JIS C 9335-2-6:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-6部:据置形クッキングレンジ,ホブ,オーブン及びこれらに類する機器の個別要求事項 | ページ 5

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ぼれた水溶液を機器から取り除いた後,クッキングゾーンごとに,一度に1か所ずつ試験を行う。
スイッチ又は温度制御装置をもつホブエレメントは,スイッチ又は制御装置に流れるように0.02 Lの水
溶液をホブエレメントに注ぐ。次に液体容器を,全ての動く部分を押し下げるようにホブエレメントの上
に置く。制御装置がホブ表面より下にある場合,0.5 Lの水溶液を,制御装置の近傍のホブの上部に15秒
間一様に注ぐ。制御装置がホブ表面に取り付けてある場合,制御装置の上に水溶液を注ぐ。
ホブ表面に換気開口部をもつホブの場合,0.2 Lの水溶液をじょうご(漏斗)を通して一様に換気開口部
へ注ぐ。じょうご(漏斗)は,直径が8 mmの出口をもち,ホブ表面の上部200 mmに出口がくるよう垂
直に置く。じょうご(漏斗)は,機器に最も不利になる方法で水溶液が入るように,換気開口部の上に置
く。
開口部に保護がある場合,じょうご(漏斗)は,開口部にできるだけ近いホブ表面に水溶液が落ちるよ
うに置く。
換気開口部の近くに位置する制御装置に,水溶液が流れ出ないように注意する。
オーブン又はグリルは,オーブン又はグリルコンパートメントの床面部に,0.5 Lの水溶液を注ぐ。
ドリップトレイなどの液体容器をもつ機器は,液体容器を水溶液で満たす。さらに,液体容器の上部表
面積の100 cm2当たり,0.01 Lの水溶液をホブ表面の開口を介して,液体容器の上に注ぐ。ただし,総水
溶液量は,3 Lを超えてはならない。
蓋をもつホブは,閉じた蓋の上に,0.5 Lの水溶液を均一に注ぐ。水溶液を注いだ後,表面を乾燥させ,
更に,0.125 Lの水溶液を約50 mmの高さから蓋の中心に,15秒間一様に注ぐ。次に,通常使用時のとお
りに蓋を開ける。
机の下に据え付けることを意図した埋込形オーブンは,0.5 Lの溶液を用いて,いっ(溢)水試験を行う。
機器は,く(矩)形の前端をもつ厚さが30 mmの木製の机の前端部にオーブンの前面(制御器ノブ及びハ
ンドルを除く。)を一致させることを除き,取扱説明書に従って据え付ける(図105参照)。水溶液は,制
御部及び通気口を含むオーブンの前面を流れ落ちるように,15秒間にわたり,一様に机の表面に注ぐ。
水道に接続する蒸気発生器は,定格水圧で給水する。水を供給する制御装置は,開けておく。複数の装
置を用いる場合,一つずつ試験する。水は,給水が自動的に止まる場合を除き,最初にあふれ出てから1
分間そのままあふれさせる。
追加
15.101 温度検知プローブは,その絶縁が水で影響を受けないようになっていなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
プローブを,温度が20 ℃±5 ℃で,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液の中に完全に浸す。約15
分で沸騰点に達するように加熱する。その後,プローブを沸騰したお湯から取り出し,温度が20 ℃±5 ℃
の水に30分間浸す。この試験では,着脱できる温度検知プローブは機器に接続しない。着脱できない温度
検知プローブは,オーブンに組み込んだまま試験し,プローブをできる限り水溶液に浸す。
プローブを水から取り出した後,この手順を5回繰り返す。その後,プローブを水から取り出し液体が
表面に付いていた場合,液体を取り除く。
その後,プローブは,16.2に従って漏えい電流を測定し,16.2に規定する値を超えてはならない。

16 漏えい電流及び耐電圧

  漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)によるほか,次による。
16.1 追加(“試験は機器に対し,室温で”で始まる段落の前に,次を追加する。)

