JIS B 8571:2015 ガスメーター | ページ 5

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8.5.3.3 ガスメーター(温度換算装置組込ガスメーター及び前金ガスメーターを除く。)の器差試験
ガスメーター(温度換算装置組込ガスメーター及び前金ガスメーターを除く。)の器差試験は,8.5.3.2
に従い,使用最大流量で空気などを1時間に相当する体積以上を通した後(ただし,可動部のないものを
除く。),空気などを用いて表10に規定する流量で,それぞれ規定の回数測定し,器差の平均値を算出し
て行う。
なお,付加装置をもつガスメーターは,その付加装置を取り付けた状態で行う。
8.5.3.4 温度換算装置組込ガスメーターの器差試験
温度換算装置組込ガスメーターの器差試験は,8.5.3.2に従い,使用最大流量で空気などを1時間に相当
する体積以上を通した後(ただし,可動部のないものを除く。),次の各温度について乾燥した空気又は窒
素ガスなどを用いて,表10に規定する流量で試験する。
試験温度は,規定温度,規定温度の±5 ℃並びに換算温度範囲の上限及び下限の温度とする。試験に用
いる空気などの温度は,各試験温度の±1 ℃で行い,ガスメーターの温度は,各試験温度の±0.5 ℃とす
る。
8.5.3.5 前金ガスメーターの器差試験
前金ガスメーターの器差試験は,8.5.3.2に従い,使用最大流量で空気などを1分間に相当する体積以上
を通した後,空気などを用いて表10に規定する流量で次の方法によって行う。
器差試験は,金銭を投入してから自動弁が完全に閉じるまでに排出される体積を標準器で計量して行う。
この場合において,ガスメーターが表示する値(Vi)を,所定体積(金銭などが2個以上のときは,その
設定された体積)とみなす。前金ガスメーターを流れる流量が,指針が進まないほどの微流量以下となっ
たときは,自動弁が完全に閉じたものとみなす。
8.5.4 過流量試験
ガスメーターの過流量試験は,1.2 Qmaxの過流量の条件に1時間維持し,定格動作条件に戻った後で8.5.3
の器差試験を行う。
8.5.5 温度差による試験
温度差特性の試験は,温度等級TC1の場合は,周囲温度40 ℃,20 ℃及び−5 ℃で,温度等級TC2の
場合は,周囲温度40 ℃,20 ℃及び−15 ℃でそれぞれ,0.2 Qmax,0.7 Qmax及びQmaxの各流量で乾燥した
空気,窒素又は10.2 g) 若しくはh) によって表示するガスのいずれかを通して,8.5.3の器差試験を行う。
8.5.6 繰返し性試験
繰返し性試験は,Qt及びQmaxの各流量について少なくとも3回の器差測定を行い,器差の差の最大値を
算出する。
8.5.7 耐久試験
8.5.7.1 耐久試験条件
ガスメーターの耐久試験条件は,次による。
a) 内部可動部分をもつガスメーターで使用最大流量が16 m3/h以下の都市ガス用及び使用最大流量が6
m3/h以下の石油ガス用のガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターを除く。)
の場合は,使用最大流量で,使用最大流量の2 000時間に相当する体積の空気又はガスを2 400時間以
内に通す。
b) 内部可動部分をもつガスメーターでa) 以外のガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式
ガスメーターを除く。)は,使用最大流量の0.5倍以上,使用最大流量以下の流量で,使用最大流量の
1 500時間に相当する体積の空気又はガスを3 500時間以内に通す。

