JIS C 9202:1990 規格概要
この規格 C9202は、定格消費電力が2kW以下の電気反射ストーブについて規定。対流式,蓄熱式,埋込形,壁掛形及び送風機付きのものには適用しない。
JISC9202 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C9202
- 規格名称
- 電気反射ストーブ
- 規格名称英語訳
- Electric radiant heaters
- 制定年月日
- 1952年3月8日
- 最新改正日
- 2017年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 97.100
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1952-03-08 制定日, 1955-01-31 改正日, 1958-01-31 改正日, 1961-01-31 確認日, 1964-02-01 確認日, 1966-12-01 確認日, 1969-12-01 確認日, 1972-11-01 確認日, 1976-03-01 改正日, 1979-02-01 確認日, 1984-06-01 確認日, 1990-09-01 改正日, 1996-02-01 確認日, 2001-02-20 確認日, 2006-06-20 確認日, 2008-02-20 改正日, 2012-10-22 確認日, 2017-10-20 確認
- ページ
- JIS C 9202:1990 PDF [18]
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 9202-1990
電気反射ストーブ
Electric radiant heaters
1. 適用範囲 この規格は,定格消費電力が2kW以下の電気反射ストーブ(以下,ストーブという。)に
ついて規定する。ただし,対流式,蓄熱式,埋込形,壁掛形及び温風機付きのストーブには適用しない。
備考1. この規格でいう対流式及び蓄熱式のものとは,次のものをいう。
(1) 対流式 赤熱する発熱体をもたず,放熱板などからの放射熱と自然対流によって採暖する方
式の暖房器具。
(2) 蓄熱式 発熱体からの放射熱で直接採暖せず,発熱体の周囲の蓄熱材に蓄熱させて,そこか
らの放射熱によって採暖する方式の暖房器具。
2. この規格の引用規格を次に示す。
JIS C 2520 電熱用合金線及び帯
JIS C 3301 ゴムコード
JIS C 3327 600Vゴムキャブタイヤケーブル
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類
JIS C 8358 電気器具用差込接続器
JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス)
JIS K 5400 塗料一般試験方法
JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法
JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆
JIS S 7002 運動用ゴムボール
3. この規格の中で{}を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるもので,参考と
して併記したものである。
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 電気反射ストーブ 通常の使用状態で赤熱する採暖用発熱体と熱の放射方向を一定にするための反射
板をもち,床面上に置いて使用する暖房器具。
(2) 送風装置 ファン及びファン駆動用の電動機を備え,赤熱する採暖用発熱体で暖められた器体内部の
空気を器体外部に送風する装置。
(3) 温風機 温風専用発熱体とファン及びファン駆動用の電動機を備え,そこから発生する温風だけで採
暖する暖房器具。
(4) スチーム発生装置 水タンクと専用の発熱体を備え,この発熱体からの熱によってスチームを発生す
る装置の総称。
――――― [JIS C 9202 pdf 1] ―――――
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C 9202-1990
(5) 転倒スイッチ 器体が転倒時に採暖用発熱体の回路を“切”にするスイッチ。
(6) 自動首振り機構 反射板と発熱体を備えた器体を電動機によって左右に一定角度だけ自動的に動かし
て熱の放射方向を変える機構。
(7) 器体 ストーブの本体全体。
(8) 赤熱する採暖用発熱体 蛍光灯のもとで赤熱していることが目視によって確認できる採暖のための発
熱体。
(9) 燃焼 炎,赤熱又は多量の煙の放出を伴う酸化による物質の発熱作用。
3. 定格
3.1 定格電圧 ストーブの定格電圧は,単相交流300V以下とする。
3.2 定格周波数 定格周波数は,50Hz,60Hz又は50Hz/60Hz共用とする。
4. 性能
4.1 電圧変動 ストーブは,7.2によって試験を行ったとき,支障なく使用できるものでなければならな
い。
4.2 消費電力 消費電力は,7.3によって試験を行ったとき,定格消費電力に対して表1に適合しなけれ
ばならない。
表1 消費電力の許容差
定格消費電力 許容差
W %
100を超え1 000以下 ±10
1 000を超えるもの ±5
4.3 絶縁
4.3.1 絶縁抵抗 絶縁抵抗は,7.4.1によって試験を行ったとき,1M 坎 上でなければならない。
