JIS R 3213:2018 鉄道車両用安全ガラス | ページ 2

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表2−安全ガラスの試験項目及び試験方法の箇条番号
試験項目 安全ガラスの種類別の 試験方法の
品質箇条番号 箇条番号
大分類 小分類 強化 合わせ 複層
ガラス ガラス ガラス
a) 形状・寸 1) 厚さ 5.2.1 5.3.1 5.4.1 6.1.1
法 2) 寸法 5.2.2 5.3.2 5.4.2 6.1.2
3) 反り(平面) 5.2.3 5.3.3 5.4.3 6.1.3
4) 曲がり誤差(曲面) 5.2.4 5.3.4 5.4.4 6.1.4
b) 外観 1) 外観欠点の長さと 5.2.5 5.3.5 5.4.5 6.2
その許容個数
c) 基本特性 1) 可視光線透過率 a) − 5.3.6 − 6.3.1
2) 透視ひずみ a) − 5.3.7 − 6.3.2
3) 耐熱性 − 5.3.8 − 6.3.3
4) 耐衝撃性 5.2.6 5.3.9 − 6.3.4
5) 破片の状態 5.2.7 − − 6.3.5
6) 露点 − − 5.4.6 6.3.6
7) 加速耐久性 b) − − 5.4.7 −
8) 熱性能 c) − − 5.4.8 −
注a) 可視光線透過率及び透視ひずみは,運転に必要な視野をもつ窓に適用する。
b) 加速耐久性は,複層ガラスの封止に適用する。
c) 熱性能は,5.4.8.2に規定する断熱性及び5.4.8.3に規定する日射熱遮蔽性に区分する。

5.2 強化ガラスの品質

5.2.1  厚さ及びその許容差
強化ガラスの呼び厚さ,厚さ及びその許容差は,表3による。
表3−強化ガラスの呼び厚さ,厚さ及びその許容差
単位 mm
呼び厚さ 厚さ及びその許容差 形状に
よる区分
3.2 3.2 ±0.3 平面又は
4 4.0 曲面
5 5.0
6 6.0
8 8.0 ±0.6
10 10.0 平面
12 12.0 ±0.8
15 15.0
19 19.0 ±1.2
5.2.2 形状,寸法及びその許容差
強化ガラスの形状,寸法(厚さを除く。)及びその許容差は,次による。
a) 強化ガラスの形状及び寸法は,受渡当事者間の協定(以下,協定による寸法の値を協定値という。)に
よる。
b) 協定値に対して,長方形又は正方形の平面強化ガラスの寸法許容差は,表4による。ただし,次のい

――――― [JIS R 3213 pdf 6] ―――――

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ずれかに該当する場合は,受渡当事者間の協定による。
1) 呼び厚さが3.2で,1枚の面積が0.9 m2以上,又は辺の長さが1 200 mmを超える場合。
2) 呼び厚さが4で,1枚の面積が1.8 m2以上,又は辺の長さが1 800 mmを超える場合。
3) 呼び厚さが5及び6で,1枚の面積が3.6 m2以上,又は辺の長さが2 400 mmを超える場合。
4) 呼び厚さが8,10及び12で,1枚の面積が7.2 m2以上,又は辺の長さが3 000 mmを超える場合。
5) 呼び厚さが15及び19の場合。
c) 長方形又は正方形以外の平面強化ガラス及び曲面強化ガラスの寸法許容差は,表5による。ただし,
次のいずれかに該当する場合は,受渡当事者間の協定による。
1) 形状が平面でb)の1),2),3)及び4)に該当する場合。
2) 形状が曲面,呼び厚さが4,5及び6で,辺の長さが1 600 mmを超えるとき,又は面積が1.2 m2以
上の場合。
3) 形状が曲面,呼び厚さが8で,辺の長さが2 200 mmを超えるとき,又は面積が2.0 m2以上の場合。
表4−長方形又は正方形の平面強化ガラスの寸法許容差
単位 mm
呼び厚さ 1枚の面積 辺の長さ 寸法許容差
(m2) 長さ及び幅 両対角線の差
3.2, 0.3未満 600未満 ±1.0 3.5以下
4, 600以上 ±1.5
5, 0.3以上 0.8未満 1 000未満 4.5以下
6 1 000以上 ±2.0
0.8以上 1.0未満 1 200未満 5.5以下
1 200以上 ±2.5
1.0以上 1.2未満 1 500未満
1 500以上
1.2以上 1 800未満 6.5以下
1 800以上 ±3.0
8, 1.0未満 1 000未満 ±2.5
10, 1 000以上 ±3.0
12 1.0以上 1.5未満 1 500未満 7.5以下
1 500以上 ±3.5
1.5以上 2 000未満 8.5以下
2 000以上 ±4.0
表5−長方形又は正方形以外の平面強化ガラス及び曲面強化ガラスの寸法許容差
単位 mm
形状 呼び厚さの区分 直線部の許容差 曲線部の許容差 基準辺a)の
辺の長さ 製品の面積 許容差
1 200未満 1 200以上 1 800以上 1 m2未満 1 m2以上
1 800未満
平面 6以下 ±1.5 ±2.0 ±2.5 ±2.0 ±2.5 ±0.5
8以上 12以下 ±2.0 ±2.5 ±3.0 ±3.0 ±3.5 ±1.0
曲面 6以下 ±1.5 ±2.0 − ±2.5 ±3.0
8 ±2.0 ±2.5 ±3.0 ±3.0 ±3.5
注a) 基準辺は,通常,ガラスを車両に装着するときに下辺となる辺とする。

