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適否は,次の試験によって判定する。
機器は,箇条11に規定する条件で動作するが,電圧は,定格電圧を供給する。
19.11.2のa) g) の故障状態を考慮し,必要な場合は,故障状態を電子回路に一度に一つずつ適用する。
試験中,どの通電中のホブエレメントもスイッチをオフできなければならない。
注記 鍋検知器をもつ場合,クッキングゾーンに適切な容器を置く。
電子回路がプログラマブルである場合,ソフトウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制御す
るための手段を含まなければならない。また,附属書Rの関連要求事項に従ってソフトウェア評価しなけ
ればならない。
22.124 一つ又はそれ以上のホブエレメントをもつ機器は,いかなる電子部品を作動不能にした場合でも,
ホブエレメントが意図せず通電しないような構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器は,箇条11に規定する条件で,全ての個別ホブエレメントのスイッチをオフにし,定格電圧を供給
する。
19.11.2のa) g) の故障状態を考慮し,必要な場合は,故障状態を電子回路に一度に一つずつ適用する。
どのホブエレメントも10秒を超えて作動してはならない。
注記 鍋検知器をもつ場合,クッキングゾーンに適切な容器を置く。
電子回路がプログラマブルである場合,ソフトウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制御す
るための手段を含まなければならない。また,附属書Rの関連要求事項に従ってソフトウェア評価しなけ
ればならない。
22.125 圧力スチームオーブンには,過度の圧力がかかるのを防ぐ非自己復帰形圧力緩和装置を組み込ま
れていなければならない。
適否は,圧力調節器及び温度制御装置を作動不能にして,通常動作で機器を運転することによって判定
する。
試験中,圧力緩和装置は,内部圧力が定格調理圧力から更に定格調理圧力の20 %を超えないように,作
動しなければならない。
22.126 スチームオーブン内の圧力緩和装置は,その作動が人を傷付けたり,周囲に損傷を与えたりしな
いように配置又は構造でなければならない。圧力緩和装置の構造は,圧力緩和装置を作動不能にしたり,
より高いリリーフ圧力に設定することが可能であってはならない。
適否は,目視検査及び箇条19の試験によって判定する。
22.127 圧力スチームオーブンの作動圧力は,通常動作中に定格調理圧力を超えてはならない。
適否は,箇条11の試験中の作動圧力を測定することによって判定する。測定した圧力は,定格調理圧力
を超えてはならない。
22.128 スチームオーブンの調理コンパートメントからの排水を可能にする手段は,電気絶縁に影響しな
いように水を排出しなければならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.129 圧力スチームオーブンには,部分的真空形成を防ぐための真空放出手段が組み込まれていなけれ
ばならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.130 スチームオーブンから熱い液体を排出するための水抜き栓などの排出装置は,不用意で開くこと
がないような構造でなければならない。排出装置のハンドルがホイール式である場合,排出装置のハンド
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ルを放したとき,ハンドルが自動的に排出装置を閉位置に戻すような場合,又はJIS C 0922の検査プロー
ブBを用いて一つの動作で開位置にできないように排出装置のハンドルがくぼんだ部分の中に配置されて
いる場合は,この要求事項は満たされている。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.131 スチームオーブンは,機器を取扱説明書に従って使用した場合,使用者を危険にさらす可能性の
ある,水のこぼれ,又は蒸気若しくは熱湯の突然の噴出がないような構造でなければならない。
蒸気又は液体の噴出が保護装置を通して放出された場合,電気絶縁が影響を受けたり,使用者を危険に
さらしたりしてはならない。
適否は,箇条11の試験中の目視検査によって判定する。
22.132 圧力スチームオーブンは,加圧調理コンパートメントの内部の圧力が過大である間は,ドアを開
けられないような構造でなければならない。圧力スチームオーブンは,危険にさらす可能性がなくドアを
開けられるような値まで,圧力を放出する手段を備えていなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
圧力スチームオーブンは,最初に圧力調節器が作動するまで,箇条11に規定する条件で運転する。
次に,圧力スチームオーブンを電源から遮断し,圧力が4 kPaになるまで放置する。ドア又はハンドル
を握ることが可能な最も不利な位置に,100 Nの力を加える。このとき,ドアを開けることができてはな
らない。
次に,この100 Nの力を維持しながら,内部の圧力を徐々に低下させる。圧力放出中に,危険にさらす
ほどドアがずれてはならない。
ドアを開けることができる前に,圧力を制御した方法で自動的に減少させることを確保するねじ式クラ
ンプ又はその他の装置によってドアが固定されている圧力スチームオーブンには,この試験を適用しない。
22.133 主電源遮断中にOFF位置が見えないホブエレメントによって生じる危険は,できる限り発生して
はならない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
機器は,箇条11の条件で運転する。主電源を10分間遮断してから再接続する。電源復旧時に,いかな
