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4.6.4 取扱説明の利用しやすさ 最初の組立又は設置にしか必要でない場合を除き,“今後,参照する必
要がありますので保存して下さい”という表示を取扱説明に付けることが有用である。製品の予想寿命ま
で,供給者は,すべてのこのような取扱説明の予備を保管しておくことが望ましい。
こん包は多くの場合一時的なものであり,開こん(梱)時に壊されるため,将来的に残しておく必要が
ある取扱説明をこん包に永続的に付けておくのは,一般的に望ましくない。現実的な理由によってこれを
避けることができない場合,取扱説明を残しておくように目立つように表示することが望ましい。取扱説
明が記されているこん包の一部だけを取っておく必要がある場合は,その部分がこん包から簡単に取り外
せるようにする。
電子データ媒体で取扱説明を提供する場合,ソフトウェアの変更に備えるなど,製品の寿命の最後まで
取扱説明が読めるよう措置を講じるのが望ましい。
4.6.5 使用者向けガイダンスシステム 複雑又は潜在危険のあるシステムは,多くの場合,使用者は自動
制御システムの助けがなければ作動しているシステム全体を制御できないため,フェールセーフ機能を備
えた制御システムをもっている。このシステムには,画面又は他の手段による使用者向けガイダンスシス
テムを組み込んで,使用者に提供することが望ましい。使用者向けガイダンスシステムには,予見可能な
望ましくない状況についての適切な警告を含む。
必要に応じて,記号及び視聴覚表示に対する要求事項に適合させる(6.4及び6.11も参照)。
4.6.6 使用者向けトレーニング 製品の複雑さから,又はより広範囲な使用者向け情報の必要性から,文
書による情報提供だけでは4.1に示す一般的要求事項を満たすことができない場合,又は使用者の十分な
知識が期待できない場合,使用者向けトレーニングを実施する。
4.7 取扱説明の作成
4.7.1 現状及び適合性
4.7.1.1 取扱説明及び製品の関係 取扱説明は,供給される製品との間に明確な関係があるので,製品に
記された情報を繰り返し表記する。ここでいう情報とは,製造業者の名称及び所在地,シリーズ又は形の
指定,通し番号,並びに,該当する場合は,その製品が承認された規格に適合していることを示すマーク
のことである。
4.7.1.2 製品の複数形式 ある製品の複数の形式を一つの取扱説明で説明している場合,その特定の形式
についての情報は,明確にそれと分かるようにする。
4.7.1.3 設置及び保守の支援 設置及び保守を容易にするための情報には,例えば,その特定の製品の供
給者,正規サービス拠点の所在地などを含む。
4.7.1.4 一貫性のある識別 取扱説明は,広告又はこん包のような,供給者が発行する同一の製品にかか
わる他のすべての媒体と一貫性をもたせる。
4.7.1.5 測定単位 取扱説明で表記する数量は,設備で使用する測定単位と一致させる。数量は,SI(国
際単位系)の基本単位又は組立単位で表すことが望ましい(JIS Z 8203参照)。
4.7.1.6 オプションモジュール及び標準外の部品 オプションモジュール又は標準外の部品に関する取
扱説明では,使用者が関係のない情報によって混乱しないよう,一般的な取扱説明とそれ以外のオプショ
ンモジュール又は標準外の部品の取扱説明とを明確に分離しておく(例えば,章,見出しなどを別にする)。
例 充電式電池を充電するオプション手段があり,かつ,非充電式の電池を電池収納部に収めて接続
することのできる製品は,非充電式電池の充電を行わないようにとの警告と,その充電回路に使
用できる充電式電池の形式を表示しなければならない。
4.7.1.7 特殊工具,機器及び資材 取扱説明には,可能な限り,適切な附属品,着脱可能な部品,及びす
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べての特殊資材の表示を含むとともに,相互接続用附属品及び他の機器の取扱説明を含まなくてはならな
い。取扱説明には,特殊工具・資材などの供給者,及び技術援助の供給者の名称及び連絡先も記載する。
必要に応じて,交換,修理,再加工,再充てんなどのために,再こん包の説明を記載する。
4.7.2 対象集団への配慮
4.7.2.1 理解しやすい文章 製品を専門家以外の人が使用すると予見できる場合,取扱説明は,一般の人
が読んで分かりやすいように書く。一般の人の誤解を招きやすい専門用語及び表現は,その意味を説明す
る。
4.7.2.2 記号の説明 記号は,使用者がはっきりとその意味を理解できるように説明する。
4.7.2.3 特定の使用者向けの取扱説明 取扱説明の一部が,子供を監督する大人などある特定の使用者の
