JIS C 9202:1990 電気反射ストーブ | ページ 2

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(14) スチーム発生装置を備えているものは,器体に附属するスイッチ,接続器,コードなどに,湯気など
によって生じる滴がかかるおそれがない構造であること。ただし,これらの部分が防水構造その他感
電,火災などの危険が生じるおそれがない構造のものは,この限りではない。
(15) 自動首振り機構をもつストーブは,首振り運動によってコードが損傷せず,また,外部から首振り運
動を妨げても転倒せず容易に故障が起こることなく使用できるものであること。
(16) 電動機をもつストーブは,これを拘束し,定格電圧に等しい電圧を連続して(タイムスイッチをもつ
ものは,その最大時間まで)加えた状態において感電,火災などの危険が生じるおそれがないこと。
(17) 外郭として用いる絶縁物並びに器体の外面に露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに
類するもの及びこれらの保護カバーは,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表
面をポリアミド加工した,半径が10mmの球面をもつ質量が250gのおもりを20cmの高さから垂直に
1回落としたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれがあるひび,割れ,その他の異常を生じな
いこと。ただし,器体の外面に露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類するもの及
びそれらの保護カバーであって,表面積が4cm2以下であり,かつ,器体の外郭の表面から10mm以上
突出していないものは,この限りではない。
(18) 合成樹脂製の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの,及び機能上可とう性,機械的強度などを必
要とするものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2
以上の正方形の平面部分をもたないものは原厚のまま,一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試験
片。)を水平面に対して約45°に傾斜させた状態に置いて当該平面部分の中央部に,JIS K 2240で定
める1種1号のガス又はこれと同等のガスを,ノズルの内径が0.5mmのガスバーナの空気口を閉じた
状態で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間当て,炎を取り去ったとき,燃焼しな
いものであること。
(19) 発生する雑音の強さは,次に適合すること。
(19.1) 雑音電力は,吸収クランプで測定したとき,周波数が30MHz以上300MHz以下の範囲において55dB
以下であること。この場合において,デシベル (dB) は1pWを0dBとして算出した値とする。
(19.2) 雑音端子電圧は1線対地間を測定したとき,次に適合すること。
(a) 連続性雑音端子電圧は,表7の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であるこ
と。この場合において,デシベル (dB) は1 地侮地
表7 連続性雑音端子電圧
周波数範囲 連続性雑音端子電圧
dB
526.5kHz以上 5MHz以下 56
5MHzを超え 30MHz以下 60
(b) 不連続性雑音端子電圧は,表7に掲げる値に,表8に掲げる補正値を加えた値以下であること。
表8 補正値
クリック率 補正値
dB
0.2未満のもの 44
0.2を超え 30以下のもの 20log10 (30/N)
備考 Nはクリック率とし,その単位は回/分とする。
5.2 充電部 充電部は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 充電部には,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で,付図1の試験指が触れないこと。

――――― [JIS C 9202 pdf 6] ―――――

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この場合において,試験指に加える力は,底面は10N [{1.02kgf}],外面及び開口部は30N [{3.06kgf}] と
する。
(2) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間,及び充電部と人が
触れるおそれがある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,器体の部品ごとに,そ
れぞれ表9に適合すること。この場合,空間距離は,器体の外面は30N [{3kgf}] ,器体の内部は2N
[{200gf}] の力を,その距離が最も小さくなるように加えて測定したときの距離とする。
表9 空間距離(沿面距離を含む。)
単位 mm
器体の部分 線間電圧又は対地電圧
15V以下 15Vを超え 50Vを超え 150Vを超え
耐湿性の絶 その他のも50V以下 150V以下 300V以下
縁被膜をも の
つもの
電源電線の 製造業者が接続する端子部間 − − − 3.0 4.0
取付部 −
製造業者が接続する端子部と地絡するおそ − − 2.5 3.0
れがある非充電金属部又は人が触れるおそ
れがある非金属部の表面との間
0.5
その他の部 極性が異なる充電部 固定している部分であ 1.0 1.2 1.5 2.0
分 間 ってじんあい又は金属 (1.0) (1.5) (2.0)
粉が付着しにくい箇所
その他の箇所 0.5 1.0 1.5 2.5 3.0
(1.2) (2.0) (2.5)
0.5
充電部と地絡するお 固定している部分であ 1.0 1.2 1.5 2.0
それがある非充電金 ってじんあい又は金属 (1.0) (1.5) (2.0)
属部又は人が触れる 粉が付着しにくい箇所
おそれがある非金属 その他の箇所 0.5 1.0 1.2 2.0 2.5
部の表面との間 (1.0) (1.5) (2.0)
備考 括弧内の数値は,附属コンデンサの外部端子の空間距離に適用する。
(3) 充電部相互の接続部分又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態において緩みが生じず,
かつ,温度に耐えること。
5.3 電気絶縁物 電気絶縁物の厚さは,次の各項に適合しなければならない。
(1) 器体の外郭の材料が絶縁体を兼ねる場合にあっては,器体に組み込まれる部分を除き,絶縁物の厚さ
は,0.8mm(人が触れるおそれがないものにあっては,0.5mm)以上であって,かつ,ピンホールの
ないものであること。ただし,質量が250gで,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の
硬さに表面をポリアミド加工した,半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に3回
落としたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれがあるひび,割れ,その他の異常が生じないも
のであって,かつ,ピンホールのないものにあっては,この限りではない。
(2) (1) 以外のものであって,外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物(5.2の規定に適合するため
に使用するものに限る。以下,5.3において同じ。)の厚さは,0.3mm以上であって,かつ,ピンホー
ルのないものであること。ただし,次の(a)及び(b)の試験を行ったときこれに適合するものであって,
かつ,ピンホールのないものにあっては,この限りではない。
(a) 表10の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧
を加えたとき,1分間これに耐えること。

