JIS B 9650-1:2011 食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則―第1部:安全設計基準

JIS B 9650-1:2011 規格概要

この規格 B9650-1は、工場施設内において食料品加工機械を使用する作業者の安全を確保するために,危険源の除去又はリスクを低減させるよう食料品加工機械を設計する方法について規定。

JISB9650-1 規格全文情報

規格番号
JIS B9650-1 
規格名称
食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則―第1部 : 安全設計基準
規格名称英語訳
General design rules for safety and hygiene of food processing machinery -- Part 1:General design rules for safety
制定年月日
2003年3月20日
最新改正日
2016年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

13.110, 67.260
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2003-03-20 制定日, 2008-03-20 確認日, 2011-07-20 改正日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS B 9650-1:2011 PDF [15]
                                                                                  B 9650-1 : 2011

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[2]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 重大な危険源のリスト・・・・[3]
  •  4.1 一般・・・・[3]
  •  4.2 機械的危険源・・・・[3]
  •  4.3 電気的危険源・・・・[3]
  •  4.4 熱的危険源・・・・[3]
  •  4.5 放射による危険源・・・・[3]
  •  4.6 材料及び物質による危険源・・・・[3]
  •  4.7 人間工学的な危険源・・・・[4]
  •  4.8 危険源の組合せ・・・・[4]
  •  5 リスクの見積り及び評価・・・・[4]
  •  5.1 一般・・・・[4]
  •  5.2 機械類の使用上の制限に関する仕様の決定・・・・[7]
  •  5.3 機械的危険源の同定・・・・[7]
  •  6 安全のための要求事項及び保護方策・・・・[7]
  •  6.1 機械的危険源・・・・[7]
  •  6.2 電気的危険源・・・・[9]
  •  6.3 熱的危険源・・・・[10]
  •  6.4 放射による危険源・・・・[10]
  •  6.5 材料及び物質による危険源・・・・[10]
  •  6.6 人間工学的な危険源・・・・[12]
  •  6.7 危険源の組合せ・・・・[12]
  •  7 適合性の検証(保護方策の検証方法)・・・・[12]
  •  8 取扱説明書・・・・[12]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS B 9650-1 pdf 1] ―――――

B 9650-1 : 2011

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本食品
機械工業会(JFMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本工業
標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS B 9650-1:2003は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS B 9650(食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則)の規格群には,次に示す部編成が
ある。
JIS B 9650-1 第1部 : 安全設計基準
JIS B 9650-2 第2部 : 衛生設計基準

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS B 9650-1 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
B 9650-1 : 2011

食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則−第1部 : 安全設計基準

General design rules for safety and hygiene of food processing machinery-Part 1: General design rules for safety

序文

  この規格では,食料品加工機械の安全面を確保するために必要な,一般的な要求事項を規定する。この
規格が示す要求事項に加え,更に詳細な保護方策を必要とする食料品加工機械については,別途細則に要
求事項を規定する。
食料品加工機械の設計においては,機械・装置から生じる作業者に対する機械的安全面の危害1) だけで
なく,機械によって生産した食料品の消費者に対する衛生面の危害をも考慮した構造としなければならな
い。JIS B 9650の規格群では,危害及びリスクを機械的安全面と衛生面とに分けて示す。設計者は機械的
安全面又は衛生面いずれか一方のリスクを低減させるのではなく,双方のリスクをリスク低減目標まで適
切に低減させなければならない。そのために機械・装置を設計するときに採用する各種の保護方策は,機
械的安全面及び衛生面のリスク低減に役立つ多くの実施可能な保護方策の中から,最も適切なものを選択
し,採用しなければならない。
注1) 危害は,JIS B 9702の附属書Aに示される危険源から生じる。危害は,作業者の身体・健康に
及ぼす全ての傷害及び障害を指す。

1 適用範囲

  この規格は,工場施設内において食料品加工機械を使用する作業者の安全を確保するために,危険源の
除去又はリスクを低減させるよう食料品加工機械を設計する方法について規定する。
この規格は,食料品の加工及び製造に用いる機械・装置に適用する。この規格を適用する食料品加工機
械は,バッチ式及び連続式の開放形及び閉鎖形の機械・装置とする。また,それらの機械・装置には,加
熱又は動力若しくは制御に何らかのエネルギを使用し,商用の食料品を量産する工場などの作業場所で使
用する機械・装置が含まれる。家庭,レストランなどのちゅう(厨)房で使用する機械・装置は,除外す
る。
食料品加工機械の主なグループの例を,次に示す。
a) 製パン機械
b) 製菓機械
c) 肉類加工機械
d) 水産加工機械
e) 製粉機械
f) 製めん機械

