JIS C 9029-2-11:2006 可搬形電動工具の安全性―第2-11部:マイタベンチソーの個別要求事項

JIS C 9029-2-11:2006 規格概要

この規格 C9029-2-11は、のこぎり刃直径が350mm以下の,アルミニウムなどの非鉄金属,木材,これに類する材料を切削するように意図された可搬形マイタベンチソーに適用。

JISC9029-2-11 規格全文情報

規格番号
JIS C9029-2-11 
規格名称
可搬形電動工具の安全性―第2-11部 : マイタベンチソーの個別要求事項
規格名称英語訳
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-11:Particular requirements for mitre-bench saws
制定年月日
2006年4月20日
最新改正日
2016年10月20日
JIS 閲覧
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対応国際規格

ISO

IEC 61029-2-11:2001(IDT)
国際規格分類

ICS

25.080.60, 25.140.20
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2006-04-20 制定日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS C 9029-2-11:2006 PDF [15]
                                                           C 9029-2-11 : 2006 (IEC 61029-2-11 : 2001)

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機工業会(JEMA)/財団法人日
本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調
査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
制定に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 61029-2-11:2001,Safety of
transportable motor-operated electric tools−Part 2-11: Particular requirements for mitre-bench sawsを基礎として
用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
JIS C 9029の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 9029-1 第1部 : 一般要求事項
JIS C 9029-2-1 第2-1部 : 丸のこ盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-2 第2-2部 : ラジアルアームソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-3 第2-3部 : かんな盤及び一面かんな盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-4 第2-4部 : 卓上グラインダの個別要求事項
JIS C 9029-2-5 第2-5部 : 帯のこ盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-6 第2-6部 : 給水式ダイヤモンドドリルの個別要求事項
JIS C 9029-2-7 第2-7部 : 給水式ダイヤモンドソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-8 第2-8部 : 単軸立面取り盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-9 第2-9部 : マイタソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-10 第2-10部 : 切断機の個別要求事項
JIS C 9029-2-11 第2-11部 : マイタベンチソーの個別要求事項

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9029-2-11 pdf 1] ―――――

C 9029-2-11 : 2006 (IEC 61029-2-11 : 2001)

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  1A. 引用規格・・・・[1]
  •  2. 定義・・・・[1]
  •  3. 一般要求事項・・・・[2]
  •  4. 試験に関する共通条件・・・・[2]
  •  5. 定格・・・・[2]
  •  6. 分類・・・・[2]
  •  7. 表示・・・・[2]
  •  8. 感電に対する保護・・・・[3]
  •  9. 始動・・・・[3]
  •  10. 入力及び電流・・・・[3]
  •  11. 温度上昇・・・・[3]
  •  12. 漏えい電流・・・・[3]
  •  13. 無線及びテレビ妨害抑制・・・・[3]
  •  14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性・・・・[3]
  •  15. 絶縁抵抗及び耐電圧・・・・[3]
  •  16. 耐久性・・・・[3]
  •  17. 異常運転・・・・[3]
  •  18. 安定性及び機械的危険・・・・[3]
  •  19. 機械的強度・・・・[6]
  •  20. 構造・・・・[6]
  •  21. 内部配線・・・・[6]
  •  22. 部品・・・・[6]
  •  23. 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコード・・・・[6]
  •  24. 外部導体用端子・・・・[6]
  •  25. 接地接続・・・・[6]
  •  26. ねじ及び接続・・・・[7]
  •  27. 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離・・・・[7]
  •  28. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性・・・・[7]
  •  29. 耐腐食性・・・・[7]
  •  30. 放射線・・・・[7]
  •  附属書・・・・[13]

――――― [JIS C 9029-2-11 pdf 2] ―――――

                                                                                JIS C 0068 : 1995
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 9029-2-11 : 2006
(IEC 61029-2-11 : 2001)

可搬形電動工具の安全性−第2-11部 : マイタベンチソーの個別要求事項

Safety of transportable motor-operated electric tools− Part 2-11: Particular requirements for mitre-bench saws

序文

 この規格は,2001年に第1版として発行されたIEC 61029-2-11,Safety of transportable motor-operated
electric tools−Part 2-11: Particular requirements for mitre-bench sawsを基に,技術的内容及び対応国際規格の
構成を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)であり,JIS C 9029-1:2006(可搬形電動工具の安全性−第
1部 : 一般要求事項)と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格の内容を補ったものであるが,技術的
内容を変更するものではない。
備考 マイタベンチソーはこの規格以外に,労働安全衛生法第42条の規程に基づき,木材加工用丸の
こ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格(昭和47年労働省告示第86
号)の適用も考慮する必要がある。

1. 適用範囲

 この規格の適用範囲は,JIS C 9029-1の1.によるほか,次による。
1.1 JIS C 9029-1の1.1による。ただし,第1段落は,この規格による。
この規格は,2.101に規定する,のこぎり刃直径が350 mm以下の,アルミニウムなどの非鉄金属,木材,
これに類する材料を切削するように意図された可搬形マイタベンチソーに適用する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 61029-2-11:2001,Safety of transportable motor-operated electric tools−Part 2-11: Particular
requirements for mitre-bench saws (IDT)

1A. 引用規格

 JIS C 9029-1の1A.による。

2. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9029-1の2.によるほか,次による。ただし,2.21
は,この規格による。
2.21 通常負荷 入力(W)が定格入力に等しくなるように,スピンドルにトルクをかけて工具を連続運
転したときに得られる負荷。
備考 通常負荷は,定格電圧又は定格電圧範囲の上限に基づいている。
2.101 マイタベンチソー 回転するのこぎり刃で,アルミニウムなどの非鉄金属,木材又はこれに類する