――――― [JIS C 9202 pdf 7] ―――――

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表10 絶縁物の耐電圧値
単位 V
絶縁物が使用される電圧の区分 交流電圧
30以下 500
30を超え 150以下 1 000
150を超え 300以下 1 500
(b) IS K 5400の8.4.1(試験機法)によって鉛筆引っかき試験を行ったとき,絶縁物の破れが試験板に
届かないこと。この場合において,鉛筆引っかき値はJIS S 6006に規定する濃度記号が8Hのもの
であること。
(3) (1)以外のものであって,外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物(電動機のコイル部とコイル
の立ち上がり引出線との間の部分を除く。)は,(2)(a)の試験を行ったときこれに適合するものであっ
て,かつ,ピンホールのないものであること。ただし,絶緑物の厚さが0.3mm以上であって,かつ,
ピンホールのないものにあっては,この限りではない。
5.4 配線 次の各項に適合しなければならない。
(1) コード,口出線,器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線(以下,電
源電線などという。)の貫通孔は,保護ブッシング,その他の適当な保護装置を使用してある場合を除
き,電源電線などを損傷するおそれがないように面取りその他の適当な保護加工を施してあること。
(2) 電源電線などは,器体の外方に向かって器体の自重の3倍の値(器体の自重の質量の3倍の値が10kg
を超えるものは100N [{10.2kgf}] ,器体の自重の質量の3倍の値が3kg未満のものは30N [{3.06kgf}] の値)
の張力を連続して15秒間加えたとき,及び器体の内部に向かって電源電線などの器体側から5cmの
箇所を保持して押し込んだとき,電源電線などと内部端子との接続部に張力が加わらず,かつ,ブッ
シングが外れるおそれがないこと。
(3) 器体の内部の配線は,次に適合すること。
(a) 2N [{200gf}] の力を電線に加えたときに高温部に接触するおそれがあるものは,接触した場合に異常
が生じるおそれがないこと。
(b) 2N [{200gf}] の力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じる
おそれがない場合は,この限りではない。
(c) 絶縁電線を固定する場合,貫通孔を通す場合又は2N [{200gf}] の力を電線に加えたときに他の部分に
接触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれがない場合は,
この限りではない。
(d) 接続器によって接続したものは,5N [{500gf}] の力を接続した部分に加えたとき外れないこと。ただ
し,2N [{200gf}] 以上5N [{500gf}] 未満の力を加えて外れた場合に危険が生じるおそれがないものは,
この限りではない。
(4) がい管に収めた導電部が金属部を貫通する箇所は,導電部が金属部に触れるおそれがないこと。
(5) 電線の取付部は,次の各項に適合すること。
(a) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。
(b) 2本以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い
てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この
限りではない。
(c) コードの取付端子のねじは,コード以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,コードを取り

