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C 1273-1 : 2011
b) 発信装置付計器は,8.3.14 b)によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が,無効電力量
に正しく比例しなければならない。
c) 出力機構付計器は,8.3.14 c)によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならな
い。
7.4 温度・湿度の影響
7.4.1 高温の影響
計器は,8.4.1によって試験をし,損傷又は記憶データの変化があってはならない。
7.4.2 低温の影響
計器は,8.4.2によって試験をし,損傷又は記憶データの変化があってはならない。
7.4.3 温湿度サイクルの影響
計器は,8.4.3によって試験をし,次の各項に適合しなければならない。
a) 8.4.3 a)によって試験をし,7.6に適合しなければならない。
b) 計器に損傷又は記憶データの変化があってはならない。
c) 発信装置付計器は,8.4.3 c)によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が無効電力量に正
しく比例しなければならない。
d) 金属部分に進行性のさびが少なくなければならない。
7.5 機械的性能
7.5.1 スプリングハンマ衝撃試験
合成樹脂製ケースの計器のケース(窓を含む)及び端子カバー(端子カバーがある場合)は,8.5.1によ
って試験をし,破損してはならない。また,計器は,その機能に支障があってはならない。
7.5.2 振動の影響
振動の影響は,次による。
a) 計器は,8.5.2 a)によって試験をし,機械的損傷を生じてはならない。また,振動を加えたことによっ
て生じる誤差の変化が,表24の限度を超えることなく,更に,7.3.2,7.3.3及び7.9にそれぞれ適合し
なければならない。
表24−振動及び衝撃による誤差の変化の限度
負荷電流 誤差の変化の限度
力率
(定格電流に対する%) %
10120 0 1.2
10 1.5
0.866
20120 1.2
b) 発信装置付計器は,8.5.2 b)によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が無効電力量に正
しく比例しなければならない。
c) 出力機構付計器は,8.5.2 c)によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。
7.5.3 衝撃の影響
衝撃の影響は,次による。
a) 計器は,8.5.3 a)によって試験をし,機械的損傷を生じてはならない。また,衝撃を加えたことによっ
て生じる誤差の変化が,表24の限度を超えることなく,更に,7.3.2,7.3.3及び7.9にそれぞれ適合し
なければならない。
――――― [JIS C 1273-1 pdf 21] ―――――
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C 1273-1 : 2011
b) 発信装置付計器は,8.5.3 b)によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が無効電力量に正
しく比例しなければならない。
c) 出力機構付計器は,8.5.3 c)によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。
7.5.4 温度上昇
計器は,8.5.4によって試験をし,負荷電流導体の表面及び電流端子の温度上昇が表25の限度を超えて
はならない。
表25−負荷電流導体の表面及び電流端子の温度上昇の限度
温度上昇の限度a)
℃
負荷電流導体の表面 電流端子
65 40
注a) この温度上昇の限度は,負荷電流導体にJIS C 4003による
耐熱クラスAの絶縁物を使用している場合のものである。
7.6 絶縁性能
7.6.1 絶縁抵抗
絶縁抵抗は,次による。
a) 計器は,8.6.1 a)によって試験をし,絶縁抵抗が5 MΩ以上でなければならない。
b) 発信装置付計器は,8.6.1 b)によって試験をし,絶縁抵抗が5 MΩ以上でなければならない。
7.6.2 雷インパルス耐電圧
雷インパルス耐電圧は,次による。
a) 発信装置を備えない計器は,8.6.2 a)によって試験をし,放電,断線などの異常があってはならない。
b) 発信装置付計器は,8.6.2 b)によって試験をし,放電,断線などの異常があってはならない。
7.6.3 商用周波耐電圧
商用周波耐電圧は,次による。
a) 計器は,8.6.3 a)によって試験をし,放電又は絶縁破壊がなく,これに耐えなければならない。
b) 発信装置付計器は,8.6.3 b)によって試験をし,放電又は絶縁破壊がなく,これに耐えなければならな
い。
7.7 電磁環境両立性
7.7.1 静電気の影響
静電気の影響は,次による。
a) 計器は,8.7.1 a)によって試験をし,静電気放電印加中及び印加後において,計器に損傷がなく,計量
表示値に変化があってはならない。
b) 計器は,8.7.1 b)によって試験をし,誤差が表26の限度を超えてはならない。
表26−静電気による誤差の限度
負荷電流 誤差の限度
力率
(定格電流に対する%) %
5100 0
±2.5
100 0.866
