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JIS A 1701:2006 規格概要
この規格 A1701は、建築基準法に基づく遊戯施設の安全について検査するための検査項目,検査器具,及び検査方法について規定。
JISA1701 規格全文情報
- 規格番号
- JIS A1701
- 規格名称
- 遊戯施設の検査標準
- 規格名称英語訳
- Inspection standard of amusement ride
- 制定年月日
- 1975年3月20日
- 最新改正日
- 2016年10月25日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 97.200.40
- 主務大臣
- 国土交通
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1975-03-20 制定日, 1982-11-24 確認日, 1988-04-01 確認日, 1994-12-15 改正日, 2006-02-15 改正日, 2011-11-29 確認日, 2016-10-25 確認
- ページ
- JIS A 1701:2006 PDF [15]
A 1701 : 2006
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本建築
設備・昇降機センター(BEEC)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日
本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによってJIS A 1701:1994は改正され,また,JIS A 1714:1995,JIS A 1715:1995,JIS A 1716:1995及
びJIS A 1717:1995は廃止・統合され,この規格に置き換えられる。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS A 1701 pdf 1] ―――――
A 1701 : 2006
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1. 適用範囲・・・・[1]
- 2. 引用規格・・・・[1]
- 3. 検査項目・・・・[1]
- 4. 検査器具・・・・[1]
- 5. 検査方法及び判定基準・・・・[2]
- 5.1 構造部・・・・[2]
- 5.2 軌条など・・・・[3]
- 5.3 駆動装置及び伝動装置・・・・[3]
- 5.4 巻上装置・・・・[4]
- 5.5 安全装置・・・・[6]
- 5.6 乗物・・・・[7]
- 5.7 油圧装置・空圧装置・揚水装置など・・・・[8]
- 5.8 電気設備・・・・[9]
- 5.9 負荷試験・・・・[11]
- 5.10 その他の設備・・・・[11]
――――― [JIS A 1701 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
A 1701 : 2006
遊戯施設の検査標準
Inspection standard of amusement ride
序文
この規格は,1994年に改正されたJIS A 1701[遊戯施設(コースター)の検査標準]を基に,次の
日本工業規格(日本産業規格)の廃止に伴い,これらの規格との統合化を考慮し,改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
JIS A 1714 遊戯施設(観覧車)の検査標準
JIS A 1715 遊戯施設(飛行塔)の検査標準
JIS A 1716 遊戯施設(ウォーターシュート)の検査標準
JIS A 1717 遊戯施設(メリーゴーランド)の検査標準
1. 適用範囲
この規格は,建築基準法に基づく遊戯施設の安全について検査するための検査項目,検査
器具,及び検査方法について規定する。
2. 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 7507 ノギス
JIS B 7510 精密水準器
JIS B 7512 鋼製巻尺
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7522 繊維製巻尺
JIS C 1102-2 直動式指示電気計器 第2部 : 電流計及び電圧計に対する要求事項
JIS C 1302 絶縁抵抗計
JIS C 1304 接地抵抗計
JIS G 3525 ワイヤロープ
3. 検査項目
検査項目は,次による。
a) 完了検査 完了検査では,設計図書に記載している各項目に適合しているかどうかを検査するほか,
5. に規定する項目のうち当該遊戯施設において該当する項目について検査する。
b) 定期検査 維持管理のための定期検査では,5. に規定する項目のうち負荷試験を除き,当該遊戯施設
において該当する項目について検査する。
4. 検査器具
4.1 絶縁抵抗測定には,JIS C 1302に規定する500 V 100 MΩの絶縁抵抗計を用いる。ただし,半導体,
電解コンデンサ,電子管などの電子機器を含む回路については,回路に応じた絶縁抵抗計又は4.3に規定
する電圧計を用いる。
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4.2 接地抵抗測定には,JIS C 1304に規定する電位差計式接地抵抗計又は電圧降下式接地抵抗計を用い
る。
4.3 負荷試験には,次の規格に規定する電流計,電圧計及び速度計を用いる。
a) 電流計及び電圧計は,JIS C 1102-2に規定する2.5級以上の精度のもの,又は同程度のディジタル式の
