この規格ページの目次
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C 9108 : 2017
4 種類
掃除機の種類は,次による。
a) 床移動形
b) ほうき形
c) 携帯形
5 定格電圧及び定格周波数
定格電圧は,単相交流300 V以下とし,定格周波数は,50 Hz及び/又は60 Hzとする。
6 性能
6.1 電圧変動
電圧変動は,9.3によって試験を行ったとき,支障なく運転を継続しなければならない。
6.2 始動
始動は,9.4によって試験を行ったとき,始動しなければならない。
6.3 消費電力
消費電力は,9.5によって試験を行ったとき,定格消費電力が1001 000 Wのものは,定格消費電力の
±15 %,1 000 Wを超え1 500 W以下のものは,定格消費電力の±10 %で,かつ,1 500 W以下でなければ
ならない。また,9.8の試験で採用した3回の測定における消費電力の最大値を含めて,吸込口が全開から
全閉までの全領域で,定格消費電力が1001 000 Wのものは,定格消費電力の+15 %以下,1 000 Wを超
え1 500 W以下のものは,定格消費電力の+10 %以下で,かつ,1 500 W以下でなければならない。
6.4 温度
各部の温度は,9.6によって試験を行ったとき,表1に規定する値以下でなければならない。
表1−温度上限
単位 ℃
測定箇所 温度上限値a)
巻線 A種絶縁のもの 100
E種絶縁のもの 115
B種絶縁のもの 125(120)b)
F種絶縁のもの 150(140)b)
H種絶縁のもの 170(165)b)
整流体(交流側電源回路に用いるものに限る。) セレン製のもの 75
ゲルマニウム製のもの 60
シリコン製のもの 135
ヒューズクリップの接触部 90
持ち運び用の取っ手(使用中に人が操作するものを
金属製のもの,陶磁器製のもの及び 65
除く。) ガラス製のもの
その他のもの 80
使用中に人が操作する取っ手(握り部) 金属製のもの,陶磁器製のもの及び 55
ガラス製のもの
その他のもの 70
――――― [JIS C 9108 pdf 6] ―――――
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C 9108 : 2017
表1−温度上限(続き)
単位 ℃
測定箇所 温度上限値a)
スイッチなどのつまみ及び押しボタン 金属製のもの,陶磁器製のもの及び 60
ガラス製のもの
その他のもの 75
人が容易に触れるおそれがある外郭 65
コード巻取機構内部の電源電線各層の表面 天然ゴム混合物,ポリウレタンゴム 60
混合物及び塩化ビニル混合物
クロロプレンゴム混合物,スチレン 75
ブタジエンゴム混合物,耐熱塩化ビ
ニル混合物及びポリエチレン混合物
ブチルゴム混合物及びエチレンプロ 80
ピレンゴム混合物
クロロスルホン化ポリエチレンゴム 90
混合物,架橋ポリエチレン混合物,
けい素ゴム混合物及び四ふっ化エチ
レン樹脂混合物
注a) 基準周囲温度は,30 ℃とする。
b) 括弧内の数値は,電動機の巻線に適用する。
6.5 絶縁
絶縁に対する要求事項は,次による。
a) 絶縁抵抗は,9.7.1によって試験を行ったとき,1 MΩ以上でなければならない。
b) 絶縁耐力は,9.7.2によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
6.6 吸込仕事率
吸込仕事率は,図1に示す単に低風量域で消費電力を下げるだけの制御を行うものを除き,9.8によって
試験を行ったとき,測定値は表示値の−10 %以上でなければならない。ただし,消費電力,電流,風量,
真空度,回転数などを自動的に検出して消費電力を制御するものは,表示値の−3 %以上とする。
なお,吸込仕事率の12.1 e)による表示値は,表2に規定する値以上でなければならない。また,定格消
費電力が,表2で規定する数値の間にある場合,定格消費電力に対する吸込仕事率は,直線補間法による
数値以上とする。
表2−吸込仕事率
単位 W
定格消費電力 吸込仕事率
100 10
200 25
300 45
400 70
500 100
600 115
700 125
800 135
900 145
1 000 155
1 500 205
――――― [JIS C 9108 pdf 7] ―――――
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C 9108 : 2017
図1−低風量域で消費電力を下げるだけの制御(例)
6.7 耐過速度
耐過速度は,9.9によって試験を行ったとき,各部に異状があってはならない。
6.8 スイッチ
スイッチは,次の事項に適合しなければならない。
a) 開閉は,9.10 a)によって試験を行ったとき,各部に支障があってはならない。
b) 温度は,9.10 b)によって試験を行ったとき,接触子の温度が,表3に規定する値以下でなければなら
ない。
表3−接触子の温度
単位 ℃
接触子の材料 温度a)
銅又は銅合金のもの 70
銀又は銀合金のもの 95
注a) 基準の周囲温度は,30 ℃とする。
6.9 コードの折曲げ
コードの折曲げは,コードを器体にじか付けするものは,9.11 a)及び9.11 b)によって,その他のものは,
9.11 b)によって試験を行ったとき,次の事項に適合しなければならない。
a) コードの短絡及びその他の危険が生じてはならない。
b) コードの素線の断線率は,20 %以下でなければならない。
器体に複数の収納用フックをもつものは,9.11 c)によって試験を行ったとき,次の事項に適合しなけれ
ばならない。
c) コードの短絡及びその他の危険が生じてはならない。
d) コードの素線の断線率は,10 %以下でなければならない。
6.10 コードの巻取り
コードの巻取機構をもつものは,9.12によって試験を行ったとき,次の事項に適合しなければならない。
a) コードの短絡及びその他の危険が生じてはならない。
b) コードの素線の断線率は,20 %以下でなければならない。
c) コードの巻取機構に実用上の支障があってはならない。
