JIS C 9335-2-67:2021 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-67部:業務用床処理機の個別要求事項 | ページ 7

           28
C 9335-2-67 : 2021
7.6 追加(記号リストに,次を追加し適用する。)
[IEC 60417の記号5005(2002-10)] 正極
[IEC 60417の記号5006(2002-10)] 負極
7.12 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
電池駆動機器の取扱説明書には,該当する場合,次の趣旨を記載しなければならない。
− 使用可能な電池の種類
− 電池の着脱方法
− 非充電式電池は,充電してはならない旨
− 充電式電池は,充電前に機器から取り外す旨
− 異なる種類の電池,又は新品及び使用済の電池を混ぜてはならない旨
− 電池は,正しい極性で挿入する旨
− 使い尽くした電池は,機器から取り外し,安全に廃棄する旨
− 長期間使用しないで保管する場合は,電池を取り外す旨
− 電源端子を短絡しない旨

11 温度上昇

11.5 追加(“モータ駆動器は”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
電池駆動機器は,外部電源によって電池接続用端子に,次の最も不利になる供給電圧を供給する。
− 非充電式電池で使用可能な電池駆動機器は,電池電圧の0.55倍及び1倍の電圧
− 充電式電池だけが使用可能な電池駆動機器は,電池電圧の0.75倍及び1倍の電圧
表S.101に規定するセル当たりの内部抵抗を考慮する。
表S.101−電池電源インピーダンス
電池接続用端子への供給 セル当たりの内部抵抗a)

非充電式電池 充電式電池
電池電圧の1倍の電圧 0.10 0.001 5
電池電圧の0.75倍の電圧 0.75 0.006 0
電池電圧の0.55倍の電圧 2.00 −
注a) 電池の内部抵抗を決定するときには,並列に接続された
二つ以上のセルは一つのセルと考える。

19 異常運転

19.1 追加(“特に規定がない限り,19.13”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
電池駆動機器は,特に規定のない限り,電池が完全に充電された状態で試験を実施する。
19.13 追加(“試験中に,炎,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)

――――― [JIS C 9335-2-67 pdf 31] ―――――

                                                                                            29
C 9335-2-67 : 2021
電池は,破裂又は発火してはならない。
追加
19.S.101 電池駆動機器には,11.5で規定する電圧を供給する。極性の表示をもつ電源端子は,機器の構造
によって逆接続が発生しない場合を除き,逆極性に接続する。
19.S.102 複数の電池をもつ電池駆動機器は,電池の反転が可能な構造をもつ場合,電池の1個以上を反転
し,機器を動作する。ただし,確実に固定した電池セットをもつ機器には適用しない。

25 電源接続及び外部可とうコード

25.5 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
電池駆動機器の外部電池又は電池ボックスを接続するために用いる可とうリード線又は可とうコードは,
X形取付けによって機器に接続しなければならない。
25.13 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
この要求事項は,外部電池又は電池ボックスを機器に接続する可とうリード線又は可とうコードには適
用しない。
追加
25.S.101 電池駆動機器は,電池の接続のための適切な手段をもたなければならない。電池の形式を機器に
表示している場合,接続手段は,この形式の電池に適したものでなければならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。

26 外部導体用端子

26.5 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
外部電池又は電池ボックスを接続する可とうリード線又は可とうコードを接続するための機器の端子は,
電源端子間の意図しない接続の危険性がないように配置又は遮蔽しなければならない。

30 耐熱性及び耐火性

30.2.3.2 追加(“− 附属書Eのニードフレーム試験(NET)を満足するか,”で始まる細別の下に,次の
段落を追加し適用する。)
附属書Eのニードルフレーム試験に適合するか,又はJIS C 60695-11-10に従ってV-0若しくはV-1と
分類される材料からなる隔壁によって電池を遮蔽しない限り,ニードルフレーム試験を適用する垂直円筒
の領域に電池があってはならない。なお,分類に使用した試料の厚さは,機器の該当部分より厚いもので
あってはならない。

――――― [JIS C 9335-2-67 pdf 32] ―――――

           30
C 9335-2-67 : 2021
附属書AA
(規定)
プレキャストコンクリート舗装スラブ
舗装スラブのセメントは,次のもの又はこれらと同等以上のものでなければならない。
− ポルトランドセメント(普通又は早強タイプ)
− ポルトランド高炉セメント
骨材の純度及び粗さは,自然に生じる材料で破砕された若しくは破砕されていないもの,又は代替とし
て次に適合するものでなければならない。
− 10 %純度試験 : 10トン以上
− フレーク度 : 35 %以下
骨材の通常の最大寸法は,14 mm以下でなければならない。
コンクリートミックスの硫酸塩総含有量については,セメント質量に対してSO3が4.0 %以下でなけれ
ばならない。セメントの硫酸塩は,試験によって測定された既知のセメントの硫酸塩含有物質,骨材(該
当する場合)及び粉末の燃料灰から計算する。
スラブは,いかなる工程で作製してもよい。生産工程中のモルタルの細かい粒子の漏れは,実行できる
範囲内で回避しなければならない。“プレス加工”と称されるスラブには,表面全体に7 MN/m2以上の圧
力を加えなければならない。
成型後,スラブは,過度の水分の抜けを,特にキュアリングの初期において防止しなければならない。
スラブの製作寸法は,65 mm×600 mm×750 mmとする。
750 mmのまっすぐなエッジ部分からの最大偏差は,摩耗する面の上のいかなる位置においても2 mm以
下でなければならない。
試験表面の滑らかさに影響するいかなる処理も行ってはならない。スラブは,商業用に通常の製造工程
で製造されたものが望ましい。

