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C 9335-2-64 : 2019
2 引用規格
引用規格は,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)によるほか,次による。
追加
JIS B 1051 炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質−強度区分を規定したボルト,小ねじ及び
植込みボルト−並目ねじ及び細目ねじ
注記 対応国際規格 : ISO 898-1,Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel
−Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes−Coarse thread and fine pitch thread
JIS B 1054-1 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第1部 : ボルト,小ねじ及び植込みボル
ト
注記 対応国際規格 : ISO 3506-1,Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners−
Part 1: Bolts, screws and studs
JIS B 1054-2 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第2部 : ナット
注記 対応国際規格 : ISO 3506-2,Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners−
Part 2: Nuts
JIS B 1054-3 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第3部 : 引張力を受けない止めねじ及び
類似のねじ部品
注記 対応国際規格 : ISO 3506-3,Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners−
Part 3: Set screws and similar fasteners not under tensile stress
JIS B 1054-4 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第4部 : タッピンねじ
注記 対応国際規格 : ISO 3506-4,Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners−
Part 4: Tapping screws
JIS C 3010 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
注記 対応国際規格 : IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements
3 用語及び定義
用語及び定義は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.4 追加(注記の後に,次を追加し適用する。)
注記101 定格入力は,機器の中の同時通電が可能な,全ての電熱素子の入力の和である。同時通電
が可能な組合せが複数存在する場合,最大の入力が得られる組合せを,定格入力として用
いる。
3.1.9 置換(3.1.9全てを,次に置き換え適用する。)
通常動作(normal operation)
次の条件の下で,通常の使用方法で機器を運転したときの状態。
機器は,無負荷で運転する。その後,機器は,電源電圧を定格電圧に維持して,適切な段階に分けて負
荷をかける。各段階において,定常状態に達してから負荷を増やす。過負荷保護装置が作動する直前まで,
又は最高温度で定常状態に達するまで,この操作を繰り返す。
負荷として,電気的又は機械的ブレーキを用いてもよい。
注記1 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第3段落とした。)
――――― [JIS C 9335-2-64 pdf 6] ―――――
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C 9335-2-64 : 2019
電気的又は機械的ブレーキを有効にかけることができない場合,使用者が調整する制御装置は最大に設
定して,無負荷,定格電圧及び通常動作の温度の下で機器を運転したときに測定した入力の115 %の入力
になる負荷とする。
注記2 上記の機器の例を,次に示す。
− 液体用ブレンダ
− スライス機
− 皮むき機
− コーヒーミル
− 食品の洗浄及び/又は乾燥のために用いる機器
− 食品分割機
追加
3.101
指示レベル(indicated level)
機器を正しく運転するための,機器上への液体の最高のレベルを示す表示。
3.102
専用設置壁(installation wall)
機器接続用の電源設備を内部にもち,機器をそれに固定して設置するための特別な定置式の構造物。
3.102A
スライス厚さ調節プレート(slice thickness plate)
スライスの厚さを調節するためのプレート。
3.103
ガードプレート(guard plate)
調理物の自動送り機構をもつ機器に取り付けられるプレート。スライス厚さ調節プレートを兼ねる場合
がある。
3.104
調理物ホルダ(product holder)
調理物を薄切りするための支持体。調理物ホルダは,プッシャ,送り台又は締付装置を備えていてもよ
い。
3.105
スライド送りテーブル(sliding feed table)
調理物ホルダを,保持して前方及び後方に移動させるための装置。
3.106
送り台(feed carriage)
調理物を刃の方に移動させるために,その上に置いて調理物ホルダの上面を滑動する装置。
3.107
プッシャ(pusher)
調理物をスライス厚さ調節プレートに押し当てるために,調理物ホルダに沿って移動させて用いる装置。
3.108
最終スライス装置(last slice device)
調理物の最後の部分を切刃に送るプレート。
