この規格ページの目次
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C 9335-2-17 : 2021
JIS C 8283-1:2019 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第1部 : 一般要求事項
注記 対応国際規格における引用規格 : IEC 60320-1:2001+AMD1:2007,Appliance couplers for
household and similar general purposes−Part 1: General requirements
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
JIS K 6400-2 軟質発泡材料−物理特性−第2部 : 硬さ及び圧縮応力−ひずみ特性の求め方
注記 対応国際規格における引用規格 : ISO 2439,Flexible cellular polymeric materials−Determination
of hardness (indentation technique)
JIS L 0001 繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法
JIS L 2001 綿ふとんわた
ISO 3758,Textiles−Care labelling code using symbols
ISO 7000:2014,Graphical symbols for use on equipment−Registered symbols
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9 置換(3.1.9全てを,次に置き換え適用する。)
通常動作(normal operation)
次の条件の下で機器を運転したときの状態
− 毛布,パッド及びソフトあんかは,断熱シートの間に入れる。
− キルト掛布団は,断熱シートに載せるが,覆わない。
− マットレスは,断熱シートで覆う。
注釈1 断熱材の仕様は,附属書AAに示されているもの,又は厚さが約5 cmの綿ふとん(JIS L 2001
に規定する綿ふとんわたの1級,2 kg/m2仕上げ)を用いる。
可とう部は,床上が300 mm以上に位置する厚さが20 mmの合板で支える。合板の寸法は,断熱材の全
面積を十分に支えることができる寸法とする。断熱シートの寸法は,縁が加熱域の輪郭から100 mm以上
延びる寸法とする。
作動させるときに手で持つ制御装置及びコードスイッチは,合板から離れてつり下げるように配置する。
その他の制御装置は,合板から離れた支持面上に置く。
追加
3.101
可とう部(flexible part)
電熱素子,導電性繊維,自動温度調節器,その他の全ての通電部とともに機器の不変的な外郭をなす全
ての材料層
注釈1 可とう部が着脱式カバー内にある場合もある。
3.102
毛布(blanket)
ベッド(ふとん)を暖めるための寝具の一部をなすように意図された事実上平らな可とう部からなる機
器
――――― [JIS C 9335-2-17 pdf 6] ―――――
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C 9335-2-17 : 2021
3.103
敷毛布(underblanket)
ベッド(ふとん)の就寝者の下に敷くように意図された毛布
3.104(定義なし)
3.105
掛毛布(overblanket)
ベッド(ふとん)の就寝者の上に掛けるように意図された毛布
3.106
キルト掛布団(duvet)
ベッド(ふとん)の就寝者の上に掛けて,追加寝具なしに用いるように意図され,電熱素子及び/又は
導電性繊維が補助熱を与えるキルト掛毛布
3.107
パッド(pad)
各面の加熱域が0.3 m2以下の可とう部からなり,人体の一部を暖めるように意図された機器。パッド
が,円筒形,又は同様の形状の場合,加熱域の限界は,0.6 m2とする。
3.108
マットレス(mattress)
ベッド(ふとん)を暖めるための布張りの可とう部を含む,人体を支えるための機器
注釈1 この機器を床上に置いて,マットと呼ぶことがある。
3.109
被制御機器(controlled appliance)
機器を標準運転したときに温度の変化を感知し,自動的に平均入力を制御するPTC特性の電熱素子又
は類似の装置を可とう部に内蔵した機器
3.110
電熱素子(heating element)
他の一体形導体と一緒になったコア及び絶縁体を含む電熱導体
3.111
加熱域(heated area)
電熱素子又は導電性繊維製品の外周内に囲われた可とう部の区域
この区域は,電熱素子の隣接経路間の平均距離の0.5倍の幅をもつ,周辺外の縁を含む。
電熱素子の折返し部と隣接電熱素子との間の平均距離が,電熱素子の隣接経路間の平均距離以下である
場合,加熱域はこの折返し部の長さを含む。
毛布又はマットレスに二つの別個の加熱域がある場合,二つの区域間の表面は,二つの電熱素子間の距
離が電熱素子の隣接経路間の平均距離の1.5倍以下である場合,いずれも加熱域の一部とみなす。
3.112
耐湿機器(moisture-proof appliance)
湿潤状態で用いるのに適した可とう部をもつ機器
――――― [JIS C 9335-2-17 pdf 7] ―――――
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C 9335-2-17 : 2021
3.113
接着外郭(bonded enclosure)
接着剤又は溶接によって反対面が結合されている可とう部の外郭
3.114
制御装置(control unit)
機器の平均入力を調節又は調整することが可能な,可とう部の外部にある装置。ただし,入力を調整す
るための部品を内蔵していない多位置コードスイッチは含まない。
注釈1 制御装置は,電源コード又は相互接続コード端に組み込んでもよい。
3.115
巻き布(Wrap)
人体を温かく維持するために,人体にまとうように意図された可とう部からなる機器
3.116
導電性繊維(electro-conductive textile)
何らかの関連する絶縁体と一緒になった炭素,又はその他の導電物質を組み入れた材質のもので,加熱
表面を得ることを目的として一対の電極に接続されている繊維
3.117
PTC特性の電熱素子(heating element with PTC characteristics)
温度が特定範囲上限まで上昇したとき,抵抗が急激に非直線的に増大する導電材によって分離された一
対の導体からなる電熱素子
3.117A
ソフトあんか(flexible anka)
主として寝具の中に入れて用い,足下を暖めるもので,機器本体の外部の材料が繊維,ゴム,その他こ
れらに類するものであって,発熱部又は機器本体全体が柔軟性をもつもの
4 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.2 置換(“試験は,機器1台について行い,”で始まる段落を,注記3は除いて次に置き換え適用する。)
試験は,機器A及び機器Bに識別した二つの機器に対して実施する。
注記101A 対応国際規格では,Modification(修正)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,この
