JIS C 9335-2-6:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-6部:据置形クッキングレンジ,ホブ,オーブン及びこれらに類する機器の個別要求事項 | ページ 6

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試験中,棚は下方への傾斜が6°を超えて傾いてはならない。
21.102 ガラス磁器などの材料でできているホブ表面は,通常使用中に生じるストレスに耐えなければな
らない。
適否は,次の試験によって判定する。
各ホブエレメントは,制御装置を最大設定に調節して,定格入力で運転する。電磁ホブエレメント及び
電磁中華鍋エレメントは,箇条11に規定する条件で運転する。安定した状態になったとき,ホブエレメン
トのスイッチをオフし,荷重を入れた容器を,高さ150 mmからクッキングゾーンの上に10回水平に落下
させる。
電磁中華鍋エレメント以外のホブエレメントの場合,容器は,直径が120 mm±10 mmを超える平らな,
銅又はアルミニウムの材料でできている底をもち,その端は半径が10 mm以上の丸みをもつ。容器に1.3 kg
以上の砂又は小さな鉄球を均一に入れ,合計質量は,1.80 kg±0.01 kgとする。電磁中華鍋エレメントの場
合,3.1.9.101に規定する中華鍋を容器として用いる。容器に砂又は小さな鉄球を均一に入れ,合計質量は,
1.80 kg±0.01 kgとする。
各クッキングゾーンには,順に衝撃を加えた後,容器を取り除き,全てのホブエレメントを同時に安定
状態になるまで運転する。
ホブ表面に均一に注ぐ。次に,
温度が15 ℃±5 ℃で,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液101.0
機器を電源から遮断する。15分後,余分な水溶液を取り除き,機器をほぼ室温まで冷ます。同じ量の水溶
液をホブ表面の上に注ぎ,その後,余分な水を再び取り除く。
ホブ表面は,ひび割れしてはならない。また,機器は,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。
21.103 温度検知プローブは,オーブンのドアに挟まれたとき,損傷が生じてはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
プローブは,通常使用時のとおり接続し,感知部又はコードは,置く可能性のあるいずれかの位置に置
く。オーブンドアで感知部又はコードを閉めて挟み,最も不利な位置で5秒間ドアに90 Nの力を加える。
オーブンは,この試験中運転しない。
プローブは,8.1,15.101及び箇条29への適合を損なうような損傷が生じてはならない。
21.104 オーブンの水平ヒンジ付ドア(縦開きドア)のガラスパネルは,通常の使用状態で起こる可能性
のある熱衝撃に耐えなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器は,箇条11に規定する条件で運転する。次に,ドアを開け,ガラスパネルの中央に5秒以内に,温
度が15 ℃±5 ℃の水0.2 Lを注ぐ。
試験は,熱分解セルフクリーニングオーブンのクリーニングサイクルの後には行わない。
ガラスは,破砕してはならない。

22 構造

  構造は,JIS C 9335-1の箇条22(構造)によるほか,次による。
22.7 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
圧力スチームオーブンの全ての圧力調節器及び圧力緩和装置を作動不能にして,ドアを閉じる。定格調
理圧力の2倍まで徐々に圧力を上昇させる。このとき容器が破裂してはならない。
22.40 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
ホブは,遠隔操作してはならない。

