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B 8571 : 2015
器差の測定は,各電源電圧及び各電源周波数で実流量又は疑似流量によって行う。
通信及び記憶を行う電子回路内の計量結果の値の変動の確認は,各電源電圧及び各電源周波数で行う。
8.5.11.11 交流電源電圧降下試験
瞬時停電試験装置を用いて,電源電圧の供給をその周波数に応じ,0.5周期に相当する時間中断させる操
作及び1周期に相当する時間50 %に低下させる操作を,それぞれ10秒以上の間隔で10回繰り返し行う。
器差の測定は,実流量又は疑似流量によって試験中に行う。
通信及び記憶を行う電子回路内の計量結果の値の変動の確認は,試験後に行う。
9 製品検査
9.1 出力軸
出力軸で作動する付加装置をもつガスメーターにあっては,製品検査後の取付けが特に認められていな
い限り,その付加装置は,取り付けられていなければならない。
9.2 漏れ検査
漏れ検査は,8.5.2.1による。
9.3 ガスメーター(前金ガスメーターを除く。)の器差検査
9.3.1 一般
器差検査は,器差検査を行う直前に,使用最大流量で1分間(超音波式ガスメーターの場合は20秒間,
回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの場合は5分間)に相当する体積以上の空気を流し,
その後,被検査ガスメーターに9.3.2に規定する検査流量の空気を9.3.3に適合する通過体積まで通過させ
て行う。条件は,次による。
a) 不確かさを求める必要がある場合のガスの計量値に対する器差決定の拡張不確かさの条件は,8.1によ
る。ただし,8.1において,“1/5”とある場合は,いずれも“1/3”と,また,“6/5”とある場合は,“4/3”
と,それぞれ読み替えて適用する。
b) 器差検査は1回とし,空気を用いて行う。
c) 8.5.3.2 c) の温度補正値は,同じ検査台で数個のガスメーターの検査を行う場合のうち,温度計を用い
る場合は,各温度計の計量値の差が0.8 ℃,温差補正計を用いる場合は,各温差補正計の計量値の差
が0.3 %以内のときに,各温度計又は各温差補正計の計量値の平均値で算出してもよい。
d) 8.5.3.2 c) の圧力補正値は,その補正をしたときに,その器差が最大許容誤差内にあることが明らかな
場合は,これを省略してもよい。
e) その他の条件は,8.5.3による。
9.3.2 検査流量
検査流量は,Qmin及びQmaxとする。
9.3.3 通過体積
器差検査のときに通過させる体積は,検査を行うガスメーター並びに検査に用いる標準器及び検査方法
に応じて次による。
a) ガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターを除く。)の通過体積は,表14に
よる。
――――― [JIS B 8571 pdf 26] ―――――
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表14−ガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターを除く。)の通過体積
検査流量 通過体積
m3/h L
基準湿式ガス ガスメーター 基準ガスメーター及
メーターを用 用基準体積管 び附属書JCによる方
いる場合a) を用いる場合 法を用いる場合b)
1以下 10以上
1を超え 1.6以下 20以上
1.6を超え 2.5以下 50以上
2.5を超え 6以下 100以上 50以上
6を超え 10以下 200以上
10を超え 25以下 500以上 − 500以上
25を超え 65以下 1 000以上 1 000以上
65を超え 100以下 − 2 000以上
100を超え 250以下 5 000以上
250を超え 650以下 10 000以上
650を超え 1 000以下 25 000以上
1 000を超え 50 000以上
注a) 基準湿式ガスメーターを用いる場合の通過体積は,表の通過体積以上,かつ,基準湿式ガ
スメーターの計量室の体積の3倍以上とする。
b) 基準ガスメーター又は附属書JCによる方法を用い,かつ,器差補正後の単位体積当たりの
パルス出力又は通信出力のある膜式ガスメーターの器差検査を行う場合の通過体積は,こ
の表によらず,膜式ガスメーターの周期体積の10倍以上とする。
b) 回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの通過体積は,表15による。
表15−回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの通過体積
検査流量 通過体積
m3/h L
1以下 20以上
1を超え 1.6以下 40以上
1.6を超え 2.5以下 100以上
2.5を超え 6以下 200以上
6を超え 10以下 500以上
10を超え 25以下 1 000以上
25を超え 65以下 2 000以上
65を超え 100以下 5 000以上
100を超え 250以下 10 000以上
250を超え 650以下 20 000以上
650を超え 1 000以下 50 000以上
1 000を超え 100 000以上
c) 瞬間流量表示することができる超音波式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの場合であって,
附属書JCによる方法又は基準ガスメーターを用いる場合の通過体積は,瞬間流量値を10回計測する
時間に通過する量に相当する体積以上とする。
――――― [JIS B 8571 pdf 27] ―――――
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9.3.4 姿勢及び流れの方向
ガスメーターの性能が流れの方向及びガスメーターの姿勢に依存する場合は,器差検査は製造事業者が
指定した流れの方向及びガスメーターの姿勢で実施しなければならない。
9.4 前金ガスメーターの器差検査
前金ガスメーターの器差検査は,8.5.3.5に規定する方法に従って行う。
10 表示
10.1 一般
ガスメーター本体には,その見やすい箇所に,容易に消滅しない方法によって,10.2及び10.3に掲げる
事項を表示する。
10.2 ガスメーターへの一般的表示事項
一般的表示事項は,次による。
a) 製造事業者名又は登録商標
b) 製造年及び製造番号
c) 製品形式名
d) 使用最大流量(Qmax),使用最小流量(Qmin)及び転移流量(Qt)
e) ガスの入口若しくは出口を表示する標識,又はガスの流れの向きを示す矢印(ガスの流れの方向が構
造上定まっているものを除く。)
f) 使用最大圧力(Pmax)
