JIS G 5505:2020 CV黒鉛鋳鉄品 | ページ 3

           8
G 5505 : 2020
表5−別鋳込み供試材又は共込め供試材及び鋳型の寸法(ノックオフ形供試材)
a) b号
b) c号
単位 mm
寸法 各種類の大きさ
Kb号 Kc号
A b) 6 6
B b) 7.5 7.5
D 25 25
H b) ≧50 ≧50
Ha b) − 25
Lf −a)
Ln −a)
Lt −a)
W b) 50 50
a b) ≧50 −
b b) 20 20
c b) ≧55 ≧20
e b) − ≧25
f b) − ≧70
g b) ≧25 ≧25

――――― [JIS G 5505 pdf 11] ―――――

                                                                                             9
G 5505 : 2020
表5−別鋳込み供試材又は共込め供試材及び鋳型の寸法(ノックオフ形供試材)(続き)
注a) f,Ln及びLtの寸法は,JIS Z 2241の14A号試験片又は4
号試験片が採取できる寸法とする。
b) ,B,H,Ha,W,a,b,c,e,f及びgの寸法は,参考値
である。
表6−本体付き供試材の寸法
単位 mm
寸法 各種類の大きさ
A号 B号 C号 D号
t a) t≦12.5 12.5 a 15 25 40 70
b b) b≦11 b≦19 b≦30 b≦52.5
c b) 7.5≦c 12.5≦c 20≦c 35≦c
h 2030 3040 4065 65105
c) c) c) c)
lt
供試材の鋳型厚さは,A号及びB号では40 mm以上,C号及びD号では80 mm以上が望ましい。
この表の寸法で採取できない場合,受渡当事者間の協定による。
注a) は,鋳鉄品の対象肉厚である。
b) 及びcの寸法は,参考値である。
c) 試験片の寸法は,JIS Z 2241の14A号試験片又は4号試験片が採取できる寸法とする。
8.1.4 切出し供試材
供試材は,製造業者が決定する鋳鉄品の本体の対象肉厚の箇所から採取する。ただし,受渡当事者間の
協定によって,対象肉厚以外の箇所から採取してもよい。

8.2 引張試験に用いる供試材

  引張試験に用いる供試材は,8.1.3又は8.1.4のいずれかによる。

8.3 硬さ試験に用いる供試材

  硬さ試験に用いる供試材は,8.1.3又は8.1.4のいずれかによる。受渡当事者間の協定がある場合は,鋳
鉄品本体を用いることができる。

8.4 ミクロ組織試験に用いる供試材

  ミクロ組織試験に用いる供試材は,8.1.3又は8.1.4のいずれかによる。受渡当事者間の協定がある場合

――――― [JIS G 5505 pdf 12] ―――――

           10
G 5505 : 2020
は,鋳鉄品本体を用いることができる。

8.5 特定の機械的性質試験に用いる供試材

  特定の機械的性質試験に用いる供試材は,8.1.3又は8.1.4のいずれかによる。受渡当事者間の協定があ
る場合は,協定した箇所から採取してもよい。

8.6 物理的性質試験に用いる供試材

  物理的性質試験に用いる供試材は,8.1.3又は8.1.4のいずれかによる。受渡当事者間の協定がある場合
は,協定した箇所から採取してもよい。

9 熱処理

9.1 一般

  鋳鉄品の熱処理を注文者が要求した場合は,熱処理を行わなければならない。その熱処理の種類及び条
件は,受渡当事者間の協定による。ただし,協定がない場合は,製造業者の判断による。

9.2 供試材の熱処理

  別鋳込み供試材及び共込め供試材の場合,鋳鉄品本体及び供試材は,同一炉で同時に熱処理を行う。こ
の場合,鋳鉄品と同じ回数の熱処理を行う。
本体付き供試材の場合,受渡当事者間に協定がある場合を除いて,熱処理を終えるまでは供試材を鋳鉄
品から切り離さないことが望ましい。
切出し供試材の場合,本体の熱処理を行った後,供試材を採取する。

10 試験片の採取

10.1 試験単位及び試験数

10.1.1 試験単位
試験単位は,受渡当事者間の協定による。
1試験単位の例を,次に示す。
− 質量2 000 kg未満の溶湯を分割して黒鉛CV化処理をして,鋳鉄品を鋳造する場合 : 同じ取鍋の溶湯
で注湯した鋳鉄品の数。
− 質量2 000 kg未満の溶湯を同じ取鍋で一括して黒鉛CV化処理して,鋳鉄品を鋳造する場合 : その取
鍋の溶湯で注湯した鋳鉄品の数。
− 質量200 kg以上の単一の鋳鉄品を鋳造する場合 : その鋳鉄品1個。
− 連続注湯炉で鋳造する場合 : 継続して連続注湯炉に溶湯を補充するために使用される各処理取鍋又は
配湯取鍋内の黒鉛CV化処理した溶湯の量で鋳造した鋳鉄品の数。
− 同じ試験単位に属する別々の鋳鉄品に異なる熱処理が施される場合 : 異なる熱処理ごとの鋳鉄品の数。
10.1.2 1試験単位当たりの試験片の数及び試験回数
10.1.2.1 1試験単位当たりの試験片の数
供試材の準備は,箇条8及び箇条9によって行う。
工程内品質保証手順によって,試験単位の統合で機械的性質を保証できる場合,それらの中の1試験単
位を上記の統合した複数の試験単位の代表として,準備及び試験を行ってもよい。
工程内品質保証手順が試験単位の統合を規定していない場合には,試験単位及び試験片の数は,受渡当
事者間の協定による。
インモールド法で行う場合には,試験単位及び試験片の数は,受渡当事者間の協定による。

