JIS C 9335-2-65:2004 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-65部:空気清浄機の個別要求事項

JIS C 9335-2-65:2004 規格概要

この規格 C9335-2-65は、家庭用及び類似の目的の,空気洗浄用機器の安全性について規定。それらの定格電圧は,単相機器に対しては250V以下,その他の機器に対しては480V以下とする。

JISC9335-2-65 規格全文情報

規格番号
JIS C9335-2-65 
規格名称
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-65部 : 空気清浄機の個別要求事項
規格名称英語訳
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-65:Particular requirements for air-cleaning appliances
制定年月日
1998年10月20日
最新改正日
2019年10月21日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 60335-2-65:2002(MOD)
国際規格分類

ICS

13.120, 23.120
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1998-10-20 制定日, 2004-04-20 確認日, 2004-11-20 改正日, 2009-10-01 確認日, 2014-10-20 確認日, 2019-10-21 確認
ページ
JIS C 9335-2-65:2004 PDF [13]
                                                                               C 9335-2-65 : 2004

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人 日本電
機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調
査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS C 9335-2-65:1998は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-65:2002,Household and
similar electrical appliances−Safety−Part 2 : Particular requirements for air-cleaning appliancesを基礎として用
いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335-2-65には,次に示す附属書がある。
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9335-2-65 pdf 1] ―――――

C 9335-2-65 : 2004

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[2]
  •  3. 定義・・・・[2]
  •  4. 一般要求事項・・・・[2]
  •  5. 試験のための一般条件・・・・[2]
  •  6. 分類・・・・[2]
  •  7. 表示及び取扱説明・・・・[2]
  •  8. 充電部への接近に対する保護・・・・[2]
  •  9. モータ駆動機器の始動・・・・[2]
  •  10. 入力及び電流・・・・[2]
  •  11. 温度上昇・・・・[2]
  •  12. (規定なし)・・・・[3]
  •  13. 動作温度の漏えい電流及び耐電圧・・・・[3]
  •  14. 過渡過電圧・・・・[3]
  •  15. 耐湿性・・・・[3]
  •  16. 漏えい電流及び耐電圧・・・・[3]
  •  17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[3]
  •  18. 耐久性・・・・[3]
  •  19. 異常運転・・・・[3]
  •  20. 安定性及び機械的危険・・・・[3]
  •  21. 機械的強度・・・・[3]
  •  22. 構造・・・・[3]
  •  23. 内部配線・・・・[4]
  •  24. 部品・・・・[4]
  •  25. 電源接続及び外部可とうコード・・・・[4]
  •  26. 外部導体用端子・・・・[4]
  •  27. 接地接続の手段・・・・[4]
  •  28. ねじ及び接続・・・・[4]
  •  29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[4]
  •  30. 耐熱性及び耐火性・・・・[4]
  •  31. 耐腐食性・・・・[4]
  •  32. 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[4]
  •  附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表・・・・[7]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 9335-2-65 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 9335-2-65 : 2004

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-65部 : 空気清浄機の個別要求事項

Household and similar electrical appliances−Safety− Part 2 : Particular requirements for air-cleaning appliances

序文

 この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60335-2-65:2002,Household and similar electrical
appliances−Safety−Part 2 : Particular requirements for air-cleaning appliancesを翻訳し,技術的内容を変更して
作成した日本工業規格(日本産業規格)であり,JIS C 9335-1 : 2003 (家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 :
一般要求事項)と併読する規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変
更の一覧表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。

1. 適用範囲

 この規格は,家庭用及び類似の目的の,空気清浄用機器の安全性について規定する。それ
らの定格電圧は,単相機器に対しては250 V以下,その他の機器に対しては480 V以下とする。
通常,家庭で使用しない機器でも,店舗,軽工業及び農場における一般人が使用する機器のような,一
般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。
この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
っている。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。
− 監視のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合
− 幼児が機器で遊ぶ場合
備考101. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。
− 多くの国においては,厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局その他の当局によっ
て,追加要求事項を規定している。
102. この規格は,次の機器には適用しない。
− 工業目的専用の機器。
− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状態に
ある場所で用いる機器。
− 空気清浄目的のためにビルに組み込まれた機器。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。

――――― [JIS C 9335-2-65 pdf 3] ―――――

2
C 9335-2-65 : 2004
IEC 60335-2-65:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2 : Particular
requirements for air-cleaning appliance (MOD)

