この規格ページの目次
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C 9335-2-67 : 2021
− 機器及び取扱説明書に用いる記号の意味
− 機器の安全な使用,保守及び修理,並びに正しい機能の確認に必要な図,結線図,記述及び説明
− 機器の表示を含む技術的データ
− 質量を考慮した機器の保守,安全な操作,取扱い,輸送及び保管に関する情報
− 操作中に用いることが望ましい保護手段を含む,安全に調整及び保守するための情報
− 保守,試験又は予見可能な故障以外のときの,使用中,輸送中,組立中及び分解中の安定性要求事項
を満たす機器の状態
− 事故(例えば,洗剤,電解液,燃料又は油との接触又は漏れ)又は同等の故障の場合の危険な状態を
防ぐために従わなければならない手順
− 次の趣旨の記載
“この機器は,例えば,ホテル,学校,病院,工場,店舗,オフィス及びレンタル業のような業務
用を意図している。”
取扱説明書には,安全予防策を含む,安全操作に関して必要な検査及び保守の種類及び頻度を示さなけ
ればならない。操作者の健康及び安全に影響を与える場合,予備の部品の仕様を記載し提供しなければな
らない。
さらに,取扱説明書には,該当する場合,次の情報を記載し提供しなければならない。
− 電池駆動機器の場合,安全な充電のために取らなければならない注意事項に関する指示
− ブラシ又はその他の附属品の交換時の注意事項
− 個人用保護具(PPE)の選択及び使用を含む,使用する洗剤又はその他の液体に関する情報
− 機器に取り付けることができる補助装置の重要な特性
− 電池の安全な廃棄に関する情報
− 機器に指定するブラシの意図する使用
− 指定するブラシの情報(形式名,寸法,アタッチメントの形状など)
− 使用者によってタイヤを交換することを意図する場合,タイヤの安全な交換に関する情報
追加
7.12.101 取扱説明書には,製造業者の経験上起こり得る,機器の不適切な使用方法に関する警告を含め記
載しなければならない。少なくとも,該当する場合,次の趣旨の警告を含め記載しなければならない。
− “警告 操作者は機器の使用に関して適切な教育を受けなければならない。”
− “警告 機器に附属,又は取扱説明書に指定するブラシだけを用いなければならない。他のブラシを
使用すると安全を損なうおそれがある。”
− “警告 この機器は,乾燥した場所専用です。”
− “警告 排気ガス煙霧を吸い込んではならない。十分な換気をし,操作者に気を付けて指示する人が
いる場合にだけ,屋内で使用できる。”
− “注意 この機器は,屋内専用です。”
− “注意 この機器は,屋内で保管しなければならない。”
− 清掃中又は保守中に,及び部品の交換時又は次の機器のその他の機能への切替時に,機器を電源から
遮断しなければならない旨の警告
――――― [JIS C 9335-2-67 pdf 11] ―――――
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· 商用電源に接続して用いる機器の場合,コンセントからのプラグの取外し
· 電池駆動機器の場合,電池の少なくともフレームに接続されていない極の安全な取外し,又は同等
の方法(取外し装置)
· 電池式スタータによって内燃機関で駆動する機器の場合,電池の取外し
商用電源に接続して用いる機器の取扱説明書には,次の趣旨も含めなければならない。
− “警告 電源コードを回転ブラシ又はパッドに接触させてはならない。”
安全特別低電圧以外で動作する乾式吸引のための通電ホースをもつ機器の取扱説明書は,次の趣旨も含
め記載しなければならない。
− “警告 このホースは電気的接続部を含んでいる。水の吸込みに使用してはならない。また,清掃の
ために水に浸けてはならない。”
液化石油ガス(以下,LPGという。)を用いる内燃機関で駆動する機器の取扱説明書には,次の趣旨も含
め記載しなければならない。
− “警告 機器は安全に停めなければならない。”
− 機器は,資格のある人が,特にLPG容器及びその接続について,地域又は国内規則によって安全操作
のために要求されるように,定期的に検査しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
7.12.102 雑音に関する情報
注記 取扱説明書には,CC.2.7に示すような空気伝達される雑音放射に関する情報について記載する場
合がある。
7.12.103 振動に関する情報
注記 取扱説明書には,DD.2に示すような振動放射に関する情報について記載する場合がある。
7.13 (空白)
7.14 追加(注記の後に,次を追加し適用する。)
IEC 60417の記号5935(2012-09)を用いる場合,記号の高さは,15 mm以上でなければならない。
適否は,測定によって判定する。
8 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)
による。
8.1 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
水及び水性の洗浄剤は導電性とみなす。
――――― [JIS C 9335-2-67 pdf 12] ―――――
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C 9335-2-67 : 2021
9 モータ駆動機器の始動
置換(箇条9全てを,次に置き換え適用する。)
ある特定の動作をするために備えた制御装置の意図する作動によってだけで,機器を始動することがで
きなければならない。この要求事項は,生じた全ての停止の後に機器を再始動するときにも適用する。こ
の要求事項は,予期しない始動が危険を生じる可能性がある構成部分にだけ適用する。吸水ユニット,ポ
ンプ等の部分には適用しない。
適否は,目視検査及び試験によって判定する。
10 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
11 温度上昇
温度上昇は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.4 この規格では,規定しない。
11.6 この規格では,規定しない。
11.7 追加(注記の前に,次を追加し適用する。)
機器は,定常状態に達するまで運転する。
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電
流及び耐電圧)による。
13.2 追加(“複合機器の場合,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
幾つかのモータを同時に運転できるクラスI機器の漏えい電流は,3.5 mA以下でなければならない。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
――――― [JIS C 9335-2-67 pdf 13] ―――――