――――― [JIS C 9335-2-64 pdf 7] ―――――
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注記 このプレートは,プッシャ,送り台又は締付装置の上に取り付けることができる。
4 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)によるほか,次による。
5.10 追加(“埋込形機器及び固定形機器は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
他の機器に組み込む機器及び専用設置壁に固定する機器は,感電及び水の有害な浸入に対して,機器に
添付する据付説明書に従って設置した場合と同等の保護が得られるように囲う。
注記101 適切な外郭又は追加の機器が,試験用に必要になる場合がある。
追加
5.101 電熱素子をもつ機器であっても,モータ駆動機器として試験する。
5.102 他の機器との組合せで組み立てる機器又は他の機器に組み込む機器は,この規格の要求事項に従っ
て試験する。この場合,他の機器は,関連規格の要求事項に従って同時運転する。
6 分類
分類は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(6.1全てを,次に置き換え適用する。)
手持形機器は,感電に対する保護に関し,クラスII又はクラスIIIでなければならない。
手持形機器以外の機器は,感電に対する保護に関し,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIでな
ければならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
6.2 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
機器の水に対する保護等級は,IPX1以上でなければならない。
注記101A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,追
加とした。
7 表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据
付説明)による。
7.1 追加(注記1の前に,次を追加し適用する。)
機器に定格ON時間及び定格OFF時間の表示がある場合,その表示は通常使用に対応しなければならな
い。定格ON時間は,定格OFF時間の前に表示し,両方の表示は斜線で分離しなければならない。
モータの逆回転が危険を招く場合,回転方向の表示は,回転方向をモータの上に明瞭に視認できること
が望ましい。ただし,回転方向がモータの供給電源への接続方法に依存する場合に限る。
7.12
置換[“取扱説明書には,次の趣旨を”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適用する。]
取扱説明書には,機器で遊ぶことがないように,子供を監視することが望ましい旨を記載しなければな
らない。
――――― [JIS C 9335-2-64 pdf 8] ―――――
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注記102A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置
換とした。
追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
取扱説明書には,附属品の運転時間及び速度設定を記載しなければならない。ただし,これらの情報を
機器に表示している場合は除く。
取扱説明書には,誤使用に対する警告,及び清掃のため切刃を扱うときには注意する旨を記載しなけれ
ばならない。
取扱説明書には,通常使用中に食品と接触する全ての面の清掃に関する説明を記載しなければならない。
取扱説明書に含まれる操作説明には,機器とともに提供される特定又は特別な防護手段の使用方法を記
載し,それでも残留する危険に関して使用者の注意を喚起し,更に機器の安全な使用のために使用者がと
らなければならない予防策に関する情報を提供しなければならない。
注記101 残留する危険をもつ機器の例として,20.2の検査プローブによる試験を受けない機器があ
る。
機器とともに提供される附属品の適切な組立て及び安全な使用に関する情報,並びに該当する場合,機
器とともに提供されるもの以外の附属品を用いたときに生じる可能性のある危険に関する情報も提供しな
ければならない。取扱説明書には,かくはん機,ふるい分け機などの取付け可能な附属品を適切なボウル
とともに用いるよう使用者に警告し,その附属品がボウルの上部から突き出してはならない旨を記載しな
ければならない。
手持形の,ブレンダ及びかくはん機の取扱説明書には,これらの機器が調理物と接触しないときの使用
に対する警告を記載しなければならない。
フードプロセッサの取扱説明書には,切刃を取り扱うとき,特に刃をボウルから外すとき,ボウルを空
にするとき及び清掃中は,注意が必要である旨を記載しなければならない。
肉ひき機の排出口における必要な安全性が機器と一緒に提供される孔付きディスクに全面的に依存する
場合,取扱説明書には,より大きな直径の孔,又はだ(楕)円形の孔をもつ孔付きディスクの使用に関す
る警告を記載しなければならない。
スライス機の取扱説明書には,刃の組立て及び取外しに関する詳細,及びその刃を機器に取り付けた状
態で刃を清掃するときはスライス厚さ調節プレート又はガードプレートをゼロ位置に設定する旨を記載し
なければならない。
取扱説明書には,機器に用いるのに適した外付けの研ぎ器の識別,及びその研ぎ器だけを用いる旨を記
載しなければならない。識別として,記号(コード)又は類似の手段を用いてもよい。
注記102 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の“取扱説明書には,機器に
用いるのに適した”で始まる段落の最後に移した。)
IEC 60417の記号5021(2002-10)を機器に表示する場合,その意味を取扱説明書に説明しなければなら
ない。
取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