――――― [JIS C 1273-1 pdf 22] ―――――
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C 1273-1 : 2011
c) 発信装置付計器は,8.7.1 c)によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が無効電力量に正
しく比例しなければならない。
d) 出力機構付計器は,8.7.1 d)によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。
7.7.2 高周波電磁界の影響
高周波電磁界の影響は,次による。
a) 計器は,8.7.2 a)によって試験をし,その計量表示値に変化があってはならない。
b) 計器は,8.7.2 b)によって試験をし,高周波電磁界を与えたことによって生じる誤差の変化が,表27
の限度を超えてはならない。
表27−高周波電磁界による誤差の変化の限度
負荷電流 誤差の変化の限度
力率
(定格電流に対する%) %
5以上 0 3.0
c) 発信装置付計器は,8.7.2 c)によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が無効電力量に正
しく比例しなければならない。
d) 出力機構付計器は,8.7.2 d)によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。
7.7.3 衝撃性雑音の影響
衝撃性雑音の影響は,次による。
a) 計器は,8.7.3 a)によって試験をし,衝撃性雑音を与えたことによって生じる誤差の変化が,表28の
限度を超えてはならない。
表28−衝撃性雑音による誤差の変化の限度
負荷電流 誤差の変化の限度
力率
(定格電流に対する%) %
5以上 0 3.0
b) 発信装置付計器は,8.7.3 b)によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が無効電力量に正
しく比例しなければならない。
c) 出力機構付計器は,8.7.3 c)によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。
7.7.4 無線周波妨害抑制
計器は,8.7.4によって試験をし,CISPR 22のクラスBに定める要件に適合しなければならない。
7.8 耐久度
耐久度は,次による。
a) 計器は,8.8 a)によって試験をし,試験開始直後に対する500時間経過ごとの誤差の変化が,表29の
限度を超えることがなく,更に7.3.2,7.3.3及び7.9にそれぞれ適合しなければならない。
表29−耐久度試験による誤差の変化の限度
負荷電流 誤差の変化の限度
力率
(定格電流に対する%) %
5 0 0.7
100 0 0.5
――――― [JIS C 1273-1 pdf 23] ―――――
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C 1273-1 : 2011
b) 発信装置付計器は,8.8 b)によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が無効電力量に正し
く比例しなければならない。
c) 出力機構付計器は,8.8 c)によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。
7.9 軽負荷のときの誤差変動
軽負荷のときの誤差変動は,次による。
a) 計器は,8.9 a)によって試験をし,誤差変動が,表30の限度を超えてはならない。
b) 出力機構付計器は,8.9 b)によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。
表30−軽負荷のときの誤差変動の限度
負荷電流 誤差変動の限度
(定格電流に対する%) %
5 1.0
7.10 耐候性能
耐候性能は,次による。
a) 耐光性 屋内耐候形計器は,8.10 a)によって試験をし,次の変化が認められてはならない。
− 金属部分の進行性のさび
− 塗装面のひび割れ,膨れ,がれ及び著しい変退色
− カバー又はパッキンのひび割れ,膨れ及び変質
− 合成樹脂製の計器の場合,外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質
− 文字,標識などの読取りに支障となる,銘板,計量装置及びカバーの変退色
b) 耐熱及び耐火性試験 合成樹脂製の計器は,8.10 b)によって試験をし,グローワイヤの接触によって
炎及び赤熱がないこと,又はグローワイヤを取り去った後,燃え尽きることなく,炎又は赤熱が30
秒間以内に消滅しなければならない。ただし,試験片で試験を行った場合には,試験片の下方に置い
た木の板に焦げがなく,薄葉紙に着火があってはならない。
7.11 発信装置
発信装置付計器は,8.11によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が無効電力量に正しく
比例し,分離することができる表示機構がパルス数に応じて無効電力量を正しく表示しなければならない。
7.12 出力機構
出力機構付計器は,8.12によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。
8 試験方法
8.1 試験
8.1.1 試験状態
試験状態は,特別に指定のない限り,次による。