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ホブは,3.1.9.101で規定するように液体容器に給水し,各クッキングゾーンに液体容器を置いて,試験
を行う。
電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメントは,モータ駆動機器として試験する。
16.2 置換(“据置形クラスI電熱機器”で始まる細別を,次の段落,細別及び注記に置き換える。)
据置形クラスI機器については,漏えい電流は,次の値を超えてはならない。
− 取外し可能,又は分離してスイッチをオフにす 1 mA又は各電熱素子について定格入力のkW当た
ることができる電熱素子をもつ据置形クラスI り1 mAのいずれか大きい方で,最大10 mA。
機器 機器が3個を超える加熱ユニットをもつ場合,測
定した漏えい電流の75 %だけを考慮する。
− その他の据置形クラスI機器 1 mA又は機器の定格入力のkW当たり1 mAのい
ずれか大きい方で,最大10 mA。
注記101 オーブンがグリルをもつ場合,又は機器に総入力電力を制限する手段をもっている場合に
は,同時にスイッチをオンすることが可能なエレメントの漏えい電流だけを考慮する。
追加(“漏えい電流の測定については”で始まる段落の後に,次を追加する。)
充電部とホブのガラス磁器又は類似した材料の表面との間に接地した金属をもつ場合,各々の液体容器
を一度に1か所ずつ接地した金属に接続して,充電部と容器との間の漏えい電流を測定する。接地した金
属をもたない場合,充電部と各々の容器との間の漏えい電流を一度に1か所ずつ測定する。測定した漏え
い電流が0.25 mAを超えてはならない。
注記101A 13.2の注記101Aと同じ。
16.3 追加(“試験中,絶縁破壊”で始まる段落の前に,次を追加する。)
充電部とホブのガラス磁器又は類似した材料の表面との間に接地した金属をもつ場合,充電部と接地し
た金属に接続した全ての液体容器との間に1 250 Vの電圧を印加する。接地した金属をもたない場合,充
電部と全ての液体容器との間に3 000 Vの電圧を印加する。

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護

  変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。

18 耐久性

  耐久性は,この規格では規定しない。

19 異常運転

  異常運転は,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)によるほか,次による。
19.1 追加(“電圧切替スイッチを内蔵した”で始まる段落の後に,次を追加する。)
電磁ホブについての適否は,19.10119.103の試験によっても判定する。ただし,19.219.4は,適用し
ない。また,19.101は電磁中華鍋エレメントには適用しない。
温度検知プローブは,通常使用中に置く可能性があるオーブン内のいずれかの位置に置く。ただし,プ
ローブは,オーブンの温度を制御するような接続はしない。
19.2 追加(注記の後に,次を追加する。)
ホブエレメントは,液体容器なしで運転し,鍋検知器は,作動不能にしておく。オーブンのドアは,開

