JIS C 9335-2-67:2021 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-67部:業務用床処理機の個別要求事項 | ページ 5

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その他のスイッチは,単極遮断構造でよい。
次の回路は,電源遮断装置によって遮断する必要はない。
− プラグ及びコンセント
− 電源が故障したときに自動的に引き外すためだけの不足電圧保護回路
− 相回転表示器
− インタロック用制御回路
ただし,そのような回路に回路自身の遮断装置を備えることを推奨する。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
22.103 電池をもつ機器は,電池から漏れた電解液がこの規格の要求事項への適合を損なわないような構
造でなければならない。特に,空間距離又は沿面距離を箇条29に規定する値未満に減少させる絶縁上の電
解液の痕跡があってはならない。
バッテリハウジングは電解液が操作者に噴出するのを防ぎ,かつ,操作者が使用する場所への蒸気の蓄
積を防ぐような設計及び構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.104 使用者によってタイヤを交換することを意図する場合,機器は,例えば,特殊工具だけを用いる
ことによって取外し可能な溶接されたナット又はねじによって,車軸から車輪を取り外す前に使用者が車
輪を分離するのを防止する装置を備えなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.105 ガード
固定されたガードは,工具を用いてだけ開放又は取り外すことができる機構によって固定しなければな
らず,固定具なしでその位置に在り続けることができてはならない。
固定機構は,安全を損なわないまま取外し可能である固定機構を除き,ガードを取り外したときに,ガ
ード又は機器に取り付けられたままでなければならない。これは固定機構を取り外した場合,又は構成部
品を間違った位置に再取り付けしたとき,機器が動作しない若しくは明らかに不完全であることが分かる
場合には適用しない。
注記 例えば,この要求事項において,機器を完全にオーバーホールするとき,大規模な修繕のとき,
又は他の箇所に移動するために分解するときにだけ取り外す固定されたガードには適用する必要
はない。また,製造業者の取扱説明書に,このケースの取外しを伴う修理は専門家が修理工場で
だけ行う旨を記載している場合,専門でない人が使用することを意図した機器のケースにも適用
する必要はない。この場合,固定機構は簡単に取り外せないように用いる。
可動ガードがインタロックされている場合,インタロック装置は,ガードがその位置に固定されるまで
機器の危険な機能の始動を防止しなければならず,かつ,閉じられていないときはいつでも停止命令を出
さなければならない。
インタロックされた可動ガードは,開いたとき,可能な限り機器に取り付けたままでなければならない。
また,意図する操作によってだけ調整できるような設計及び構造でなければならない。

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インタロックされた可動ガードは,構成部分の一つが欠落又は故障したときに機器の危険な機能の始動
の防止又は停止するように設計しなければならない。
調整可能なガードは,作業に絶対に必要な運動部の区域への接近を制限するためだけに用いてもよい。
これらは,作業の種類に応じて手動で調整又は自動的に調整できなければならない。また,工具を使用し
ないで調整できなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.106 機器は,間違った据え付けが不安全な状況を引き起こす場合,それを防ぐように設計しなければ
ならない。これが不可能な場合,適切な据付けに関する情報を,その部分及び/又は外郭上に直接示さな
ければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.107 手持形機器を除く機器は,操作者の物理的寸法に合わせることのできる構造でなければならない。
適否は,目視検査及び動作確認によって判定する。
22.108 操作者に個人用保護具(PPE)の使用を要求する機器は,制御装置を安全に操作できるように設
計しなければならない。
適否は,目視検査及び動作確認によって判定する。
22.109 燃焼エンジンをもつ機器は,エンジンの排気が直接操作者の方に向いてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。

23 内部配線

  内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。

24 部品

  部品は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
24.1.3 追加(“スイッチがリレー又は”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
操作者対面制御(OPC)装置は,50 000回の動作サイクルの試験を行う。
追加
24.101 自己復帰形温度過昇防止装置を備えたモータをもつ機器は,過電圧状態の下で確実に動作しなけ
ればならない。
適否は,次の試験によって判定する。
温度過昇防止装置が2分3分で動作するように回転子を拘束した条件の下で,温度過昇防止装置が200
回の動作サイクルを達成するまで,機器に定格電圧の1.1倍の電圧を印加する。