a) 計器は,完成品の状態で試験を行う。接地すべき全ての部分は接地する。
b) 試験を行う前に,各回路は,熱安定状態に到達するのに十分な時間をかけて電圧電流を印加する。
c) 加えて,次のとおりとする。
− 位相順序は,正相順とする。
− 電圧と電流は,実質的に平衡していることとする(表31参照)。
――――― [JIS C 1273-1 pdf 24] ―――――
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C 1273-1 : 2011
表31−電圧と電流の平衡
試験状態 許容値
各線と中性点間及び各2線間の電圧は,対応する平均電圧値から,
±1 %
右記の値を超えてはならない。
±2 %
導体を流れる電流は,平均電流から右記の値を超えてはならない。
各電流と対応する相電圧の位相差は,力率に関係なく,相互間で右
2°
記の値を超えてはならない。
d) 標準状態は,表32による。
表32−標準状態
項目 基準値 許容値
周囲温度 23 ℃a) ±2 ℃
電圧 定格電圧 ±1.0 %
周波数 定格周波数 ±0.5 %
位相順序 1−2−3 −
電圧不平衡 全相を接続 −
ひずみ率
波形 正弦波電圧及び電流
<3 %
誤差変動が次の値以下となる磁気誘導
±0.2 %
基準周波数における外部磁気誘導 磁気誘導ゼロ
ただし,どのような場合でも,
0.05 mT未満であるのがよい。b)
高周波電磁界26 MHz1 GHz 0 <1 V/m
注a) 23 ℃以外の温度で試験を行う場合は(許容差を含む),計器の適切な温度係数を適用して試験結果を修正
するものとする。
b) 試験の内容は,次による。
力率0で定格電流の2.5 %で3回測定し,各回の終了後に,位相順序はそのままに,電流回路への接続
及び電圧回路への接続を120度変更する。こうして求めた各誤差間の最大差及び平均値を,誤差の変動の
値とする。
8.1.2 試験結果の解釈
ある試験の結果が,測定の不確かさ及び測定に影響を与えるほかの要因によって,7.2の表12に規定し
た限度を超える場合,表33で規定した限度内で全ての試験結果を平行移動させたとき,7.2の表12の限
度内に入れば,試験結果は限度内とみなすことができる。
表33−試験結果の解釈
許容移動量
%
1.0
8.2 誤差
試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,表34及び表35に規定する力率の負荷電流を通じて,誤差を
測定する。
――――― [JIS C 1273-1 pdf 25] ―――――
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JIS C 1273-1:2011の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 62052-11:2003(MOD)
- IEC 62053-23:2003(MOD)
JIS C 1273-1:2011の国際規格 ICS 分類一覧
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.220 : 電気学.磁気学.電気的及び磁気的測定 > 17.220.20 : 電気的及び磁気的量の測定
JIS C 1273-1:2011の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC1210:1979
- 電力量計類通則
- JISC4003:2010
- 電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
- JISC60068-2-1:2010
- 環境試験方法―電気・電子―第2-1部:低温(耐寒性)試験方法(試験記号:A)
- JISC60068-2-2:2010
- 環境試験方法―電気・電子―第2-2部:高温(耐熱性)試験方法(試験記号:B)
- JISC60068-2-27:2011
- 環境試験方法―電気・電子―第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea)
- JISC60068-2-30:2011
- 環境試験方法―電気・電子―第2-30部:温湿度サイクル(12+12時間サイクル)試験方法(試験記号:Db)
- JISC60068-2-6:2010
- 環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
- JISC60068-2-75:2019
- 環境試験方法―電気・電子―第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh)
- JISC60695-2-11:2016
- 耐火性試験―電気・電子―第2-11部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法―最終製品に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWEPT)
- JISC61000-4-3:2012
- 電磁両立性―第4-3部:試験及び測定技術―放射無線周波電磁界イミュニティ試験
- JISC8306:1996
- 配線器具の試験方法
- JISK2246:2018
- 防せい(錆)油
- JISR3202:2011
- フロート板ガラス及び磨き板ガラス