集団を対象としている場合,その取扱説明は,個別にまとめる(4.4及び5.2参照)。
4.7.2.4 各種取扱説明 色々な種類の取扱説明が必要になる場合がある。例えば,自動車の場合,使用者
向けの保守ガイド及びサービス代理店向けの整備マニュアルが該当する。作業分担する場合,例えば,使
用者による日常点検と,工具及び適切な文書を所持した熟練技能者又はそれに準じる人によらなければな
らない修理作業とを作業分担する場合も,それぞれの作業に対応した取扱説明を整備することが望ましい。
4.7.3 言語
4.7.3.1 一般 取扱説明に使用する言語を決定する場合は,予想される取扱説明の使用者(取扱説明の対
象者)に配慮する。標準配布の取扱説明の言語は,契約交渉の対象となる。
複数の言語を使用する場合,各言語は他の言語と容易に区別できるようにし,翻訳した文章と関連する
イラストレーションを一緒にするよう配慮する。
言語別に個別の取扱説明を提供することが望ましい。例えば,個別のリーフレット若しくはマニュアル,
又は個別の項目若しくはページを作成する。
備考1. 多くの国では,使用者向けの情報は,その製品が使用される国の公用語で提供することが法
律で義務付けられている。
2. 取扱説明の対象集団及び情報の使用目的に応じて,各種取扱説明(例えば,保守,操作,処
分などの取扱説明)ごとに,異なる言語が使用されることもある。
4.7.3.2 説明用記号の使用 利用できるスペースは一般的に限られているため,取扱説明を製品自体に記
すことは言語に関連して問題となることがある。特に,取扱説明が使用される国が複数の公用語をもって
いる場合がそうである。また,製造時点で販売国を知ることができないこともある。これらの問題は,次
の方法によって解決できる場合がある。
− 使用者が明確に理解できる図記号の使用(6.4参照)。
− 附属する文章に記された適切な言語による意味の説明及び数字の使用。
− 国際的に受け入れられた語句及び略語(例えば,STOP,MAX./MIN.)の使用。
4.7.3.3 イラストレーション近傍の文章 一緒に読み,かつ,見る必要のある文章とイラストレーション
とは,近傍に配置する。必要に応じて,イラストレーションは言語ごとに掲載する。イラストレーション
のデザインによって複数言語での説明文を収めることができる場合,イラストレーションを個別にする必
要はない。イラストレーションの説明文は,近傍の文章の言語だけで記載する(6.3.2も参照)。
4.7.3.4 適切な翻訳(翻訳の品質) 取扱説明を原本の言語から別の言語に翻訳する場合,その言語に通
じた専門の翻訳者が,確認及び校正を含めた手続きのすべての段階を処理することが望ましい。
5. 取扱説明の内容
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5.1 一般事項
次の細々分した箇条では,要求事項及び推奨事項について,取扱説明の内容を論じる。
要求事項及び推奨事項には,次のようなものがある。
− すべての製品に必要なもの[例えば,5.2 b),5.2 e)]
− 製品特有のもの(例えば,5.5,5.10.2)。
− 特定作業のためのもの(例えば,5.9.1,5.11.3)。
− 大規模で複雑な製品,機械類及び装置だけを対象とするもの(例えば,5.9.4,5.14)。
特定の作業(例えば,輸送,設置及び保守)にかかわる要員のためには,特定作業の取扱説明をそれぞ
れ分冊で提供する。
5.2 製品の識別及び仕様書,一般的な警告
製品の種類に応じて,次の該当する情報を含む,製品の識
別,並びに要求事項,性能及び能力の概要を記述した仕様書を顧客に提供する。
a) 参照指定,通し番号,名称,様式及び/又は形式による製品の識別。
b) 製品供給者の名称及び/又は商標。必要な場合,電話番号,ファックス番号及び電子メールアドレス
も加える。
c) 製品識別の詳細が記された位置。
d) 使用対象者に関する記載。例えば,使用が熟練技術者だけに限定されている場合,及び通常操作に必
要な要員の条件など。
e) 製品本来の使用方法,主な機能及び用途の範囲。
f) 5.5に当てはまらない,操作及び保管に関する気候上の使用制限(例えば,温度範囲,爆発性雰囲気・
湿度・屋外作業での使用制限)。
g) 全体の寸法,質量,容量及び性能データ。
h) 電力,ガス,水,及び洗浄剤,潤滑剤,クリーニング用品,ヒューズ(ヒューズの種類,定格,特性)
などの消耗品の供給に関するデータ。
i) エネルギー消費量及び条件,防護クラス(クラスIIの機器の場合は,IEC 60417-5172図記号でマーキ
ングし,クラスIII機器の場合は,IEC 60417-5180図記号でマーキングする。)並びにIPコード。
j) 一定の操作条件下での騒音,ガス,廃水の量など。
k) 電磁両立性(EMC)。