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22.51 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
機器のスイッチをオフするために,機器上の制御装置を手作業で遠隔操作の設定に調整する必要はない。
追加
22.101 ホブは,ホブエレメントが垂直軸を中心に回転せず,その支持具の全ての調節位置で適切に支え
られるような構造でなければならない。
ホブエレメントをセントラルスタッドのナットによってクランプ止めしている場合,回転を防止する別
の手段が必要となる。
着脱できるホブエレメントをもつホブは,ホブエレメントを取り外したり,取り替えたりする間,損傷
が生じにくい構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.102 電熱素子の運転を遅らせるタイマは,ラジアントグリルを制御してはならない。ただし,グリル
が温度制御され,かつ,オーブン又は他のコンパートメントに組み込まれている場合を除く。遅延始動タ
イマは,ホブエレメントを制御してはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.103 オーブン通気孔は,通気孔から出る湿気又はグリースが,充電部とその他の機器部分との間の空
間距離及び沿面距離に影響を与えないような構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.104 スチームオーブンは,通常の使用中に,蒸気排出口及びダクトが塞がれにくい構造でなければな
らない。
19.4及び22.7の試験中に作動する圧力緩和装置は,入口開口部の直径が5 mm以上,又は3 mm以上の
幅で20 mm2以上の面積でなければならない。出口の開口面積は,入口の開口面積を下回ってはならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
22.105 埋込形オーブンは,正面からだけ通気できる構造でなければならない。ただし,ダクトを介して
通気できる装備をもつ場合を除く。
適否は,目視検査によって判定する。
22.106 グリルは,グリル用受皿を無理に押し込むことなく容易に規定の位置に置くことができるような
構造でなければならない。
グリル用受け皿を横に移動した場合,支持具から落ちてはならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.107 熱分解セルフクリーニングオーブンは,クリーニングの終わりに自動的にスイッチがオフし,か
つ,別のクリーニングサイクルを開始する場合には,手動の操作が必要となる構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.108 熱分解セルフクリーニングオーブンは,ドアの開閉によってインタロックシステムが損なわれた
り,ドアのシールが損傷を受けたりしないような構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
オーブンのドアを10 cm以上開け,ハンドルに90 Nの力を加えて閉める。この操作を5 000回行う。1 000
回ごとに,熱分解セルフクリーニング機能のインタロックシステムを作動させる。
試験後,インタロックシステムは,それ以降の使用に不具合を生じてはならない。ドアのシールは,損
傷してはならない。
22.109 熱分解セルフクリーニングオーブンは,オーブン中央温度が350 ℃を超える場合,インタロック

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に故障があった場合であっても,インタロックが作動し,オーブンにアクセスできないような構造でなけ
ればならない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
オーブンは,定格電圧を通電し,クリーニング状態で運転し,その後,冷ます。オーブンの中央温度が
350 ℃を超えている間,レバー及びハンドルに90 Nの力を加え,ロータリノブには,2 N・mのトルクを加
える。このとき,ドアを開けることができてはならない。
インタロックシステムに,電源の遮断を含む通常使用中に想定できる障害を与えて,この試験を繰り返
すが,一度に一つの障害だけを模擬するものとする。箇条19の試験中に適用する異常運転は繰り返さない。
注記 障害の例としては,スプリングの破断,又は重力で動作する部品がある位置に落ち込むことな
どがある。
22.110 熱分解セルフクリーニングオーブンは,クリーニング中,通気口から可燃性ガスが排出されない
ような構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
三分の二が牛肉の抽出物で,三分の一が水からなる肉汁が30 g,及び硬化油の油脂が15 gから構成され
る混合物を,ドアを含めてオーブンの内部に均一にのばす。オーブンは,自動温度調節器を最大設定にし
て3時間運転する。
その後,オーブンをクリーニング状態で運転し,通気口から出たガスに火花で着火を試みる。各火花は,
長さが約3 mmで,0.5 J以上のエネルギーをもつ。
火花は,オーブンの中央の温度が300 ℃に達したとき,続いて,温度上昇が50 Kごとに適用する。
火花を発生させるために用いる電極は,ガスが排出されると想定する通気口の中及びその周囲で動かす。
ガスの連続燃焼があってはならない。
オーブンが煙を消すための電熱素子をもつ場合で,オーブンの中央温度がクリーニング状態で450 ℃を
超える場合,試験は電熱素子に通電しない状態で繰り返す。
22.111 熱分解セルフクリーニングオーブンは,クリーニング中に炎が発生する危険があってはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
適切な容器に入れた無塩バター100 gを,オーブン底部の中央に置く。
火花発生器の電極を,バター表面から約7.5 cm上に設置する。
その後,オーブンは,クリーニング状態で運転し,火花で着火させる。各火花は,長さが3 mmで,0.5
J以上のエネルギーをもつ。火花は,オーブンの中央の温度が300 ℃に達したとき,続いて温度上昇が50 K
ごとに適用させる。
ドアのシール,通気口,その他の開口部から炎が排出してはならない。
22.112 ホブは,ヒンジ付きの蓋が偶発的に閉まらないような構造でなければならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
ヒンジにクリックストップなどの手段をもつ場合,又は機器が壁を背にして置かれたとき,100°以上の
角度で蓋を開けることができる場合,この要求事項は適用しない。
22.113 ホブは,次の状態よって,危険な状態を生じる場合,タッチコントロールの予期しない動作が容
易に起きないような構造でなければならない。
− 液体の漏れ(容器の拭きこぼれによるものも含む。)
− コントロールパネルの上に置く湿った布
適否は,機器に定格電圧を供給し,次の試験によって判定する。この試験は,各々のホブエレメントを