ものとする。
b) 速度計は,瞬間式回転速度計(タコメータ)又は電子式速度表示装置(エンコーダー,加速度変換式,
パルスカウント式など)とする。
4.4 探傷試験には,磁粉探傷機,超音波探傷機又は探傷試験用浸透液を用いる。
4.5 その他の検査には,ストップウォッチ及び片手ハンマ並びに次の規格に規定する巻尺,直尺,ノギ
ス及び水準器を用いる。
a) 巻尺は,JIS B 7512又はJIS B 7522に規定する巻尺とする。
b) 金属製直尺は,JIS B 7516に規定する直尺とする。
c) ノギスは,JIS B 7507に規定するノギスとする。
d) 水準器は,JIS B 7510に規定する呼び300の水準器とする。
5. 検査方法及び判定基準
5.1 構造部
5.1.1 地盤 地盤は,次による。
a) 施設の地盤に不同沈下などの変化がないこととする。
b) 施設付近の地盤の状況に,変更,改造などで変化があった場合でも,安全であることとする。
5.1.2 基礎 基礎は,次による。
a) 基礎コンクリートに構造上支障のあるき裂及び破損がないこととする。
b) 基礎周囲に土砂の流出及び陥没がないこととする。
c) 基礎に不同沈下,傾斜及び移動がないこととする。
5.1.3 道床 道床は,次による。
a) 土砂の流出及び陥没がないこととする。
b) 不同沈下,傾斜及び移動がないこととする。
5.1.4 構造体の定着(アンカーボルトなど) 構造体の定着は,次による。
a) アンカーボルト,ベースプレートなどに,著しいさび(錆)及び腐食がないこととする。
b) ボルト,ナットの締付けが強固であり,かつ,二重ナット,溶接止めなどの緩み止めを施してある。
c) 根巻きコンクリートにき裂,すき間及びはく離がないこととする。
5.1.5 構造物,支柱及びはり 構造物,支柱及びはりは,次による。
a) 構造部材及び補助部材は取付状態が強固で,著しいさび(錆)及び腐食がないこととする。
b) 各部材には,変形,偏位,き裂及び破損がないこととする。
c) 構造部材を緊結又は接合するリベット,ピン,ボルト,ナット,当て板類及び溶接部には,緩み,き
裂などがないこととする。
d) 支柱の基礎に接する部分及び地表に近い部分には,著しいさび(錆)及び腐食がないこととする。
e) 支柱には,設計図書記載の荷重(当初荷重)以外の外力及び荷重を受けるものがないこととする。
5.1.6 舞台,床及び天井 舞台,床及び天井は,次による。
a) 舞台の構造材,床及び天井には,破損,腐食などがなく,接合部に緩みがないこととする。
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b) 安全さく(柵),手すりなどの取付状態は強固で,損傷がないこととする。
c) 回転舞台と接する床面のすき間及び段差は,設計図書などに記載の寸法と同等とする。
5.2 軌条など
5.2.1 軌条,走路,水路及び滑走路 軌条,走路,水路及び滑走路は,次による。
a) 軌条,走路,水路及び滑走路には,き裂,変形がなく,著しいさび(錆)及び腐食がないこととする。
b) 軌条,走路及び水路の摩耗状態は,摩耗の最も甚だしい部分で,表1の規定に,滑走路にあっては表
2の規定に適合していることとする。
表 1 軌条,走路,水路の摩耗量
軌条,走路,水路の種類 摩耗部分 摩耗量の基準
踏面
形鋼軌条 当初厚さの20 %以下
側面
踏面
鋼管軌条 当初厚さの15 %以下
側面
踏面
鋼板走路,鋼板水路 当初厚さの10 %以下
側面
表 2 ウォータースライド滑走路の摩耗量及び表面の状態
材質 摩耗部分 摩耗量の基準及び表面の状態
繊維強化プラスチック,その他こ 表面 繊維が露出していないこと
れらに類するもの
金属製その他これらに類するもの 表面 塗装のはく離及びさび(錆)がなく,摩
耗は当初厚さの10 %以下であること
コンクリートその他これらに類す 表面 塗装のはく離がないこと
るもの
c) 軌条,走路,水路及び滑走路の接合部は,その接合状態は強固であり,き裂がないこととする。
d) 軌条,走路,水路及び滑走路と支持部材との取付け及び支持部材と支柱との取付けは強固であり,溶
接部分にあっては,き裂がないこととする。
e) 軌条,走路,水路及び滑走路と,支持部材又は支柱との部分に緩衝用のゴム材(防振ゴムなど)を挿
入した場合,取付状態が良好で,ゴム材に劣化及びき裂がないこととする。
f) 軌条の軌間の許容誤差は,設計図書などに記載された数値とする。
g) 滑走路の滑走部分における接合部分は,滑りに支障のない表面であることとする。
h) 滑走路の飛出防止壁は,取付けに緩みがなく,き裂,破損又は著しい変形がないこととする。
i) 水路及び滑走路にあっては,その接合部には,甚だしい漏水のないこととする。
5.2.2 支持部材及びまくら(枕)木 支持部材及びまくら(枕)木は,次による。
a) 支持部材及びまくら(枕)木には,き裂及び変形がなく,かつ,著しいさび(錆)及び腐食がないこ
ととする。
b) 支持部材の取付けは強固であり,ボルト,ナットなどの締付けに緩みのないこととする。
5.3 駆動装置及び伝動装置
5.3.1 電動機及び制動機 電動機及び制動機は,次による。
a) 電動機及び制動機の取付状態は強固であることとする。
b) 電動機の軸受部の給油状態は,良好であることとする。
――――― [JIS A 1701 pdf 5] ―――――
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JIS A 1701:2006の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.200 : 娯楽用設備 > 97.200.40 : 遊技場(遊園地等)