――――― [JIS R 3213 pdf 7] ―――――

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5.2.3 反り
平面強化ガラスの反りは,弓形の場合は0.5 %,波形の場合は0.3 %を超えてはならない。ただし,下降
窓用強化ガラスの弓形反りは,辺の長さ600 mm以下は0.35 %以下とし,辺の長さ600 mmを超えるもの
は,受渡当事者間の協定による。
5.2.4 曲がり誤差
曲面強化ガラスの曲がり誤差の許容差は,表6による。
表6−曲面強化ガラスの曲がり誤差の許容差
単位 mm
呼び厚さ 辺の長さ
600未満 600以上 1 200以上 1 800以上
1 200未満 1 800未満
3.2,4,5,6 3.0以下 3.5以下 4.0以下 5.0以下
及び8 ただし,対称 ただし,対称ただし,対称
位置での隙 位置での隙 位置での隙
間の和は,5.0 間の和は,8.0
間の和は,6.0
以下とする。 以下とする。以下とする。
5.2.5 外観
強化ガラスの外観品質は,表7による。
表7−強化ガラスの外観品質
欠点の種類 判定基準(任意の300 mm角当たりの欠点の長さ,
又は直径とその許容個数)
中央部a) 周囲部a)
泡 b) 透明泡 0.53.0 mm : 2個以内 0.53.0 mm : 5個以内
色泡 0.51.5 mm : 1個以内 0.51.5 mm : 5個以内
異物 0.51.5 mm : 1個以内 0.51.5 mm : 5個以内
重きずc) 5.010.0 mm : 3個以内 5.020.0 mm : 5個以内
中きずd) 10.030.0 mm : 3個以内 10.030.0 mm : 5個以内
上記欠点(泡,異 1) 任意の300 mm角内に,中央部は3個まで,周囲部は5個
物,重きず,中き まで差し支えない。
ず)が混在した場 2) 最大長さを超える欠点は,あってはならない。
合の許容個数 3) 最小長さ未満の欠点はあってもよい。しかし,透視に差し
支える密集は,あってはならない。
すじ,波,うねり ガラス面に対して45°の角度をなす方向から透視し5 m以内の
及びきじむら 対象物がゆがんで見えてはならない。
ひび 識別できるものがあってはならない。
欠け 周辺部a)における欠けの幅又は長さが材料板ガラスの厚さ以上
のものは,あってはならない。
注a) 周辺部に中央部が重なった場合は,その部分は周辺部とする。使用上特に差し
支えない周辺部の欠点はあってもよい。ガラスを車体に取り付けたとき,窓の
きせなどによって目視できない範囲に隠れる欠点は対象外とする。
b) 透明泡はガラスに含まれる透明な気泡,色泡は透明泡以外の有色の気泡。
c) 容易に爪にかかるきずをいう。
d) 容易に爪にかからないきずをいう。

――――― [JIS R 3213 pdf 8] ―――――

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5.2.6 耐衝撃性
強化ガラスの耐衝撃性は,供試体6枚について6.3.4の試験を行い,次の条件を満足した場合,合格と判
定する。
a) 破壊枚数が1枚以下の場合。
b) 破壊枚数が2枚のとき,同一ロットの別の供試体6枚について追加試験を行い破壊枚数が0枚の場合。
5.2.7 破片の状態
強化ガラスは,6.3.5の破砕試験を行ったとき,ガラスの破片の状態は,表8の性能を満足しなければな
らない。
表8−強化ガラスの破片の状態
呼び厚さ 破片数
の区分
3.2 100 mm×100 mmの正方形の領域内の破片数は,10個以上とする。
なお,破片数10個未満の部分を生じた場合は,その部分を含む200 mm
×200 mmの正方形の領域内の破片数が40個以上なければならない。
4以上 50 mm×50 mmの正方形の領域内の破片数は,40個以上とする。
なお,破片数40個未満の部分を生じた場合は,その部分を含む100 mm
×100 mmの正方形の領域内の破片数が160個以上なければならない。

