JIS C 1216-2:2017 電力量計(変成器付計器)―第2部:取引又は証明用 | ページ 3

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機能に支障が生じてはならない。また,7.2.6 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生する
パルス数が,電力量に正しく比例し,分離することができる表示機構がパルス数に応じて電力量を正
しく表示しなければならない。
6.2.7 電圧特性
電圧特性は,次による。
a) 計器は,7.2.7 a)によって試験をしたとき,計器の種類ごとに,定格電圧を基準とする±10 %の電圧変
化によって生じる器差の差が表8の限度を超えてはならない。
表8−電圧変化による器差の差の限度
計器の種類 力率 器差の差の限度
%
普通電力量計 1 1.0
精密電力量計 0.5(遅れ電流) 1.0
特別精密電力量計 1 0.4
0.5(遅れ電流) 0.6
b) 発信装置付計器は,補助電源の定格電圧の80 %110 %の範囲の電圧において,発信装置及び分離す
ることができる表示機構の機能に支障が生じてはならない。また,7.2.7 b)によって試験をしたとき,
発信装置において発生するパルス数が,電力量に正しく比例し,分離することができる表示機構がパ
ルス数に応じて電力量を正しく表示しなければならない。
6.2.8 周波数特性
計器は,7.2.8によって試験をしたとき,計器の種類ごとに,定格周波数を基準とする±5 %の周波数の
変化によって生じる器差の差が表9の限度を超えてはならない。
表9−周波数変化による器差の差の限度
計器の種類 力率 器差の差の限度
%
普通電力量計 1 1.0
0.5(遅れ電流) 2.0
精密電力量計 1 1.0
0.5(遅れ電流) 1.5
特別精密電力量計 1 0.8
0.5(遅れ電流) 0.8
6.2.9 外部磁界の影響
外部磁界の影響は,次による。
a) 計器は,7.2.9 a)によって試験をしたとき,計器の種類ごとに,外部磁界を与えたことによって生じる
器差の差が表10の限度を超えてはならない。
表10−外部磁界による器差の差の限度
計器の種類 器差の差の限度
%
普通電力量計 1.0
精密電力量計 1.0
特別精密電力量計 0.5

――――― [JIS C 1216-2 pdf 11] ―――――

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b) 発信装置付計器は,7.2.9 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が電力量に
正しく比例しなければならない。
6.2.10 波形の影響
計器は,7.2.10によって試験をしたとき,計器の種類ごとに,第3調波を含めたことによって生じる器
差の差が表11の限度を超えてはならない。
表11−波形による器差の差の限度
計器の種類 器差の差の限度
%
普通電力量計 1.0
精密電力量計 0.8
特別精密電力量計 0.6
6.2.11 過電流の影響
過電流の影響は,次による。
a) 計器は,7.2.11のa) c)によって試験をしたとき,不適切な温度上昇,電気的損傷及び機械的損傷を
生じることなく,また,計器の種類ごとに,過電流を通電させたことによって生じる器差の差が表12
の限度を超えてはならない。
例 不適切な温度上昇は,通常の使用状態における温度とは異なる高温状態,部分的な温度上昇箇
所の発生などである。電気的損傷は,電気回路の焼損,電圧又は電流コイルの溶断,絶縁不良,
放電痕などである。機械的損傷は,計器外箱の変形又は破損,ねじの緩み,補償素子又は調整
装置の変形又は破損などである。
表12−過電流による器差の差の限度
計器の種類 器差の差の限度
%
第1試験 第2試験
普通電力量計 1.0 1.0
精密電力量計 0.5 0.5
特別精密電力量計 0.3 0.2
b) 計器は,7.2.11 d)によって試験をしたとき,回転子の回転数に正しく比例して,表示機構の表示が動
作しなければならない。
c) 発信装置付計器は,7.2.11 e)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が,電力量
に正しく比例しなければならない。
6.2.12 逆方向電流の影響
逆回転阻止装置を備える計器の逆方向電流の影響は,次による。
a) 計器は,7.2.12 a)によって試験をしたとき,回転子が1回転未満で停止しなければならない。
b) 発信装置付計器は,7.2.12 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が回転子
が1回転するときに発生するパルス数を超えてはならない。

6.3 機械的性能

6.3.1  機構など
計器の軸受,表示機構及び発信装置は,次による。

――――― [JIS C 1216-2 pdf 12] ―――――

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a) 計器は,7.3.1 a)によって試験をしたとき,計器の種類ごとに,器差の最大と最小との差が表13の限
度を超えてはならない。
表13−軽負荷による器差の差の限度
計器の種類 器差の最大と最小
との差の限度
%
普通電力量計 1.0
精密電力量計 0.5
特別精密電力量計 0.2
b) 現字形表示機構を備える計器は,7.3.1 b)によって試験をしたとき,7.3.1 a)で行った器差の平均値と,
数字車が2個同時に繰り上がるときの器差との差が1.0 %を超えてはならない。
c) 計器は,7.3.1 c)によって試験をしたとき,計器の種類ごとに,表示機構の離脱の前と後との器差の差
が表14の限度を超えてはならない。
表14−表示機構の着脱による器差の差の限度
計器の種類 器差の差の限度
%
普通電力量計 2.0
精密電力量計 1.0
特別精密電力量計 0.5
d) 計器は,7.3.1 d)によって試験をしたとき,計器の種類ごとの負荷電流に応じ,試験開始直後に対する
500時間経過ごとの器差の差が表15の限度を超えてはならない。
表15−連続動作による器差の差の限度
計器の種類 負荷電流 力率 器差の差の限度
(定格電流に対する百分率) %
普通電力量計 5及び100 1 1.0
精密電力量計 5 1 0.6
100 1 0.3
100 0.5(遅れ電流) 0.3
特別精密電力量計 5 1 0.3
100 1 0.15
100 0.5(遅れ電流) 0.15
e) 発信装置付計器は,7.3.1 e)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が電力量に
正しく比例しなければならない。
6.3.2 発信装置及び分離することができる表示機構
発信装置付計器は,7.3.2によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が電力量に正し
く比例しなければならない。分離することができる表示機構はパルス数に応じて電力量を正しく表示しな
ければならない。
6.3.3 傾斜の影響
傾斜の影響は,次による。
a) 計器は,7.3.3 a)によって試験をしたとき,計器の種類ごとの負荷電流に応じ,傾斜によって生じる器

