この規格ページの目次
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C 9335-2-67 : 2021
絶縁上にあってはならない。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
16.3 追加(注記2の前に,次を追加し適用する。)
電気的接続部を除き,通電ホースを,温度が20 ℃±5 ℃で,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液に
1時間浸せきする。ホースを水に浸せきしたまま,各導体とそれ以外の一括した導体との間に5分間,2 000
Vを印加する。次に,全ての導体と水溶液との間に,1分間,3 000 Vを印加する。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18 耐久性
耐久性は,この規格では,規定しない。
19 異常運転
異常運転は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.2 追加(注記の前に,次を追加し適用する。)
機器は液体容器を空にして試験する。
注記101 JIS C 9335-1の“放熱を制限して”とは,“液体容器を空にして”を意味する。
19.7 追加(注記2の前に,次を追加し適用する。)
ブラシ及びファンは,詰まりやすい部分とはみなさない。
モータ駆動清掃ヘッドは,回転ブラシ又は類似の装置を拘束して,30 秒間運転する。
19.9 この規格では,規定しない。
19.10 追加(“試験中,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
この試験のため,ブラシを床から持ち上げるか,又はクラッチをもつ機器の場合には,クラッチを切っ
て最も軽い負荷を得る。吸引装置をもつ機器は,吸気口を閉じて最も軽い負荷を得る。
19.13 置換(“試験後に”で始まる段落を,次に置き換え適用する。)
試験後に各部の温度がほぼ室温と同じ温度になるまで機器を自然冷却したとき,機器が箇条8への適合
を損なってはならず,さらに,機器が依然運転可能な場合は,20.2及び22.103に適合しなければならない。
――――― [JIS C 9335-2-67 pdf 16] ―――――
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注記101 15.3の注記101参照。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
20.1 追加(“適否は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
モータ駆動清掃ヘッドには,この試験は行わない。
20.2 追加(注記1の前に,次を追加し適用する。)
この要求事項は,回転ブラシ及びこれに類する装置,又はある用途から別の用途への切り換えを可能に
する附属品の取付中に露出する運動部には適用しない。
追加
20.101 機器は,操作者対面制御(OPC)装置を備えていなければならない。
適否は,目視検査及び機能試験によって判定する。
20.102 シャフトの端及び類似の回転部は,その直径の4分の1を超えて飛び出ている場合,保護しなけ
ればならない。直径が50 mm以下のシャフトは,毎秒5回転未満で回転し,かつ,その端が丸められて滑
らかな場合には,保護する必要はない。
適否は,目視検査,及び全てのパッド,ブラシなどを通常動作の位置に置いた機器を測定することによ
って判定する。
傷害を引き起こす扉,蓋,カバーなどの意図しない閉じる動作及び下がり動作を防がなければならない。
20 kgを超える機器(空状態)は,操作者の足を損傷するのを防ぐように配置又は保護した輸送用の車輪
又はローラを備えなければならない。
適否は,目視検査,測定及び機能試験によって判定する。
20.103 燃料タンク
エンジン区画内又は隣接して燃料タンクがあり,過度の温度を生じる可能性がある場合,タンク及び/
又は充部の配置は,例えば,分離した外郭,バッフルなどの適切な保護によって電気的システム及び排
気システムから分離しなければならない。
タンクの配置及び充部の設備は,流出物又は漏出物が電気的システム又は排気システムの部分に排出
されないようになっていなければならない。
通常動作の下で燃料の流出が可能であってはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
20.104 液化石油ガス(LPG)を用いる内燃機関で駆動する機器
LPGを用いる内燃機関で駆動する機器は,附属書BBに規定する追加要求事項による構造でなければな
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らない。LPG容器自体に対する要求事項は,この規格には含まない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
21 機械的強度
機械的強度は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
21.1 置換(“機器は,十分な”で始まる段落を,次に置き換え適用する。)
機器並びにその構成部分及び附属品は,適切な機械的強度をもっており,通常使用時,輸送中,組立中,
分解中,廃棄中及び機器を伴う行為中に予期される手荒な扱いに耐えるような構造でなければならない。
置換(“機器を堅固に支え,”で始まる段落を,次に置き換え適用する。)
機器を堅固に支え,外郭の弱そうな箇所全てに3回ずつ1.0 J±0.04 Jの衝撃力を加える。
注記101 15.3の注記101参照。
追加
21.101 通常の使用状態で衝撃にさら(曝)される機器の部分は,次のとおり試験する。
衝撃を受ける部分が故障すると,この規格に適合しなくなるような場合には,通常動作中に衝撃又は打
撃にさらされる全ての箇所に,6.75 Jの衝撃力を1回加える。この衝撃は,機器を固定せずに立たせた状
態にして,直径が50.8 mmで質量が0.535 kgの鋼球を1.3 mの高さから落下させるか,又は振り子の作用
をするひも(紐)でつるして1.3 mの高さから落下させて加える。
21.102 通電ホースは,ホースの押し潰しに耐えなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
ホースは,それぞれ長さが100 mm,幅が50 mm及び長い方の辺の縁に,半径が1 mmの丸みをとった
2枚の平行な鋼板の間に置く。ホースの軸は,板の長い方の辺に直角に配置する。板は,ホースの一端か
ら約350 mmの位置に置く。
鋼板に,毎分50 mm±5 mmの速度で1.5 kNになるまで力を加える。次に,その力を解放し,一括した
導体と水溶液との間で,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。
21.103 通電ホースは,摩耗に耐えなければならない。
適否は,次の試験よって判定する。
ホースの一端を,図102に示すクランク機構の接続棒に取り付ける。クランクは毎分30回転の速さで
