JIS B 7615:2013 電子化計量器―電磁環境試験方法 | ページ 8

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注記 インバータ,AC/DCコンバータなどの外部電源であって,計量器の一部となる専用の外部電源
を使用する場合の試験の適用は,レベル1が望ましい。
6.7.3 計量器の配置
卓上形機器,床置形機器,壁掛形機器及び天井設置形機器は全て,同一の試験配置とする。
6.7.4 外部電源(交流又は直流)を使用する場合の試験
計量器がインバータ,AC/DCコンバータなどの外部電源を使用する場合は,その仕様によって,次のよ
うに試験を適用する。
− 外部電源を計量器の一部とする仕様の場合 : 外部電源の入力に対して試験を行う。
− 汎用の外部電源を使用する仕様の場合 : 計量器本体の入力に対して試験を行う。

――――― [JIS B 7615 pdf 36] ―――――

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附属書A
(参考)
特定計量器の電磁環境試験における補足事項
A.1 一般
特定計量器の電磁環境試験においては,4.1にあるように個別の特定計量器の技術基準における試験方法
によるが,その取扱いに関する補足事項を参考として示す。
計量法における特定計量器のうち,電磁環境試験の技術基準を規定している特定計量器及びその対象試
験を,表A.1に示す。
表A.1−各特定計量器の対象となる電磁環境試験項目
静 電 衝 衝 雷 伝 電 電 外 車
電 磁 撃 撃 サ 導 源 源 部 輌
気 波 性 性 ー 性 電 電 磁 用
放 障 雑 雑 ジ イ 圧 圧 界 電
電 害 音 音 試 ミ 降 変 試 源
試 試 試 試 験 ュ 下 動 験 過
験 験 験 験 ニ 試 試 渡
機種 技術基準 ( ( テ 験 験 電
バ イ ィ 気
ー ン 試 伝
ス パ 験 導
ト ル
) ス
)
JIS D 5609
タクシーメーター ○ ○ ○ ○
:2005
JIS B 7611-2
非自動はかり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
:2009
水道メーター ○ ○ ○ ○ ○ ○
JIS B 8570-2
:2007
温水メーター ○ ○ ○ ○ ○ ○
燃料油メーター JIS B 8572-1
○ ○ ○ ○ ○
(自動車等給油メーター) :2008
燃料油メーター
○ ○ ○ ○
(小型車載燃料油メーター)
燃料油メーター
○ ○ ○ ○
(大型車載燃料油メーター)
燃料油メーター
検則第8章 ○ ○ ○ ○
(簡易燃料油メーター)
燃料油メーター
○ ○ ○ ○
(微流量燃料油メーター)
燃料油メーター
○ ○ ○ ○
(定置燃料油メーター)
液化石油ガスメーター 検則第9章 ○ ○ ○ ○
ガスメーター 検則第10章 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

――――― [JIS B 7615 pdf 37] ―――――

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表A.1−各特定計量器の対象となる電磁環境試験項目(続き)
静 電 衝 衝 雷 伝 電 電 外 車
電 磁 撃 撃 サ 導 源 源 部 輌
気 波 性 性 ー 性 電 電 磁 用
放 障 雑 雑 ジ イ 圧 圧 界 電
電 害 音 音 試 ミ 降 変 試 源
試 試 試 試 験 ュ 下 動 験 過
験 験 験 験 ニ 試 試 渡
機種 技術基準 ( ( テ 験 験 電
バ イ ィ 気
ー ン 試 伝
ス パ 験 導
ト ル
) ス
)
アネロイド型圧力計
検則第13章 ○ ○ ○ ○
(電気式)
アネロイド型血圧計 JIS T 1115
○ ○ ○
(電気式) :2005
JIS B 7550
積算熱量計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
:2010
JIS C 1283-2
最大需要電力計 ○ ○ ○ ○ ○
:2009
JIS C 1211-2
電力量計(単独計器) ○ ○ ○ ○ ○
:2009
JIS C 1216-2
電力量計(変成器付計器) ○ ○ ○ ○ ○
:2009
JIS C 1263-2
無効電力量計 ○ ○ ○ ○ ○
:2009
注記1 検則とは,特定計量器検定検査規則のことをいう。
注記2 表中の“○”は,試験が適用されていることを表す。
A.2 周辺装置
周辺装置の取扱いの違いは,計量器の構成によって表A.2に示すような試験の厳しさに分類されると考
えられるが,個々の特定計量器における電磁環境試験の対象としての範囲を考慮して試験を行う必要があ
る。
注記1 周辺装置を接続しての試験の実施は,通常の使用状態での計量結果への影響を確認するため
であって,周辺装置の表示又は動作に影響する場合には,その影響を考慮した適合性の判断
が必要である。
注記2 周辺装置の中でも,計量結果を表示するものにあっては,特定計量器との表示の一致を確認
する必要がある。
注記3 汎用品であるPC(パーソナルコンピュータ)などを周辺装置として使用する計量器にあって
は,周辺装置を限定できない。しかし,代表例として一つの機種のPCを周辺装置として特
定計量器と接続して試験を実施することで特定計量器の電磁環境性能を評価することが可能
である。