――――― [JIS G 5505 pdf 13] ―――――

                                                                                            11
G 5505 : 2020
10.1.2.2 試験回数
試験回数は,10.1.1の試験単位を満足する最低1個の鋳造供試材を製作し,試験は,箇条11によって,
最低1回の試験を行わなければならない。ただし,試験回数は,受渡当事者間の協定によって変更するこ
とができる。

10.2 鋳造試験片

  鋳造試験片は,8.1.3のいずれかの供試材から,10.4に規定する試験片を採取する。

10.3 切出し試験片

  切出し試験片は,8.1.4の供試材から,10.4に規定する試験片を採取する。
切出し試験片の採取箇所は,受渡当事者間の協定による。協定がない場合は,製造業者が決定する。
試験片の中心線は,鋳鉄品の表面と中心との中間点に配置することが望ましい。

10.4 試験片の採取方法,寸法及び数

10.4.1 試験片の採取方法
試験片の採取方法は,次による。
a) 鋳造供試材の場合,試験片は,表3表5のいずれかの鋳造供試材の斜線を施した部分から採取する。
切出し供試材の場合,試験片は,供試材中の黒鉛粒子がその鋳鉄品の黒鉛粒子を代表し,表層面に異
常組織及びその他の きず を含まないことを保証できる箇所から採取する。
b) 肉厚が12.5 mm未満の供試材から加工した試験片によって行う引張試験は,受渡当事者間の協定によ
る。
10.4.2 試験片の寸法及び数
試験片の寸法及び数は,次による。
a) 試験片の寸法は,JIS Z 2241の14A号試験片とし,受渡当事者間の協定によって,4号試験片を用い
てもよい。
b) 技術的な理由のためにa) で指定した試験片と異なる直径の試験片を使う必要がある場合,その原標点
距離は,式(1)による。
Lo .565 So 又は Lo d (1)
ここに, Lo : 原標点距離(mm)
So : 平行部の原断面積(mm2)
d : 平行部の径(mm)
原標点距離の決定に式(1)が適用できない場合には,試験片の大きさは,受渡当事者間の協定による。
c) 試験片の数は,予備を除き1個とする。予備の試験片は,再試験を考慮して少なくとも2個以上準備
することが望ましい。また,再試験2回分の数の試験片が採取できない場合は,受渡当事者間の協定
による。

11 試験方法

11.1 引張試験

  引張試験は,JIS Z 2241による。

11.2 硬さ試験

  硬さ試験は,JIS Z 2243-1による。
同一試験片に対する硬さ試験の測定箇所は,受渡当事者間の協定によって,試験片又は鋳鉄品の1か所

――――― [JIS G 5505 pdf 14] ―――――

           12
G 5505 : 2020
又は数箇所とする。
鋳鉄品の硬さ試験が困難な場合は,受渡当事者間の協定によって,鋳鉄品に硬さ試験用座面を設けて行
ってもよい。
なお,測定箇所が協定の対象でない場合は,製造業者がその測定箇所を選択する。

11.3 ミクロ組織試験

11.3.1 黒鉛形状試験
試験は,附属書JAによる。ただし,受渡当事者間の協定によって,附属書Bによってもよい。
11.3.2 基地組織試験
基地組織試験は,受渡当事者間の協定による。
11.3.3 顕微鏡組織試験
試験項目は,受渡当事者間の協定による。
測定箇所は,受渡当事者間の協定に基づき決定した試験片上又は鋳鉄品上の1か所又は数箇所とする。
なお,試験項目及び測定箇所が協定の対象でない場合,製造業者がその試験項目及び測定箇所を選択す
ることができる。

11.4 特定の機械的性質試験

  特定の機械的性質試験は,受渡当事者間の協定による。

11.5 物理的性質試験

  物理的性質試験は,受渡当事者間の協定による。

11.6 内部の健全性試験

  内部の健全性試験は,受渡当事者間の協定による。

11.7 外観試験

  外観試験は,受渡当事者間の協定による。

12 再試験

12.1 再試験の必要性

  11.1による引張試験の結果が7.2に適合しない場合は,12.2によって,試験を無効とするか又は再試験
を行うことができる。
なお,再試験は,12.3によって行い,その結果は全て7.2に適合しなければならない。

12.2 無効となる試験条件

12.2.1 無効となる試験
次のa) d) のいずれかに該当する場合は,その試験を無効とする。
a) 試験片の取付け不良又は材料試験機の動作不良がある場合。
b) 試験片に欠陥又は機械加工不良による欠陥がある場合。
c) 引張試験片が標点外で破断した場合。
d) 破断後の試験片破面に明らかに欠陥が認められる場合。
12.2.2 一部が適合しない試験
12.2.1以外の理由で,11.1による結果が7.2の一部に適合しない場合は,その試験を無効とする。

12.3 無効となる鋳鉄品の再試験

  再試験は,10.4.2の予備の試験片又は8.1.1の予備の供試材を機械加工した試験片によって行う。無効と
なる試験の結果は,再試験の結果に置き換える。

――――― [JIS G 5505 pdf 15] ―――――

次のページ PDF 16

JIS G 5505:2020の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 16112:2017(MOD)

JIS G 5505:2020の国際規格 ICS 分類一覧

JIS G 5505:2020の関連規格と引用規格一覧