“この機器は,例えば,レストラン,従業員食堂,病院,パン屋,肉屋などの業務用施設のちゅう(厨)
房などの業務用として用いることを意図したもので,大量連続食品生産を意図したものではない。”
製造業者が,上記で意図する仕様範囲を更に制限したい場合,取扱説明書に,明確にその旨を記載しな
ければならない。
7.12.1 置換(7.12.1全てを,次に置き換え適用する。)
――――― [JIS C 9335-2-64 pdf 9] ―――――
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C 9335-2-64 : 2019
設置するときに特別な注意が必要な場合,その詳細を記載した据付説明書を機器に添付しなければなら
ない。他の機器の中に組み込む機器及び設置壁に固定する機器は,感電及び水の有害な浸入に対する適切
な保護を確実にする方法の詳細を提供しなければならない。複数の機器の制御装置を独立した外郭に組み
込む場合,詳しい据付説明書を提供しなければならない。清掃方法など,使用者による保守のための取扱
説明書も提供しなければならない。その取扱説明書には,機器は水の噴射又はスチームクリーナによって
清掃してはならない旨を記載しなければならない。
注記0A (対応国際規格に規定された,固定配線に直接接続し,かつ,漏えい電流が10 mAを超え
るおそれがある機器に対する取扱説明書への記載要求事項は適用しない。)
清掃のために移動することを意図する据置形機器は,その旨を記載しなければならない。
清掃のために移動することを意図する,ローラ又はキャスタをもつ据置形機器の取扱説明書には,次の
趣旨を記載しなければならない。
“可とう性のある接続部が引っ張られたりひずんだりすることがないように,機器の移動方向に機器の
寸法に500 mmを加えた距離以上,清掃するのに必要な方向へ機器を移動させることができるように,こ
の機器は,等電位ボンディングのための接続,及び電力供給源,給水源,ガス供給源,蒸気供給源などへ
の接続は,可とう性のある接続方法でなければならない。”
適否は,目視検査によって判定する。
7.12.9 (空白)
追加
7.101 等電位ボンディング端子には,IEC 60417の記号5021(2002-10)を表示しなければならない。
これらの表示は,ねじ,取り外すことができる座金その他導体を接続するときに外す部分に行ってはな
らない。
適否は,目視検査によって判定する。
7.102 手又は手動の水栓で給水する機器は,指示レベルを表示しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
8 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。
9 モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,JIS C 9335-1の箇条9(モータ駆動機器の始動)によるほか,次による。
追加
9.101 機器に組み込まれたモータは,始動が遅延すると危険が生じるおそれがある場合,3秒間以内に始
動しなければならない。
箇条11に適合させるための冷却ファンのモータは,使用時に発生する可能性がある全ての電圧状態の下
で始動しなければならない。
適否は,定格電圧の0.85倍の電圧で,モータを3回始動させることによって判定する。試験は,モータ
を室温の状態にして開始する。試験に用いる電源は,試験中の電圧降下が1 %以内のものが望ましい。
モータは,通常動作の運転開始時に発生する状態の下で,又は自動運転の機器の場合,通常動作のサイ
クル中の運転開始時に発生する状態の下で,毎回始動させる。モータは,次の始動までの間は休止しても
よい。遠心力以外による始動スイッチをもつモータを備えた機器の場合,この試験を,定格電圧の1.06倍
――――― [JIS C 9335-2-64 pdf 10] ―――――
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JIS C 9335-2-64:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-64:2002(MOD)
- IEC 60335-2-64:2002/AMENDMENT 1:2007(MOD)
- IEC 60335-2-64:2002/AMENDMENT 2:2017(MOD)
JIS C 9335-2-64:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.040 : 台所設備 > 97.040.50 : 台所用機具
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.040 : 台所設備 > 97.040.10 : 台所家具
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.110 : 機械の安全
JIS C 9335-2-64:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISB1051:2014
- 炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質―強度区分を規定したボルト,小ねじ及び植込みボルト―並目ねじ及び細目ねじ
- JISB1054-1:2013
- 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト
- JISB1054-2:2013
- 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第2部:ナット
- JISB1054-3:2013
- 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第3部:引張力を受けない止めねじ及び類似のねじ部品
- JISB1054-4:2013
- 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第4部:タッピンねじ
- JISC3010:2019
- 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項