JIS C 9029-2-10:2006 可搬形電動工具の安全性―第2-10部:切断機の個別要求事項 | ページ 2

C 9029-2-10 : 2006 (IEC 61029-2-10 : 1998)
表 101 ガードの最小厚さ
D 張力強度
N/mm2
>200,≦390 >390
P J P J
mm mm mm mm mm
250 以下 3 1.5 1.5 1.5
250 < D ≦ 300 4 2 2 1.5
300 < D ≦ 406 4 3 2 1.5
D : と(砥)石の最大直径
P : ガード周辺部の厚さ
J : ガード側面の厚さ
ガードの設計及び構造は,次のいずれかでなければならない。
− 表101の厚さ及び材料に従う。
又は,
− 次の要求事項に適合する。
切断機は,適切な位置に固定しなければならない。
製造業者の指定する,最大直径及び厚さの補強なしと(砥)石又は同一の形状,及び質量の特殊な試験
と(砥)石を切断機の定格速度で動作させなければならない。ガードで囲われたと(砥)石は,次の試験
を受けなければならない。
− と(砥)石の破壊は,と(砥)石に向けて発射される発射体又は他の適切な方法によって引き起こす。
試験は,同じと(砥)石ガードで三つのと(砥)石を連続して破壊させて行う。
− と(砥)石ガードは,切断機に取り付けられた状態で維持し,かつ,機能も維持し,また,認定され
たき裂検出方法,例えば,液体浸透探傷検査又は磁気き裂検出法によって調査したとき,目に見える
き裂があってはならない。小さな変形及び表面の損傷は許容する。固定装置,例えば,締付け装置及
びボルトは,機能を維持し,破損に対し厳密に調査しなければならない。
備考 この試験は危険であるため,適切な構造を備えた試験施設でだけ実施しなければならない。試
験は,と(砥)石のくず(屑)及び破片を,すべて包含できる完全に保護された囲いの中で実
施しなければならない。
18.1.103 固定ガード 固定ガードは,開口角アルファ(α)が165°以下の設計でなければならない(図
102参照)。
工具前面におけると(砥)石の破片の飛散を防止するために,ガード前部の下端は,アームのすべての
位置において,スピンドル軸を通る水平面よりも下でなければならない(x>0)。
可動ガードが,少なくともガード厚さPの鋼板製であり,また,固定ガードと重なる場合は,と(砥)
石の破壊を確実に保護するものとして可動ガードを用いることができる。この場合,前記要求事項のx>0
は適用しない。
18.1.104 可動ガード 固定ガードに加えて,可動ガードも,と(砥)石との物理的接触を防止するように
設計しなければならない。
次の最小限の要求事項を満たさなければならない。
最小寸法は,アームを上げた状態で,次のように規定しなければならない(図103及び図104参照)。
− 距離“b”は,アームが自由に動くことができる最小寸法まで減少させる。

――――― [JIS C 9029-2-10 pdf 6] ―――――

                                                           C 9029-2-10 : 2006 (IEC 61029-2-10 : 1998)
− 寸法“c”及び“d”は,と(砥)石の最大半径よりも大きい。
固定ガードと可動ガードとのすべてのすき間で,JIS C 9029-1の図1の標準テストフィンガが,と(砥)
石に触れることができてはならない。
可動ガードは,平板でも,金網でも又は孔のあいたものでもよいが,後者の二つの場合,開口部は,JIS
C 9029-1のテストフィンガ要求事項を満たさなければならない。
詳細は,次のとおりである。
− 固定ガードと可動ガードとの間に重なり“a”が予想される場合(図103参照),重なり部分では,と
(砥)石への接触を十分に防止しなければならない。
− 重なりがない場合,固定ガードと可動ガードとの間の間隔は4 mm以下でなければならない(図104
の位置“e1”,“e2”及び“e3”に相当する。)。
工具は,部品の取付け取外し中に,可動ガードが不意にもち上がることがない設計でなければならない。
工具は,と(砥)石を交換するときに可動ガードをもち上げる必要がある場合,それが不意に落ちてこ
ないような設計でなければならない。
18.1.105 工具は,火花,破損したと(砥)石,その他のくずの飛散を防止するための後部ガードを,と(砥)
石の後方に備えていなければならない。後部ガードは,次のように,図105の要求事項に適合しなければ
ならない。
− 工具のテーブルからの高さは,アームを上げた状態で,後部ガードの上部が固定ガードの後部の下端
からと(砥)石への接線よりも上にある(g>0)。
− と(砥)石面から対称となる後部ガードの幅は,と(砥)石の中心から後部ガードの両端までの角度
アルファ(α)が,少なくとも18°でなければならない。
18.3 JIS C 9029-1の18.3は,この規格では適用しない。
18.101 工作物固定装置 工具は,テーブルに固定できる工作物固定装置を装備しなければならない。ガ
ードを取り外すことなく工作物固定装置を操作することができなければならない。ジョーの高さは,少な
くとも,切断機の最大切断深さの半分でなければならない。
締付けジョーは,最大能力まですべてのサイズの工作物を締め付けることができるように,調整可能な
ものでなければならない。
18.102 ストレートフランジ フランジは,次の要求事項に適合しなければならない。
と(砥)石の周速が63 m/s以下のとき
df ≧ 0.2 D
r ≧ 0.17 df
h ≧ 0.17 M
t = 1.0 mm,公称
と(砥)石の周速が63 m/sを超えるとき
df ≧ 0.25 D
r ≧ 0.17 df
h ≧ 0.17 M
t = 1.0 mm,公称
ここに(図106参照),
D : と(砥)石の直径(mm)
df : フランジの直径(mm)