――――― [JIS C 1216-2 pdf 13] ―――――

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差の差が表16の限度を超えてはならない。
表16−傾斜による器差の差の限度
計器の種類 負荷電流 器差の差の限度
(定格電流に対する百分率) %
普通電力量計 5 2.0
50及び100 1.0
精密電力量計 5 1.5
50及び100 0.5
特別精密電力量計 5 0.4
50及び100 0.1
b) 発信装置付計器は,7.3.3 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が,電力量
に正しく比例しなければならない。
6.3.4 振動の影響
振動の影響は,次による。
a) 計器は,7.3.4 a)によって試験をしたとき,機械的損傷を生じてはならない。また,計器の種類ごとの
負荷電流に応じ,振動を加えたことによって生じる器差の差が表17の限度を超えてはならない。
例 機械的損傷は,計器外箱又は内部構造部品の変形又は破損,ねじの緩み,電圧又は電流コイル
の断線などである。
表17−振動による器差の差の限度
計器の種類 負荷電流 力率 器差の差の限度
(定格電流に対する百分率) %
普通電力量計 5 1 1.3
50及び100 1 1.0
10,50及び100 0.5(遅れ電流) 1.3
精密電力量計 5 1 0.8
50及び100 1 0.5
10 0.5(遅れ電流) 0.8
50及び100 0.5(遅れ電流) 0.5
特別精密電力量計 5 1 0.4
50及び100 1 0.3
10 0.5(遅れ電流) 0.5
50及び100 0.5(遅れ電流) 0.3
b) 発信装置付計器は,7.3.4 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が電力量に
正しく比例しなければならない。
6.3.5 衝撃の影響
衝撃の影響は,次による。
a) 計器は,7.3.5 a)によって試験をしたとき,機械的損傷を生じてはならない。また,計器の種類ごとの
負荷電流に応じ,衝撃を加えたことによって生じる器差の差が表18の限度を超えてはならない。
例 機械的損傷は,計器外箱又は内部構造部品の変形又は破損,ねじの緩み,電圧又は電流コイル
の断線などである。
b) 発信装置付計器は,7.3.5 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が,電力量

――――― [JIS C 1216-2 pdf 14] ―――――

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に正しく比例しなければならない。
表18−衝撃による器差の差の限度
計器の種類 負荷電流 力率 器差の差の限度
(定格電流に対する百分率) %
普通電力量計 5 1 1.3
50及び100 1 1.0
10,50及び100 0.5(遅れ電流) 1.3
精密電力量計 5 1 0.8
50及び100 1 0.5
10 0.5(遅れ電流) 0.8
50及び100 0.5(遅れ電流) 0.5
特別精密電力量計 5 1 0.4
50及び100 1 0.3
10 0.5(遅れ電流) 0.5
50及び100 0.5(遅れ電流) 0.3

6.4 電流コイル及び端子の温度上昇

  計器は,7.4によって試験をしたとき,電流コイルの表面及び電流端子の温度上昇が,表19の限度を超
えてはならない。
表19−電流コイル及び端子の温度上昇の限度
測定箇所 温度上昇の限度

電流コイルの表面 65
電流端子 40

6.5 絶縁性能

6.5.1  絶縁抵抗
計器は,7.5.1によって試験をしたとき,絶縁抵抗が5 MΩ以上でなければならない。
6.5.2 商用周波耐電圧
計器は,7.5.2によって試験をしたとき,これに耐えなければならない。
6.5.3 雷インパルス耐電圧
計器は,7.5.3によって試験をしたとき,電圧コイル,電流コイル,補助電源回路,リード線などで放電
したり,電圧コイルが断線したりするなどの異常があってはならない。

6.6 耐候性

6.6.1  注水の影響
普通耐候形計器は,7.6.1によって試験をしたとき,次の各項に適合しなければならない。
a) 6.5.1に適合する。
b) 6.5.2に適合する。
c) 計器の内部に浸水がない。
6.6.2 耐光性
屋内耐候形計器及び普通耐候形計器は,次の各項に適合しなければならない。
a) 7.6.2 a)によって試験をしたとき,次の変化があってはならない。

――――― [JIS C 1216-2 pdf 15] ―――――

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JIS C 1216-2:2017の引用国際規格 ISO 一覧

  • OIML R 46-1:2012(NEQ)
  • OIML R 46-2:2012(NEQ)

JIS C 1216-2:2017の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 1216-2:2017の関連規格と引用規格一覧