JIS C 9335-2-6:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-6部:据置形クッキングレンジ,ホブ,オーブン及びこれらに類する機器の個別要求事項 | ページ 3

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追加
5.101 クラスIIIの温度検知プローブは,箇条19の試験だけを適用する。
5.102 スチームコンベクションオーブンは,オーブンとして試験する。

6 分類

  分類は,JIS C 9335-1の箇条6(分類)によるほか,次による。
6.1 置換(6.1の全てを,次に置き換える。)
機器は,感電に対する保護に関して,クラス0I機器,クラスI機器,クラスII機器又はクラスIII機器
のいずれかでなければならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
注記0A 対応国際規格ではModification(修正)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,この
規格では置換とした。
6.2 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
屋外甲板用のオーブンは,IPX6でなければならない。

7 表示,及び取扱説明又は据付説明

  表示,及び取扱説明又は据付説明は,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説明)による
ほか,次による。
7.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
機器には,各電磁誘導発生器の合計定格入力又は定格電流を表示しなければならない。
圧力スチームオーブンは,定格調理圧力をキロパスカル(kPa)単位で表示しなければならない。
クッキングレンジには,Dタイプヒューズ以外のヒューズで保護する手段をもつコンセントを備えてい
る場合,関連ヒューズの定格電流を表示しなければならない。小形ヒューズリンクをもつ場合,ヒューズ
リンクが高遮断容量をもつ旨を定格電流の表示に併せて表示しなければならない。
床からの高さが850 mm以上に据え付けるオーブン,及び作業面(置き台及び棚を含む。)で用いるオー
ブンのドア前面の温度が表104(その他の表面の限度値)を適用する場合,規定色を除き,JIS Z 9101を
適用し,IEC 60417の記号5041(2002-10)又は次の趣旨の注意を表示しなければならない。
“注意 高温表面”
7.6 追加(記号リストに,次の記号を追加する。)
[記号IEC 60417-5010(2002-10)] オン/オフ(プッシュ−プッシュ形)
[記号IEC 60417-6059(2011-05)] 注意,傾斜のおそれ
[記号IEC 60417-6060(2011-05)] 転倒防止
[記号IEC 60417-5041(2002-10)] 注意,高温表面
7.10 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
ホブのタッチコントロールのOFF位置は記号の“〇”で,ON位置は記号の“ | ”で表示しなければな
らない。ホブのタッチコントロールがない場合,この要求事項はそれぞれのホブエレメントのタッチコン

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トロールに適用する。
一つのタッチコントロールをオン及びオフで用いる場合,IEC 60417の記号5010(2002-10)を用いるこ
とができる。
7.12 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
ホブ表面がガラスセラミック又は同等の材料でできていて,充電部を保護している場合,取扱説明書に
は,次の警告内容を記載しなければならない。
“警告 : 表面にひびが入った場合,感電の危険を避けるため,機器の電源を切る。”
クッキングレンジ及びオーブンの取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
“使用中,機器は熱くなるため,オーブン内部の電熱素子に接触しないよう注意する。”
オーブンの取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
“警告 : 使用中,機器の触れる部分が熱くなる可能性があるため,幼い子供を近づけない。”
ガラスパネルを用いたドアをもつオーブンの取扱説明書及びガラス製のヒンジ蓋をもつホブの取扱説明
書には,次の趣旨を記載しなければならない。
“オーブンのドアガラス[又はホブのヒンジ蓋のガラス(必要に応じて)]を清掃する場合,粗い研磨
剤入りのクリーナ又は鋭利な金属製のスクレーパを用いてはならない。表面をきず付ける可能性があり,
ガラスが破砕するおそれがある。”
箇条11の試験中,収納された引出しの内部底面中心部の温度上昇が,通常使用時に短時間だけ保持する
ハンドルに規定された温度限度を超える場合,取扱説明書にこれらの表面が熱くなる旨を記載しなければ
ならない。
圧力スチームオーブンの取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
“圧力調節器内のダクトは,蒸気を逃がすようになっている。したがって,これらのダクトが詰まっ
ていないことを定期的に確認する必要がある。”
さらに,圧力スチームオーブンの取扱説明書には,ドアを安全に開ける方法の詳細を記載しなければな
らない。
圧力スチームオーブンの取扱説明書には,次の警告の内容を記載しなければならない。
“警告 : 機器の圧力がほぼ大気圧に下がるまで,ドレーンコック又は他の排出装置を開けてはならな
い。”
熱分解セルフクリーニングオーブンの取扱説明書には,クリーニングの前に過度の汚れは取り除く旨を
記載しなければならない。また,クリーニング中どの器具がオーブン内にそのままにしておいてもよいか
を記載しなければならない。
クリーニングのために,通常の調理目的よりも制御器を高温位置に設定するよう,製造業者が使用者に
対して指示している場合,その状況では,通常より機器の表面が熱くなる旨,及び子供を近づけないよう
にする旨を取扱説明書に記載しなければならない。
クリーニングのために取外し可能なガードをもつファンが付いたオーブンの取扱説明書には,ガードを
取り外す前に,オーブンの電源を切り,クリーニングの後に,取扱説明書に従ってこのガードを元に戻す
よう記載しなければならない。
温度検知プローブを用いる機能付きのオーブンの取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
“このオーブンに推奨された温度プローブだけを使用する。”
棚をもつオーブンの取扱説明書には,棚の正しい取付方法の詳細を記載しなければならない。
クッキングレンジ,ホブ及びオーブンの取扱説明書には,スチームクリーナーを用いてはならない旨を