2. 引用規格

 引用規格は,JIS C 9335-1の2.による。

3. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3.によるほか,次による。ただし,3.1.9
は,この規格による。
3.1.9 通常動作 出荷状態又は高電圧出力を短絡した状態のうち,いずれかより不利であるような機器の
動作。
3.101 空気清浄用機器 その中で,空気イオン化装置を含むかもしれないフィルタシステムをもつ独立し
た機器。

4. 一般要求事項

 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4.による。

5. 試験のための一般条件

 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5.によるほか,次による。
5.101 モータ駆動機器に対して,規定されたとおり試験する。

6. 分類

 分類は,JIS C 9335-1の6.によるほか,次による。
6.1 JIS C 9335-1の6.1によるほか,次による。
機械的集じん(塵)方式以外のものは,クラス0I以上でなければならない。ただし,金属が器体の外部に
露出していない場合は,クラス0でもよい。

7. 表示及び取扱説明

 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7.によるほか,次による。
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
取扱説明書は,その機器の清掃及び使用者による保守のための解説を含まなければならない。それらに
は,清掃又は保守の前に,その機器を電源から遮断しなければならないことを記載しなければならない。

8. 充電部への接近に対する保護

 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8.によるほか,次に
よる。
8.1.4 JIS C 9335-1の8.1.4によるほか,次による。
15 kVを超えるピーク値をもつ電圧に対しては,放電エネルギーは,350 mJを超えてはならない。
清掃又は使用者による保守のため,カバーを外した場合,可触可能な部分からの放電はカバーを外した
後,2秒してから測定する。

9. モータ駆動機器の始動

 JIS C 9335-1の9.は,この規格では適用しない。

10. 入力及び電流

 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10.による。

11. 温度上昇

 温度上昇は,JIS C 9335-1の11.によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格による。
11.7 定常状態が確立するまで,機器を運転する。

――――― [JIS C 9335-2-65 pdf 4] ―――――

                                                                                              3
C 9335-2-65 : 2004
11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。
備考101 高圧回路における電流制限装置の作動は許容する。

12. (規定なし)

13. 動作温度の漏えい電流及び耐電圧

 動作温度の漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13.による。

14. 過渡過電圧

 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14.による。

15. 耐湿性

 耐湿性は,JIS C 9335-1の15.による。

16. 漏えい電流及び耐電圧

 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16.によるほか,次による。
16.101 高電圧変圧器は,十分な内部絶縁をもたなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
動作電圧の2倍の値が二次巻線に誘起するように,変圧器の一次端子に正弦波電圧を加える。
過度の励磁電流を避けるために,加える電圧の周波数は,定格周波数を超えて設定する。試験時間は,
− 定格周波数の2倍以下の周波数に対しては60秒。
定格周波数
− 定格周波数の2倍を超える周波数に対しては 120 秒,ただし,15秒以上とする。
試験周波数
それぞれの場合に,試験電圧の31以下の電圧を始めに加え,その後,それを急速に上昇させる。
試験の終わりに,電圧は,電源を切る前に,試験電圧の31未満の電圧まで,急速に低減する。
巻線間か,同一巻線の隣接したターン(巻付け)間にフラッシオーバが起きてはならない。

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護

 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.
による。

18. 耐久性

 JIS C 9335-1の18.は,この規格では適用しない。

19. 異常運転

 異常運転は,JIS C 9335-1の19.による。

20. 安定性及び機械的危険

 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20.による。

21. 機械的強度

 機械的強度は,JIS C 9335-1の21.による。

22. 構造

 構造は,JIS C 9335-1の22.によるほか,次による。
22.101 機器は,充電部に突き抜ける及び触れるような小さな物体が入るような底面の開口部があっては
ならない。
適否は,目視検査及び支持面と開口部を通した充電部間の距離の測定によって判定する。

――――― [JIS C 9335-2-65 pdf 5] ―――――

次のページ PDF 6

JIS C 9335-2-65:2004の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-65:2002(MOD)

JIS C 9335-2-65:2004の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-65:2004の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC0920:2003
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JISC2814-2-1:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
JISC2814-2-2:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
JISC3662-1:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3662-2:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3662-3:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
JISC3662-4:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
JISC3662-5:2017
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
JISC3662-6:2003
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
JISC3663-1:2010
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3663-2:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
JISC3663-3:2003
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
JISC3663-4:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-4:2021
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
JISC3663-5:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
JISC3663-6:2007
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
JISC3663-7:2001
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISC60068-2-32:1995
環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
JISC60695-10-2:2018
耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
JISC6575-1:2009
ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
JISC6575-2:2016
ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
JISC6575-3:2016
ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
JISC6575-4:2009
ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項