回転し,約300 mmの距離にわたって,ホースの端末を水平に前後に動かす。
ホースは,毎分0.1 mの速さで動かす研磨布製のベルトの上で,回転する平滑ローラによって支持する。
研磨材は,JIS R 6010に規定するコランダム粗粒サイズP100を用いる。
ホースのもう一方の端末に回転を防ぐように質量が1 kgのおもりをつるす。
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最も低い位置で,おもりまでの最大距離は,ローラの中心から600 mmとする。
試験は,クランクが100回転する間実施する。
試験後,基礎絶縁は露出してはならない。また,一括した導体と食塩水との間で16.3の耐電圧試験に耐
えなければならない。
21.104 通電ホースは,屈曲に耐えなければならない。
適否は,次の試験よって判定する。
モータ駆動清掃ヘッドに接続するためのホースの端末は,図103に示す試験装置の旋回するアームに取
り付ける。アームの旋回軸とホースが固定部に入る点との距離は,300 mm±5 mmとする。アームは水平
の位置から40°±1°の角度まで上昇することが可能である。アームが水平位置にあるときに,ホースに
まで張力が加わらないようにホースの他端又はホースの途中の適切な箇所に質量が5 kgのおもりを付け
る。
注記 試験中,おもりの場所を変えることが必要な場合がある。
ホースの最大振れが3°になるように,おもりを傾斜した板に沿って滑らせる。
アームは,毎分10回転±1回転の速度で回転するクランクによって上下する。
試験は,クランクが2 500回転するまで行い,その後,ホースの固定された端末を90°向きを変え,更
に試験を2 500回転継続する。試験は,その他の二つの90°の位置のそれぞれにおいて繰り返し実施する。
10 000回転後,ホースは,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。
10 000回転する前にホースが断裂した場合には,屈曲試験は終了する。ホースは,16.3の耐電圧試験に
耐えなければならない。
21.105 通電ホースは,ねじりに耐えなければならない。
適否は,次の試験よって判定する。
ホースの一端を水平の姿勢に保持し,ホースの残部は自由につり下げる。自由につり下げた方の一端を,
一方向に5回転及び反対方向に5回転させ,これを1回の動作サイクルとし,毎分10回転の速度で回転
する。
ホースは,2 000回の動作サイクルの試験を行う。
試験後,ホースは16.3の耐電圧試験に耐えなければならず,また,この規格の要求事項に適合しないよ
うな損傷があってはならない。
21.106 通電ホースは,低温に耐えなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
長さが600 mmのホースを,図104に示すように曲げ,両端末は25 mmにわたり一括に束ねる。次に,
ホースを−15 ℃±2 ℃の冷却槽中に2時間放置する。ホースを冷却槽から取り出した直後に,1秒間に1
回の屈曲速度で,図105に示すように3回屈曲する。
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試験は,3回実施する。
ホースに,ひび又は破れがあってはならず,また,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。ホース
の変色は,不合格とはみなさない。
22 構造
構造は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.6 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
機器は,水又は洗剤の泡がモータに浸入する又は充電部に接触することを防止するような構造でなけれ
ばならない。
22.35 追加(“金属製ハンドル,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
これらの部分には,21.1のハンマ試験を適用する。この絶縁材料が,29.3の要求事項に適合していない
場合には,次の衝撃試験を適用する。
覆われた部分の試料は,温度が70 ℃±2 ℃で7日間(168時間)の処理を行う。処理の後,試料はほぼ
室温に戻す。
被覆部分は,要求される絶縁が維持できないほど縦方向に縮んではならず,又はがれてはならない。
次に,試料は,−10 ℃±2 ℃の温度で4時間維持する。
この維持した温度で,試料に,図101の装置によって衝撃を加える。質量が300 gのおもり“A”を高さ
350 mmから端を試料の上に置いた硬鋼製のチゼル“B”に落下させる。
通常動作で弱くなりやすい又は損傷しやすい絶縁各部に1回の衝撃を加える。衝撃を加える箇所間の距
離は,10 mm以上とする。
この試験後,絶縁材は,がれてはならず,また,金属部と絶縁が要求される範囲の絶縁物を覆う金属
はく(箔)との間で,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。
追加
22.54 (空白)
22.101 機器は,床から貫通した物体によって,その安全性を損なうことがないような構造でなければな
らない。
湿式の使用の機器の充電部は,存在する穴を通して垂直方向に測定したとき床からの距離が,30 mm以
上でなければならない。この要求事項は,モータ駆動清掃ヘッドには適用しない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
22.102 クラス0I機器,クラスI機器及びクラスII機器は,過電圧カテゴリIIIによる全極遮断を確実に
する主電源絶縁スイッチを備えなければならない。
電池充電器を埋め込んでいる場合,この全極遮断は,プラグを引抜くことによって行ってもよい。
――――― [JIS C 9335-2-67 pdf 20] ―――――
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JIS C 9335-2-67:2021の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-67:2012(MOD)
- IEC 60335-2-67:2012/AMENDMENT 1:2016(MOD)
JIS C 9335-2-67:2021の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.080 : 清掃機具
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-67:2021の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC3010:2019
- 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8300:2019
- 配線器具の安全性
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項
- JISC9802:1999
- 家庭用電気掃除機の性能測定方法
- JISR6010:2000
- 研磨布紙用研磨材の粒度