
a) さび(錆),腐食及び部分的な破損がなく,窓及び扉の施錠が確実であることとする。
b) 運転室は,利用者の乗降及び運転時の状況を監視できる状態が保持されていることとする。
c) 運転室には,運行管理者,運転者,定期検査報告済証その他必要な注意事項など,正しく掲示されて
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いることとする。
d) 運転開始,運転終了又は警報のためのベル,ブザーなどの音量は適切であり,信号灯においては,そ
の点灯状態が良好であることとする。
e) 非常停止ボタンは,係員が速やかに作動させることができる場所に設置し,その作動状態は良好であ
ることとする。
f) 放送設備の取付けは強固で,破損などがなく,かつ,音量が適切であり,雑音がなく放送が明りょう
に聞き取れることとする。
g) 人の乗降及び運転中の施設の状態を監視するためのカーブミラー,モニターテレビなどは,破損がな
く,良好な状態に維持されていることとする。
5.10.4 風速計 風速計は,次による。
a) 発信器の取付けは強固で,感知及び作動は確実であることとする。
b) 指示器は作動が良好で,警報設定値が適切であり,確実に警報されることとする。
5.10.5 ウォータースライドの着水部 ウォータースライドの着水部は,次による。
a) 着水部は,出口先端からの距離,水深が確実に保たれており,水深の表示が正しくなされていること
とする。
b) 着水部本体は,構造上支障のあるき裂及び破損がないこととする。
c) 着水部の床,側壁表面にきず又は塗装のはく離がないこととする。
d) 着水部本体及び配管接続部から,水漏れがないこととする。
5.10.6 非常救出装置 緊急時に使用する非常救出装置は,次による。
a) 予備動力に用いる原動機又は自家発電装置の据付けは確実で,十分整備が行われ,運転状態は良好で
あり,切替えが円滑,かつ,確実に行われることとする。
b) 手動装置は,作動が確実で,十分整備されていることとする。
c) バッテリーは,液及び充電量が適切に維持されていることとする。
d) 移動式のものにあっては,破損がなく,良好な状態で,定められた場所に正しく保管されていること
とする。
5.10.7 装飾物 装飾物は,次による。
a) 取付状態は強固であり,取付部に腐食,破損などがないこととする。
b) 設計図書記載の荷重(当初荷重)以外の外力及び荷重を,構造物に与えていないこととする。
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JIS A 1701:2006の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.200 : 娯楽用設備 > 97.200.40 : 遊技場(遊園地等)