4.3.2 耐電圧 ストーブは,7.4.2によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
4.3.3 いっ(溢)水絶縁抵抗 スチーム発生装置をもつストーブは,7.4.3(1)によって試験を行ったとき,
絶縁抵抗は0.3M 坎 上,また,7.4.3(2)によって試験を行ったとき,絶縁抵抗は1M坎 上でなければなら
ない。
4.4 温度
4.4.1 平常温度 7.5.1によって試験を行ったとき,ストーブ各部の温度は,表2の値以下でなければな
らない。
――――― [JIS C 9202 pdf 2] ―――――
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C 9202-1990
表2 温度
単位 ℃
測定箇所 温度
持ち運び用の取っ手 金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラ 60
(人が操作するもの ス製のもの
を除く。) その他のもの 75
スイッチなどのつま 金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラ 60
み及び押しボタン ス製のもの
その他のもの 75
ストーブを置く木台の表面 80
外郭の外面(発熱部の保護枠及び反射板を除く。) 125
整流体(交流側電源 シリコン製のもの 135
回路に使用するもの
に限る。)
巻線 A種絶縁のもの 100
E種絶縁のもの 115
B種絶縁のもの 125
F種絶縁のもの 150
H種絶縁のもの 170
コード巻取機構内部 天然ゴム混合物 60
の電線各層の表面 ポリウレタンゴム混合物
クロロプレンゴム混合物 75
スチレンブタジエンゴム混合物
ブチルゴム混合物 80
エチレンプロピレンゴム混合物
90
クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物
けい素ゴム混合物
備考 基準周囲温度は,20 ℃とする
4.4.2 異常温度 ストーブは,7.5.2によって試験を行ったとき,次に適合しなければならない。
(1) 各部の温度は,表3の値以下であること。ただし,温度過昇防止装置が動作した場合に,試験品又は
木台が燃焼するおそれがない場合は,この限りではない。
表3 温度限度
測定箇所 温度
℃
木台及び木台に接する脚部 150
外郭 150
備考 基準周囲温度は,20 ℃とする。
(2) 直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は,0.1M 坎 上で
あること。
4.4.3 布かけ異常温度 ストーブは,7.5.3によって試験を行ったとき,試験布は燃焼してはならない。
4.5 放射温度 ストーブの放射温度は,7.6によって試験を行ったとき,測定器具上の測定点の温度上昇
が,表4の値以上でなければならない。
――――― [JIS C 9202 pdf 3] ―――――
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C 9202-1990
表4 放射温度上昇
定格消費電力 温度上昇
W ℃
500以下 5
500を超え 1 000以下 8
1 000を超えるもの 10
4.6 電熱線(帯)の耐久性 ストーブの電熱線(帯)は,7.7によって試験を行ったとき,断線してはな
らない。
4.7 コードの耐久性
4.7.1 器体とコードの接続部の折曲げ コード巻取機構をもたないストーブは,7.8.1によって試験を行
ったとき,コードは短絡その他の危険を生じず,素線の断線率は20%以下でなければならない。
4.7.2 コード付一体成形の接続器のコード接続部の折曲げ コード付一体成形の接続器をもつストーブ
は,7.8.2によって試験を行ったとき,コードは短絡その他の危険を生じず,素線の断線率は20%以下でな
ければならない。
4.7.3 コード巻取機構の耐久性 コード巻取機構をもつストーブは,7.8.3によって試験を行ったとき,
コードは短絡その他の危険を生じず,素線の断線率は20%以下でなければならない。
4.8 自動温度調節器及び自己復帰形温度過昇防止器の性能 電熱装置から発生する熱によって動作し,
接点を機械的に開閉することによって温度を調節する構造の自動温度調節器及び自己復帰形温度過昇防止
器をもつストーブは,次の各項に適合しなければならない。
(1) 開閉性能 開閉性能は,7.9.1によって試験を行ったとき,各部に異常がないこと。
(2) 動作温度 動作温度は,7.9.2によって試験を行ったとき,表5に適合すること。
表5 動作温度の許容差
種別 許容範囲
開 自動温度調節器 開路したときの温度の平均値と閉路したときの温度の平均値との平均
閉 値が,その設定温度に対し設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃
試
験 以上200℃以下のものは±5%,200℃を超えるものは±10℃
前 開路したときの温度の平均値が設定温度に対して±15℃
自己復帰形温度
過昇防止器
開 自動温度調節器 開路したときの温度の平均値と閉路したときの温度の平均値との平均
閉 値が,開閉試験前に測定したその値に対して設定温度が100℃未満のも
試
験 のは±5℃,100℃以上のものは±5%
後 開路したときの温度の平均値が,開閉試験前に測定したその値に対し
自己復帰形温度
過昇防止器 て設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃以上のものは±5%
