JIS C 9029-2-10:2006 可搬形電動工具の安全性―第2-10部:切断機の個別要求事項

JIS C 9029-2-10:2006 規格概要

この規格 C9029-2-10は、直径が406mm以下で定格周速が80m/s以下の切断と(砥)石をもつ,金属を切断するように意図された可搬形切断機に適用。

JISC9029-2-10 規格全文情報

規格番号
JIS C9029-2-10 
規格名称
可搬形電動工具の安全性―第2-10部 : 切断機の個別要求事項
規格名称英語訳
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-10:Particular requirements for cutting-off grinders
制定年月日
2006年4月20日
最新改正日
2016年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 61029-2-10:1998(IDT)
国際規格分類

ICS

25.080.60, 25.140.20
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2006-04-20 制定日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS C 9029-2-10:2006 PDF [14]
                                                           C 9029-2-10 : 2006 (IEC 61029-2-10 : 1998)

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機工業会(JEMA)/財団法人日
本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調
査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
制定に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 61029-2-10:1998,Safety of
transportable motor-operated electric tools−Part 2-10: Particular requirements for cutting-off grindersを基礎とし
て用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
JIS C 9029の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 9029-1 第1部 : 一般要求事項
JIS C 9029-2-1 第2-1部 : 丸のこ盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-2 第2-2部 : ラジアルアームソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-3 第2-3部 : かんな盤及び一面かんな盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-4 第2-4部 : 卓上グラインダの個別要求事項
JIS C 9029-2-5 第2-5部 : 帯のこ盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-6 第2-6部 : 給水式ダイヤモンドドリルの個別要求事項
JIS C 9029-2-7 第2-7部 : 給水式ダイヤモンドソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-8 第2-8部 : 単軸立面取り盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-9 第2-9部 : マイタソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-10 第2-10部 : 切断機の個別要求事項
JIS C 9029-2-11 第2-11部 : マイタベンチソーの個別要求事項

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9029-2-10 pdf 1] ―――――

C 9029-2-10 : 2006 (IEC 61029-2-10 : 1998)

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  1A. 引用規格・・・・[1]
  •  2. 定義・・・・[1]
  •  3. 一般要求事項・・・・[2]
  •  4. 試験に関する共通条件・・・・[2]
  •  5. 定格・・・・[2]
  •  6. 分類・・・・[2]
  •  7. 表示・・・・[2]
  •  8. 感電に対する保護・・・・[2]
  •  9. 始動・・・・[3]
  •  10. 入力及び電流・・・・[3]
  •  11. 温度上昇・・・・[3]
  •  12. 漏えい電流・・・・[3]
  •  13. 無線及びテレビ妨害抑制・・・・[3]
  •  14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性・・・・[3]
  •  15. 絶縁抵抗及び耐電圧・・・・[3]
  •  16. 耐久性・・・・[3]
  •  17. 異常運転・・・・[3]
  •  18. 安定性及び機械的危険・・・・[3]
  •  19. 機械的強度・・・・[6]
  •  20. 構造・・・・[6]
  •  21. 内部配線・・・・[6]
  •  22. 部品・・・・[6]
  •  23. 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコード・・・・[6]
  •  24. 外部導体用端子・・・・[6]
  •  25. 接地接続・・・・[6]
  •  26. ねじ及び接続・・・・[7]
  •  27. 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離・・・・[7]
  •  28. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性・・・・[7]
  •  29. 耐腐食性・・・・[7]
  •  30. 放射線・・・・[7]
  •  附属書・・・・[12]

――――― [JIS C 9029-2-10 pdf 2] ―――――

                                                                                JIS C 0068 : 1995
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 9029-2-10 : 2006
(IEC 61029-2-10 : 1998)

可搬形電動工具の安全性−第2-10部 : 切断機の個別要求事項

Safety of transportable motor-operated electric tools− Part 2-10: Particular requirements for cutting-off grinders

序文

 この規格は,1998年に第1版として発行されたIEC 61029-2-10,Safety of transportable motor-operated
electric tools−Part 2-10: Particular requirements for cutting-off grindersを基に,技術的内容及び対応国際規格の
構成を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)であり,JIS C 9029-1:2006(可搬形電動工具の安全性−第
1部 : 一般要求事項)と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格の内容を補ったものであるが,技術的
内容を変更するものではない。
備考 可搬形切断機は,この規格以外に,労働安全衛生法第42条の規程に基づき,研削盤等構造規格
(昭和46年労働省告示第8号)の適用も考慮する必要がある。

1. 適用範囲

 この規格の適用範囲は,JIS C 9029-1の1.によるほか,次による。
1.1 JIS C 9029-1の1.1による。ただし,第1段落は,この規格による。
この規格は,2.101に規定する,直径が406 mm以下で定格周速が80 m/s以下の切断と(砥)石をもつ,
主として金属を切断するように意図された可搬形切断機に適用する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 61029-2-10:1998,Safety of transportable motor-operated electric tools−Part 2-10: Particular
requirements for cutting-off grinders (IDT)

