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C 9335-2-84 : 2019
いずれか条件の厳しい方で行う。
連続する1サイクルの時間は,連続運転するトイレ機器を除き,動作が自動的に終了しない場合,トイ
レ機器は15秒間又は取扱説明書に指定する時間のいずれか長い時間運転する。ただし,温水洗浄便座につ
いては,次による。
− 動作が自動的に終了する場合,トイレ機器は30秒間又は自動操作時間のいずれか短い時間運転する。
動作が自動的に終了しない場合,トイレ機器は30秒間運転する。
− 乾燥のために暖気が提供され,動作が自動的に終了する場合,トイレ機器は1分間又は自動的に終了
する時間のいずれか短い時間運転する。動作が自動的に終了しない場合,1分間運転する。
− 乾燥のために暖気が提供される場合には,順序が自動的になっていない限り,乾燥動作は,洗浄動作
の直後に運転する。
詳細は,次の表による。
自動終了 連続運転又は 動作時間 1サイク 繰り返し トイレ機器及び機能
機能の有無 非連続運転 ルの (11.7) の例
時間
自動的に終 連続運転を意 連続 連続 暖房便座,温水器
なし(定常状態に達す
了しないも 図したもの るまで)
の 連続運転を意 温水洗浄便座以外 : 10分間 各サイクルの最初に モールダリングトイ
図しないもの 15秒以上 左記の動作を開始す レなど
温水洗浄便座(乾燥なし る。 洗浄
の場合) : 30秒 20回以下
温水洗浄便座(乾燥あり 洗浄及び乾燥
の場合) : 洗浄30秒+乾
燥1分
自動的に終 連続運転を意 温水洗浄便座以外 : 10分間 各サイクルの最初に モールダリングトイ
了するもの 図しないもの 自動で終了するまで 左記の動作を開始す レなど
温水洗浄便座(乾燥なし る。 洗浄
の場合) : 30秒以下 20回以下
温水洗浄便座(乾燥あり 洗浄及び乾燥
の場合) : 洗浄30秒以下
及び乾燥1分以下
モールダリングトイレは,排せつ物タンクを,空又は泥炭で満たすかのいずれか条件の厳しい方で運転
する。
パッケージトイレには,袋を取り付けて運転する。
フリージングトイレは,調整器を最も低い温度に設定し,サイクルごとに37 ℃の水0.3 Lを追加して運
転する。水なしの運転も行う。
温水洗浄便座は,スプレーが有効となる最も条件の厳しい圧力で水を供給して運転する。
追加
3.101
モールダリングトイレ(mouldering toilet)
排せつ物を乾燥によって処理するトイレ機器。
3.102
パッケージトイレ(package toilet)
――――― [JIS C 9335-2-84 pdf 6] ―――――
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C 9335-2-84 : 2019
排せつ物を袋に詰めてタンクに蓄積するトイレ機器。
3.103
フリージングトイレ(freezing toilet)
排せつ物を冷凍しタンクに蓄積するトイレ機器。
3.104
バキュームトイレ(vacuum toilet)
排せつ物を負圧によって蓄積タンクに収容するトイレ機器。
3.105
温水洗浄便座(spray seat)
人体を部分的に洗浄するために,水を放出するトイレ機器。
注記1 温水洗浄便座には,便座の暖房,便座及び便器の蓋の自動開閉,人体の乾燥,脱臭などの機
能を備えることができる。
注記2 温水洗浄便座は,便器と一体のものもある。
3.105A
介護用トイレ
主に介護用などの目的で,ベッドのそばで用いる移動可能なトイレ機器。
3.105B
暖房便座
便座にヒータを組み込んだトイレ機器。
4 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.2 (対応国際規格のこの細分箇条は,適用せず,JIS C 9335-1の5.2を適用する。)
5.3 (対応国際規格のこの細分箇条は,適用せず,JIS C 9335-1の5.3を適用する。)
5.7 追加(“ある部分の到達温度”で始まる段落の後に,次を追加する。)
試験に用いる水の温度は,15 ℃±5 ℃とする。
6 分類
分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(6.1全て)
トイレ機器は,感電に対する保護に関し,次のクラスのいずれかでなければならない。
裸の電熱素子をもつ温水ヒータを組み込んだトイレ機器は,クラスI又はクラスIIIでなければならない。
その他のトイレ機器は,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
注記101A 対応国際規格では,修正(Modification)としているが,規格の利便性を考慮し,この規
格では,置換とした。
――――― [JIS C 9335-2-84 pdf 7] ―――――