l) 5.5又は5.10.6で言及されていない場合,人身保護具(例えば,衣服,防護ゴーグル)に関する一般情
報,及び特定の集団が対象となる潜在危険に関する一般的情報。
m) 5.9.3,5.10及び5.15.3で言及されていない場合,安全な処分に関する注意書き。
n) 別の文書で規定されていない場合,保証条件(例えば,保証期間,供給者以外の改造による失効)。
o) 製品又はその副産物の使用又は処分に起因する潜在危険に関して,文言及び/又は記号による明確な
警告。
p) 合理的に予見可能な誤用に対する警告。
q) 放射線放出が潜在危険に該当する場合の警告(例えば,レーザ,マイクロ波,紫外線及び超音波)。
5.3 取扱説明の識別
取扱説明は,次の情報を含む一意の識別指定をもつ。
a) D番号
b) 発行日
c) 必要な場合,改訂記号及び改訂日。
d) 5.2 b)の規定と異なる場合,取扱説明の発行者の名称及び所在地。
備考 さらに,文書の標題又は名称を記載することが望ましい。文書検索の観点から,文書管理シス
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テムに保存されているのであれば,文書の検索を容易にするために,JIS C 0451に基づく文書
種類の指定のような分類属性を追加する。例えば,キーワードのような他の分類属性も考慮し
てもよい。
取扱説明は,製品のいずれかの改造品に適用されるかどうかを記述する。必要に応じて,取扱説明の変
更を含め,使用者による製品の改造又は実装の方法を記載する(5.4参照)。
5.4 製品の改造
製品に対して許される改造について記述している使用者向け取扱説明には,継続的な
安全性及び効果的な操作性を確保するために,使用者が正しく製品を改造することができるように,十分
詳細に,かつ,明確に記述するとともに,説明図を添える。
承諾の上製品が改造された場合,例えば,次のような場合には,適切な改造を取扱説明に加えることが
望ましい。
− 供給者と使用者とが契約書で合意した場合
− 製品のリコールを必要とする安全性の欠陥があった場合
5.5 安全上の注意
製品仕様書における一般的な警告だけでなく,安全に使用するための推奨事項及び
/又は安全上の注意事項を,該当する取扱説明の適切な箇条に,例えば,設置,操作,保守及び解体に関
する箇条に記載する。
具体的な安全上の注意の例を,次に示す。
使用上の潜在危険及び制限に関する警告(例えば,“浴室又は湿気のある場所での使用は避ける”)は,
使用者向け取扱説明の中の仕様書に,宣伝用リーフレットに,及び販売時において,はっきりと見えるよ
うに記載しなければならない(JIS S 0114も参照)。
製品を安全に使用するために人身保護具が必要な場合,その旨の明確な注意書きを添える。また,この
情報は,販売時に製品に表示するだけでなく,こん包にもはっきりと目につくように表示する。
備考 取扱説明が製品購入決定に必要な場合,取扱説明又は該当する部分が販売時に入手可能である
ことが望ましい。この製品情報には,“保護衣服が必要であることを示す”,“子どもが使用する
ことを制限するよう保護者へ警告する”などの,この規格で規定している警告を含めることが
望ましい。
5.6 想定される使用環境
操作にかかわる制限及び制約,並びに,該当する場合,特定の物理的環境下
での試験条件を記載する。例を次に示す。
− 操作及び保管の周囲温度制限
− 湿度及び海水条件
− 海抜
− 汚染物質及び汚染度(IEC 60664-1参照),並びに爆発性ガス,おがくず(屑)など
− 振動,衝撃及び衝突
− “屋内使用に限定”のような注意書き
5.7 適合性の宣言
該当する場合,取扱説明資料には,その製品が法的要求事項又は契約上の要求事項
に適合していることを示す文書又は注意書きを含めることが望ましい(例えば,“製造元による宣言”又は
“適合性宣言”)。また,要求がある場合は,第三者試験機関発行の試験合格マークを付ける必要がある。
5.8 取扱説明資料の使い方
a) 取扱説明資料の重要性 注意書きは,使用者の注意を喚起するために,次の項目を含める。
− 取扱説明資料を製品の一部とみなすことの重要性。
− 製品の寿命が来るまで取扱説明資料を保管することの重要性。
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− 製品の次の保有者又は使用者に取扱説明資料を渡すことの重要性。
− 該当する場合,受け取った訂正文書を元の文書にまとめることの重要性。
b) 幾つかのサブシステム又は補助製品によって構成される複雑な製品の場合,それらの詳細及び安全な
使用法はシステムごとに記載する。取扱説明資料には,製品のどの機能が取扱説明資料のどの部分に
対応しているかを明示する。それらの各部分は,いずれも明確に識別できなければならない。
5.9 製品使用のための準備