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c) 回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーター,並びに内部可動部分をもたないガスメーターで
使用最大流量が25 m3/h以下のものは,使用最大流量で,使用最大流量の1 000時間に相当する体積の
空気又はガスを1 440時間以内に通す。
注記 内部可動部分とは,機械式の計量機構,表示機構及び補助表示機構であり,ガス計量に連動し
て作動する機械要素部分をいう。
8.5.7.2 耐久試験後の性能試験
7.13に規定する要求性能に対し,表8の試験項目において16の台数で,供試品が該当する8.5.7.1の
耐久試験条件後に表8の試験項目の試験を行う。
8.5.8 温度圧力換算装置の器差試験
8.5.8.1 一般
温度圧力換算装置の器差試験は,次の使用温度範囲及び使用圧力範囲内の各温度及び圧力について実流
量又は疑似流量を用いて行う。実流量で試験する場合の試験気体は,空気又は窒素とする。
8.5.8.2 器差試験の方法
器差試験の方法は,次による。
a) 温度換算装置の試験は,使用温度範囲の下限,上限及び中間での温度を含む3点以上で行う。
b) 圧力換算装置の試験は,使用最小圧力,使用最大圧力及び中間での圧力を含む3点以上で行う。
c) 温度圧力換算装置の試験は,使用温度範囲の下限と使用最小圧力,使用温度範囲の下限と使用最大圧
力,使用温度範囲の上限と使用最小圧力,使用温度範囲の上限と使用最大圧力及び使用温度範囲の中
間での温度と使用圧力範囲の中間での圧力の計5点で行う。
d) 換算装置の器差は,表示された基準状態での積算値(Vic)及び計量状態での積算値(Vsm)を基準温度,
基準圧力の状態にボイル・シャルルの法則で換算した積算値から次の式によって算出する。
Vic Vsc
Ec 100(%)
Vsc
P 101.33 Tb 273.15
Vsc Vsm
Pb 101.33 T 273.15
ここに, Ec : 器差(%)
Vic : 表示された基準状態での積算値
Vsc : 基準温度及び基準圧力の状態にボイル・シャルルの法則で換
算した積算値
Vsm : 計量状態での積算値
P : 計量状態の圧力(kPa)
Pb : 基準圧力(kPa)
Tb : 基準温度(℃)
T : 計量状態の温度(℃)
8.5.8.3 温度測定
標準に用いるJIS B 7411-1及びJIS B 7411-2に規定する温度計などによって,計量状態の温度を,試験
開始直後及び試験終了直前を含む2回以上測定し,その平均をとる。
温度測定にJIS C 1604に規定する測温抵抗体などを用いる場合は,ダイヤル可変抵抗器などによって抵
抗値を設定してもよい。ただし,センサの誤差を含め性能を満足しなければならない。
8.5.8.4 圧力測定
計量状態の圧力を標準圧力計又はマノメータに導入し,1回以上圧力を測定し,平均をとる。
圧力測定に圧力センサなどを用いる場合は,模擬信号などによって圧力値を設定してもよい。ただし,

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センサの誤差を含め性能を満足しなければならない。
8.5.9 駆動出力軸の動作性能試験
駆動出力軸の動作性能試験は,次による。
a) 駆動軸に最大許容トルクを加え,空気を用いて使用最小流量で器差試験を行う。
b) 二つ以上の駆動軸をもったガスメーターの場合は,最も不利な結果を与える軸について行う。
c) 同じ使用最大流量のガスメーターに対しては,トルク測定において得られた最も低いトルク値を,最
大許容トルク値として用いる。
d) トルク測定について異なる使用最大流量のガスメーターを含む形式で,その駆動軸が同等又はそれ以
上の大きい出力定数をもっている場合は,最小の使用最大流量のガスメーターについてだけ行っても
よい。
8.5.10 パルス出力器の性能試験
8.5.10.1 パルス出力器の動作性能試験
パルス出力器を取り付け,空気を用いて0.1 Qmaxの流量で器差試験を行う。
使用最大流量の異なるガスメーターを含む形式の場合は,最小の使用最大流量のガスメーターについて
だけ行ってもよい。
8.5.10.2 パルス出力器の精度試験
0.05 %の誤差判定が可能な積算量に相当する空気を流し,パルス出力数に1パルス当たりの体積値を乗
じた値とガスメーター本体計量値とを比較する。ただし,実際にガスメーターに空気を流さず,パルス発
生部をモーターなどで駆動させてもよい。また,疑似流量で行ってもよい。
8.5.11 電子化ガスメーターの追加試験
8.5.11.1 一般
電子化ガスメーターの追加試験は,7.9に規定する要求性能に対し,表8の試験項目及び検査台数におい
て,供試品が該当する全ての試験を行う。各試験は,外乱印加前後に器差を測定すると指定しているもの
を除き,外乱印加中に器差を測定する。ただし,外乱印加中の器差の測定は,電子装置が分離したユニッ
トとして試験が可能なものは,疑似流量を継続して加えることによって測定し,分離できない電子装置は,
外乱に影響のないことを考慮して各試験の前後に測定してもよい。
メーターの器差測定における試験流量は,次による。
a) 実流量の場合 使用最大流量で試験し,通過体積は9.3.3による。
b) 疑似流量で試験を行う場合 使用最大流量で1分間排出するのに相当する体積で試験する。ただし,1
分間以上で実施する試験の場合は,可能な限り短い時間で実施しなければならない。
なお,計量原理が機械式であって,積算値を通信する機能の動作性能だけを試験する電子化ガスメータ
ーにあっては,8.5.11.28.5.11.11の各試験において規定された外乱を印加するだけで,器差の測定は要し
ない。
8.5.11.2 温度試験
温度試験は,温度等級TC1の場合は,周囲温度を20 ℃,−5 ℃,40 ℃及び20 ℃と変化させ,温度等
級TC2の場合は,周囲温度を20 ℃,−15 ℃,40 ℃及び20 ℃と変化させ,それぞれの温度において2
時間放置する。
器差の測定は,各放置時間後に実流量又は疑似流量によって行う。
通信及び記憶を行う電子回路内の計量結果の値の変動の確認は,各放置時間後に行う。

