JIS G 0803:2015 溶接鋼管溶接部のフィルム式放射線透過検査方法 | ページ 3

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G 0803 : 2015
6.2 像質クラスに対応する透過度計の呼び番号
二つの像質クラスに対応する透過度計の呼び番号,及びその線径又は穴径を,表1表4に示す。
図4 c) の有孔形の透過度計を用いる場合には,表2又は表4にそれぞれ規定する像質クラスA又は像質
クラスBの穴径を含んだものを用いる。
表1−針金形透過度計の呼び番号及びその線径
像質クラスA
公称厚さ
公称線径
T 呼び番号
mm
mm
T ≦ 1.2 W18 0.063
1.2 < T ≦ 2 W17 0.08
2 < T ≦ 3.5 W16 0.10
3.5 < T ≦ 5 W15 0.13
5 7 < T ≦ 10 W13 0.20
10 < T ≦ 15 W12 0.25
15 < T ≦ 25 W11 0.32
25 < T ≦ 32 W10 0.40
32 < T ≦ 40 W9 0.50
40 < T ≦ 55 W8 0.63
55 < T ≦ 85 W7 0.80
85 < T ≦ 150 W6 1.00
150 < T ≦ 250 W5 1.25
250 < T W4 1.60
表2−有孔階段形透過度計の呼び番号及びその穴径
像質クラスA
公称厚さ
公称穴径
T 呼び番号
mm
mm
T ≦ 2.0 H3 0.200
2.0 < T ≦ 3.5 H4 0.250
3.5 < T ≦ 6 H5 0.320
6 < T ≦ 10 H6 0.400
10 < T ≦ 15 H7 0.500
15 < T ≦ 24 H8 0.630
24 < T ≦ 30 H9 0.800
30 < T ≦ 40 H10 1.000
40 < T ≦ 60 H11 1.250
60 < T ≦ 100 H12 1.600
100 < T ≦ 150 H13 2.000
150 < T ≦ 200 H14 2.500
200 < T ≦ 250 H15 3.200
250 < T ≦ 320 H16 4.000
320 < T ≦ 400 H17 5.000
400 < T H18 6.300

――――― [JIS G 0803 pdf 11] ―――――

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表3−針金形透過度計の呼び番号及びその線径
像質クラスB
公称厚さ
公称線径
T 呼び番号
mm
mm
T≦ 1.5 W19 0.050
1.5 < T ≦2.5 W18 0.063
2.5 < T ≦4 W17 0.08
4 6 8 < T ≦ 12 W14 0.16
12 < T ≦ 20 W13 0.20
20 < T ≦ 30 W12 0.25
30 < T ≦ 35 W11 0.32
35 < T ≦ 45 W10 0.40
45 < T ≦ 65 W9 0.50
65 < T ≦ 120 W8 0.63
120 < T ≦ 200 W7 0.80
200 < T ≦ 350 W6 1.00
350 < T W5 1.25
表4−有孔階段形透過度計の呼び番号及びその穴径
像質クラスB
公称厚さ
公称穴径
T 呼び番号
mm
mm
T ≦ 2.5 H2 0.160
2.5 < T ≦ 4 H3 0.200
4 8 < T ≦ 12 H5 0.320
12 < T ≦ 20 H6 0.400
20 < T ≦ 30 H7 0.500
30 < T ≦ 40 H8 0.630
40 < T ≦ 60 H9 0.800
60 < T ≦ 80 H10 1.000
80 < T ≦ 100 H11 1.250
100 < T ≦ 150 H12 1.600
150 < T ≦ 200 H13 2.000
200 < T ≦ 250 H14 2.500
6.3 二重壁撮影方法の場合の透過度計の適用
二重壁撮影方法の場合は,公称厚さの2倍に相当する厚さ(2T)の透過度計の呼び番号を適用する。

7 フィルムの現像

  放射線透過写真は,試験結果の評価に影響を及ぼすような現像による不完全部(現像むらなど),及びそ
の他の有害なフィルムきずがあってはならない。

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8 放射線透過写真の観察条件

  フィルムを観察する際の透過光の最低輝度(フィルムを透過した後の輝度)は,フィルムの濃度が2.5
以下の場合には,30 cd/m2,2.5を超える場合には,10 cd/m2とする。

9 きずの像の分類

9.1   分類
放射線透過写真で見つかった全てのきずの像は,9.2及び9.3に従って,有害なきずか,そうでない不完
全部かのそれぞれに分類しなければならない。
9.2 不完全部
不完全部とは,この規格で記載する放射線透過試験法で検出できる溶接シーム部内の不連続部である。
規定する許容基準内の寸法及び/又は密集度の不完全部は,鋼管の使用目的に実用的な影響はないもの
とみなす。
9.3 有害なきず
有害なきずとは,規定された許容基準を超える寸法及び/又は密集度の不完全部であり,有害なきずは,
鋼管の使用目的に悪影響又は制限を与えるものとみなす。