g) 総発熱量が90 MJ/m3未満のガスの計量に使用されるものにあっては,都市ガス用である旨。
h) 総発熱量が90 MJ/m3以上のガスの計量に使用されるものにあっては,石油ガス用である旨。
i) 精度等級(EC1又はEC1.5。ただし,EC1.5の場合は,省略してもよい。)
j) 温度等級(TC1又はTC2。ただし,TC1の場合は,省略してもよい。TC2の場合は,略号として○ 寒又
は“C”と表記してもよい。)
k) 温度換算装置組込ガスメーターにあっては,7.3に規定する基準温度(Tb),規定温度(Tsp)及び換算
温度範囲(Tm)
l) 前金ガスメーターは,金銭などの投入位置,使用できる金銭などの種類及び金銭など1単位当たりに
ついて排出されるガスの所定体積(Vp)
m) 温度圧力換算装置は,7.5に規定する基準温度(Tb)及び基準圧力(Pb)並びに最大許容誤差を超えな
い器差範囲内で,ガスの体積を計量できるガスの温度範囲(Tm)及び圧力範囲(Pm)
n) 体積を積算するためのパルス出力器をもつものは,単位体積当たりの発信パルス数(···p/m3又は···p/L)
又は1パルス当たりの体積(···m3/p又は···L/p)
o) 取外し可能な付加装置を作動させるための駆動軸をもつものには,その軸の一回転当たりの体積(C
=···m3/rev又は···L/rev),最大許容トルク(M=···N・mm)及びその回転方向
10.3 電子化ガスメーターへの追加表示事項
外部電源の場合は,次による。
a) 交流電源の場合 : 公称電圧及び公称周波数
b) 直流電源の場合 : 製造事業者が指定する電圧
――――― [JIS B 8571 pdf 28] ―――――
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附属書JA
(規定)
取引又は証明用のガスメーター
JA.1 一般
この附属書は,取引又は証明に使用する口径250 mm以下であって,使用最大圧力10 kPa以下のガスメ
ーターについて規定する。
JA.2 用語及び定義
この附属書に用いる主な用語及び定義は,箇条3によるほか,次による。ただし,箇条3の定義におい
て“最大許容誤差”とある場合は,“検定公差”と読み替えて適用する。また,箇条4箇条9において,
この附属書が準用する規定中に“最大許容誤差”とある場合は,“検定公差”と読み替えて適用する。
JA.2.1
検定
計量法に規定する特定計量器の検査。
注記 検定を行う者は,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,
独立行政法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所と定められている。
JA.2.2
検定公差
検定における器差の許容値。
JA.2.3
使用中検査
計量法に規定する,取引又は証明に使用されている特定計量器の検査。
JA.2.4
実用基準ガスメーター
基準ガスメーターによる置換方法で管理された,音速ノズル検査システム。
JA.3 検定公差
ガスメーターの検定公差は,箇条4による。
JA.4 性能及び構造
JA.4.1 一般
ガスメーターの性能及び構造は,箇条5箇条7(5.3を除く。)によるほか,次による。
JA.4.2 流量区分
使用最大流量が16 m3/h以下のガスメーターの流量区分は,表JA.1による。16 m3/hを超えるものについ
ては,製造事業者が使用最大流量を指定する。
――――― [JIS B 8571 pdf 29] ―――――
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表JA.1−使用最大流量が16 m3/h以下のガスメーターの流量区分
単位 m3/h
Qmax
1
1.6
2.5
4
6
10
16
JA.4.3 流量特性
ガスメーターの流量特性は,次による。
a) ガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターを除く。)の流量特性は,表JA.2
による。
表JA.2−ガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターを除く。)の流量特性
流量範囲(Qmax/Qmin) Qmax/Qt
20 10
b) 回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの流量特性は,表JA.3による。
表JA.3−回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの流量特性
流量範囲(Qmax/Qmin) Qmax/Qt
10 5
20 5
30 7
50 10
JA.4.4 器差試験における特別規定
ガスメーターの器差試験において,器差が検定公差を超えていても,超えた値が±5 %以内であり,か
つ,器差を全流量範囲において同一補正値で検定公差枠に収まるような調整機構をもつガスメーターの場
合は,5.1を満たしているとしてもよい。
JA.4.5 識別
ガスメーターの表示機構は,その取引に用いられる表示機構と補助表示機構とがそれぞれ容易に識別で
きるものでなければならない。
JA.4.6 感度
ガスメーターの感度は,次による。
a) ガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターを除く。)は,表JA.4の左欄に掲
げる使用最大流量に応じ,同表の右欄に掲げる流量で空気を3分間通したとき,補助表示機構の表示
値に明らかな変化が認められるものでなければならない。
――――― [JIS B 8571 pdf 30] ―――――
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JIS B 8571:2015の引用国際規格 ISO 一覧
- OIML R 137-1&2:2012(MOD)
JIS B 8571:2015の国際規格 ICS 分類一覧
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.040 : 線及び角度の測定 > 17.040.30 : 測定機器
JIS B 8571:2015の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB7411-1:2014
- 一般用ガラス製温度計―第1部:一般計量器
- JISB7411-2:2014
- 一般用ガラス製温度計―第2部:取引又は証明用
- JISC1604:2013
- 測温抵抗体
- JISZ8103:2019
- 計測用語
- JISZ8767:2006
- 臨界ベンチュリノズル(CFVN)による気体流量の測定方法