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C 9335-2-65 : 2004
充電部が開口部を通して測定したとき,支持面から6 mm以上離れている場合,この要求事項に適合し
ているとみなす。ただし,機器に脚がある場合は,この距離はテーブルの上に置く機器に対しては10 mm
に,また,床上に置かれる機器に対しては20 mmとする。
22.102 意図しない作動を防止するために,利用者による保守中の充電部への接触を防止するインタロッ
クスイッチを入力回路内に接続し,設置しなければならない。
適否は,目視検査及びJIS C 0922のテストプローブBを当てて判定する。
23. 内部配線
内部配線は,JIS C 9335-1の23.による。
24. 部品
部品は,JIS C 9335-1の24.によるほか,次による。
24.1.3 JIS C 9335-1の24.1.3によるほか,次による。
インタロックスイッチは1 000回動作させる。
24.101 使用者保守中に,充電部への接近を防止するインタロックは,次のとおりである。
− 二次回路が絶縁変圧器を介して給電されない場合は,全極を遮断する。
− IEC 61058-1に従って完全断路ができる接点間隔をもつ。
適否は,目視検査によって判定する。
25. 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25.によるほか,
次による。
25.5 JIS C 9335-1の25.5によるほか,次による。
Z形取付けは,3 kg以下の質量をもつ機器に対して許容する。
26. 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26.による。
27. 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27.による。
28. ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28.による。
29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29.による。
30. 耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30.によるほか,次による。ただし,30.2.2
は,この規格による。
30.2.2 JIS C 9335-1の30.2.2は,この規格では適用しない。
31. 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の31.による。
32. 放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1
の32.によるほか,次による。
イオン化によって作られるオゾンは,過度であってはならない。
適否は,寸法2.5 m×3.5 m×3.0 mをもつ,開口部がない部屋の中で実施する試験によって判定する。壁
――――― [JIS C 9335-2-65 pdf 6] ―――――
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C 9335-2-65 : 2004
はポリエチレンシートで覆われる。機器は取扱説明書に従って設置する。卓上で用いられる機器は,床の
上にほぼ750 mmの高さで,部屋の中心に置く。
部屋は,ほぼ25 ℃で相対湿度50 %に維持する。機器は,24時間定格電圧で給電する。取り外すことが
できるフィルタは,取り外した方が不利となる場合は,取り外す。
オゾンサンプリング用チューブは,機器の空気の出口から50 mmのところで,空気流の中に配置する。
試験の前に測定した室内オゾン濃度は,試験中測定された最高濃度から差し引く。
オゾン濃度は,5×10−6を超えてはならない。
備考101 取扱説明書に,機器が30 m3を超える容積をもつ部屋の中で固定されなければならないと述
べられている場合,試験室の寸法は,それに合わせて上げなければならない。
――――― [JIS C 9335-2-65 pdf 7] ―――――
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C 9335-2-65 : 2004
附属書
JIS C 9335-1の附属書による。
参考規格
JIS C 9335-1の参考規格による。
――――― [JIS C 9335-2-65 pdf 8] ―――――
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C 9335-2-65 : 2004
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
この附属書(参考)は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。
IEC 60335-2-65 Ed 5.0 - Household and similar electrical appliances - Safety -
JIS C 9335-2-65 : 2004 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-65部 :
空気清浄機の個別要求事項 Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances
(I) JISの規定 (II)国際 (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差
(IV) JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの
規格番号 評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
表示箇所 : 本体
表示方法 : 点線の下線
項目番号 内容 項目 内容 項目ごとの 技術的差異の内容
番号 評価
1.適用範囲 低格電圧が250 V以下の IEC 60335 1. JISに同じ。 一致 −
空気清浄機 -2-65
2. 引用規 本文で引用される規格 IEC 60335 2. JISに同じ。 一致 −
格 JIS C 9335-1 -2-65
3. 定義 定格,絶縁の種類,感電 IEC 60335 3. JISに同じ。 一致 −
に対する保護クラス,機 -2-65
器の種類,保護手段など
4. 一般要 安全の原則 IEC 60335 4. JISに同じ。 一致 −
求事項 -2-65
5.試験のた サンプル数,試験順序, IEC 60335 5. JISに同じ。 一致 −
めの一般 設置条件,周囲温度,試 -2-65
条件 験電圧など
6.分類 6.1 機械的集じん方式以 IEC 60335 6. 分類について規定。 追加 国際規格では,機械的集塵方式以日本の配電事情による。
外のものは。クラス0I以 -2-65 外のものについては規定していな
上でなければならない。 い。
7. 表示及 銘板表示,取扱説明書に IEC 60335 7. JISに同じ。 一致 −
び取扱説 記載する内容及び表示の -2-65