るホブエレメントも通電してはならない。
ホブエレメントを再び通電するには,手動操作を必要としなければならない。
22.134 電磁ホブエレメント又は電磁中華鍋エレメントを除き,電子回路によって制御された一つ又はそ
れ以上のホブエレメントをもつ機器については,電子回路が故障した場合に安全が損なわれてはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器は,箇条11に規定する条件で,定格電圧で運転する。
19.11.2のa) g) の故障状態を,一度に一つずつ各ホブエレメントのデューティサイクルを制御する電
子回路に順番に適用する。
制御装置の設定値は,高い設定値に2分を超えて変更してはならない。
この要求事項を満たすために使用されるソフトウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制御す
るための手段を備えていなければならない。また,附属書Rの関連要求事項に従って評価しなければなら
ない。
22.135 船上で用いるオーブンは,そのオーブンが受ける可能性のあるパルスに耐えなければならない。
適否は,次の条件の下で,JIS C 60068-2-27に規定する正弦半波パルスによる試験を実施することによ
って判定する。
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機器は,衝撃試験機に外郭の周りにストラップによって通常の使用位置に固定する。
パルスの種類は,正弦半波パルスであって,厳しさは次による。
− 正弦半波パルスの適用は,3軸全てである。
− ピーク加速 : 250 m/s2
− 各正弦半波パルスの期間 : 6 ms
− 各方向の正弦半波パルスの数 : 1 000±10
機器は,8.1,16.3,及び箇条29への適合を損なうような損傷があってはならない。また,機器の接続部
は緩んではならない。
22.136 船上で使用するオーブンは,そのオーブンが受ける可能性がある振動に耐えなければならない。
適否は,次の条件の下で,JIS C 60068-2-6による正弦波振動試験を実施することによって判定する。
機器は,振動試験機の上に外郭の周りにストラップで通常の使用位置に固定する。
振動の種類は正弦波であって,厳しさは次のとおりである。
− 振動の方向 : 垂直及び水平
− 振動の振幅 : 0.35 mm
− 掃引周波数範囲 : 10 Hz150 Hz
− 試験期間 : 30分
機器は,8.1,16.3及び箇条29への適合を損なうような損傷があってはならない。また,機器の接続部
は緩んではならない。
22.137 船上で用いるオーブンは,各ドア,引出し,又は他のスライドする部分若しくはヒンジ付きの部
分をラッチで確実に閉じる手段をもたなければならない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
ラッチされたドア,引出し,又は他のスライドする部分若しくはヒンジ付きの部分を開ける方向に,50 N
の力を加える。この力は,最も不利な位置及び方向に加える。
ドア,引出し,又は他のスライドする部分若しくはヒンジ付きの部分は,開いてはならない。
22.137A フラットコントロールをもつ機器は,電源スイッチをもち,フラットコントロールスイッチを
オンにしたとき,又はヒータをオンにするときに音(ブザー)が鳴らなければならない。
適否は,通常の聴力をもつ耳による検査によって判定する。
22.137B ホブ又はクッキングレンジのスイッチは,“入”から“切”に操作した場合,回り止め,光,色,
音などによって,確実に“切”の状態となることが確認できる構造をもつものであって,次のうちの一つ
又はそれ以上を満足しなければならない。
− ロック機構を操作しない限り,“入”にならない(22.114又は22.137Aによるものを除く。)。
− スイッチつまみの周辺に,ガードがある。
− スイッチつまみ操作部が,操作パネル表面より奥まっている。
適否は,手による検査によって判定する。
23 内部配線
内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)によるほか,次による。
23.3 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
クッキングレンジの部分がホブ表面上に折り重ねられたり,持ち運びのために通常の位置から隔ててい
る場合にも,この要求事項を適用する。
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24 部品
部品は,JIS C 9335-1の箇条24(部品)によるほか,次による。
24.1.3 追加(“スイッチがJIS C 9730-2-10に”で始まる段落の後に,次を追加する。)
ホブエレメントを制御するスイッチの動作サイクル回数は,30 000回を適用する。
24.1.4 置換(“JIS C 9730-1の”で始まる段落の“自己復帰形温度過昇防止装置”の細別を,次の細別に
置き換える。)
− 自己復帰形温度過昇防止装置
・ ガラス磁器ホブの電熱素子 100 000回
・ その他のホブの電熱素子 10 000回
置換(“JIS C 9730-1の”で始まる段落の“エネルギー調節器”の細別を,次の細別に置き換える。)
− エネルギー調節器
・ 自動操作 100 000回
・ 手動操作 10 000回
追加(“JIS C 9730-1の”で始まる段落の“エネルギー調節器”の細別の後に,次の細別を追加する。)
− 熱分解セルフクリーニングオーブンのクリーニング動作を制御する自動温度調節器 3 000回
追加
24.101 OFF位置をもつ自動温度調節器及びエネルギーレギュレータは,周囲温度の変化によってスイッ
チがオンになってはならない。
