JIS C 8285:2018 工業用プラグ,コンセント及びカプラ | ページ 3

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− コネクタ
− 機器用インレット
6.1.2 JIS C 0920に基づく水に対する保護等級による区分(ただし,IP23以上。4.1参照。)
6.1.3 接地機構の有無による区分
− 接地極のないアクセサリ
− 接地極のあるアクセサリ
6.1.4 電線接続方法による区分
− 電線交換形のプラグ及びコネクタ
− 電線非交換形のプラグ及びコネクタ
6.1.5 インターロック機構の有無による区分
− インターロックがないアクセサリ(一体形スイッチ付き又はなし)
− 機械的インターロック付きアクセサリ
− 電気的インターロック付きアクセサリ
6.1.6 端子のタイプによる区分
− ねじ形端子(ねじ端子,スタッド端子,サドル端子,ラグ端子,マントル端子など)
− ねじなし端子
− 絶縁貫通端子
6.1.7 ねじなし端子及び絶縁貫通端子の場合は,導体のタイプによる区分
− 単線導体だけ
− 非可とう(単線及びより線)導体だけ
− 可とう導体だけ
− 非可とう(単線及びより線)導体及び可とう導体
6.1.8 充電部に対するアクセスのしやすさによる区分
− IPXXBのアクセサリ
− IP2Xのアクセサリ
− IPXXDのアクセサリ
− IP4Xのアクセサリ
6.1.8A 接続する電線による区分
− JIS C 3664による断面積の導体を接続するアクセサリ(タイプ1)
− JIS C 3664以外のJISによる断面積の導体を接続するアクセサリ(タイプ2)
− タイプ1とタイプ2との兼用のもの

7 表示

7.1   アクセサリには,次の事項を表示しなければならない。
− 定格電流(アンペア単位)
− 定格動作電圧又は定格動作電圧範囲(ボルト単位)
− アクセサリが直流と交流との両用でない場合,50 Hz若しくは60 Hz以外の周波数の交流用を意図す
る場合,又は直流と交流とで定格が異なる場合には,電源の種類に関する記号
− 60 Hzを超える場合,定格周波数
− 製造業者又は責任ある販売業者の名称又は商標

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− 形式参照番号。カタログ番号でもよい。
− 保護等級
− 接地極又はその他の互換性のある接地の手段の位置に表示する図記号
注記 任意で,絶縁電圧を表示することもできる。
適否は,目視検査によって判定する。
7.2 記号を用いる場合には,記号は,次のとおりでなければならない。
A アンペア
V ボルト
Hz ヘルツ
交流
直流
又は 接地( の図記号の使用を推奨する。)
IPXX(関係数字) JIS C 0920に基づく保護等級
IPコードは,2種類の特性数字(XX)を指定しなければならない。
プラグ及び機器用インレットの保護等級の表示は,対応するアクセサリ又は附属のキャップがある場合
は,それらを取り付けているときにだけ有効である。
定格電流,及び定格動作電圧又は定格動作電圧範囲の表示は,数字だけを用いてもよい。
この場合,直流定格動作電圧があればその数字を交流定格動作電圧の数字の前に表示し,斜線又はダッ
シュで両者を分離しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
7.3 コンセント及び機器用インレットは,定格電流,必要な場合は電源の種類,及び製造業者又は責任
ある販売業者の名称又は商標の表示を,主要部分,外郭の外側又は工具を用いなければ外せない蓋がある
場合には蓋のいずれかに付けなければならない。
埋込形コンセント及び機器用インレットを除き,これらの表示は,アクセサリを通常の使用状態のよう
に取り付けて配線したとき及び必要であればアクセサリを外郭から外した後に,容易に認識できなければ
ならない。絶縁電圧の表示をする場合は,主要部分に付けなければならないが,アクセサリを通常の使用
のとおりに取り付けて配線したときにその表示が見えてはならない。
定格電圧,形式参照番号及び保護等級の表示,並びに接地極又はその他の互換性のある接地の手段の位
置に表示する図記号は,アクセサリの取付け後に見える場所,外郭の外側又は工具を用いなければ外せな
い蓋がある場合には,蓋に付けなければならない。
形式参照番号を除き,これらの表示は,アクセサリを通常の使用のとおりに取り付けて配線したときに
容易に認識できなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
注記 コンセント又は機器用インレットの“主要部分”という用語は,接点を備えた部分を意味する。
形式参照番号は,主要部分に表示してもよい。
定格電流,電源の種類,定格動作電圧,及び製造業者又は責任ある販売業者の名称又は商標の表示は,
蓋がある場合,それに再度付けてもよい。
7.4 プラグ及びコネクタは,アクセサリが使用できるように配線したときに,絶縁電圧の表示をする場
合を除き,7.1に規定する表示が容易に認識できなければならない。
絶縁電圧の表示をする場合,主要部分に付けなければならない。アクセサリを通常の使用のとおりに取