――――― [JIS C 9202 pdf 8] ―――――

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付け又は取り外した場合に,コード以外のものが脱落するおそれがないものは,この限りではない。
(6) 温度ヒューズを取り付けるものは,その取付部は,次に適合すること。
(a) ヒューズが溶断することによって,その回路を完全に遮断できること。
(b) ヒューズが溶断した場合,アークによって短絡せず,かつ地絡するおそれがないこと。
(c) ヒューズが溶断した場合,ヒューズを収めているふた,箱又は台が損傷しないこと。
(d) ヒューズの取付端子は,ヒューズを容易に,かつ確実に取り付けることができるもので,ねじで締
め付けるものは,締め付けるときにヒューズのつめが回らないこと。
(e) 皿形座金を使用するものは,ヒューズ取付面の大きさは,皿形座金の底面の大きさ以上であること。
(f) 非包装ヒューズを取り付けるものは,ヒューズと器体との間の空間距離は4mm以上であること。
(g) ヒューズ取付端子のねじは,ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし,ヒューズを
取り付け又は取り外した場合に,ヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれがないものは,この限
りではない。
5.5 接地 接地は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 定格電圧が150Vを超えるものにあっては,接地機構[接地端子,接地線(接地用口出線を含む。)又
は差込プラグの接地の刃で接地できる構造をいう。]を設けてあること。
(2) 接地機構をもつストーブは,次の各項に適合すること。
(a) 接地用端子又は接地線にあっては,外郭の見やすい箇所に設けてあること。
(b) 人が触れるおそれがある金属部は,接地用端子又は接地線と確実に接続されていること。ただし,
二重絶縁又は強化絶縁によって充電部から絶縁されている部分は,この限りではない。
(c) 人が触れるおそれがある非金属部(接地が施された金属の外側の非金属部を除く。)の表面は,二重
絶縁又は強化絶縁によって充電部から絶縁されていること。
(3) 接地線は,次のいずれかであること。
(a) 直径が1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもつ,容易に腐食しにくい金属線。
(b) 公称断面積が1.25mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル。
(c) 公称断面積が0.75mm2以上の2心コードで,その2本の導体を両端でより合わせ,ろう付け又は圧
着したもの。
(d) 公称断面積が0.75mm2以上の多心コード(より合せコードを除く。)又は多心キャブタイヤケーブ
ルの線心の一つ。
5.6 部品及び附属品
5.6.1 コード コードは,JIS C 3301に規定されたゴム絶縁平形コード,ゴム絶縁袋打コード,JIS C 3327
に規定されたゴムキャブタイヤケーブル又はこれらと同等以上のものを用い,導体公称断面積の最小値は,
表11によらなければならない。
また,長さ(有効長さ)は,表12による。

――――― [JIS C 9202 pdf 9] ―――――

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表11 コードの導体公称断面積
定格電流(1) コードの導体公称断面積(2)
A mm2
7以下 0.75
12以下 1.25
17以下 2.0
23以下 3.5
注(1) 定格消費電力を定格電圧で除した
値をいう。
(2) コードの絶縁物の材質が天然ゴム
混合物の場合を示す。
表12 コードの長さ
定格消費電力 コードの長さ
W m
1 200未満 1.9以上
1 200以上 1.4以上
5.6.2 温度ヒューズ 温度ヒューズは,次の各項に適合しなければならない。
(1) 可溶体の材料は,容易に変質しないものであること。
(2) 取付端子の材料は,取付けに支障のない硬さであること。
(3) ヒューズは,これを水平にして恒温槽に入れ,温度を1分間に1℃の割合で上昇させ,ヒューズが溶
断したとき,温度計法によって測定した恒温槽内の温度の許容差は,ヒューズの定格動作温度に対し,
定格動作温度が200℃未満のものは±7℃,200℃以上のものは±10℃であること。
5.6.3 スイッチ スイッチは,JIS C 8304に規定するスイッチ又はこれと同等以上のものを用いなければ
ならない。
5.6.4 差込接続器 差込接続器は,次の各項に適合しなければならない。
(1) コードの電源側接続端には,JIS C 8303に規定する差込プラグ又はこれと同等以上のものを取り付け
てあること。
(2) 器体とコードとの接続に接続器を用いるものは,JIS C 8303,JIS C 8358又はこれらと同等以上の接
続器を用いてあること。
5.6.5 電熱線(帯) 電熱線(帯)は,JIS C 2520の鉄クロム電熱線2種又はこれと同等以上のものを用
いなければならない。
6. 材料 ストーブに用いる材料は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 器体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。
(2) 主要部品は,金属その他の適当な材料で作られ,耐久性が大きいこと。
(3) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え,かつ吸湿性の少ないも
のであること。ただし,吸湿性のある熱絶縁物であって,通常の使用状態において危険が生じるおそ
れがないものは,この限りではない。
(4) 器体の材料は,ニトロセルロース系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこと。
(5) アークが達するおそれがある部分に使用する電気絶縁物は,アークによる有害な変形及び有害な絶縁
低下などの変質を生じないものであること。
(6) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)は,めっき,塗装,油焼きその他の適当なさび止めを施してあるこ

――――― [JIS C 9202 pdf 10] ―――――

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JIS C 9202:1990の国際規格 ICS 分類一覧

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