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6.2 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
トイレ機器は,IPX4以上でなければならない。ただし,浴室のような水にさらされる場所への設置を意
図していないトイレ機器は,IPX3以上とする。
7 表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.12
追加(“使用者による保守の際に”で始まる段落の後に,次を追加する。)
便器をもつトイレ機器の取扱説明書には,安全に便器を空にし,洗浄する方法を記載しなければならな
い。便器をもつトイレ機器の取扱説明書には,便器を下水システムに接続している場合を除き,排せつ物
及び/又はその残留物の最終処分についての詳細を記載しなければならない。
置換(“取扱説明書には,次の趣旨を”で始まる段落及び二つの細別を,次に置き換える。)
“この機器は,安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り,補助を必要とする人(子供を含む。)が
単独で機器を用いることを意図していない。この機器で遊ぶことがないように,子供を監視することが望
ましい。”旨を取扱説明書に記載する要求は適用しない。
注記101A 6.1の注記101Aと同じ。
追加(“着脱できる電源装置”で始まる段落の前に,次を追加する。)
温水洗浄便座及び暖房便座の取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
“幼児又は病弱者がこの機器を使用する場合は,近くに監視者が必要である。”
7.12.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
クラス0Iトイレ機器及び固定配線に恒久的に接続することを意図したクラスIトイレ機器の設置説明書
には,“トイレ機器を接地しなければならない”旨を記載しなければならない。
裸の電熱素子をもつ温水ヒータを組み込んだトイレ機器の設置説明書には,次の事項を記載しなければ
ならない。
− 水源の抵抗率は,···Ω・cm未満であってはならない(“···”には製造業者が,指定する抵抗率の下限値
を表記する。)。
− トイレ機器は,固定配線に恒久的に接続しなければならない。
水洗式便器に使用するトイレ機器を除き,設置説明書には,火のついているたばこに関するラベル(7.101
参照)を,便器のそばの目立つ位置に貼る旨を記載しなければならない。
浴室のような水にさらされる場所に設置することを意図していないトイレ機器は,設置説明書にその旨
を記載しなければならない。
7.15 追加(“7.17.5に規定する”で始まる段落の後に,次を追加する。)
温水洗浄便座及び暖房便座の取扱説明書に記載している便座の蓋,便座,本体などは,主要部とする。
追加
7.101 水洗式便器に使用するトイレ機器を除き,火のついているたばこ,その他の燃えているものなどを
便器に投げ入れてはならない旨を記載したラベルを,備えなければならない。
このラベルは,恒久的な固定に適したものでなければならない。
このラベルは,トイレ機器を使用する前に見える場合,トイレ機器に固定してもよい。
注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第3段落に移した。)
――――― [JIS C 9335-2-84 pdf 8] ―――――
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適否は,目視検査によって判定する。
7.101A 15.3に適合する場合を除き,ピーク電圧が600 Vを超える温水洗浄便座の充電部には,充電部の
近傍又は外郭の見やすい箇所に高圧のため注意する旨を表示しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
8 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ
る。
8.1.1 追加(“機器を全ての可能な位置”で始まる段落の後に,次を追加する。)
検査プローブBを適用した箇所には,JIS C 0922の検査プローブ18も適用する。
8.2 追加(“埋込形機器及び”で始まる段落の後に,次を追加する。)
検査プローブBを適用した箇所には,JIS C 0922の検査プローブ18も適用する。
9 モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
11 温度上昇
温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.3 追加(“試験枠の壁,天井及び”で始まる段落の後に,次を追加する。)