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くか又は閉じるかのいずれか最も不利な状態とする。ホブエレメントが蓋でインタロックされているか,
又は表示ランプによってホブエレメントのスイッチがオンしたことを示す場合を除き,ホブの蓋は閉じる。
注記101 自動温度調節器又はエネルギーレギュレータによって,オン又はオフするランプは,ホブ
エレメントのスイッチがオンしたことを示すランプではない。
複数の加熱ユニットをもつ機器の場合,試験は,最も不利な状態となる加熱ユニットだけ行い,その制
御装置は,最大設定に調節する。オーブンのスイッチがオンになったことを示す表示ランプをもたないオ
ーブンを組み込んでいる機器の場合,オーブンも運転し,制御装置は最大設定に調節する。
注記102 オーブンを照らすために用いるランプで,ドアを介して見え,オーブンと一緒に自動的に
オン,オフを繰り返すランプは,表示ランプである。
熱分解セルフクリーニングオーブンは,クリーニング状態で運転し,クリーニング中運転するモータは,
一つずつスイッチをオフするか,又は遮断する。
注記103 例えば,ファンモータ,タイマのモータなどがある。
スチームオーブンは,水なしで運転する。
クッキングレンジに組み込んだ,分離したグリルのコンパートメントのドアは,開くか又は閉じるかの
いずれか最も不利な状態にしておく。
19.4 追加(“複数の制御装置”で始まる段落の後に,次を追加する。)
圧力スチームオーブンの圧力調節器は,作動不能にするが,一度に一つずつ各保護装置を共に作動不能
する。
19.9 この規格では規定しない。
19.11.4 追加(“試験は,サージ保護装置”で始まる段落の後に,次を追加する。)
鍋検知器を組み込む機器の場合,待機モードの試験中は,適切な容器をクッキングゾーンに置く。
19.13 追加(“試験中に,炎,溶融金属”で始まる段落の後に,次を追加する。)
表9による150 Kの温度上昇限度値を,木製キャビネット及び長方形の箱にも適用する。
19.4の試験中,オーブンのドアを開けることが可能なときのオーブンの中心の温度は,425 ℃を超えて
はならない。
19.102の試験中に,油の温度上昇は,270 Kを超えてはならない。
電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメントの巻線の温度上昇は,19.7で規定する値を超えてはなら
ない。
追加(“機器は,危険な誤動作”で始まる段落の後に,次を追加する。)
電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメントの絶縁耐力試験は,機器のスイッチをオフした後すぐに
行う。
オーブンドアのガラスに損傷があってはならない。
19.14の試験中に,いかなる通電中のホブエレメントもスイッチをオフすることが可能でなければならな
い。
追加
19.101 電磁ホブエレメントは,定格電圧で通電し,クッキングゾーンの中央にスチールディスクを置い
て運転する。そのディスクは,厚さが6 mmで,ホブエレメントが動作可能な最小直径(cm単位に切り上
げる。)とする。
19.102 電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメントは,定格電圧で通電し,通常動作で運転するが,
温度制御装置を短絡する。

――――― [JIS C 9335-2-6 pdf 23] ―――――

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19.103 電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメントを,空の容器を用いて,制御を最大設定にして,
箇条11に規定する条件で運転する。
電磁ホブエレメント又は電磁中華鍋エレメントが金属の蓋をもつ場合,容器なしで,制御を最大設定に
して,箇条11に規定する条件で運転し,試験する。JIS C 0922の検査プローブBを用いて,閉じた蓋の
最も不利な位置に30 Nの力を加える。

20 安定性及び機械的危険

  安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)によるほか,次による。
追加
20.101 クッキングレンジ及びオーブンの開いたドアに荷重を加えた場合,十分な安定性がなければなら
ない。
適否は,次の試験,又は必要な場合,20.102の試験によって判定する。
水平ヒンジ付ドア(縦開きドア)をもつ機器を水平表面に置き,開いたドアの中央におもりを載せる。
非長方形のドアについては,おもりを通常使用中に載せることが可能なヒンジから最も離れた部分に載せ
る。
通常,床に置く機器についてのおもりは,次による。
− オーブンのドアの場合 22.5 kg
− その他のドアの場合 7 kg
通常,卓上に置く機器のドアの場合,7 kgとする。
通常,床上に置く機器で垂直ヒンジ付ドア(横開きドア)のものは,15 kgのおもりを開いたドアの最も
不利な位置に載せる。
ドアを複数もっている機器の場合,試験は,それぞれのドアについて別々に行う。
オーブンの棚は,最も不利な位置に載せる。
クッキングレンジは,据付説明書で指示するいかなる安定手段を用いないで試験する。
オーブンに隣接して保存コンパートメントをもつクッキングレンジは,中の棚を同時に引き出し,棚に
も荷重を載せる。棚は,最も不利な位置に置き,均一に配分されたおもりを載せる。おもりは,棚面積cm2
当たりに次の値を乗じたものとする。
− 棚の上の空いた空間の高さが,20 cm以下の場合 7.5
− 棚の上の空いた空間の高さが,20 cmを超える場合 15
機器が,傾いてはならない。
ドア及びヒンジの損傷及び変形は,無視する。
20.102 通常,床上に置き,水平ヒンジ付オーブンドア(縦開きオーブンドア)をもつクッキングレンジ
で,床上から高さが430 mm未満の位置にドアヒンジをもつ場合,次に変更して20.101の試験を繰り返す。
− 据付説明書に指定された安定手段(ある場合)をクッキングレンジに取り付ける。
− オーブンのドアの負荷質量を50 kgまで増加,又は22.5 kgの質量をオーブンドアの外側端部の中心に
置くか,いずれか最も不利な結果となる条件。
クッキングレンジが傾いてはならない。
ドア及びヒンジの損傷及び変形は,無視する。

