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C 8105-2-22 : 2014
C.3.5 表示面の輝度対比
表示面の輝度対比は,白色部分と緑色部分とが接する境界近傍の,一対の白色部分及び緑色部分の輝度
を逐点測定して,算出する。この白色部分及び緑色部分の一対の逐点は,光源からの光が同等になる位置
にする。
C.3.6 表示面の平均輝度
表示面の平均輝度の測定は,次による。
a) 器具に実用表示板を装着して,表示面を鉛直に保ち,C.3.1の常用点灯時及び非常点灯時の条件で点灯
する。
注記 床埋込みの誘導灯を含めて,表示面を鉛直にして測定する。
b) 照度計の受光器を表示面の光軸上に正対させて照度を測定する。ただし,表示板と受光器との距離は,
表示面の長辺の4倍以上とする。
c) 照度測定値,及び表示板から受光器への距離から,22.17.5Aの平均輝度を求める計算式を用いて平均
輝度を算出する。
――――― [JIS C 8105-2-22 pdf 26] ―――――
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C 8105-2-22 : 2014
附属書D
(参考)
休止モード及び停止モード設備
非常時用照明器具は,常用照明器具に対する電源が切断されたときに,非常時用照明器具が非常点灯に
切り替わらず,蓄電池が電源に接続されたままで充電が継続するような,切断できない電源が必要である。
不要な放電を防止するために,休止モード又は停止モードの設備を設けている場合は(対応国際規格は,
22.5を参照しているが,この規格では参照しない。),常用電源が停電してもそのときに非常時用照明が不
必要な場合,又は,蓄電池が照明器具に内蔵されて,設置前に保管されている場合には,蓄電池を保全で
きる。いずれの機能の設備でも,遠隔制御装置は,適切な配線によって取り付けなければならない。ただ
し,非常灯及び誘導灯には,休止モード及び停止モード設備を設けることはできない。
休止モードの主な特性は,次のとおりである。
a) 常用電源が停電したときだけ動作可能であり,そのときに非常点灯が不要であれば,蓄電池の充電量
を保全する。
b) 遠隔制御の配線は,短絡,地絡又は切断のいずれに対しても,フェールセーフになっている。
c) 常用電源が回復した時点で,照明器具は,常用点灯モードへ復帰する。
注記 休止モードの点灯に使用する遠隔制御装置は,現在のところ標準化されていない。
停止モードの主な特性は,次のとおりである。
a) 常用電源の状態に無関係に設定することができるため,建物が無人の非常点灯が不要なときに,停電
又は電源の切断が原因で,望ましくない点灯による蓄電池の放電は発生しない。
b) 遠隔制御の配線の切断に対する保護を,IEC 60364-5-56に規定する安全なサービスに関する配線規則
に従った施工によって,設置することが望ましい。例えば,次のような施工が望ましい。
1) 安全のためのサービスの回路は,他の回路から独立させることが望ましい。
注記 これは,ある系統の電気的な故障,干渉又は改修が,他の全ての回路の適正な機能へ影響
しないことを意味する。このことによって,耐火性の仕切り,別の配線経路又はエンクロ
ージャを用いた分離が必要になる場合がある。
2) 安全のためのサービスの回路は,耐火性でない場合,火災にさらされるおそれがある場所を通過さ
せないほうがよい。この回路は,爆発のおそれがある区域は,いかなる場合においても通過させな
いほうがよい。
3) 過負荷に対する保護は,省略してもよい。
4) 過電流に対する保護装置を使って,1個の回路の過電流が,安全のためのサービス用の他の回路の
適正な動作を妨げないようにするのがよい。
5) 切替装置及び制御装置は,明瞭に識別できるようにして,管理者又は技能者だけが立ち入ることが
できる場所にまとめておくのがよい。
6) 警報装置は,明瞭に識別できるのがよい。
注記 停止モードの設備を設ける場合,これらの設備を上記の要求事項に適合させてもよい。
――――― [JIS C 8105-2-22 pdf 27] ―――――
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C 8105-2-22 : 2014
附属書E
(規定)
電池内蔵形可搬式非常時用照明器具に対する要求事項
E.1 一般事項
この附属書の目的は,常設の非常時用照明設備を補助し,かつ,追加の非常時用照明を提供するための
電池内蔵形可搬式非常時用照明器具の要求事項及び試験を規定することである。ただし,電池内蔵形可搬
式非常時用照明器具は,非常灯及び誘導灯には該当しない。
電池内蔵形可搬式非常時用照明器具は,仮設現場,人が常時いない室内及び/又は安全措置が必要とな
る場所において,更に,集中形の蓄電池システムの給電系統の故障の場合でも,点検及び避難に使うため
のものである。
E.2 電池内蔵形非常時用照明器具の追加要求事項
この附属書は,この規格の要求事項を修正して,電池内蔵形非常時用照明器具が可搬式の場合について
規定する。
電池内蔵形可搬式非常時用照明器具は,ISO 30061に規定する固定式の安全照明としては使えない。
また,この附属書は,関連する要求事項及び試験について定め,これらの事項は,遠隔制御装置,表示
器,切替装置などの追加設備を組み込み,JIS C 8147-2-7に規定する制御装置を用いる。
E.3 用語及び定義