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8.5.11.3 湿度試験
湿度試験は,試験環境を温度20 ℃及び湿度65 %の空気中に3時間放置後,並びに温度40 ℃及び湿度
95 %の空気中に20時間放置する。
器差の測定は,各放置時間後に実流量又は疑似流量によって行う。
通信及び記憶を行う電子回路内の計量結果の値の変動の確認は,各放置時間後に行う。
8.5.11.4 高温高湿サイクル(結露)試験
高温高湿サイクル(結露)試験は,温度変化中及び低温段階では,95 %を超える相対湿度を,高温段階
では,93 %の相対湿度を維持しながら,25 ℃から40 ℃(上限温度)までの周期的温度変化にさらす。
25 ℃から上限温度までの温度変化中は,供試品に結露が生じるようにしなければならない。
試験は,24時間サイクルを2サイクル実施する。
1サイクルの温度上昇,温度保持,温度降下などの条件は,次による。
a) 3時間温度上昇
b) サイクル開始から12時間,温度は上限値に保持
c) 3時間から6時間の範囲内で温度を下限値まで降下させる。最初の1時間半の温度降下速度は,下限
値に3時間で到達する値とする。
d) 24時間サイクルが終了するまで,温度を下限値で保持する。
e) その他の条件は,次による。
1) サイクル負荷の前及び復帰後の安定化時間は,供試品の全ての部品が最終温度の3 ℃以内になるよ
うな時間とする。
2) 試験中は,供試品の電源は入れておくが,ガスの流れは不要である。
3) 最後のサイクル後の復帰時間は,4時間以上とする。
4) 電子回路部だけの高温高湿サイクル(結露)試験でもよい。
器差の測定は,高温高湿サイクル前後に実流量又は疑似流量によって行う。
通信及び記憶を行う電子回路内の計量結果の値の変動の確認は,高温高湿サイクル後に行う。
8.5.11.5 電磁波障害試験
表11の左欄に掲げる項目につき,それぞれ同表の右欄に掲げる条件で電磁波を照射する。
器差の測定は,照射前後に実流量又は疑似流量によって行う。
通信及び記憶を行う電子回路内の計量結果の値の変動の確認は,照射後に行う。
表11−電磁波障害試験条件
項目 条件
周波数範囲 26 MHzから1 GHzまで掃引
掃引スピード 0.001 5ディケード/s以内
電界強度 3 V/m
振幅変調 1 kHzの正弦波で80 %
8.5.11.6 静電気放電試験
表12の左欄に掲げる項目につき,それぞれ同表の右欄に掲げる条件で直流電圧による直接放電及び間接
放電を印加する。
器差の測定は,印加前後に実流量又は疑似流量によって行う。

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通信及び記憶を行う電子回路内の計量結果の値の変動の確認は,印加後に行う。
表12−静電気放電試験条件
項目 条件
静電容量 150 pF
放電回数 10回
放電間隔 最小10秒間隔で連続
印加電圧 直流電圧で4 kV
放電抵抗 330 Ω
8.5.11.7 バースト試験
バースト試験は,バーストを通信線と本体との間,通信線(リードスイッチ式及びオープンコレクタ式
を除く。),電源供給線と本体との間及び電源供給線に印加する。
出力インピーダンスが,50 Ωのパルス発生器を用いて,表13の左欄に掲げる項目につき,それぞれ同
表の右欄に掲げる条件でバーストを印加して行う。
器差の測定は,印加前後に実流量又は疑似流量によって行う。
通信及び記憶を行う電子回路内の計量結果の値の変動の確認は,印加後に行う。
表13−バースト試験条件
項目 条件
パルスの立ち上がり時間 5 ns
パルスの幅 50 ns
パルスの繰返し周波数 5 kHz
バースト幅 15 ms
バースト周期 300 ms
極性 正及び負
印加回数 各10回以上
パルス高さ 0.5 kV(電源供給線)
0.25 kV(通信線)
8.5.11.8 雷サージ試験
雷サージ試験は,ガスメーターの通信線と本体との間,通信線(リードスイッチ式及びオープンコレク
タ式を除く。),電源供給線と本体との間及び電源供給線に,次の条件で印加する。
a) 一般加入電話回線側に通信線から10 kVの電圧サージを,30秒の間に極性を変えて各3回印加する。
b) 外部接続機器などの電源線から5 kVの電圧サージを,30秒の間に極性を変えて各3回印加する。
器差の測定は,印加前後に実流量又は疑似流量によって行う。
通信及び記憶を行う電子回路内の計量結果の値の変動の確認は,印加後に行う。
8.5.11.9 直流電源電圧変動試験
製造事業者が指定する最大電源電圧及び最小電源電圧にそれぞれ変化させる。
器差の測定は,指定した各電源電圧で実流量又は疑似流量によって行う。
通信及び記憶を行う電子回路内の計量結果の値の変動の確認は,指定した各電源電圧で行う。
8.5.11.10 交流電源電圧変動試験
電源電圧を定格の110 %及び85 %,電源周波数を定格の102 %及び98 %にそれぞれ変化させる。

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