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り付けて配線したときにその表示が見えてはならない。
注記1 “使用できるように”という用語は,プラグ又はコネクタが対応するアクセサリとかん合し
ていることを意味しない。
注記2 プラグ又はコネクタの“主要部分”という用語は,接点を備えた部分を意味する。
適否は,目視検査によって判定する。
7.5 電線交換形アクセサリは,端子を記号で表示しなければならない。
− 三相は,各相極に記号“L1,L2,L3”,又は“1,2,3”,中性極がある場合は,記号N,接地極は記
号 又は
− 単相は,交流及び直流の両方に使用できる場合は,記号一つを充電極側に,接地極がある場合は,記
号 又は
− “L1,L2,L3”の代わりに“R1,S2,T3”又はその他の順番が分かる表示を用いてもよい。
− 接地側極に,記号N又は記号W
これらの記号は,当該端子の近くに配置しなければならない。これらの記号をねじ,取外し可能なワッ
シャ又はその他の取外し可能な部分に配置してはならない。
注記 パイロット(通電検知)接点用の端子には,表示する必要はない。
文字とともに用いる数字は,インデックスとして書いてもよい。実施可能な場合,記号 を用いるこ
とが望ましい。
適否は,目視検査によって判定する。
7.6 表示は,容易に消えず,読み取りやすいものでなければならない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
箇条18の湿度処理後,水に浸した布切れで15秒間,次いで石油溶剤に浸した布切れで15秒間,表示を
こする。
試験に使用する石油溶剤は,脂肪溶剤ヘキサンであって,芳香族成分の最大体積含有率が0.1 %,カウ
リブタノール値が29,初期沸点が約65 ℃,乾点が約69 ℃,及び比重が約0.68 g/cm3のものとする。
製造業者又は責任ある販売業者の名称又は商標の表示,及び電源の種類の表示を付ける場合は,特に注
意して確認する。
注記 [対応国際規格の,注記(考慮中)を削除した。]
7.7 規定しない(対応国際規格の,色による定格電圧表示の規定及び表2を削除した。)。
7.8 ねじなし端子付きのアクセサリには,端子に導体を挿入する前に除去する絶縁被覆の長さを表示し
なければならない。
7.9 6.1.7に従って区分した端子は,次のように表示しなければならない。
− 単線導体だけと宣言した端子は,文字“s”又は“sol”
− 非可とう導体(単線及びより線)だけと宣言した端子は,文字“r”
− 可とう導体だけと宣言した端子は,文字“f”
− 非可とう導体(単線及びより線)及び可とう導体と宣言した端子は,表示の必要がない。
これらは,アクセサリ上に表示しなければならない。該当する場合は,同こん(梱)する指示書,最小
パッケージユニット,又は製造業者の文書にも記載してよい。
7.10 端子の場合,必要ならば,取付け及び取外し手順を,製品,最小パッケージユニット又は製造業者
の文書に記載しなければならない。