この附属書では,用語及び定義は,箇条22.3によるほか,次による。
E.3.1
ベースユニット(base unit)
電池内蔵形可搬式非常時用照明器具を,常用点灯モードで蓄電池を充電する間取り付けておく,固定式
のユニット。
注記 ベースユニットには,電池内蔵形可搬式非常時用照明器具のコントロールユニットの蓄電池充
電をする部分を含んでもよい。
E.3.2 (対応国際規格では,常用点灯モードをここで定義しているが,この規格では不採用とした。)
E.3.3 (対応国際規格では,非常点灯モードをここで定義しているが,この規格では不採用とした。)
E.3.4
切替モード(switching mode)
常用電源が停電した場合に,電池内蔵形可搬式非常時用照明器具が自動的に切り替わって,光源は点灯
しても,手動でオン切替えするまで非常時の機能を停止したままでもよいが,非常時の機能をもつ状態。
E.3.5 (対応国際規格では,コントロールユニットをここで定義しているが,この規格では不採用とし
た。)
E.4 一般的試験要求事項
試験に関する一般的要求事項は,JIS C 8105-1の0.4(一般的試験要求事項及び検証)及びこの規格によ
るほか,この附属書による。
――――― [JIS C 8105-2-22 pdf 28] ―――――
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C 8105-2-22 : 2014
E.5 照明器具の分類
照明器具の分類は,箇条22.5の要求事項を適用する。ただし,ベースユニット,及び主電源で給電され
る内蔵充電器をもつ可搬式非常時用照明器具の感電保護は,クラスI又はクラスIIのいずれかとする。ま
た,電源電圧を受ける内蔵充電器をもたない電池内蔵形可搬式非常時用照明器具の感電保護は,クラスIII
とする。
E.5.1 電池内蔵形可搬式非常時用照明器具は,構造に応じて,次のいずれかに分類する。
a) コントロールユニットが,電池内蔵形可搬式非常時用照明器具の内部に完全に収納されているタイプ
b) コントロールユニットの一部が,ベースユニット内に収納されているタイプ
E.5.2 電池内蔵形可搬式非常時用照明器具は,点灯の方法によって,次のいずれかに分類する。
a) 手動制御による自動始動
b) 自動制御による自動始動
c) 点灯の手動制御
E.5.3 電池内蔵形可搬式非常時用照明器具は,IEC/TR 61341[Method of measurement of centre beam
intensity and beam angle(s) f reflector lamps]に従って測定した照明器具の測光的性能及び配光に応じて,次
のいずれかに分類する。
a) ビーム角が15°以下の狭角タイプ
b) ビーム角が15°25°の中角タイプ
c) ビーム角が25°を上回る広角タイプ
d) ビーム角可変タイプ−ビーム角の範囲を宣言したもの
ビームの平均光度は,カンデラ(cd)で示す。ビーム角可変タイプの場合,ビーム角が最小と最大とに
なる各々で,ビームの平均光度を示す。
ビーム角は,ピーク光度値の50 %になる角度を測定して求める。
配光が集中的な照明器具では,光度のデータを提示する角度を追加する場合がある(例えば,光束の90 %
が放射される範囲は,角度1°ごとの光度を示すなど)。
E.6 表示
表示は,箇条22.6によるほか,次のE.6.1E.6.4による。
E.6.1 電池内蔵形可搬式非常時用照明器具は,関係する表示が,取付後も目視できるようにしなければな
らない。充電装置が分離している場合は,両方に表示するが,クラスIIの図記号は,充電器だけに表示す
る。
E.6.2 電池内蔵形可搬式非常時用照明器具には,E.5に規定する分類に従って,電気的及び機械的な取付
け及び使用について,分かりやすい説明書を同こん(梱)する。
E.6.3 ベースユニット及び電池内蔵形可搬式非常時用照明器具の各々に,使用後の充電のために電池内蔵
形可搬式非常時用照明器具をベースユニットに戻すことを指示するための警告表示を行う。
E.6.4 製造業者は,電池内蔵形可搬式非常時用照明器具に同こん(梱)する取扱説明書に,E.5.3に従っ
た測光データを表示する。
E.7 構造
構造は,JIS C 8105-1の第4章及び箇条22.7によるほか,次のE.7.1E.7.16による。この規定は,電池
内蔵形可搬式非常時用照明器具及び該当する場合はベースユニットに適用する。
――――― [JIS C 8105-2-22 pdf 29] ―――――
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C 8105-2-22 : 2014
E.7.1 電池内蔵形可搬式非常時用照明器具は,次のいずれかの構造でなければならない。
a) コントロールユニットが,電池内蔵形可搬式非常時用照明器具の内部に完全に収納されている。
b) コントロールユニットの一部が,ベースユニット内部に収納されている。
合否は,目視検査によって判定する。
E.7.2 電池内蔵形可搬式非常時用照明器具にあっては,JIS C 8105-1の4.13に規定する機械的強度の試験
を行い,このとき可搬の部分は,JIS C 8105-1の4.13.4(ラフサービス照明器具)に規定するラフサービ
ス照明器具として扱う。
合否は,JIS C 8105-1の4.13.4によって判定する。
E.7.3 ベースユニットは,スイッチ切断のない電源に常時接続しなければならない。
合否は,目視検査によって判定する。
