JIS C 9335-2-67:2021 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-67部:業務用床処理機の個別要求事項 | ページ 2

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C 9335-2-67 : 2021
requirements for floor treatment machines, for commercial use+Amendment 1:2016(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”こ
とを示す。

2 引用規格

  引用規格は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 3010 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
注記 この規格は,電気用品安全法の電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局
第3号)の別表第一の技術内容を変えずにJISとしたものである。
JIS C 8300 配線器具の安全性
注記 この規格は,電気用品安全法の電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局
第3号)の別表第四の技術内容を変えずにJISとしたものである。
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
JIS C 9802 家庭用電気掃除機の性能測定方法
注記1 対応国際規格における引用規格 : IEC 60312-1,Vacuum cleaners for household use−Part 1: Dry
vacuum cleaners−Methods for measuring the performance
注記2 対応国際規格における引用規格の引用事項に相当する内容を規定しているJISに置き換え
た。
JIS R 6010 研磨布紙用研磨材の粒度
注記 対応国際規格における引用規格 : ISO 6344-2,Coated abrasives−Grain size analysis−Part 2:
Determination of grain size distribution of macrogrits P12 to P220

3 用語及び定義

  用語及び定義は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9 置換(3.1.9全てを,次に置き換え適用する。)
通常動作(normal operation)
製造業者が意図する通常の使用方法で機器を運転したときの状態
これは,定格入力に関連する負荷,又は取扱説明書に従って同時に運転できる各種機能に対する全ての
負荷の中で引き出し得る最も大きな負荷を示している。
機器の燃料タンクは,運転する前に,タンクに示される最高レベルまで,又は表示がない場合は完全に,
タンクを満たす。
附属品用のコンセントは,表示に従って抵抗性負荷によって負荷する。吸引機能がある場合は,動作中,
オンにしておく。
運転機能に関連する通常動作は,3.1.9.1013.1.9.103に示す。

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C 9335-2-67 : 2021
追加
3.1.9.101 スクラビング,ストリッピング,スカリファイイング及びグラインディング機器は,適切なブラ
シ又はパッドを付けて水圧圧縮のコンクリート舗装スラブの表面で運転する(附属書AA参照)。
代替負荷は,表面が水圧圧縮のコンクリート舗装スラブと同等な滑らかなコンクリート面である。
3.1.9.102 ポリシング及びバフィング機器は,次のように運転する。
PVC又は同等の表面が,通常動作として適しているとみなす。表面処理に適用される化学物質の乾燥工
程において生じる入力のピークを通常動作とせず,10分間以上の運転における測定の平均値とする。
3.1.9.103 カーペットシャンプーは,JIS C 9802によるカーペットの試験表面で,カーペットを床に固定し
て運転する。
試験に先立ちシャンプーブラシは,ごみのない乾燥したコンクリート表面で15分間運転する。コンクリ
ート上の運転後,ブラシをシャンプー液に30分間以上浸す。
追加
3.101
吸水清掃機器(water-suction cleaning machine)
水性基剤の清掃用溶液を塗布し吸引する機器
3.102
モータ駆動清掃ヘッド(motorized cleaning head)
電動モータと一体となった機器に接続する手持形清掃装置又は手動清掃装置
注釈1 恒久的に取り付けられた清掃ヘッドは,モータ駆動清掃ヘッドとはみなさない。
3.103
けん(牽)引装置(traction drive)
例えば,駆動車輪によって,機器を進ませるために使用する機構
回転ブラシの効果によるけん引は含めない。
3.104
操作者対面制御,OPC(operator presence control)
操作者の操作の力を取り除いたときに,例えば,駆動又はエンジンへの動力を自動的に中断する制御装

注釈1 定義される制御装置には,連続活動制御(“ホールド·トゥ·ラン”制御)がある。
3.105
ガード(guard)
ケース,シールド,カバー,スクリーン,ドア,外郭,フェンスなどの物理的障壁の手段によって保護
を備えるように特に設計された機器の部分。例えば,機器の枠のような主操作機能を満たす機器の他の部
分も保護機能を満たしてもよいが,ガードとは呼ばない
注釈1 ガードの主な種類は,固定されたガード,インタロック可動ガード及び調整可能なガードに区
別することがある。一般に,インタロック可動ガードは,頻繁なアクセスが想定される箇所に
要求され,固定されたガードは頻繁なアクセスが想定されない箇所に使用することがある。

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3.106
操作者(operator)
機器の設置,操作,調整,保守,清掃又は移動を行う人
3.107
試験溶液(test solution)
水8 L当たり,塩化ナトリウムを20 g及びドデシル硫酸ナトリウムの質量パーセント濃度が28 %の溶
液を1 mL含む溶液
注釈1 ドデシル硫酸ナトリウムの化学式は,C12H25NaSO4である。
3.108
業務用(commercial use)
この規格を適用する機器の意図する使用。個人が私的に行うような通常の清掃は意図していないが,公
共の場の危険源となることがある
例えば,次がある。
− 機器は,清掃業者,清掃職員などによって用いられることもある。
− 機器は,商業若しくは公共施設物内(オフィス,店舗,ホテル,病院,学校等)で使用される,又は
工業(工場)若しくは軽工業(作業場)環境で用いられる。
注釈1 業務用は,専門家用とも呼ばれる。