4.9 非自己復帰形温度過昇防止器の性能 温度によって動作する非自己復帰形温度過昇防止器をもつス
トーブは,次の各項に適合しなければならない。
(1) 開閉性能 開閉性能は,7.10.1によって試験を行ったとき,各部に異常がないこと。
(2) 動作温度 動作温度は,7.10.2によって試験を行ったとき,表6に適合すること。
表6 動作温度の許容差
種別 許容範囲
開閉試験前 開路したときの温度の平均値が,設定温度に対して±15℃
開閉試験後 開路したときの温度の平均値が,開閉試験前に測定したその値に対し
て設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃以上のものは±5%
4.10 耐衝撃転倒性 ストーブは,7.11によって試験を行ったとき,器体が転倒してはならない。
――――― [JIS C 9202 pdf 4] ―――――
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C 9202-1990
4.11 転倒スイッチの動作 ストーブは,7.12によって試験を行ったとき,転倒スイッチが確実に動作し,
また,新聞紙が燃焼してはならない。
4.12 自動首振り 自動首振り機構をもつストーブは,7.13によって試験を行ったとき,自動首振り機構
に異常があってはならない。
4.13 始動特性 電動機をもつストーブは,7.14によって試験を行ったとき,電動機が回転子の位置に関
係なく始動しなければならない。
5. 構造
5.1 構造一般 ストーブの構造は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 形状が正しく組み立てられ,外観が良好であること。
(2) 金属製のふた又は箱のうち,スイッチが開閉したときアークが達するおそれがある部分には,耐アー
ク性の電気絶縁物を施してあること。
(3) 吸湿することによって部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれがある部分は,防湿処理
を施してあること。
(4) 通常の使用状態において人が触れるおそれがある可動部分は,容易に触れるおそれがないように,適
当な保護枠又は保護網を取り付けてあること。ただし,機能上可動部分を露出して使用することがや
むを得ないものの可動部分及び可動部分に触れたときに感電,傷害などの危険が生じるおそれがない
場合は,この限りではない。
(5) 発熱体に容易に人又は他のものが接触しないように,直径50mmの鋼球が通過しない保護枠又は保護
網を取り付けてあること。
(6) 温度上昇によって危険を生じるおそれがあるものは,温度過昇防止装置を取り付けてあり,通常の使
用状態において動作しないこと。
(7) 転倒スイッチを設けてあること。
(8) スイッチをもつものは,スイッチの開閉操作又は開閉状態を文字,記号,色又は光によって見やすい
箇所に表示すること。
また,上部に設ける採暖用発熱体の回路スイッチは,平面が10×10cm,質量が500gの砂袋を5cm
の高さから3回落としたとき,“切”から“入”に入らない構造であること。
(9) 温度ヒューズを使用するものは,その銘板又はヒューズの取付部の近くに定格動作温度を,容易に消
えない方法で表示すること。ただし,取り替えることができないヒューズは,この限りではない。
(10) 器体とコードとの接続に接続器を用いる場合は,この操作が容易で,確実に,また,安全にできるこ
と。
(11) 通常の使用状態において,転倒するおそれがあるものは,水平面に対して15°の角度で傾斜させたと
き,いずれの方向においても転倒しないものであること。
(12) 発熱体の取付部は,次による。
(a) 発熱体は,堅ろうに取り付けてあること。
(b) 発熱体の取付面は,重力又は振動によって容易に動かないこと。
(c) 電熱線は,これが断線した場合に,人が容易に触れるおそれがある非充電金属部又はこれと電気的
に接続している非充電金属部に触れるおそれがないように取り付けてあること。
(13) スチーム発生装置を備えているものは,通常の使用状態で熱湯が器体の外部に飛び散ることがないこ
と。
――――― [JIS C 9202 pdf 5] ―――――
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JIS C 9202:1990の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.100 : 家庭用,商業用及び産業用暖房機具
JIS C 9202:1990の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC2520:1999
- 電熱用合金線及び帯
- JISC3301:2000
- ゴムコード
- JISC3327:2000
- 600Vゴムキャブタイヤケーブル
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8304:2009
- 屋内用小形スイッチ類
- JISC8358:1994
- 電気器具用差込接続器
- JISK2240:2013
- 液化石油ガス(LPガス)
- JISK5400:1990
- 塗料一般試験方法
- JISK7202:1995
- プラスチックのロックウェル硬さ試験方法
- JISS6006:2020
- 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯
- JISS7002:1978
- 運動用ゴムボール