――――― [JIS C 9335-2-6 pdf 24] ―――――

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21 機械的強度

  機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)によるほか,次による。
21.1 追加(“肉眼で見えない亀裂”で始まる段落の後に,次を追加する。)
ガラスのドアをもっている機器の場合,ドアを閉じた位置にしてガラスの中央に3回衝撃を加える。水
平ヒンジ付ドア(縦開きドア)をもっている場合,ドアを開けた位置にして,ドアの内側にも衝撃を加え
る。開いているドアには追加の支えをしない。
ガラスは割れてはならない。
ガラス管に覆われた可視赤熱電熱素子を組み込んでいる機器は,次に該当する場合,機器に設置してい
る状態のガラス管に衝撃を加える。
− オーブンの上部に位置し,JIS C 0922の検査プローブ41で触れることが可能なガラス管。
− オーブンの上部以外の箇所に位置し,JIS C 0922の検査プローブBで触れることが可能なガラス管。
この試験は,いかなるヒーターガードをも外すことなく行う。
ガラス磁器などの材料でできているホブ表面については,21.102の試験中に衝撃にさらされない表面部
分に,0.70 J±0.05 Jの衝撃エネルギーを3回加える。ただし,ノブの20 mm以内の表面には衝撃を加えな
い。
外枠を除き,ホブ表面が一体成型の場合,この衝撃試験は行わない。
試験終了後,温度検知プローブは,15.101で規定する手順を1サイクル行い,次に16.2に従って漏えい
電流を測定し,16.2に規定する値を超えてはならない。
追加
21.101 オーブンの棚及び棚を支持する構造物は,適切な機械的強度をもっていなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
砂又は小さな鉄球を入れた容器をオーブンの棚に置く。その合計質量は,使用可能なオーブンのスペー
ス体積(m3)の220倍又は24 kgのいずれか少ない方とする。
棚の中央に砂又は小さな鉄球を入れた容器を置いた棚をオーブンの中に入れ,一方の側壁に可能な限り
近づくように動かす。1分間この位置に保持し,1分後引き出す。その後,再びこの棚を中に入れ,他方の
側壁に可能な限り近づくように動かし,1分間保持する。
試験は,棚の各サポート位置で繰り返す。棚及び棚を支持する構造物は,それ以降の使用を損なうよう
なゆがみがあってはならない。また,棚は,棚を支持する構造物から落ちてはならない。
上記の試験を,試験開始前にオーブン中心部の平均温度を200 ℃±4 ℃にして,棚の各サポート位置で,
繰り返す。
ストッパ又は静止位置まで引き出し可能な棚をもつオーブンは,次の試験を行う。
ストッパ又は静止位置の許容範囲の最大距離まで,棚を引き出す。表105に規定する側面寸法の容器を
用いて,容器の側面が棚の前端に沿うように容器を配置し,表105に規定するオーブン容積に対する力を,
容器に均等に分散させ,各棚に加える。
表105−試験負荷
オーブン容積 力 容器の側面寸法
L N mm
2040 50 160×160
40を超え 80 200×200

――――― [JIS C 9335-2-6 pdf 25] ―――――

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JIS C 9335-2-6:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-6:2014(MOD)

JIS C 9335-2-6:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-6:2019の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISC1602:2015
熱電対
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC60068-2-27:2011
環境試験方法―電気・電子―第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea)
JISC60068-2-52:2020
環境試験方法―電気・電子―第2-52部:塩水噴霧サイクル試験方法(塩化ナトリウム水溶液)(試験記号:Kb)
JISC60068-2-6:2010
環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項
JISZ9101:2018
図記号―安全色及び安全標識―安全標識及び安全マーキングのデザイン通則