――――― [JIS C 9029-2-10 pdf 7] ―――――

C 9029-2-10 : 2006 (IEC 61029-2-10 : 1998)
h : フランジのランド幅(mm)
r : フランジの接触幅(mm)
M : と(砥)石のランド幅(mm)
t : くぼみの深さ(mm)
フランジセットは,両フランジについて,同一の接触面の直径(df)及び接触幅(r)をもたなければな
らない。フランジの少なくとも一つは,工具スピンドルへキー止め,ねじ込み又は焼きばめしなければな
らない。
18.103 スピンドル
18.103.1 特性及び寸法 スピンドルは,少なくとも650 N/mm2の引張強さ及び少なくとも10 %の伸び
率をもつ鋼製でなければならない。
18.103.2 スピンドル端部 切断機は,と(砥)石が作業時に緩むことを防止する設計でなければならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
18.104 切断機は,と(砥)石がテーブルの下から触れることができないようになっていなければならな
い。

19. 機械的強度

 機械的強度は,JIS C 9029-1の19.による。

20. 構造

 構造は,JIS C 9029-1の20.によるほか,次による。
20.17 JIS C 9029-1の20.17によるほか,次による。
切断機は,操作ハンドル(図101の6参照)を手放したとき,工具が自動的に休止位置に復帰するよう
な設計でなければならない。
20.18 JIS C 9029-1の20.18によるほか,次による。
テーブルの調整又は工作物によって,電源スイッチ又は制御装置の作動に影響が生じてはならない。ま
た,スイッチ又は制御装置への可触性が制限されてはならない。
20.101 切断機は,じんあい吸引及び収集設備,又は外部じんあい吸引及び収集機器を接続するための装
置を備えてもよい。

21. 内部配線

 内部配線は,JIS C 9029-1の21.による。

22. 部品

 部品は,JIS C 9029-1の22.による。

23. 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコード

 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコードは,
JIS C 9029-1の23.による。ただし,23.2は,この規格による。
23.2 用いることができる最もグレードの低いケーブルは,次のものである。
− 一般用のポリクロロプレン外装可とうケーブル(コード分類 60245 IEC 57)。

24. 外部導体用端子

 外部導体用端子は,JIS C 9029-1の24.による。

25. 接地接続

 接地接続は,JIS C 9029-1の25.による。

――――― [JIS C 9029-2-10 pdf 8] ―――――

                                                           C 9029-2-10 : 2006 (IEC 61029-2-10 : 1998)

26. ねじ及び接続

 ねじ及び接続は,JIS C 9029-1の26.による。

27. 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離

 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離は,JIS C 9029-1
の27.による。

28. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性

 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9029-1の28.
による。

29. 耐腐食性

 耐腐食性は,JIS C 9029-1の29.による。

30. 放射線

 放射線は,JIS C 9029-1の30.による。

――――― [JIS C 9029-2-10 pdf 9] ―――――

C 9029-2-10 : 2006 (IEC 61029-2-10 : 1998)
1 : ベンチ
2 : テーブル
3 : ホイール
4 : アーム
5 : モータ
6 : 操作ハンドル
7 : 固定ガード
8 : 可動ガード
9 : 工作物固定装置
備考 図は,単に例として示すものである。
図 101 切断機

――――― [JIS C 9029-2-10 pdf 10] ―――――

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JIS C 9029-2-10:2006の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 61029-2-10:1998(IDT)

JIS C 9029-2-10:2006の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9029-2-10:2006の関連規格と引用規格一覧