E.7.4 コントロールユニットは,停止モードから非常点灯モードへ切り替える,組込みの手動スイッチを
備えなければならない。さらに,このスイッチによって,非常点灯モードを停止モードへ切り替えられな
ければならない。常用電源が復帰し,電池内蔵形可搬式非常時用照明器具が給電装置に接続されたとき,
通常電源の電圧が公称値の0.85倍に到達する前に,充電状態に自動的に移行しなければならない。
合否は,試験及び測定によって判定する。
E.7.5 組込みの過電流保護装置は,電池内蔵形可搬式非常時用照明器具を通常電源へ接続する端子の直後
に接続する。
合否は,目視検査によって判定する。
E.7.6 電池内蔵形可搬式非常時用照明器具とベースユニットとの給電接続は,工具を使用することなくで
きなければならない。このための接続装置は,その関連規格の要求事項に適合しなければならない。
合否は,目視検査によって判定する。
E.7.7 着脱中又は着脱後に,充電部に触れることができてはならない。
合否は,試験によって判定する。
E.7.8 可搬の部分に給電ケーブルがある場合,使用前に外すことができなければならない。
合否は,試験によって判定する。
E.7.9 電池内蔵形可搬式非常時用照明器具について分離した充電装置があるものは,可搬の部分と充電装
置との間の接続は,機械的にインターロックをして,極性の間違った接続を防止する。
合否は,目視検査及び試験によって判定する。
E.7.10 白熱電球を用いる電池内蔵形可搬式非常時用照明器具は,2個以上の独立した電球をもち,これら
は交換可能でなければならない。
主電球が故障した場合,補助電球が自動的に起動し,適正な作業状態のために十分な光を出すことがで
きなければならない。主電球は100時間以上の平均寿命をもたなければならない。
これらの白熱電球は,形式が同一であり,その定格電圧は蓄電池の電圧に適合し,100時間以上の平均
寿命をもたなければならない。
合否は,電球の製造業者のデータの確認及び目視検査によって判定する。
E.7.11 非常時用照明の光源は,いずれも平均演色評価数Raが40以上とする。
合否は,電球の製造業者のデータの確認によって判定する。
E.7.12 常用電源が復帰したとき,ベースユニットは電池内蔵形可搬式非常時用照明器具が外されているこ
とを通知する音声及び/又は視覚による警告を発しなければならない。この警告は,電池内蔵形可搬式非
常時用照明器具がベースユニットに再接続されるまで停止してはならない。
――――― [JIS C 8105-2-22 pdf 30] ―――――
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JIS C 8105-2-22:2014の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60598-2-22:2014(MOD)
JIS C 8105-2-22:2014の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 8105-2-22:2014の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0448:1997
- 表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び補助手段に関する規準
- JISC1609-1:2006
- 照度計 第1部:一般計量器
- JISC7619:1999
- 蛍光ランプ用グロースタータ―一般及び安全性要求事項
- JISC7622:2002
- 蛍光ランプ用グロースタータ―性能規定
- JISC8105-1:2017
- 照明器具―第1部:安全性要求事項通則
- JISC8105-5:2011
- 照明器具―第5部:配光測定方法
- JISC8105-5:2021
- 照明器具―第5部:配光測定方法
- JISC8147-2-12:2013
- ランプ制御装置―第2-12部:直流又は交流電源用放電灯電子安定器の個別要求事項(蛍光灯電子安定器を除く)
- JISC8147-2-13:2017
- ランプ制御装置―第2-13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項
- JISC8147-2-2:2011
- ランプ制御装置―第2-2部:直流又は交流電源用低電圧電球用電子トランスの個別要求事項
- JISC8147-2-7:2014
- ランプ制御装置―第2-7部:非常時照明用制御装置の個別要求事項
- JISC8702-1:2009
- 小形制御弁式鉛蓄電池―第1部:一般要求事項,機能特性及び試験方法
- JISC8704-2-1:2019
- 据置鉛蓄電池―第2-1部:制御弁式―試験方法
- JISC8704-2-2:2019
- 据置鉛蓄電池―第2-2部:制御弁式―要求事項
- JISC8705:2019
- ポータブル機器用密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池(単電池及び組電池)
- JISC8708:2019
- ポータブル機器用密閉型ニッケル・水素蓄電池(単電池及び組電池)
- JISZ9101:2018
- 図記号―安全色及び安全標識―安全標識及び安全マーキングのデザイン通則
- JISZ9103:2018
- 図記号―安全色及び安全標識―安全色の色度座標の範囲及び測定方法