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G 3445 : 2016
9.2.3 引張試験
引張試験は,次による。
a) 試験片 試験片は,JIS Z 2241の11号,12号(12A号,12B号又は12C号),4号又は5号試験片の
いずれかとする。ただし,4号試験片は,径14 mm(標点距離50 mm)とする。電気抵抗溶接鋼管及
び鍛接鋼管から引張試験片を採取する場合,12号試験片又は5号試験片は,溶接部を含まない部分か
ら採取する。
なお,めっき鋼板又はめっき鋼帯を用いて管を製造する場合の降伏点又は耐力,及び引張強さの算
出に用いる厚さは,次のいずれかによる。
− めっき層除去後の実測厚さ
− めっき層を含めた実測厚さから,相当めっき厚さを減じたもの
− めっき層を含めた実測厚さから,実測しためっき付着量の換算めっき厚さを減じたもの
b) 試験方法 試験方法は,JIS Z 2241による。
9.2.4 へん平試験
へん平試験は,次による。
なお,継目無鋼管のへん平試験は,特に注文者の指定がない限り,省略してもよい1)。
注1) 試験は,製造業者の判断によって省略してもよいが,へん平性は規定を満足しなければならな
いことを意味する。
a) 試験片 試験片の長さは,50 mm以上とする。ただし,厚さが外径の15 %以上の管では,環状試験片
の円周の一部を取り除いたC形試験片としてもよい。
b) 試験方法 試験片を常温のまま2枚の平板間に挟み,平板間の距離(H)が表3の値以下になるまで
圧縮し,へん平にしたとき,試験片に割れが生じたかどうかを調べる。ただし,電気抵抗溶接鋼管及
び鍛接鋼管の場合は,溶接部を図1のように,管の中心と溶接部とを結ぶ線が圧縮方向に対し直角に
なるように置く。また,C形試験片は図2のように置く。
図1−へん平試験 図2−へん平試験
(環状試験片の場合) (C形試験片の場合)
9.2.5 曲げ試験
曲げ試験は,次による。
a) 試験片 供試材の端から適切な長さを採取し,試験片とする。
b) 試験方法 試験片を常温において,表3による曲げ角度以上及び内側半径以下で,円筒の周りで曲げ
たとき,試験片に割れが生じたかどうかを調べる。この場合,電気抵抗溶接鋼管及び鍛接鋼管につい
――――― [JIS G 3445 pdf 11] ―――――
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ては,溶接部を曲げの最外部から90°に置く。
9.3 その他の試験
注文者は,水圧試験,溶接部の非破壊試験などを指定してもよい。この場合,試験項目,試料の採り方,
試験方法及び合否判定基準は,あらかじめ受渡当事者間で協定しなければならない。
10 検査及び再検査
10.1 検査
検査は,次による。
a) 検査の一般事項は,JIS G 0404による。
b) 化学成分は,箇条5に適合しなければならない。
c) 機械的性質は,箇条6に適合しなければならない。
d) 寸法は,箇条7に適合しなければならない。
e) 外観は,箇条8に適合しなければならない。
f) その他の検査。9.3に規定する試験のいずれかを実施した場合は,受渡当事者間の協定によって合意し
た合否判定基準に適合しなければならない。
10.2 再検査
機械試験で合格とならなかった管は,JIS G 0404の9.8(再試験)によって再試験を行い,合否を決定し
てもよい。
11 表示
検査に合格した管は,管ごとに,次の事項を表示しなければならない。ただし,外径の小さい管及び注
文者の要求のある場合には,これを結束して一束ごとに適正な方法で表示してもよい。表示の順序は,指
定しない。また,受渡当事者間の協定によって,製品識別が可能な範囲で項目の一部を省略してもよい。
a) 種類の記号
b) 製造方法を表す記号 製造方法を表す記号は,次による。ただし,−は空白でもよい。
1) 熱間仕上継目無鋼管 : −S−H
2) 冷間仕上継目無鋼管 : −S−C
3) 電気抵抗溶接まま鋼管 : −E−G
4) 熱間仕上電気抵抗溶接鋼管 : −E−H
5) 冷間仕上電気抵抗溶接鋼管 : −E−C
6) 鍛接鋼管 : −B
c) 寸法。寸法は,外径及び厚さを表示する。
d) 製造業者名又はその略号
e) めっきの種類を表す記号(めっき鋼板及び鋼帯を用いた場合)。記号は,受渡当事者間の協定による。
f) 溶接部と母材とで異なる厚さの許容差を適用したことを表す記号W(受渡当事者間の協定によって適
用した場合)。
例 めっき鋼板を用いた電気抵抗溶接ままの鋼管に,受渡当事者間の協定によって溶接部と母材と
で異なる厚さの許容差を適用した場合。ただし,Wの前の−は空白でもよい。
STKM11A−E−G−(めっきの種類を表す記号 : PZ)−W
――――― [JIS G 3445 pdf 12] ―――――