1A. 引用規格

 JIS C 9029-1の1A.による。

2. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9029-1の2.によるほか,次による。ただし,2.21
は,この規格による。
2.21 通常負荷 入力(W)が定格入力に等しくなるように,スピンドルにトルクをかけて工具を連続運
転したときに得られる負荷。
備考 通常負荷は,定格電圧又は定格電圧範囲の上限に基づいている。
2.101 切断機 スピンドルに固定される切断と(砥)石で,金属を切断するように意図された工具。スピ
ンドルは,フレームの内端部を中心に回転するアームの外端部に取り付いている。テーブルは,工作物を

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C 9029-2-10 : 2006 (IEC 61029-2-10 : 1998)
固定するための締付装置をもつ。テーブルは,切断と(砥)石方向に横切らせることができる(図101参
照)。
2.102 スピンドル 切断と(砥)石を支持し,回転を伝える切断機のスピンドル。
2.103 ガード 通常の使用でのと(砥)石との偶然の接触から,及びと(砥)石が破損した場合に,保護
領域でのと(砥)石の破片の排出から使用者を保護するために,切断と(砥)石を部分的に囲う装置。
2.104 フランジアセンブリ 切断と(砥)石をスピンドルに固定するために設けられた手段。
2.105 ストレートフランジ 切断と(砥)石用に中心部にくぼみがあるフランジ(図106参照)。
2.106 工作物固定装置 工作物を支持又は保持することを意図した装置。

3. 一般要求事項

 一般要求事項は,JIS C 9029-1の3.による。

4. 試験に関する共通条件

 試験に関する共通条件は,JIS C 9029-1の4.による。

5. 定格

 定格は,JIS C 9029-1の5.による。

6. 分類

 分類は,JIS C 9029-1の6.による。

7. 表示

 表示は,JIS C 9029-1の7.によるほか,次による。
7.1 JIS C 9029-1の7.1によるほか,次による。
切断機には,次の表示を付けなければならない。
− 定格無負荷速度(回転/min,min−1)
− 用いると(砥)石の最大直径D
− と(砥)石の回転方向の表示
7.6 JIS C 9029-1の7.6によるほか,次による。
と(砥)石の回転方向を,浮出し矢印若しくは彫込み矢印,又は同等に見えて消えない他の手段によっ
て,工具に表示しなければならない。
7.13 JIS C 9029-1の7.13によるほか,次による。
操作方法,と(砥)石交換,保守,組立,輸送など,切断機の安全な作業に関するすべての必要な情報
を,取扱説明書又は手引書に示さなければならない。
さらに,次の指示を示さなければならない。
− 保護めがねを着用する。
− 損傷したと(砥)石を用いない。
− ガード装置が所定の位置にない限り,切断機を用いない。
− 工具に表示された速度以上が表示された,製造業者推奨のと(砥)石だけを用いる。
− と(砥)石製造業者の提供する取扱説明書を読む。
備考 略図を用いて動作モードを示すことができる。
さらに,次の情報を示す。
− 集じん装置がある場合,その接続方法。
− ストレートフランジを装備した切断機の場合,切断と(砥)石の厚さ及び穴径の推奨値。

――――― [JIS C 9029-2-10 pdf 4] ―――――

                                                           C 9029-2-10 : 2006 (IEC 61029-2-10 : 1998)

8. 感電に対する保護

 感電に対する保護は,JIS C 9029-1の8.による。

9. 始動

 始動は,JIS C 9029-1の9.による。

10. 入力及び電流

 入力及び電流は,JIS C 9029-1の10.による。

11. 温度上昇

 温度上昇は,JIS C 9029-1の11.による。

12. 漏えい電流

 漏えい電流は,JIS C 9029-1の12.による。

13. 無線及びテレビ妨害抑制

 無線及びテレビ妨害抑制は,JIS C 9029-1の13.による。

14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性

 異物侵入に対する保護及び耐湿性は,JIS C 9029-1の14.による。

15. 絶縁抵抗及び耐電圧

 絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 9029-1の15.による。

16. 耐久性

 耐久性は,JIS C 9029-1の16.による。

17. 異常運転

 異常運転は,JIS C 9029-1の17.による。

18. 安定性及び機械的危険

 安定性及び機械的危険は,JIS C 9029-1の18.によるほか,次による。ただし,
18.3は,この規格による。
18.1 JIS C 9029-1の18.1によるほか,次による。
切断機は,工具を用いないと取り外すことができない適切なガード装置を付けなければならない。
ガード装置は,18.1.101の要求事項に適合しなければならない。
備考 規定されたものと同等に有効,かつ,確実な場合は,必要な機械的安全度を達成する他の手段
も許容する。
18.1.101 ガード ガードを切断機の一部として設けなければならない。
と(砥)石の切断作業を行わない部分は,固定ガードで完全に囲わなければならない。
と(砥)石の残りの部分は,両側でと(砥)石の縁をカバーする可動ガードを装備しなければならない。
また,と(砥)石を工作物から引っ込めたときには,自動的に休止位置に戻らなければならない。
ガードは,次に規定する要求事項に適合しなければならない。
18.1.102 ガードの厚さ

――――― [JIS C 9029-2-10 pdf 5] ―――――

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JIS C 9029-2-10:2006の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 61029-2-10:1998(IDT)

JIS C 9029-2-10:2006の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9029-2-10:2006の関連規格と引用規格一覧