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試験後,機器は箇条16の試験に耐えなければならない。

25 電源接続及び外部可とうコード

  電源接続及び外部可とうコードは,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコ
ード)による。
25.1 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
IPX7の保護等級に分類される機器は,機器用インレットをもっていてはならない。
IPX4,IPX5又はIPX6の保護等級に分類される機器は,機器用インレットをもっていてはならない。た
だし,機器用インレットとコネクタとの両方が,かん合したとき若しくは分離したときに機器と同じ分類
となる場合,又は両方が工具を使用してだけ分離でき,かつ,かん合させたとき機器と同じ分類になる場
合を除く。
機器用インレットをもつ機器は,適切なコードセットも備えていなければならない。
25.7 置換(25.7全てを,次に置き換え適用する。)
電源コードは,次のタイプの中のいずれか一つでなければならない。
− ポリクロロプレン被覆
オーディナリクロロプレン又はその他の合成エラストマシース付きコード(コード分類60245 IEC
57)と同等以上の特性でなければならない。
注記101 オーディナリゴムシース付きコード(コード分類 60245 IEC 53)は,機器が一般に用いる薬
品によって影響を受けるため,適さない。
− ポリ塩化ビニル被覆
これらのコードは,箇条11の試験中に温度上昇が75 Kを超える金属部分に接触することがある場
合,用いてはならない。特性は,オーディナリビニルシースコード(コード分類60227 IEC 53)と同
等以上でなければならない。
− 耐熱ポリ塩化ビニル被覆
これらのコードは,特別に用意されたコード以外,X形取付けに用いてはならない。特性は,耐熱
性オーディナリビニルシースコード(コード分類60227 IEC 57)と同等以上でなければならない。
− JIS C 3010によるキャブタイヤコード又はキャブタイヤケーブル
これらのコードは,絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物,クロロスルホン化ポリエチレンゴ
ム混合物又はビニル混合物を用いるものでなければならず,材料の耐熱性は,JIS C 8300の附属書P
(電気絶縁物又は熱絶縁物の使用温度の上限値)によるものでなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
25.14 追加(注記2の前に,次を追加し適用する。)
X形取付け又はY形取付けの機器に対しては,20 000回の折曲げ試験を適用する。
25.15 置換(表12を,次の表に置き換え適用する。)

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表12−引張力及びトルク
機器の質量 引張力 トルク
kg N Nm
1以下 30 0.1
1を超え 4以下 60 0.25
4を超える 125 0.40
注記101 15.3の注記101参照。
追加(“試験中,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
試験は,機器用インレットを備えたIPX4以上の保護等級として分類される機器用のコードセット内の
コードに対しても行う。コードセットは,試験開始前に機器用インレットに取り付ける。

26 外部導体用端子

  外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。

27 接地接続の手段

  接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。

28 ねじ及び接続

  ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁

  空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び
固体絶縁)による。
29.2 追加(注記2の前に,次を追加し適用する。)
絶縁が,機器の通常使用中に汚染にさらされることがないように密閉又は設置されない場合には,ミク
ロ環境は汚損度3とする。

30 耐熱性及び耐火性

  耐熱性及び耐火性は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.2 追加(“遠隔操作用の機器は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
商用電源から充電することができる充電可能な電池を含む機器の部分は,30.2.3を適用する。その他の
機器は,30.2.2を適用する。

――――― [JIS C 9335-2-67 pdf 24] ―――――

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30.2.2 追加(“−プリント回路板上の,”で始まる細別の後に,次を追加し適用する。)
JIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験は,操作者対面制御(OPC)装置によって制御する回路には適用し
ない。

31 耐腐食性

  耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。

32 放射線,毒性その他これに類する危険性

  放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
単位 mm
質量10 kgのベース
図101−衝撃試験装置

――――― [JIS C 9335-2-67 pdf 25] ―――――

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JIS C 9335-2-67:2021の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-67:2012(MOD)
  • IEC 60335-2-67:2012/AMENDMENT 1:2016(MOD)

JIS C 9335-2-67:2021の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-67:2021の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISC3010:2019
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8300:2019
配線器具の安全性
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項
JISC9802:1999
家庭用電気掃除機の性能測定方法
JISR6010:2000
研磨布紙用研磨材の粒度