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12 報告
製造業者は,特に指定のない限り,検査文書を注文者に提出しなければならない。報告は,JIS G 0404
の箇条13(報告)による。ただし,注文時に特に指定がない場合,検査文書の種類はJIS G 0415の5.1(検
査証明書3.1)とする。
なお,ニッケル(Ni),クロム(Cr),モリブデン(Mo),バナジウム(V),銅(Cu)及び/又はほう素
[ボロン(B)]を意図的に添加した場合は,添加した元素の含有率を検査文書に付記する。
――――― [JIS G 3445 pdf 13] ―――――
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附属書A
(参考)
めっき鋼板及びめっき鋼帯を用いる場合のめっきの種類及び
めっき付着量
A.1 めっきの種類及びめっき付着量
めっきの種類及びめっき付着量は,次による。
a) 溶融亜鉛めっき,電気亜鉛めっき,溶融アルミニウムめっき,溶融亜鉛−5 %アルミニウム合金めっ
き,及び溶融55 %アルミニウム−亜鉛合金めっきの5種類とする。等厚めっきを用いる場合のめっき
付着量は,JIS G 3302,JIS G 3313,JIS G 3314,JIS G 3317及びJIS G 3321による。
b) 溶融亜鉛めっき及び溶融55 %アルミニウム−亜鉛合金めっきによるめっきの場合には,めっき鋼板及
びめっき鋼帯の表裏面で異なる付着量(差厚めっき)としてもよい。この場合,次の条件を満たすこ
とが望ましい。
1) 管の外面のめっきの最小の付着量は,溶融亜鉛めっきの場合,3点平均最小付着量1) は30 g/m2以上,
及び1点最小付着量1) は26 g/m2以上とする。また,溶融55 %アルミニウム−亜鉛合金めっきの場
合,3点平均最小付着量は35 g/m2以上,及び1点最小付着量は30 g/m2以上とする。
注1) IS G 3302の5.2.2(めっきの付着量)を参照。
2) 管の内面のめっきの最小の付着量は,溶融亜鉛めっき及び溶融55 %アルミニウム−亜鉛合金めっき
のいずれの場合においても,3点平均最小付着量は30 g/m2以上,及び1点最小付着量は26 g/m2以
上とする。
c) その他のめっき。受渡当事者間の協定によって,めっきの種類は,a) 以外の溶融めっき又は電気めっ
きとしてもよい。この場合,次の条件を満たすことが望ましい。
1) 溶融めっきの付着量は,めっきの両面合計の最小付着量を3点平均最小付着量は60 g/m2以上及び1
点最小付着量は51 g/m2以上とする。
2) 電気めっきの付着量は,めっきの片面の最小付着量を,等厚めっきは8.5 g/m2以上,差厚めっきは
8 g/m2以上とする。
JIS G 3445:2016の国際規格 ICS 分類一覧
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JIS G 3445:2016の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
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- 鋼材の溶鋼分析方法
- JISG0321:2017
- 鋼材の製品分析方法及びその許容変動値
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- 鋼材の一般受渡し条件
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- 鋼及び鋼製品―検査文書
- JISG3302:2019
- 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
- JISG3313:2015
- 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
- JISG3313:2021
- 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
- JISG3314:2019
- 溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯
- JISG3317:2019
- 溶融亜鉛―5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯
- JISG3321:2019
- 溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯
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