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記載しなければならない。
電磁ホブの取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
“ナイフ,フォーク,スプーン,蓋などの金属物は熱くなるため,ホブ表面に置いてはならない。”
蓋付ホブの取扱説明書には,蓋を開く前にあらゆる液こぼれを蓋から取り除くよう記載しなければなら
ない。また,蓋を閉める前にホブ表面を冷ますよう記載しなければならない。
ハロゲンランプを用いたホブの取扱説明書では,ホブエレメントを凝視しないよう使用者に警告しなけ
ればならない。
鍋検知器付きのホブの取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
“使用後,ホブエレメントは,その制御装置によって電源を切り,鍋検知器に頼ってはならない。”
機器が照明のためのランプを組み込んでおり,過電圧カテゴリIII状態下で,全遮断スイッチをもたない
場合,取扱説明書には,次の趣旨の警告を記載しなければならない。
“警告 : 感電の危険を避けるため,ランプを交換する前に機器の電源が切れていることを確認する。”
ホブの取扱説明書には,この機器は,外部タイマ又は分離した遠隔操作システムによる操作を意図して
いないことを明記しなければならない。
ホブの取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
− “火災の危険あり : 調理面に物を放置してはならない。”
− “注意 : 調理過程を監視しなければならない。短時間調理過程は,全てを監視しなければならない。
− “警告 : ホブでの油脂又は脂を用いた調理は,危険なため目を離さない。火災になる可能性あり。
電磁中華鍋エレメントをもつホブの取扱説明書には,機器に中華鍋を製造業者が供給する場合を除き,
使用できる容器の一覧を記載しなければならない。
船舶での使用を意図したオーブンの取扱説明書には,機器を屋外甲板に設置してよいのか,又は船内居
室だけに設置可能かを明記しなければならない。
機器にIEC 60417の記号5041(2002-10)を表示する場合,取扱説明書には,次の趣旨を記載しなけれ
ばならない。
“この製品は,オーブンドア前面が高温になる可能性があるため,やけどに注意。”
床から850 mm以上の高さに据え付けるオーブン,及び作業面(置き台及び棚を含む。)で用いるオーブ
ンの天面の温度限度値が表104の値ではなく,200 K以下を適用する場合(11.101参照),取扱説明書には,
次の趣旨を記載しなければならない。
“機器の天面が高温になる可能性があるため,やけどに注意。”
7.12.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
レンジを台座に置いてはならない旨,取扱説明書に記載してある場合を除き,床に置くクッキングレン
ジの取扱説明書には,クッキングレンジを台座に置いた場合,台座から機器が滑り落ちないように対策を
講じる必要がある旨を記載しなければならない。
クッキングレンジ及びオーブンの取扱説明書には,過熱を避けるために機器を飾り扉の背面に設置して
はならない旨を記載しなければならない。ただし,取扱説明書に適用しない旨が記載してある場合は除く。
水道に接続する機器の取扱説明書には,最大の定格水圧をメガパスカル(MPa)単位で記載しなければ
ならない。
船舶での使用を意図したオーブンの取扱説明書には,機器の固定方法の詳細を記載しなければならない。
床から850 mm以上の高さに据え付けるオーブン,及び作業面(置き台及び棚を含む。)で用いるオーブ
ンの取扱説明書には,次のいずれかの趣旨を記載しなければならない。