4 一般要求事項

  一般要求事項は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
置換(“機器は,”で始まる段落を,次に置き換え適用する。)
機器は,通常使用中にたとえ不注意な場合であっても,及び設置中,調整中,保守中,清掃中,修理中
又は輸送中であっても,人又は周囲環境に危険を与えることのないような安全に機能する構造でなければ
ならない。

5 試験のための一般条件

  試験のための一般条件は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.17 追加(“充電式電池を”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
非充電式電池又は機器内で充電しない電池を電源とする電池駆動機器は,附属書Sによって,試験する。
追加
5.101 試験溶液は,涼しい環境で保管しなければならない。また,準備後は7日間以内に使用しなけれ
ばならない。

6 分類

  分類は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。

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6.1 置換(6.1全てを,次に置き換え適用する。)
機器及びその附属品は,感電に対する保護に関し,次のクラスのいずれかでなければならない。
− クラス0I
− クラスI
− クラスII
− クラスIII
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
6.2 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
屋内で商用電源に接続して使用し,乾燥状態の清掃に使用する機器だけは,IPX0の保護等級でもよい。
ただし,乾燥状態の清掃に使用する機器であって,液体を用いる機器の場合,ブラシ,パットなどの清掃
回転部によって,飛散する液体を防止するカバーの最下端位置から床面までの距離(R)を半径とする円で
覆われる機器の外郭及び内郭は,IPX4以上の保護等級でなければならない(図106A参照)。
その他の機器は,IPX4以上の保護等級でなければならない。

7 表示,及び取扱説明又は据付説明

  表示,及び取扱説明又は据付説明は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据
付説明)による。
7.1 置換(“− 製造業者又は”で始まる細別を,次に置き換え適用する。)
− 製造業者の名称及び住所,並びに該当する場合は製造業者が指定した代理業者の名称。例えば,販売
代理店及び/又は輸入事業者。住所は,郵送による連絡を確実にするため十分なものとする。
追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
機器は,次の表示をしなければならない。
− ある場合,シリアル番号
− 機器の名称,及び製品の技術的な同一性を確認できるシリーズ名又は形式。これは,文字及び/又は
数字の組合せを用いてもよい。
注記101 機器の名称,シリーズ名又は形式は,JIS C 9335-1で要求しているモデル名又は形式に含ま
れる。
− 製造年。製造年をシリアル番号の一部に含めてもよい。
注記102 対応国際規格の注記の内容は,許容事項であることから本文に移した。
機器は,最も代表的な構成の質量をキログラム(kg)で表示しなければならない。
屋内で使用し,内燃機関を用いることを意図する機器は,図106による記号を表示しなければならない。
この記号は白黒で表示してもよい。
追加
7.1.101 モータ駆動清掃ヘッドは,次を表示しなければならない。ただし,取外し可能であるが,機器と

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一体で使用する専用のヘッドの場合は,a),b)及びe)の表示は適用しない。
a) 定格電圧又は定格電圧範囲。単位はボルトとする。
b) 定格入力。単位はワットとする。
c) 製造業者又は責任ある販売業者の名称,商標又は識別表示
d) モデル名又は形式
e) 最も代表的な構成の質量。単位はキログラムとする。
吸水清掃機器用のモータ駆動清掃ヘッドは,動作電圧が24 V以下のクラスIII構造のものを除き,IEC
60417の記号5935(2012-09)を表示しなければならない。
注記 この記号は情報標識であり,色を除き,JIS Z 9101の規定が適用される。
適否は,目視検査によって判定する。
7.1.102 附属品用のコンセントには,コンセント又はその近傍に最大負荷を表示しなければならない。単
位はワットとする。
適否は,目視検査によって判定する。
7.6 追加(記号リストの最後に,次を追加し適用する。)
[IEC 60417の記号5935(2012-09)] 吸水清掃用モータ駆動清掃ヘッド
7.12 置換(“取扱説明書には,次の趣旨を”で始まる段落を,次に置き換え適用する。)
この機器は,補助を必要とする人(子供を含む),又は経験及び知見の不足した人が使用することを意図
していない。
追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
取扱説明書の表紙には,次の主旨の記載を行わなければならない。
“注意−機器を使用する前に取扱説明書を読むこと”
この注意は,ISO 7000の記号0434A(2004-01)及びISO 7000の記号0790(2004-01)と置き換えてもよ
い。
取扱説明書には,少なくとも次の記載を含め記載しなければならない。
− 製造業者の名称及び完全な住所,並びに該当する場合,製造業者が指定した代理業者の名称,例えば,
販売代理店及び/又は輸入事業者
− 機器自体に表示した機器のシリーズ名又は形式名の識別表示。ただし,シリアル番号を除く。シリー
ズ名又は形式名の識別は,製品の識別が確実にできる限り,省略してもよい。
注記101 対応国際規格の注記の内容は,許容事項であることから本文に移した。
− 機器の一般的な説明
− この規格の適用範囲に含まれる機器及び補助装置の意図する使用
注記102 補助装置の例は,スプレーユニット,吸水ユニット及び照明である。

――――― [JIS C 9335-2-67 pdf 10] ―――――

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JIS C 9335-2-67:2021の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-67:2012(MOD)
  • IEC 60335-2-67:2012/AMENDMENT 1:2016(MOD)

JIS C 9335-2-67:2021の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-67:2021の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISC3010:2019
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8300:2019
配線器具の安全性
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項
JISC9802:1999
家庭用電気掃除機の性能測定方法
JISR6010:2000
研磨布紙用研磨材の粒度