規格では,置換とした。
追加(注記1の前に,次を追加し適用する。)
箇条19の試験後,試験を続行するために,更なる機器が必要になった場合,機器は,21.10221.107を
考慮し,あらかじめ十分に調整したものを用いる。
――――― [JIS C 9335-2-17 pdf 8] ―――――
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C 9335-2-17 : 2021
接着外郭をもつ機器については,21.108及び21.111の試験用に追加の機器が必要である。その他の機器
については,21.111の試験用に長さが15 mの電熱素子が必要である。
21.110の試験を行う耐湿パッドについては,五つの追加の機器及び1 m2の外郭材料が必要である。
可とう部の接続部の絶縁に熱収縮材料を使用している場合,30.102の試験用に長さが150 mm以上の試
料が必要である。
19.112の試験用に追加の機器が必要な場合がある。
30.101の試験用にパッドの追加の試料が必要な場合がある。
導電性繊維を含む可とう部及び24 Vを超える動作電圧をもつ機器の場合,21.113.2の試験には追加の試
料が必要になることがあって,また,21.113.1の試験では長さが1 mのシート絶縁が必要となる。
5.3 置換(5.3全てを,次に置き換え適用する。)
試験を行う順序は,次のとおりである。
機器A : 箇条7,22.11,箇条8,22.112,箇条10,21.10221.107,22.108,箇条13,箇条15,箇条16,
箇条17,箇条20,25.15,25.16,箇条19(19.111を除く),21.108,22.18,箇条30,箇条31
及び箇条32。箇条13,箇条15及び箇条16の試験は,24 V以下の定格電圧をもつクラスIII
機器又は24 V以下の動作電圧をもつクラスIII構造には実施しない。
機器B : 箇条10,箇条11,19.111,箇条21(機器Aで行わなかった試験),箇条22(機器Aで行わな
かった試験),箇条23,箇条24,箇条25(機器Aで行わなかった試験),箇条26,箇条27,
箇条28,箇条29及び箇条14
洗濯可能な機器の可とう部は,試験開始前に取扱説明書に従って2回洗濯する。
機器の構造からみて,特定の試験を適用できないことが明らかな場合,その試験は行わない。
5.5 追加(“機器又は可動部は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
機器の可とう部に着脱式カバーが付いている場合,そのカバーを付けるか又は付けないか,いずれか不
利な方で試験を行う。ただし,キルト掛布団は着脱式カバーなしで試験する。
マットレスが着脱式になった個別の可とう部をもつ構造の場合,着脱式可とう部は,敷毛布として試験
する。
電熱素子が溝内を移動できる場合,個々の経路が最も不利な位置になるように操作する。
5.6 追加(“電圧切換スイッチを”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
直流専用の機器を試験するときには,機器の運転に対して考えられる極性の影響を考慮する。
5.7 置換(“試験は風の影響が”で始まる段落を,次に置き換え適用する。)
制御する毛布及びマットレスについては,15 ℃±5 ℃の周囲温度で,箇条10,箇条11,及び箇条19の
試験を行う。
注記101A 5.2の注記101Aと同じ。
――――― [JIS C 9335-2-17 pdf 9] ―――――
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C 9335-2-17 : 2021
5.8.1 追加(“交流専用機器は”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
直流専用機器は,直流で試験する。
追加
5.8.101 被制御機器には,モータ駆動機器について規定されているとおりに電圧を印加する。
5.12 修正(注記を次に修正し適用する。)
“25 %”を“10 %”に置き換える。
追加
5.101 キルト掛布団及び巻き布は,掛毛布として試験する。
6 分類
分類は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(“適否は,”で始まる段落の前の二つの段落を,次に置き換え適用する。)
機器は,クラスII又はクラスIIIでなければならない。
注記101A 5.2の注記101Aと同じ。
7 表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据
付説明)による。
7.1 置換(“− 定格入力又は定格電流”で始まる細別を,次に置き換え適用する。)
機器には,定格入力を表示しなければならない。機器に電源への接続手段が二つある場合は,定格入力
は,回路ごとに個別に記載しなければならず,その情報は,単一のラベルに表示しなければならない。
定格入力は,各回路の2倍の定格入力で表示する。定格入力を表示する他の方法を使用することで誤解
が生じない場合,合計値で示すことも可能である。
クラスIII構造の部分には,機器の定格電圧を表示してはならない。
注記101A 5.2の注記101Aと同じ。
追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
可とう部及び着脱式カバーには,製造業者又は責任ある販売業者の名称,商標又は識別マークを表示し
なければならない。
着脱式カバーには,それを用いるように意図されている機器のモデル名又は形式を表示しなければなら
ない。
着脱式制御装置と併用する機器の可とう部には,用いる制御装置の形式を表示しなければならない。
――――― [JIS C 9335-2-17 pdf 10] ―――――
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JIS C 9335-2-17:2021の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-17:2012(MOD)
- IEC 60335-2-17:2012/AMENDMENT 1:2015(MOD)
- IEC 60335-2-17:2012/AMENDMENT 2:2019(MOD)
JIS C 9335-2-17:2021の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.040 : 台所設備 > 97.040.50 : 台所用機具
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-17:2021の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC3010:2019
- 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項
- JISK6400-2:2012
- 軟質発泡材料―物理特性―第2部:硬さ及び圧縮応力―ひずみ特性の求め方
- JISL0001:2014
- 繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法
- JISL2001:1980
- 綿ふとんわた