――――― [JIS C 9335-2-67 pdf 33] ―――――

                                                                                            31
C 9335-2-67 : 2021
附属書BB
(規定)
液化石油ガス(LPG)を用いる内燃機関駆動機器
BB.1 容器
BB.1.1 一般
LPGに用いる容器は,機器に恒久的に固定するか,又は取り外せるかのいずれかでなければならない。
容器の配管及び附属品は,製造業者が指定するように使用するときに機械的損傷に対して保護していな
ければならない。
容器からの燃料の取出し部は,容易に素早くアクセスできる手動操作バルブを備えていなければならな
い。このバルブの位置及び操作方法は,機器の外側,バルブ近辺又は取り外せる各コンテナ上に,明確に
表示しなければならない。
燃料の取出しは,液体であること考慮し機械的に確実に行えなければならない。ただし,容器及びエン
ジンが直接蒸気の取出しを特別に備えている場合を除く。この場合,直接蒸気取り出しも機械的に確実に
行えなければならない。
容器を区画内に設置する場合,この区画は,底部に恒久的な開口部がなければならない。これらの換気
孔の総表面積は,200 cm2以上で,外気に十分に喚気ができ,操作者への危険がない大きさとしなければな
らない。
容器は,特にエンジン及び排気機構からの熱の影響による損傷を受けないように配置しなければならな
い。この要求事項は,容器と排気機構との間の距離が300 mm以上の場合,又はいかなる周囲環境下にお
いても換気の制限をしないように適切な熱遮蔽を取り付けてある場合には,満たしているとみなす。
容器は,過度の摩耗又は衝撃にさらされないように,また,機器が取り扱う製品の腐食作用にさらされ
ないように,機器に取り付けなければならない。
容器及びその接続は,機器の平面図の外径の外側に出ないように,配置しなければならない。
追加の容器を機器に搭載する場合,主要な容器と同じ方法で,確実に固定しなければならない。
BB.1.2 使用者が充する容器
使用者が充する容器は,次のように取り付けなければならない。
− 安全圧力開放バルブを,容器の蒸気区域に接続しなければならない。容器が機器の内側の区画に取り
付けてある場合,開放バルブの放出側は大気に配管で導かなければならない。LPGはモータ区画の外
側に安全に導かなければならない。
− 容器は,その容量の80 %を超えて充することができてはならない。容器が機器の内側の区画に取り
付けてある場合,大気へのLPGの放出に依存する最大レベル表示装置の放出側は,機器の外側に確実
に見える位置で終了しなければならない。
− 大気への放出に依存する最大レベル表示装置は,放出穴の直径が1.5 mm以上とし,装置の部分が通
常の配管操作によって完全に取り外すことができないように設計しなければならない。

――――― [JIS C 9335-2-67 pdf 34] ―――――

           32
C 9335-2-67 : 2021
− 最大液体レベル装置は,用いるLPGに適したものでなければならず,最大製品レベルを示し,かつ,
大気に通気してはならない。
BB.1.3 取り外すことができる容器
取り外すことができる容器は,意図した開放だけが可能なように,機器に確実に固定しなければならな
い。
容器を取り外すとき,それらの固定具は,容易に取り扱うことができ,コンテナの交換後に設置の確認
ができなければならない。
安全圧力開放バルブを組み込んだ取り外しができる容器は,安全圧力開放バルブの開放を容器の上部の
蒸気区域内にいつでも伝えることができるように機器上に配置しなければならない。これは,容器を適切
に設置するときにコンテナの位置決めの指標となるピンによって達成してもよい。
BB.2 LPGの配管
接続配管及び全ての関連部分は,容易に接触でき,損傷及び摩耗に対し保護してあり,かつ,次のよう
に,作業中の振動及び変形に耐えるのに十分可とう性がなければならない。
− 配管は,損傷又は漏れを容易に検知できるように配列しなければならない。
− 配管は,エンジン又は排気機構の加熱された部分によって損傷を受けないような方法で設置しなけれ
ばならない。
− 十分に硬い配管は,容器をエンジン上の装置に接続するために用いてはならない。
0.1 MPa以上の圧力で動作する可とう圧力ホースは,少なくとも500 mmごとに支持しなければならな
い。硬い配管は,少なくとも600 mmごとに支持しなければならない。
0.1 MPa以上の圧力で動作するホース,配管及び全ての接続部は,2.4 MPaの動作圧力に適していなけれ
ばならず,かつ,7.5 MPaの試験圧力に破裂なしに耐えなければならない。0.1 MPa未満の圧力で動作する
ホース,配管及び全ての接続部は,使用中に受ける可能性がある最大圧力の5倍の試験圧力に破裂なしに
耐えなければならない。
液体形状のLPGを含む配管のどの部分においても閉じている可能性がある二つの遮断弁間への過度の
圧力がかかるのを防止しなければならない。必要な場合,例えば,圧力開放バルブ又はその他の適切な手
段を用いてもよい。LPGはモータ区画の外に安全に放出されなければならない。
アルミニウム製配管は,LPGの管路に用いてはならない。
ホースの長さは,実用的な範囲で短くなければならない。
0.1 MPa以上の圧力接合管及び接合箇所は,拘束シーリングワッシャを除き,金属製でなければならな
い。
BB.3 装置
LPGの供給は,点火システムの入切にかかわりなく,エンジンが停止したとき,自動的に遮断しなけれ
ばならない。

――――― [JIS C 9335-2-67 pdf 35] ―――――

次のページ PDF 36

JIS C 9335-2-67:2021の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-67:2012(MOD)
  • IEC 60335-2-67:2012/AMENDMENT 1:2016(MOD)

JIS C 9335-2-67:2021の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-67:2021の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISC3010:2019
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8300:2019
配線器具の安全性
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項
JISC9802:1999
家庭用電気掃除機の性能測定方法
JISR6010:2000
研磨布紙用研磨材の粒度