5.3 合わせガラスの品質

5.3.1  厚さ及びその許容差
合わせガラスの呼び厚さ及びその許容差は,表9による。
なお,合わせガラスの呼び厚さは,材料板ガラスの呼び厚さの合計とする。ただし,曲面合わせガラス,
材料板ガラスが3枚以上の合わせガラス,強化合わせガラス及び呼び厚さ13以上の合わせガラスの許容差
は,受渡当事者間の協定による。
表9−合わせガラスの厚さの許容差
単位 mm
呼び厚さの区分 許容差
7未満 ±0.6
7以上10未満 ±0.8
10以上13未満 ±1.0
5.3.2 形状,寸法及びその許容差
平面合わせガラス及び曲面合わせガラスの形状,寸法(厚さを除く。)及びその許容差は,次による。
a) 平面合わせガラス及び曲面合わせガラスの形状及び寸法は,受渡当事者間の協定による。
b) 協定値に対して,長方形又は正方形の平面合わせガラスの寸法許容差は,表10による。ただし,材料
板ガラスが3枚以上の合わせガラス,強化合わせガラス,呼び厚さが13以上の合わせガラス及び一辺
の長さが2 400 mmを超えるものについては,受渡当事者間の協定による。

――――― [JIS R 3213 pdf 9] ―――――

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表10−長方形又は正方形の合わせガラスの寸法許容差
単位 mm
呼び厚さ 辺の長さ
の区分 1 200未満 1 200以上 1 800以上
1 800未満 2 400以下
10未満 ±1.5 ±2.0 ±2.5
10以上13未満 ±2.0 ±2.5 ±3.0
c) 長方形又は正方形以外の平面合わせガラス及び曲面合わせガラスの寸法許容差は,表11による。ただ
し,材料板ガラスが3枚以上の合わせガラス,呼び厚さが13以上の合わせガラス及び一辺の長さが2
400 mmを超えるものについては,受渡当事者間の協定による。
表11−長方形又は正方形以外の合わせガラス及び曲面合わせガラスの寸法許容差
単位 mm
形状 呼び厚さの 直線部の寸法許容差 曲線部の寸法許容差 基準辺a)
区分 辺の長さ 製品の面積 の許容差
1 200未満 1 200以上 1 800以上 1 m2未満 1 m2以上
1 800未満
平面 10未満 ±1.5 ±2.0 ±2.5 ±2.0 ±2.5 ±1.0
10以上13未満 ±2.0 ±2.5 ±3.0 ±3.0 ±3.5
曲面 10未満 ±1.5 ±2.0 ±2.5 ±2.5 ±3.0
10以上13未満 ±2.0 ±2.5 ±3.0 ±3.0 ±3.5
注a) 基準辺は,通常,ガラスを車両に装着するときに下辺となる辺とする。
5.3.3 反り
平面合わせガラスの反りは,0.3 %を超えてはならない。ただし,強化合わせガラスの反りは0.35 %以下
とする。また,下降窓用合わせガラスの弓形反りは,辺の長さ600 mm以下は0.35 %以下とし,辺の長さ
600 mmを超えるものは,受渡当事者間の協定による。
5.3.4 曲がり誤差
曲面合わせガラスの曲がり誤差は,表12による。ただし,材料板ガラスが3枚以上の合わせガラス,呼
び厚さが13以上の合わせガラス及び一辺の長さが2 400 mmを超えるものについては,受渡当事者間の協
定による。
表12−曲面合わせガラスの曲がり誤差の許容差
単位 mm
呼び厚さの 辺の長さ
区分 1 200未満 1 200以上 1 800以上
1 800未満 2 400以下
13未満 3.5以下 4.0以下 5.0以下
ただし,対ただし,対 ただし,対
称位置の 称位置の 称位置の
隙間の和 隙間の和 隙間の和
は5.0以下 は6.0以下 は8.0以下
とする。 とする。 とする。

――――― [JIS R 3213 pdf 10] ―――――

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