温風の温度上昇の測定にも,黒く塗った小形円板に取り付けた熱電対を使用する。
11.7 置換(11.7全て)
トイレ機器は,通常動作で運転したとき,定常状態が確立するまで運転する。ただし,連続運転しない
トイレ機器又は機能の場合は,20サイクル運転する。
11.8 追加(“モータ巻線の温度上昇値が”で始まる段落の後に,次を追加する。)
温度上昇は,表101に規定する値を超えてはならない。
表101−最大通常温度上昇値
単位 K
箇所 温度上昇値
肌に直接触れるおそれのある表面 23 aa)
人体の部分を乾燥するための温風 40 a)
便座から250 mm以内に位置する便器の外側の表面 30
モールダリングトイレの排せつ物タンクの内部 60
排せつ物が通過するダクト 60
注a) 空気の温度は,空気の吹出し口から50 mm離れたところで測定する。
温水洗浄便座及び暖房便座にあっては,温風温度の規定値は,65 ℃以下とする。
aa) 温度制御されている温水洗浄便座及び暖房便座の表面温度の規定値は,48 ℃以下とす
る。
――――― [JIS C 9335-2-84 pdf 9] ―――――
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C 9335-2-84 : 2019
温水洗浄便座から供給される水の温度は,45 ℃を超えてはならない。
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及
び耐電圧)による。
13.2 追加(注記2の後に,次を追加する。)
電熱素子をもつ温水ヒータの試験は,次による。
− 導電性のある液体を通して人体に接触する部分が,直接接地していない一層の絶縁からなる温水ヒー
タを組み込んだクラス0Iトイレ機器及びクラスIトイレ機器は,500 Ω・cmの抵抗率の水で試験する。
− 裸の電熱素子をもつ温水ヒータを組み込んだトイレ機器は,取扱説明書に記載した抵抗率をもつ水で
試験する。
適切な抵抗率は,水にりん酸アンモニウムを加えることで得てもよい。
注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,追加した本文の二つの細別の後の
段落に移した。)
導電性のある液体を通して人体に接触する部分が,直接接地していない一層の絶縁からなる温水ヒータ
を組み込んだクラス0Iトイレ機器及びクラスIトイレ機器,並びに裸の電熱素子をもつ温水ヒータを組み
込んだクラスIトイレ機器の場合,漏えい電流は,温水洗浄便座の散水端から10 mmの位置に置いた金属
性のふるいと接地端子との間で測定する。電熱素子の端子は,図101に示す切替スイッチを介して,交互
に電源の各相に接続する。
漏えい電流は,0.25 mAを超えてはならない。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.1.1 追加(“充電部をもち,かつ,機器を”で始まる段落の後に,次を追加する。)
便器の内部を試験するために,JIS C 0920の14.2.4 b) に規定する散水ノズルの使用が必要になる場合が
ある。
15.3 追加(“次に,機器は,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
さらに,7.101Aに規定する表示がない場合は,ピーク電圧が600 Vを超える充電部と金属はく(箔)で
覆ったモールディング又はポッティングとの間に,16.3の基礎絶縁に対する耐電圧試験を実施したとき,
これに耐えなければならない。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
16.2 追加(“漏えい電流の測定”で始まる段落の後に,次を追加する。)
電熱素子をもつ温水ヒータの試験は,次による。
――――― [JIS C 9335-2-84 pdf 10] ―――――
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JIS C 9335-2-84:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-84:2002(MOD)
- IEC 60335-2-84:2002/AMENDMENT 1:2008(MOD)
- IEC 60335-2-84:2002/AMENDMENT 2:2013(MOD)
JIS C 9335-2-84:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-84:2019の関連規格と引用規格一覧
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- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項