――――― [JIS B 9650-1 pdf 3] ―――――

2
B 9650-1 : 2011
g) 飲料加工機械
h) 精米機械

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補含む。)を適用する。
JIS B 9700-1 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部 : 基本用語,方法論
JIS B 9700-2 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第2部 : 技術原則
JIS B 9702 機械類の安全性−リスクアセスメントの原則
JIS B 9705-1 機械類の安全性−制御システムの安全関連部−第1部 : 設計のための一般原則
JIS B 9709-1 機械類の安全性−機械類から放出される危険物質による健康へのリスクの低減−第1
部 : 機械類製造者のための原則及び仕様
JIS B 9709-2 機械類の安全性−機械類から放出される危険物質による健康へのリスクの低減−第2
部 : 検証手順に関する方法論
JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部 : 一般要求事項
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 9700-1及びJIS B 9702によるほか,次による。
3.1
食料品加工機械,食品機械(food processing machinery)
農産物,畜産物,水産物及び添加物を原料素材として加工,処理,精製又は調理して各種の食料品の製
造及び,飲料,調味料などの調製・調整をするために使用する機械,装置,器具及び附属品[日本標準商
品分類(総務省,平成2年6月)の第431類に掲げるもの]。
3.2
食料品(食品)(food)
固体系,粉体系,粘体系及び液体系であって,人間又は動物が,経口的に消費するもの。ただし,薬事
法に規定する医薬品及び医薬部外品は除く。
3.3
製造者(manufacturer)
食料品加工機械又はこれに付随する安全,及び衛生に関わるものの設計,製造,設置及び修理又は改造
を行う者。
3.4
作業者(worker,operator)
機械・装置の据付け,運転,調整,保全,洗浄・清掃,修理又は運搬を業務とする者。
3.5
安全リスク(safety risk)
作業者に対する機械から生じる安全面(機械的安全面)の危害の発生確率とひどさとの組合わせ。

――――― [JIS B 9650-1 pdf 4] ―――――

                                                                                              3
B 9650-1 : 2011

4 重大な危険源のリスト

4.1 一般

  JIS B 9702の附属書Aの中に分類されている危険源に追加し,考慮が必要な重大な危険源を次に示す。

4.2 機械的危険源

4.2.1  物理的要因
一般に食品産業では作業中に製造ラインの,清掃,調整及び食品の切替作業を行うため,他の産業に比
べ作業者が危険区域2) に接近することが多い。したがって,巻込み,切傷,こすれなどの機械的作用によ
る物理的要因で作業者が傷害を被る危険がある。
注2) “危険区域”は,JIS B 9700-1の3.10参照。
4.2.2 蓄積(potential)エネルギ
多くの食料品加工機械では,操作,清掃又は保守のために食料品加工機械に接近する場合,位置,熱,
圧力,運動などの蓄積エネルギによって負傷する危険がある。
4.2.3 滑り,つまずき及び転倒
食料品加工においては,油脂などの滑りやすい性状をもつ食材が多く用いられる。一部の処理工程から
作業区域にはねたり,こぼれたりした食材で,滑ったりして転倒する危険がある。洗浄・清掃時の流水及
び洗剤も床を滑りやすくする原因となる。また,機械の設計上の原因でつまずき,転倒する危険がある。

4.3 電気的危険源

4.3.1  充電部
食料品加工機械では,JIS B 9960-1で取り扱う電気障害に加えて,水などが電源に侵入することによっ
て生じる危険がある。清掃時に多くの作業場所において,ホース,圧力洗浄機,蒸気クリーナーなどが用
いられることがあり,また,加工時の作業環境には,水分,湿気,じんあい(塵埃)などが存在すること
から,JIS B 9960-1による要求事項が適用できない場合がある。
4.3.2 帯電部
摩擦によって生じる静電気からの粉じん爆発,ノイズによる制御システムの誤作動,感電などがある。

4.4 熱的危険源

4.4.1  高温・低温表面
高温表面に加えて,冷却・冷凍工程中の固体及びガス並びに低温表面への接触による負傷の危険がある。
4.4.2 高温・低温の作業環境
作業をオーブンの内外又は低温貯蔵庫内などの高温,低温の環境下で行うことによって健康障害を被る
危険がある。また,制御盤内に結露を生じさせる可能性もある。

4.5 放射による危険源

4.5.1  放射線源
食料品加工において非密封の放射線源を使用するとき,作業者及び食料品の両方に対する汚染の危険が
ある。密封放射線源の容器が腐食したり,機械的損傷を受けた場合も汚染の危険がある。
4.5.2 レーザ
レーザなどの光学的放射をセンサなどに用いた装置では,保守作業中などに目への照射を受けることに
よって視力障害を被る危険がある。

4.6 材料及び物質による危険源

4.6.1  食材
食材による危険源については,次による。

――――― [JIS B 9650-1 pdf 5] ―――――

次のページ PDF 6

JIS B 9650-1:2011の国際規格 ICS 分類一覧

JIS B 9650-1:2011の関連規格と引用規格一覧