注記 実用上の支障とは,一般的に割れ,ひび,緩み,部品の外れ,抜けなどをいう。
――――― [JIS C 9108 pdf 8] ―――――
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C 9108 : 2017
d) 試験後,電圧降下法によって測定した接触部の接触抵抗は,50 mΩ以下でなければならない。
6.11 機械的強度
機械的強度は,次の事項に適合しなければならない。
a) 床移動形掃除機は,9.13 a)によって試験を行ったとき,及び携帯形及びほうき形掃除機は,9.13 b)に
よって試験を行ったとき,次の1)4)に適合しなければならない。また,各部に危険が生じるおそれ
があるひび,割れ,その他の異状が生じてはならない。
1) 充電部が露出してはならない。ただし,試験後,図2に示す試験指に10 Nの力を加えて,開口部か
ら押し込んだとき充電部に接触しない場合を除く。
2) 電源を接続したとき,火災及び感電の危険が生じるおそれがあってはならない。
3) 充電部と掃除機の表面との間の絶縁抵抗は,6.5 a)に適合しなければならない。
4) 実用上の支障があってはならない。
単位 mm
a) 試験指
b) 結線図の例
注記1 角度の許容差は,±5′である。
.00
注記2 寸法の許容差は,寸法が25 mm未満の箇所は05 mm,25 mm以上の箇所は±0.2 mmである。
注記3 使用材料は,黄銅である。
注記4 試験品の導電部は,全て接続する。
注記5 交流電源の電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40 V以上)としてもよい。
図2−試験指及びその結線図の例
――――― [JIS C 9108 pdf 9] ―――――
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b) 床用吸込具は,9.13 c)によって試験を行ったとき,実用上の支障が生じるひび,割れ,その他の異状
があってはならない。
c) 本体持ち運び用取っ手は,9.20によって試験を行ったとき,実用上の支障があってはならない。
6.12 耐久性
耐久性は,9.14によって試験を行ったとき,各部の緩みなど実用上の支障があってはならない。
6.13 騒音
騒音は,9.15によって試験を行ったとき,測定値が,表4に規定する値以下でなければならない。また,
製造業者が提供する騒音値がある場合は,表4に規定する値以下,かつ,提供する騒音値の+3 dB以下で
なければならない。
表4−騒音値
種類 騒音値
dB
床移動形及びほうき形 75以下
携帯形 85以下
6.14 ホースの折曲げ
ホースの折曲げは,9.16によって試験を行ったとき,次の要求事項に適合しなければならない。
a) ホースのチューブには,空気漏れを生じる破れがあってはならない。
b) ホースのチューブの表面に金属フィルムを巻き付け,充電部と金属フィルムとの間及び異極充電部間
に,c)の試験中,絶縁破壊を生じてはならない。ただし,次のいずれかの場合は適用しない。
1) 充電部が絶縁変圧器の二次側に接続された回路であって,対地電圧及び線間電圧が,交流では30 V
以下,直流では45 V以下であるもの。
2) 1 kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が,1 mA以下であるも
の。
3) 上記2)の電流が1 mA超える場合であっても,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じ
るおそれがないもの。
c) 定格電圧が100 Vのものは1 000 V,200 Vのものは1 500 V,それ以外のものは,定格電圧の2倍の
電圧に1 000 Vを加えた電圧で,周波数が50 Hz又は60 Hzの正弦波交流電圧を1分間加える。
6.15 ホースの耐圧縮
ホースの耐圧縮は,9.17によって試験を行った後,6.14 b)の要求事項に適合しなければならない。
6.16 質量
質量は,9.18によって試験を行ったとき,測定値は,製造業者が提供する表示値の+3 %以下でなけれ
ばならない。
なお,表示の単位は,キログラム(kg)とし,小数第一位までとする。
6.17 最大集じん容積
最大集じん容積は,9.19の試験を行ったとき,測定値は,製造業者が提供する表示値の±10 %でなけれ
ばならない。
なお,表示の単位は,リットル(L)とする。
6.18 高調波電流
高調波電流は,JIS C 61000-3-2による。
――――― [JIS C 9108 pdf 10] ―――――
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JIS C 9108:2017の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.080 : 清掃機具
JIS C 9108:2017の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISA5705:2016
- ビニル系床材
- JISC3301:2000
- ゴムコード
- JISC3306:2000
- ビニルコード
- JISC60695-11-10:2015
- 耐火性試験―電気・電子―第11-10部:試験炎―50W試験炎による水平及び垂直燃焼試験方法
- JISC61000-3-2:2019
- 電磁両立性―第3-2部:限度値―高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISK2240:2013
- 液化石油ガス(LPガス)
- JISK5600-5-4:1999
- 塗料一般試験方法―第5部:塗膜の機械的性質―第4節:引っかき硬度(鉛筆法)
- JISK7202-2:2001
- プラスチック―硬さの求め方―第2部:ロックウェル硬さ
- JISS6006:2020
- 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯
- JISZ8731:2019
- 環境騒音の表示・測定方法