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C 9335-2-67 : 2021
15.1.2 追加(“X形取付けの機器は”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
シャンプー機器以外の湿式クリーニング機器は,受皿の内底に固定した滑らかな表面をもつコンクリー
ト舗装スラブの厚版の床の上を,毎分15回の速度の動作サイクルで1 mの距離にわたり前後に動かして,
10分間運転する。試験を開始する前に,試験溶液を,受皿に床表面から約5 mmの高さまで入れる。
15.2 置換(15.2全てを,次に置き換え適用する。)
液体容器をもつ機器は,次のときに電気絶縁に影響を及ぼさないような構造でなければならない。
− 通常動作での液体の流出
− あふ(溢)れを含む充作業
− 手持形機器及び不安定な機器の転倒
次の液体用のタンクは,この試験を除外する。
− 油圧オイル
− 冷媒
− 燃料(ディーゼル,ガソリン及びLPG)
適否は,次の試験によって判定する。
取扱説明書に示す水準の半分まで液体容器を水で満たし,機器を水平から10°傾けた台の上に置き,機
器の上部に最も不利な水平方向に180 Nの力を加えたとき,機器が転倒した場合,機器は不安定とみなす。
液体容器及び機器用インレットをもつ機器は,適切なコネクタ及びコード又はケーブルを付ける。液体
容器及びX形取付けの機器は,表11に規定する最も断面積の小さなコードを付ける。その他の機器は,
提供されたまま試験する。
機器の液体容器は,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液及び含有率が約0.6 %のリンス剤を含む水
溶液で満たし,さらに,液体容器の容量の15 %の量又は0.25 Lのいずれか多い方の量の水溶液を1分間に
わたって,静かに注ぐ。
市販のリンス剤を使用してもよいが,試験結果に疑義がある場合は,次の特性のリンス剤を使用する。
− 粘度 : 17 mPa·s
− pH : 2.2(水に1 %入れた場合)
リンス剤の構成は,次の表による。
表101−リンス剤の構成
構成要素 質量による割合
%
Plurafac LF 221 a) 15.0
クメンスルホン酸(40 %溶液) 11.5
クエン酸(無水) 3.0
脱イオン化水 70.5
注a) lurafac LF 221は,BASFが供給する製品の商品名
である。この規格の使用者の便宜を図って記載する
もので,この製品を推奨するものではない。
――――― [JIS C 9335-2-67 pdf 14] ―――――
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手持形機器及び不安定な機器は,液体容器を完全に満たしてカバー又は蓋を所定の位置にしたまま,通
常使用の状態の中で最も不利な状態から転倒させ,5分間そのままにする。ただし,自動的に元に戻る場
合にはこの限りではない。
吸水清掃機器のモータ駆動清掃ヘッドは,機器の支持表面と同じ高さの受皿の底に置く。受皿に底から
高さが5 mmまで試験溶液を満たし,この高さを試験中維持する。モータ駆動清掃ヘッドを組み込んだ機
器を液体容器が完全に満たされるまで動作させ,その後,更に5分間動作させる。
これらの各試験を行った後に,機器は,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。
沿面距離又は空間距離が,箇条29に規定する値未満に減少するおそれのある水の痕跡が絶縁物上にあ
ってはならない。
15.3 置換[“相対湿度(93±3) %”で始まる段落の1文目を,次に置き換え適用する。]
相対湿度 (93±6) %の恒温恒湿槽の中で48時間湿度試験を行う。
注記101 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置換と
した。
追加
15.101 吸水清掃機器のモータ駆動清掃ヘッドは,通常使用中に接触する液体に対する耐性がなければな
らない。ただし,動作電圧が24 V以下のクラスIII構造のモータ駆動清掃ヘッドには適用しない。
適否は,次の四つの試験によって判定する。
モータ駆動清掃ヘッドに,JIS C 60068-2-75:2004の衝撃試験を,2 Jの衝撃力で実施する。モータ駆動清
掃ヘッドを堅く固定し,外郭の弱そうな箇所全てに3回ずつ衝撃を加える。
その後,JIS C 60068-2-31:1995の自然落下試験の方法1を実施する。厚さが15 mm以上の鋼板上に高さ
100 mmから,次のように4 000回落下させる。
− 右側から1 000回
− 左側から1 000回
− 正面から1 000回
− 清掃表面から1 000回
さらに,モータ駆動清掃ヘッドに,試験溶液を用いて,JIS C 0920:2003の14.2.4(オシレーティングチ
ューブ又は散水ノズルによる第二特性数字4に対する試験)に規定する試験を実施する。
含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液を,高さが3.0 mmまで満たした底が平らな容器で,モータ駆動
清掃ヘッドを運転する。容器は,モータ駆動清掃ヘッドが自由に動かせる大きさとし,次の時間,運転す
る。
− 適用できる場合,床処理機器を接続せずに15分間
− 床処理機器を接続して,機器の収容容量まで水を吸い上げるまでか,又は5分間のいずれか早い方の
時間
その後,モータ駆動清掃ヘッドは,充電部と試験溶液との間で実施する16.3の耐電圧試験に耐えなけれ
ばならない。空間距離又は沿面距離が箇条29に規定する値未満に減少するおそれのある水溶液の痕跡が
――――― [JIS C 9335-2-67 pdf 15] ―――――
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JIS C 9335-2-67:2021の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-67:2012(MOD)
- IEC 60335-2-67:2012/AMENDMENT 1:2016(MOD)
JIS C 9335-2-67:2021の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.080 : 清掃機具
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-67:2021の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC3010:2019
- 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8300:2019
- 配線器具の安全性
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項
- JISC9802:1999
- 家庭用電気掃除機の性能測定方法
- JISR6010:2000
- 研磨布紙用研磨材の粒度