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8 寸法

8.1   アクセサリは,スタンダードシートがある場合,これに従わなければならない。スタンダードシー
トがない場合,アクセサリは製造業者の仕様を満たさなければならない。
8.2 プラグ又はコネクタは,定格が異なる,又は不完全な接続になるおそれのある接点の組合せをもつ
コンセント又は機器用インレットとかん合することができてはならない。
さらに,次の間で不完全な接続ができないように設計しなければならない。
− 接地極及び/又はパイロットプラグ極と充電したコンセント接点との間,又は充電したプラグ極と接
地極及び/又はパイロットコンセント接点との間
− 相プラグ極と中性コンセント接点との間(中性コンセントがある場合)
− 中性プラグ極と相コンセント接点との間
不完全な接続ができないように設計されている場合は,単相又は三相プラグと三相・中性コンセントと
の接続は許容する。
適否は,目視検査によって判定する。
8.3 プラグとコンセント若しくはコネクタとの間,又は機器用インレットとコネクタ若しくはコンセン
トとの間で,単極接続ができてはならない。
プラグ及び機器用インレットは,JIS C 8303若しくはIEC/TR 60083に規定するコンセント又はJIS C
8283規格群に規定するコネクタとの完全な接続又は不完全な接続ができてはならない。
コンセント及びコネクタは,JIS C 8303若しくはIEC/TR 60083に規定するプラグ又はJIS C 8283規格
群に規定する機器用インレットとの完全な接続又は不完全な接続ができてはならない。
不完全な接続には,単極接続及び感電保護に関する要求事項を満たしていないその他の接続を含む。
適否は,目視検査によって判定する。

9 感電に対する保護

9.1   アクセサリは,通常の使用状態のように配線したときのコンセント及びコネクタの充電部,並びに
対応するアクセサリと部分的又は全面的にかん合したときのプラグ及び機器用インレットの充電部が可触
でないように設計しなければならない。
さらに,接点が可触である間に,プラグ又は機器用インレットの接点とコンセント又はコネクタの接点
とを接触させることが可能であってはならない。
適否は,目視検査及び必要であれば,通常の使用状態のように配線した試験品での試験によって判定す
る。
関係部分との接触を示すために電圧が40 V以上の電気的表示器を用いて,図2に示す標準試験指をあら
ゆる可能な位置に適用する。
注記 コンセント及びコネクタの,中性接点及びパイロット接点は,充電部と考える。
9.2 接地極をもつアクセサリは,次のように設計しなければならない。
− プラグ又はコネクタを差し込むとき,相接続及びある場合は中性線の接続が行われる前に,接地接続
が行われる。
− プラグ又はコネクタを引き抜くとき,接地接続が切れる前に,相接続及びある場合は中性線が切れる。
9.3 プラグ極に通電する部分をコンセント又はコネクタの外郭に間違って組み付けることができてはな
らない。
適否は,手による試験によって判定する。

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10 接地接続

10.1 接地極をもつアクセサリには,接地端子を付けなければならない。内部接地端子(以下,接地端子
という。)をもつ金属被覆固定形アクセサリには,更に外部接地端子を付けることができるが,外部接地端
子は,埋込形コンセントの場合を除き,外部から見えなければならない。
接地極は,接地端子に直接かつ確実に接続しなければならない。ただし,絶縁変圧器の出力回路に組み
込まれたコンセントの接地端子は,接続してはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
10.2 絶縁不良の場合に充電部となることがある接地端子をもつアクセサリの可触金属部は,構造によっ
て接地端子に確実に接続しなければならない。
注記1 この要求事項で,ベース,カバー及びこれに類するものを固定するためのねじは,絶縁不良
の場合に充電部となることがある可触部とは考えない。
可触金属部が接地端子若しくは接地極に接続した金属部で充電部から遮蔽されている場合,
又は可触金属部が二重絶縁若しくは強化絶縁によって充電部から分離されている場合,可触
金属部は,この要求事項での絶縁不良の場合に充電部となる可能性があるものとは考えない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
無負荷電圧が12 V以下の交流電源から,25 Aの電流を接地端子と各可触金属部との間に順次流す。
接地端子と可触金属部との間の電圧降下を測定して,電流値とこの電圧降下値とから抵抗値を算出する。
いかなる場合にも,その抵抗が0.05 Ω以下でなければならない。
注記2 測定プローブのチップと供試金属部との間の接触抵抗が試験結果に影響を及ぼさないように
注意することが望ましい。
10.3 接地極は,過熱することなく相接点の規定電流に等しい電流を流せなければならない。
適否は,箇条22の試験によって判定する。
10.4 接地極は,機械的損傷から保護するように覆うか又は防護しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
注記 この要求事項は,アクセサリ側面への接地極の設置を排除している。

――――― [JIS C 8285 pdf 15] ―――――

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JIS C 8285:2018の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60309-1:1999(MOD)
  • IEC 60309-1:1999/AMENDMENT 1:2005(MOD)
  • IEC 60309-1:1999/AMENDMENT 2:2012(MOD)

JIS C 8285:2018の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8285:2018の関連規格と引用規格一覧