JIS C 8117:2008 蛍光灯電子安定器 | ページ 7

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i) 複数の蛍光ランプタイプを動作させる蛍光灯電子安定器に対しては,その蛍光ランプタイプ各々につ
いて試験する。それぞれの蛍光ランプタイプに対し,試験手順のa) h) を繰り返す。
R1は,無誘導形を使用する。
R2,R3の抵抗値は,JISのデータシートに規定する各陰極抵抗の1/2とする。データシートに記
載がない蛍光ランプについては,冷抵抗値の約2.4倍とする。
D1,D2は,高周波用を使用する。
注記1 C,D,E及びFは,蛍光灯電子安定器の陰極接続を表す。
注記2 インスタントスタート式蛍光灯電子安定器では,接続点Gは一方に,D及びFを他の端
子に接続する。
図D.1−非対称電力検出回路

――――― [JIS C 8117 pdf 31] ―――――

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表D.1−管径分類による非対称電力値
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管径 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
: 2
中心値 (mm) 12.7 15.9 19.1 22.2 25.4 28.6 31.8 34.9 38.1
0 0
範囲 (mm)
8
11.1<T4≦14.3 14.3<T5≦17.5 17.5<T6≦20.6 20.6<T7≦23.8 23.8<T8≦27.0 27.0<T9≦30.2 30.2<T10≦33.3 33.3<T11≦36.5 36.5<T12≦39.7
Pmax×2
10 W 15 W 20 W 20 W 20 W 20 W 20 W 20 W 20 W
(検知電力上限値)
Pmax
5W 7.5 W 10 W 10 W 10 W 10 W 10 W 10 W 10 W
(保護電力上限値)
対象ランプは,一般照明用とする。
管径は,製造業者公表値を適用する。
C8 117 : 2
0 0
3
8
0

――――― [JIS C 8117 pdf 32] ―――――

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附属書E
(参考)
ランプの点灯周波数

序文

  この附属書は,ランプの点灯周波数について説明するものであり,規定の一部ではない。
E.1 ランプ点灯周波数
ランプの点灯周波数の範囲は,次に記載するように関係機器間の相互干渉防止対策が設定されているの
で,それに準拠することが望ましい。
赤外線方式のワイヤレスリモートコントロール家電機器,高周波点灯方式などの照明器具が出現し,今
後,これらの機器の一層の普及が予想される。このことから,機器間の相互干渉防止策を確立することが,
公共性,公益性の見地から重要である。このため,家電製品協会,赤外線リモコン研究会,関係工業会,
関係製造業者と検討した結果,家電機器の使用周波数範囲と家庭用照明機器の使用周波数範囲とを分離す
るなどして対処することとした。その相互干渉防止対策の詳細は,次のとおりであり,これに準拠するこ
とが望ましい。
a) 対象機器
1) 赤外線方式のワイヤレスリモートコントロール家庭用電気機器(照明器具を含む。)
2) 家庭用蛍光灯器具及び電球形蛍光ランプの高周波点灯装置
b) 使用する周波数の範囲
1) 家庭用電気機器(照明器具を含む。)の赤外線方式のワイヤレスリモートコントロール装置
通常,33 kHz以上40 kHz以下
2) 家庭用蛍光灯器具及び電球形蛍光ランプ
通常,基本周波数及びその高調波が,33 kHz未満又は40 kHz超
注記 ここでいう“基本周波数”とは,ランプ電流波形の振幅の最大値付近での発振周波数をい
う。また,“高調波”とは,基本周波数の整数倍をいう。
c) 家庭電気機器(照明器具を含む。)のワイヤレスリモートコントロールの受光部
可視光及びb) 2) で変調された赤外線の影響を受けない特性をもたなければならない。

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