――――― [JIS C 9029-2-11 pdf 3] ―――――

C 9029-2-11 : 2006 (IEC 61029-2-11 : 2001)
材料を切削するように意図した工具。これには,フェンスに押し付けて手で送る工作物を,支持及び位置
決めする下テーブルと,のこぎり刃の方へ手で送る工作物を支持及び位置決めし,溝穴から突き出した回
転のこぎり刃によって工作物を切断する上テーブルとの二つのテーブルが備えられる。
のこぎり刃は,テーブルの上につり下げられたアームに取り付けられていて,そのアームは一般にマイ
タソーサポートフレームに又は直接ソーテーブルに揺動可能に取り付けられている。場合によっては,の
こぎり刃の切断動作の後にスライド運動が続くこともある(図108,図109及び図110参照)。
2.102 下テーブル マイタソーとしての作業を行うために用いるテーブル。
2.103 上テーブル ベンチソーとしての作業を行うために用いるテーブル。

3. 一般要求事項

 一般要求事項は,JIS C 9029-1の3.による。

4. 試験に関する共通条件

 試験に関する共通条件は,JIS C 9029-1の4.による。

5. 定格

 定格は,JIS C 9029-1の5.による。

6. 分類

 分類は,JIS C 9029-1の6.による。

7. 表示

 表示は,JIS C 9029-1の7.によるほか,次による。
7.1 JIS C 9029-1の7.1によるほか,次による。
マイタベンチソーには,次の表示を付けなければならない。
− 定格のこぎり刃直径
− 定格無負荷速度
− のこぎり刃の回転方向の表示
− ベンチソー作業における最大切込み深さ能力
様々な無負荷速度に変更できるマイタベンチソーには,速度変更方法の詳細及び結果として得られる無
負荷速度を調整手段の近くに表示しなければならない。この表示は,略図などで行ってもよい。
7.6 JIS C 9029-1の7.6によるほか,次による。
刃の回転方向を,スピンドル軸の近くの固定部に刃を交換するときに見える,浮出し矢印若しくは彫込
み矢印,又は同等に見えて消えない他の手段によって,表示しなければならない。
7.13 JIS C 9029-1の7.13によるほか,次による。
取扱説明書又は手引書に,次の指示を示さなければならない。
− 損傷又は変形したのこぎり刃を用いてはならない。
− ガードが所定位置にない限り,マイタベンチソーを用いない。
− 刃口板は,摩耗したら交換しなければならない。
− 切断できる材料の仕様。
− 推奨された工作物以外の切断にマイタベンチソーを用いない。
− 必ず製造業者推奨のこぎり刃を用いなければならない。
− マイタベンチソーを使うときには,集じん装置に接続しなければならない。
− 切断する材料に応じて,のこぎり刃を選択しなければならない。
− 最大切込み深さ。

――――― [JIS C 9029-2-11 pdf 4] ―――――

                                                           C 9029-2-11 : 2006 (IEC 61029-2-11 : 2001)
− 長尺物の支持方法。
− ダブルベベル切削が可能な場合の,安全に関する追加指示。
− 工作物をのこぎり刃から送り出すには,押し棒を用いなければならない。
− 割刃の使い方及び適正な調整の仕方。
− 上部のこぎり刃ガードの使い方及び適正な調整の仕方。
− ベンチモードにおいて,溝穴を付けるときには注意しなければならない。
− マイタモードにおいて,のこぎり刃の上部が完全に覆われていることを確認する。
− ベンチモードにおいて,アームが所定位置に確実に固定されていることを確認する。
− べベル切断を行うとき,アームが確実に固定されていることを確認する。
− 上テーブルが,選択した高さに確実に固定されていることを確認する。
備考 略図を用いて動作モードを示すことができる。

8. 感電に対する保護

 感電に対する保護は,JIS C 9029-1の8.による。

9. 始動

 始動は,JIS C 9029-1の9.による。

10. 入力及び電流

 入力及び電流は,JIS C 9029-1の10.による。

11. 温度上昇

 温度上昇は,JIS C 9029-1の11.による。

12. 漏えい電流

 漏えい電流は,JIS C 9029-1の12.による。

13. 無線及びテレビ妨害抑制

 無線及びテレビ妨害抑制は,JIS C 9029-1の13.による。

14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性

 異物侵入に対する保護及び耐湿性は,JIS C 9029-1の14.による。

15. 絶縁抵抗及び耐電圧

 絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 9029-1の15.による。

16. 耐久性

 耐久性は,JIS C 9029-1の16.による。

17. 異常運転

 異常運転は,JIS C 9029-1の17.によるほか,次による。
17.1 JIS C 9029-1の17.1によるほか,次による。
備考 マイタベンチソーは,可動部が動きにくくなりやすい工具とみなす。

18. 安定性及び機械的危険

 安定性及び機械的危険は,JIS C 9029-1の18.によるほか,次による。
18.1 JIS C 9029-1の18.1によるほか,次による。
マイタベンチソーには,工具を用いないと取り外すことができない,適切なガード装置を付けなければ
ならない。
ガード装置は,18.1.101の要求事項に適合しなければならない。
備考 規定されたものと同等に有効,かつ,確実な場合は,必要な機械的安全度を達成する他の手段

――――― [JIS C 9029-2-11 pdf 5] ―――――

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JIS C 9029-2-11:2006の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 61029-2-11:2001(IDT)

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