10 許容基準

10.1   適用
製品規格の規定又は受渡当事者間の協定のない限り,10.210.6に規定する許容基準を,溶接シーム部
の放射線透過検査に適用する。
10.2 割れ,溶込み不良及び融合不良
割れ,溶込み不良及び融合不良は,不合格とする。
10.3 スラグ巻込み及びブローホール
単独の円形のスラグ巻込み,及びブローホールは,3.0 mm又はT/3(T : 公称厚さ)のいずれか小さい直
径まで許容する。
個々のきずの間隔が4T未満のとき,それぞれの許容された個々のきずの直径の合計は,溶接長150 mm
又は12Tのいずれか小さい方の長さ当たり,6.0 mm又は0.5Tのいずれか小さい方を超えてはならない。
10.4 細長いスラグ巻込み
幅が1.5 mm以下の単独の細長いスラグ巻込みは,12.0 mm又はTのいずれか小さい方の長さまで許容す
る。
個々のきずの間隔が4T未満のとき,それぞれ許容された単独のきずの長さの合計は,溶接長150 mm又
は12Tのいずれか小さい方の長さ当たり12 mmを超えてはならない。
注記 参考として,10.3及び10.4の許容限界の例を,附属書Aに図式的に示す。
10.5 アンダカット
最大深さが0.4 mm以下のアンダカットは,鋼管の残厚さが,許容下限値以上であれば許容される。
放射線透過試験によって検出されたアンダカットは,グラインダ手入れを行う。
その他のアンダカットの規定については,製品規格又は受渡当事者間の協定による。
注記1 ISO 10893-6では,“最大長さがT/2までの単独のアンダカットについて,深さが公称厚さの
10 %を超えていなければ,最大深さ0.5 mmまで許容される。ただし,溶接長300 mmに対し
て2個までとし,手入れ(例えば,グラインダ手入れ)を行う。”と規定されている。

――――― [JIS G 0803 pdf 13] ―――――

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注記2 製品規格の規定の例としては,ISO 3183の9.10.2では,次のように規定されている(詳細は,
ISO 3183参照)。
− 深さ0.4 mm以下のアンダカットは,許容される。
− 深さ0.4 mm超え,0.8 mm以下のアンダカットは,長さ及び個数の程度によって許容さ
れる。ただし,見つかったきずは,全てグラインダ手入れする。
− 上記以外のアンダカットは,溶接補修又は不合格とする。
10.6 内外面にあるアンダカット
アンダカットが溶接部の長手方向の内外面の同じ位置にある場合には,許容されない。

11 結果の判定

11.1   有害なきずのない鋼管
有害なきず(許容基準を超えるきず)のない鋼管は,合格とする。
11.2 有害なきずのある鋼管
有害なきず(許容基準を超えるきず)のある鋼管は,嫌疑材とする。
11.3 嫌疑材の処置
嫌疑材は,製品規格の要求及び/又は受渡当事間の協定に従い,次の一つ又はそれ以上の処置を行う。
a) 嫌疑部分を,グラインダ手入れによって除去する。有害なきずが完全に除去されたことを浸透探傷試
験又は磁粉探傷試験によって検証する。必要な場合,グラインダ手入れを行った部位は,放射線透過
試験によって再検査を行う。グラインダ手入れ部の残厚さは,規定の公差を満足していることを検証
するために,適切な方法で測定する。
b) 嫌疑部分を,受渡当事者間で承認された溶接手順で行う溶接によって補修する。補修部は,この規格
及び製品規格の要求に従い放射線透過検査を行う。
c) 嫌疑部分を,切断する。鋼管の残長は,規定の許容差内であることを検証するために測定する。
d) この鋼管を不合格とする。

12 検査報告

  検査報告書の提出が要求された場合,製造業者は,受渡当事者間の合意がない限り,少なくとも次の情
報を注文者に提出しなければならない。
a) この規格番号(JIS G 0803)
b) 適合していることの声明
c) 受渡当事者間協定又はその他によって規定された手順を変更した事項
d) 製品の識別(鋼種及び寸法)
e) 線源,撮影装置のタイプ及び実効焦点寸法並びに用いた装置
f) フィルムの種類,増感紙の種類及び厚さ,並びにフィルタ使用の有無
g) 管電圧及び管電流
h) 露出時間及び線源とフィルムとの距離
i) 透過度計のタイプ及び配置位置
j) 透過度計の識別度及び溶接部上の最低濃度
k) 得ることのできた像質クラス
l) 撮影日

――――― [JIS G 0803 pdf 14] ―――――

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m) 検査技術者の識別又は名前,並びに資格(及び認証)及び責任者の署名

――――― [JIS G 0803 pdf 15] ―――――

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JIS G 0803:2015の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 10893-6:2011(MOD)

JIS G 0803:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS G 0803:2015の関連規格と引用規格一覧