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順に通電して行い,その後,あらゆるホブエレメントを通電せずに行う。
深さが2 mm以下で,コントロールパネルを完全にカバーするのに十分な水(140 mL以上)を,あらゆ
るタッチパッドの組合せの間に橋絡が生じるように,コントロールパネルの上に均一に注ぐ。
寸法が約400 mm×400 mmで,質量が140 g/m2170 g/m2の間の白い布を正方形になるように4回畳ん
で水に浸し,コントロールパネルのあらゆる場所の上に置く。
疑義のある場合,異なる色の布を用いることができる。
いかなるホブエレメントも,10秒以上動作してはならない。
試験中,自動的にスイッチがオフにするものを除き,タッチコントロールの操作によって作動するホブ
エレメントのスイッチをオフにすることが可能でなければならない。
22.114 タッチコントロールをもつホブは,ホブエレメントのスイッチをオンにするためには,2回以上
の手による操作を必要とし,スイッチをオフにするためには,1回だけの手による操作で可能でなければ
ならない。ただし,続けて操作するホブエレメントは,1回の手による操作でスイッチをオンにすること
が可能でもよい。この場合,全てのホブエレメントのスイッチをオフにし1分以上経過した後は,一つの
ホブエレメントを再作動させるのに,2回の手による操作を必要としなければならない。コンタクト表面
の同じ箇所を2回触れるのは,2回の手による操作とはみなさない。
タッチコントロールをもつホブは,各ホブエレメントが通電中であることを示す視覚的手段をもたなけ
ればならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.115 電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメント,並びに鍋検知器を組み込んだその他のホブエレ
メントは,容器をクッキングゾーンの上に置いたときだけ,ホブエレメントが作動するような構造でなけ
ればならない。
適否は,機器に定格電圧を通電し,次の試験によって判定する。
寸法が約100 mm×20 mm,厚さが2 mmの鉄板を,各クッキングゾーンの最も不利な位置に順に置く。
制御装置は,最高温度に設定する。
電磁ホブエレメント及び電磁中華鍋エレメントは,鉄板の温度上昇が35 Kを超えてはならない。その他
のホブエレメントは,作動してはならない。
22.116 鍋検知器をもつホブエレメントは,容器を10分を超えて機器から取り外した場合,容器によって
ホブエレメントのスイッチがオンにならないような構造でなければならない。
適否は,手による試験によって判定する。
22.117 鍋検知器を組み込んだ機器の場合,視覚的手段は,ホブエレメントの制御装置がOFF位置になっ
ていないことを示さなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.118 電源コードのプラグを,ドアの真上にあるコンセントに差し込んでいる間,グリルの運転ができ
てはならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.119 制御装置のノブの過度な温度を防ぐための格納式ディフレクタを組み込んだクッキングレンジ
は,制御装置の操作中に,使用者がそのディフレクタの熱い表面に触れる可能性がないような構造でなけ
ればならない。
適否は,引き出した位置のディフレクタと通常使用時に触れる制御装置のノブの部分との間の距離を測
定することによって判定する。その距離が25 mm以上,又はノブの25 mm以内の箇所の温度上昇が,表3