明 消えにくさ
8. 充電部 試験指,テストピン及び IEC 60335 8. JISに同じ。 一致 −
への接近 テストプローブによる検 -2-65
に対する 査
保護
――――― [JIS C 9335-2-65 pdf 9] ―――――
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C 9335-2-65 : 2004
IEC 60335-2-65 Ed 5.0 - Household and similar electrical appliances - Safety -
JIS C 9335-2-65 : 2004 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-65部 :
空気清浄機の個別要求事項 Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances
(I) JISの規定 (II)国際 (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差
(IV) JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの
規格番号 評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
表示箇所 : 本体
表示方法 : 点線の下線
項目番号 内容 項目 内容 項目ごとの 技術的差異の内容
番号 評価
9. モータ 適用しない。 IEC 60335 9. JISに同じ。 一致 −
駆動機器 -2-65
の始動
10. 入力及 定格入力又は定格電流の IEC 60335 10. JISに同じ。 一致 −
び電流 表示値と測定値の許容差 -2-65
11. 温度上 運転条件,試験時間,温 IEC 60335 11. JISに同じ。 一致 −
昇 度測定箇所を規定 -2-65
12.(規定な規定なし IEC 60335 12. JISに同じ。 一致 −
し) -2-65
13.動作温 運転状態における漏えい IEC 60335 13. JISに同じ。 一致 −
度での漏 電流及び耐電圧試験 -2-65
えい電流
及び耐電
圧
14. 過渡過 空間距離の既定値を満た IEC 60335 14. JISに同じ。 一致 −
電圧 さない箇所に対するイン -2-65
パルス試験による代替え
試験
15.耐湿性 溢水試験,耐湿試験及び IEC 60335 15. JISに同じ。 一致 −
温度プローブの絶縁 -2-65
16. 漏えい 耐湿試験後の絶縁性の評 IEC 60335 16. JISに同じ。 一致 −
電流及び 価及び高圧電源用変圧器 -2-65
耐電圧 の絶縁性能
――――― [JIS C 9335-2-65 pdf 10] ―――――
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JIS C 9335-2-65:2004の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-65:2002(MOD)
JIS C 9335-2-65:2004の国際規格 ICS 分類一覧
- 23 : 一般的に利用される流体システム及びその構成要素 > 23.120 : 換気装置.ファン.空調装置
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-65:2004の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC2814-2-1:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC2814-2-2:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC3662-1:2009
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3662-2:2009
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
- JISC3662-3:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
- JISC3662-4:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
- JISC3662-5:2017
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
- JISC3662-6:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
- JISC3663-1:2010
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3663-2:2003
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
- JISC3663-3:2003
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
- JISC3663-4:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-4:2021
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-5:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
- JISC3663-6:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
- JISC3663-7:2001
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
- JISC4003:2010
- 電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
- JISC60068-2-32:1995
- 環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
- JISC60695-10-2:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
- JISC6575-1:2009
- ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
- JISC6575-2:2016
- ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
- JISC6575-3:2016
- ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
- JISC6575-4:2009
- ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項