JIS G 3124:2022 中・常温圧力容器用高強度鋼鋼板 | ページ 3

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a) 常温引張試験の方法は,JIS Z 2241による。
b) 高温引張試験の方法は,JIS G 0567による。
c) 曲げ試験の方法は,JIS Z 2248による。曲げ角度及び内側半径は,表6による。
d) 衝撃試験の方法は,JIS Z 2242による。ただし,振子の衝撃刃の形式は,半径2 mmの衝撃刃を適用
する。
注記 この規格に規定する以外の試験として,受渡当事者間の協定によって,JIS G 0560[1]のサルファ
プリント試験,JIS G 0801[2]などの超音波探傷試験及びJIS Z 2320-1[3]の磁粉探傷試験が行われ
ることがある。この場合,事前に試験片の採り方,試験方法,合否判定基準などについて,受渡
当事者間で協定される。

12 検査

  検査は,次による。
a) 検査の一般事項は,JIS G 0404による。
b) 化学成分は,箇条6に適合しなければならない。
c) 溶接性は,箇条7に適合しなければならない。
d) 機械的性質は,箇条8に適合しなければならない。
e) 形状,寸法,質量及びその許容差は,箇条9に適合しなければならない。
f) 外観は,箇条10に適合しなければならない。

13 再検査

  再検査は,次による。
a) 機械試験で合格にならなかった鋼板は,JIS G 0404の9.8(再試験)によって再試験を行い,合否を決
定してもよい。
b) 機械試験で合格とならなかった鋼板は,熱処理又は再熱処理を行った後,改めて試験を行い,合否を
決定してもよい。

14 表示

  検査に合格した鋼板は,鋼板ごとに次の項目を適切な方法で表示する。ただし,受渡当事者間の協定に
よって,製品識別が可能な範囲で項目の一部を省略してもよい。
a) 種類の記号及び熱処理の記号(5.2.2参照)
b) 溶鋼番号又は検査番号
c) 寸法。寸法の表示は,JIS G 3193の箇条3(寸法の表し方)による。
d) 製造業者名又はその略号

15 報告

  製造業者は,検査文書を注文者に提出しなければならない。報告は,JIS G 0404の箇条13(報告)によ

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る。ただし,注文時に特に指定がない場合,検査文書の種類は,JIS G 0415の5.1(検査証明書3.1)によ
る。
なお,化学成分は,炭素当量の計算式(1)に含まれる合金元素の分析値を報告しなければならない。また,
表2の注a) によった場合は,添加した合金元素の分析値を報告しなければならない。
参考文献
[1] JIS G 0560 鋼のサルファプリント試験方法
[2] JIS G 0801 圧力容器用鋼板の超音波探傷検査方法
[3] JIS Z 2320-1 非破壊試験−磁粉探傷試験−第1部 : 一般通則

JIS G 3124:2022の国際規格 ICS 分類一覧

JIS G 3124:2022の関連規格と引用規格一覧