――――― [JIS B 7615 pdf 38] ―――――

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表A.2−計量器の構成例と周辺装置の考え方
試験の
計量器 信号線 周辺装置
厳しさ
1
計量器 低 ○ × ×
2
計量器 中 ○ ○ ×
3
計量器 周辺装置
高 ○ ○又は× ○
又は
計量器 周辺装置
注記 ○は試験を適用することを示し,×は試験を適用しないことを示す。
A.3 接続線等
特定計量器に周辺装置を接続して試験を行う場合は,通常使用する接続線等を用いることが基本である
が,その用途などによって試験が困難なほど長い場合は,電磁波障害試験などの試験テーブルへの配置を
考慮して,1 mを下回らない長さであって同仕様の接続線等を用いてもよい。
A.4 電源
特定計量器の種類によっては,交流電源だけを試験の対象としているものがあり,内蔵電源である電池
については,該当する特定計量器の有効期間内の電池寿命を十分に保証すること,交換の時期を明確にす
ることなどの規定を設けている。
A.5 試験・判定
A.5.1 一般
特定計量器の電磁環境試験の判定における確認方法は5.2によるが,その確認方法を詳細に示すとA.5.2
及びA.5.3のように計量状態又は非計量状態での妨害試験に分かれる。また,主な特定計量器の試験方法
は,表A.3のように分類する。
注記 特定計量器の種類によっては,計量状態及び非計量状態の両方について妨害試験を行う場合が
ある。
A.5.2 計量状態での電磁環境試験
計量状態又は計量状態を模擬した計量器について,次のいずれかの方法で電磁環境試験の確認を行う。
a) 積算計量器にあっては,妨害を与えずに計量する場合の積算時間(量)と,妨害を与えながら計量す
る場合の積算時間(量)とを同じにして,それぞれの計量結果を比較する。
注記 計量状態を模擬したとは,例えば,計量器の演算部と計量検出部の代わりとなる計測原理に基
づいた擬似的な信号発生装置とを接続して,送信された信号から計量データを演算後,通常の
計量状態のように計量値を表示させることである。
b) 積算計量器以外にあっては,同じ測定量(例えば,非自動はかりでは同一の分銅を荷重する。)におい

――――― [JIS B 7615 pdf 39] ―――――

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て,妨害を与える前後の計量結果を比較する。
A.5.3 非計量状態での電磁環境試験
次のいずれかの方法で,計量状態ではない計量器に妨害を与えて電磁環境試験の確認を行う。
a) 妨害を与えずに計量した結果と,計量状態ではない計量器に妨害を与えて,その後,計量器を計量状
態にして計量を行った結果とを比較する。
なお,妨害を与える前後の計量における測定量は同じとする。
b) 計量状態ではない計量器に妨害を与えて,その後,計量器を計量状態にして計量を行った結果によっ
て行う。
表A.3−特定計量器の電磁環境試験における確認方法
計量器の状態 確認方法 確認方法(対比) 該当する主な特定計量器(その規格など)
計量状態 A.5.2 a) 5.2 a) 自動車等給油メーター(JIS B 8572-1:2008)
水道メーター(JIS B 8570-2:2007)
電力量計(JIS C 1211-2:2009)
A.5.2 b) 非自動はかり(JIS B 7611-2:2009)
非計量状態 A.5.3 a) ガスメーター(特定計量器検定検査規則)
電力量計(JIS C 1211-2:2009)
A.5.3 b) 5.2 b) タクシーメーター(JIS D 5609:2005)
A.6 有意な誤り
特定計量器における有意な誤りは,3.2に定義したとおり許容誤差よりも大きな誤りである。ただし,面
前による取引に用いるような特定計量器では,計量結果を利用する全ての人々によって認識されるほどの
重大な誤りにあっては,間違った取引がされる蓋然性は低いことから有意な誤りとはしない場合もある。
A.7 試験方法
A.7.1 静電気放電試験
A.7.1.1 試験レベルの適用
特定計量器における静電気放電試験では,印加する試験電圧を限定して±4 kVなどと規定しており,下
位の試験レベルまでの実施を規定していないものが多い。
A.7.1.2 放電間隔
特定計量器における静電気放電試験の放電間隔は,一部の分野を除いて10秒と規定されていることが多
い。これは,接地,非接地の区別なしに試験中に炭素繊維ブラシなどを用いることなく除電が可能な自然
放電を意図したものと考えられる。
A.7.2 電磁波障害試験
A.7.2.1 周波数範囲
特定計量器における電磁波障害試験の周波数下限は,26 MHzを採用している分野が多い。これは,一
般規格において伝導性イミュニティ試験で補われている80 MHz未満の周波数範囲における電磁的妨害試
験を行っていることにもなる。したがって,伝導性イミュニティ試験を採り入れる又は周波数範囲の下限
を26 MHzとすることが望ましい。
A.7.2.2 照射方向
特定計量器における電磁波障害試験の照射方向は,6.2.3.4の注記2のとおり通常の設置状態を考慮して,

――――― [JIS B 7615 pdf 40] ―――――

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