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− “高さが850 mm以上の位置に据え付ける。”
− “乳幼児の手の届くところに置かない。”
7.12.3 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
電源コードをもたないクッキングレンジの取扱説明書には,機器の裏面の温度を考慮し,適切なコード
の種類を記載しなければならない。
7.12.4 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
分離形のコントロールパネルをもつ埋込形機器の取扱説明書には,起こる可能性がある危険を避けるた
め,“そのコントロールパネルは,指定された加熱ユニットだけに接続する旨”を記載しなければならない。
7.14 置換(“適否は,目視検査”で始まる段落を,次に置き換える。)
IEC 60417の記号5041(2002-10)の高さは,20 mm以上でなければならない。
適否は,目視検査,測定及び水に浸した布片を用いて15秒間,更に,石油に浸した布片を用いて,15
秒間表示を手でこすり判定する。試験に用いる石油は脂肪溶剤ヘキサンとする。
7.15 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
コンセントを保護するヒューズの定格電流の表示は,コンセント本体又はその近傍になければならない。
置換(“据置形機器の場合”で始まる段落を,次に置き換える。)
固定形機器を除く据置形機器には,機器を通常使用状態に設置したとき,少なくとも製造業者若しくは
責任ある販売業者の名称,商標又は識別表示,及びモデル名又は形式の表示が見えなければならない。
固定形機器には,製造業者又は責任ある販売業者の名称,商標,又は識別表示,及びモデル名又は形式
を,機器上に表示しなければならない。機器を通常使用状態に設置したとき,これらの表示が見えない場
合,取扱説明書に含めるか,又は設置後の機器の近傍に取り付けることが可能な追加のラベル上に含めな
ければならない。
高温表面に対して要求される表示は,機器のドア又は機器の天面に,通常の使用状態で動作したときに,
見えなければならない。
注記101A 対応国際規格ではModification(修正)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置
換とした。
追加
7.101 手動で給水する蒸気発生器は,給水中に見ることができる最大水位を表示しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
7.102 ホブ表面のクッキングゾーンは,適切な表示によって識別しなければならない。ただし,明らかに
識別できる場合を除く。
適否は,目視検査によって判定する。
7.103 通常,床に置き,床から430 mm未満の高さにヒンジが位置する水平ヒンジ付ドア(縦開きドア)
をもつクッキングレンジにおいて,20.102の試験を満たすために安定性の手段が必要な場合,次による。
− 安定性の手段に,IEC 60417の記号6060(2011-05)又は高さが3 mm以上の文字で,次の趣旨の警告
を表示しなければならない。
“警告 : 機器の転倒を防ぐため,この安定化手段を取り付けなければならない。据付説明書を参照。”
注記 一般的に入手可能なねじ及びボルトのような固定部品は,表示又は機器に附属する必要はな
い。
− 機器の電源線が入る箇所及びその他の1か所又はそれ以上に,IEC 60417の記号6059(2011-05)又は
高さが3 mm以上の文字で,機器の安定化が必要である旨を使用者に注意喚起する表示をしなければ

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ならない。
IEC 60417の記号6059(2011-05)又はIEC 60417の記号6060(2011-05)を用いる場合,その意味を取
扱説明書で説明し,その記号の高さは,30 mm以上でなければならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。

8 充電部への接近に対する保護

  充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によるほか,次
による。
8.1.2 追加(“検査プローブは,エナメル又は”で始まる段落の後に,次を追加する。)
JIS C 0922の検査プローブ12は,フォークなどの先のとがったものが,通常使用中に偶然接触する可能
性がある部分に,あまり力を加えずに適用する。検査プローブが,充電部に触れてはならない。
8.1.3 追加(“これらの充電部に触れては”で始まる段落の前に,次を追加する。)
JIS C 0922の検査プローブ41は,オーブン又はグリルコンパートメントの上部に位置する可視赤熱電熱
素子にだけ適用する。

9 モータ駆動機器の始動

  モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。

10 入力及び電流

  入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)によるほか,次による。
10.1 追加(“一つ以上の定格電圧範囲”で始まる段落の後に,次を追加する。)
コンセントには,試験中に負荷をかけないが,その入力電力は,コンセント一つ当たり1 kWとして評
価する。
オーブン及びスチームオーブンの場合,通常動作で規定する庫内中心温度が得られるまでの加熱時間を,
代表的な期間とする。
グリドルの場合,通常動作で規定する表面温度が得られるまでの加熱時間を,代表的な期間とする。
グリル及び保温引出しの場合,通常動作の加熱時間を,代表的な期間とする。
ホブの場合,最大加熱設定で水が沸騰するまでの加熱時間を,代表的な期間とする。
電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメントの場合,最大加熱設定で油温が180 ℃±4 ℃に達するま
での加熱時間を代表的な期間とする。油温が180 ℃±4 ℃に達するまでの間に入力電力が低下する場合,
入力電力が最初に低下を始めるまでの期間を,代表的な期間とする。
電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメントの入力電力は,電磁誘導発生器ごとに測定し,表1のモ
ータ駆動機器の許容値を適用する。
10.2 追加(“一つ以上の定格電圧範囲”で始まる段落の後に,次を追加する。)
コンセントには,試験中に負荷をかけないが,その電流は,1 kWを定格電圧で除した値として評価する。
オーブン及びスチームオーブンの場合,通常動作で規定する庫内中心温度が得られるまでの加熱時間を
代表的な期間とする。
グリドルの場合,通常動作で規定する表面温度が得られるまでの加熱時間を,代表的な期間とする。
グリル及び保温引出しの場合,通常動作の加熱時間を,代表的な期間とする。
ホブの場合,最大加熱設定で水が沸騰するまでの加熱時間を,代表的な期間とする。

――――― [JIS C 9335-2-6 pdf 15] ―――――

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JIS C 9335-2-6:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-6:2014(MOD)

JIS C 9335-2-6:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-6:2019の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISC1602:2015
熱電対
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC60068-2-27:2011
環境試験方法―電気・電子―第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea)
JISC60068-2-52:2020
環境試験方法―電気・電子―第2-52部:塩水噴霧サイクル試験方法(塩化ナトリウム水溶液)(試験記号:Kb)
JISC60068-2-6:2010
環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項
JISZ9101:2018
図記号―安全色及び安全標識―安全標識及び安全マーキングのデザイン通則