製品の部品を,設置する前に送付し,必要なときまで長期保管する場合(例
えば,大規模機械の設置の場合),取扱説明には,開こん(梱),品質確認及び保管の間における損傷及び
劣化を防止するために必要な情報を記載する。
したがって,このような目的の取扱説明には,輸送(5.9.1参照),保管(5.9.2参照),設置(5.9.3参照)
及び試運転(5.9.4参照)に関して必要な情報を含める(JIS C 1082-1及びJIS C 1082-4参照)。
小規模又は単純な製品には,ここで説明する取扱説明の内容の一部だけを記載してもよい。
5.9.1 輸送 取扱説明には,次の内容を含めることが望ましい。
− 寸法,質量及び重心の位置
− 輸送作業のための指示(例えば,機器を持ち上げるための玉掛け位置を示した図)
5.9.2 保管 取扱説明には,次の内容を含めることが望ましい。
− 製品の保管条件
− こん(梱)包,再こん包及び開こんの取扱説明。それには,運搬及び保管時に製品を保護,保存する
ための措置の詳細を含む。
− こん(梱)包又は部品チェックリスト
5.9.3 設置 取扱説明には,次の内容を含めることが望ましい。
− 開こんの手順[こん包の外側に記載する],輸送時固定具及びこん包用拘束具,機器運搬用留め具の取
外し方法,保護又は保存用こん包の取外し及び安全な処分の方法
− 部品チェックリスト
− 固定及び/又はアンカ止め及び制振部材の要求事項
− 基礎ブロック又はそれに類するベースの形式及び質量
− 製品が発生する騒音,振動,放射線,ガス,蒸気及び粉じんの仕様詳細。例えば,推奨する換気方法,
減衰部材などの,各種発生物に対する規定。
− 使用,保守及び修理に必要な最小限のスペース
− レイアウト図
− 構成部品の配置を示す据付け図(JIS C 1082-1参照)
− 相互接続図表(JIS C 1082-1参照)
− 水圧,油圧及び空気圧用流体の接続方法及び許容圧力
− 組立及び取付条件
− 許容可能な使用環境条件(温度,湿度,振動,衝撃,衝突,電磁放射線など)
− 製品を電源に接続するための説明,特に過電流に対する保護,電圧及び周波数の許容変動幅,設置時
の認められていない接近及び使用を防止するための推奨事項の記載
− 廃棄物除去及び/又は廃棄物処理の手順に関する助言
5.9.4 試運転 試運転のための取扱説明は,大形で高度に複雑な製品及び大規模工業設備のために,特に
作成する。この取扱説明の目的は,使用者に製品の初期設定に必要な情報を提供することにある。例えば,
次の内容を記載することが望ましい。
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JIS C 0457:2006の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 62079:2001(IDT)
JIS C 0457:2006の国際規格 ICS 分類一覧
- 01 : 総論.用語.標準化.ドキュメンテーション > 01.110 : 工業製品の文書化
JIS C 0457:2006の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB3700-203:1997
- 産業オートメーションシステム及びその統合―製品データの表現及び交換―第203部:アプリケーションプロトコル:形態管理された設計
- JISB9706-1:2009
- 機械類の安全性―表示,マーキング及び操作―第1部:視覚,聴覚及び触覚シグナルの要求事項
- JISB9960-1:2019
- 機械類の安全性―機械の電気装置―第1部:一般要求事項
- JISC0448:1997
- 表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び補助手段に関する規準
- JISC0451:2004
- 電気及び関連分野―プラント,システム及び装置用の技術文書の分類及び指定
- JISC0452-1:2004
- 電気及び関連分野―工業用システム,設備及び装置,並びに工業製品―構造化原理及び参照指定―第1部:基本原則
- JISC1082-1:1999
- 電気技術文書―第1部:一般要求事項
- JISC1082-4:1999
- 電気技術文書―第4部:配置及び据付け文書
- JISS0114:2000
- 消費者のための製品情報に関する指針
- JISZ8051:2015
- 安全側面―規格への導入指針
- JISZ8115:2019
- ディペンダビリティ(総合信頼性)用語
- JISZ8203:1964
- 単位記号
- JISZ8203:2000
- 国際単位系(SI)及びその使い方
- JISZ9101:2018
- 図記号―安全色及び安全標識―安全標識及び安全マーキングのデザイン通則