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に規定する通常使用時に短時間だけ保持する,ハンドル,ノブ,グリップ及び同等の部分の限度値を超え
てはならない。
22.120 オーブンドアの外部ガラスパネル及びホブのヒンジ付きの蓋のガラスは,次のいずれかのガラス
で作られていなければならない。
− 割れたときに小さな破片になるガラス
− 割れたときに通常の位置から外れたり落ちたりしないガラス
割れたときに小さな破片になるガラスの場合,二つの試料で実施する次の試験によって適否を判定する。
試験するガラスパネルに取り付けられた枠又は他の部分を取り外し,ガラスを堅固な水平平面に置く。
注記 試験を行う試料の縁には,試料の膨張を妨げないで,折損の後に破片がその位置にとど(留)
まるように,接着テープのフレーム内に収める。
試験対象試料は,質量が75 g±5 gで,角度が60°±2°の円すい(錐)形の炭化タングステン製の先端
部をもつヘッドを備えた試験ポンチによって割る。このポンチは,ガラスの最長の縁の中間点で,縁から
約13 mm内側に配置する。次に,このポンチを用いて金づちでたたいてガラスを割る。
寸法が50 mm×50 mmの透明なマスクを破砕したガラスの上に置く。ただし,試料の縁から25 mmの周
縁の内側及び衝撃点から半径が100 mmの半円の領域内は除く。
評価は,試料の二つ以上の領域で行い,選択した領域には,最大の破片が含まれていなければならない。
マスク内のクラックがない破片の数を数える。各評価での破片の数は60以上でなければならない。
湾曲したガラスの場合,同じ材質の平らなものを試験に用いてもよい。
割れたときに通常の位置から外れたり,落ちたりしないガラスの場合,適否は,質量が75 g±5 gで,角
度が60°±2°の円すい炭化タングステン製の先端部をもつヘッドを備えた試験ポンチで機器の通常の場
所に搭載したガラスを壊すことによって判定する。ポンチは,ガラスの最長の縁の中間点で,縁から約13
mm内側に配置する。次に,ポンチを用いて金づちでたたいてガラスを割る。
試験が終了したとき,ガラスの破片が通常の位置から外れたり,落ちたりするような状態でガラスが割
れたり,ひび割れたりしてはならない。
22.121 使用者がクリーニングのため取り外すオーブンドアのガラスパネルは,誤った方向に固定できな
いような構造でなければならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.122 オーブン容積が20 Lを超え,引き出しが可能な棚をもつオーブンは,棚の不用意な抜けを防ぐた
め,ストッパ又は静止位置を備えていなければならない。この要求事項は,ロースティングトレイなど液
体がた(溜)まるような構造の棚には適用しない。
注記 ストッパとは,単純な動作によって棚が引き出されるのを防ぐ棚機能である。引き出してから
持ち上げるなど二つの別個の動作は,単純な動作ではない。
棚は,静止位置まで,又はストッパが許容する最大距離まで完全に引き出した場合,棚の前の縁が,閉
じた位置にあるオーブンドアの正面内側の平面を16 0 mm以上引き出せなければならない。
さらに,棚は,調理皿などが棚の後部の縁を超えて滑り落ちることを防ぐような構造でなければならな
い。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.123 一つ又はそれ以上のホブエレメントをもつ機器は,どの電子部品が故障した場合でも,通電され
たホブエレメントの電源をオフすることが可能であるような構造でなければならない。

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JIS C 9335-2-6:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-6:2014(MOD)

JIS C 9335-2-6:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-6:2019の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISC1602:2015
熱電対
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC60068-2-27:2011
環境試験方法―電気・電子―第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea)
JISC60068-2-52:2020
環境試験方法―電気・電子―第2-52部:塩水噴霧サイクル試験方法(塩化ナトリウム水溶液)(試験記号:Kb)
JISC60068-2-6:2010
環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項
JISZ9101:2018
図記号―安全色及び安全標識―安全標識及び安全マーキングのデザイン通則