適否は,3個の制御器のサンプルについて行われる次の試験によって判定する。
OFF位置に設定した制御器を周囲温度が−2050 ℃に2時間放置し,その後,次の温度に放置する。
− t ℃(ここで,tはTマーキングによる温度)
− Tマーキングがない制御器については,55 ℃
この試験中,OFF位置を維持しなければならない。
500 Vの試験電圧を1分間接点間に印加する。ブレークダウンしてはならない。
24.102 クッキングレンジに付いているコンセントは,単相で,接地極があり,16 A以下の定格電流をも
っていなければならない。両方の極は,コンセントの定格電流以下の定格電流をもつヒューズ又は小形回
路ブレーカによって保護されていなければならない。これらは,着脱できないカバーの後ろに位置しなけ
ればならない。ただし,小形回路ブレーカの操作部は可触でよい。クッキングレンジが,固定配線に永久
接続される場合,又は極性のあるプラグ付きの場合,中性極は保護する必要はない。引出し,又はその他
のコンパートメントを開けた後に,ヒューズが可触となる場合は,着脱できないカバーは必要ない。
適否は,目視検査によって判定する。
25 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)によるほ
か,次による。
25.3 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
ホブ,埋込形レンジ及び埋込形オーブンは,機器を据え付ける前に電源に接続できてもよい。
25.14 追加(“試験中,導体には,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
温度検知プローブは,5 000回の屈曲試験を行う。円形断面コード付きのプローブは,2 500回の屈曲試
験を行った後,コードの向きを90°変えた状態で残りの2 500回の屈曲試験を行う。
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26 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
28 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
るほか,次による。
29.2 追加(“適否は,測定によって”で始まる段落の前に,次を追加する。)
マイクロ環境は,絶縁が,機器の通常使用中の汚染にさらされにくいように囲まれている場合又は位置
にある場合を除き,汚染度3を適用する。
29.3 追加(“適否は,次のいずれか”で始まる段落の前に,次を追加する。)
この要求事項は,JIS C 0922の検査プローブ41によって可触でない可視赤熱電熱体と判定されたシース
には適用しない。
30 耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)によるほか,次による。
30.2 追加(“プリント回路板の基材”で始まる段落の前に,次を追加する。)
タイマをもたない電磁中華鍋エレメント,グリル及びグリドルは,30.2.2を適用する。その他の機器は,
30.2.3を適用する。
31 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)によるほか,次による。
追加(注記の後に,次を追加する。)
船上で使用するオーブンの適否は,JIS C 60068-2-52の塩水噴霧試験Kbによって判定する。厳しさは,
次による。
− 屋外甲板での使用の場合,厳しさ1を適用する。
− 船内居室での使用の場合,厳しさ2を適用する。
金属部分の塗装は,試験のために次のとおり準備する。
5 mm以上の間隔で5本の引っかききずを付けるが,試験対象物の縁から5 mm以上離す。
この試験には,21.2の試験ピンを用いる。このピンを水平に対して80°85°の角度で維持し,ピンの
軸方向に作用する力が10 N±0.5 Nとなるように負荷を加える。引っかききずは,ピンを塗装面に沿って
速度が約20 mm/sでピンを引いてきずを付ける。
塩水噴霧試験の後,機器は,特に箇条8及び箇条27への適合を損なうような劣化を起こしてはならない。
塗装は,がれたり,金属面から浮いたりしてはならない。
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JIS C 9335-2-6:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-6:2014(MOD)
JIS C 9335-2-6:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.040 : 台所設備 > 97.040.20 : 料理用加熱器,調理台,オーブン及び類似の機具
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-6:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC1602:2015
- 熱電対
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC60068-2-27:2011
- 環境試験方法―電気・電子―第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea)
- JISC60068-2-52:2020
- 環境試験方法―電気・電子―第2-52部:塩水噴霧サイクル試験方法(塩化ナトリウム水溶液)(試験記号:Kb)
- JISC60068-2-6:2010
- 環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項
- JISZ9101:2018
- 図記号―安全色及び安全標識―安全標識及び安全マーキングのデザイン通則