JIS A 4302:2006 昇降機の検査標準 | ページ 6

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1) ケーブル被覆及び端部に損傷がないこととする。
2) 可動時に外部部品との干渉がないこととする。
3) トロリーは,通電部に容易に触れることのできない構造とする。
g) 昇降路側壁などの囲い
1) 囲いの取付けは強固で,破損がないこととする。
2) 斜行型段差解消機のかごの底部に人又は物が挟まれるおそれのある場合,囲いは高さが階段部分に
あっては踏み面先端,床にあっては床面から1.1 m以上とする。
3) 鉛直型段差解消機の場合,次の3.1)3.4) による。
3.1) 昇降行程がおおむね2.5 m以下で,かごの底部に人又は物が挟まれるおそれのある場合,囲いの高
さが下階床面から1.8 m以上とする。昇降行程がおおむね2.5 mを超える場合,昇降行程全域にわ
たり丈夫な壁又は囲いを設けていることとする。また,昇降路にガラスなどを用いる場合は利用
者が高所による恐怖感を抱かないように配慮されていることとする。
3.2) かご内側壁(手すり)から建物の床,はり(梁)などの水平距離が50 cm以下の場合,昇降全域
を連続した段差のない壁又は囲いであることとする。
3.3) 上階部分は,乗り場出入口を除き,床面から高さ1.1 m以上の手すりなどが設けられていることと
する。
3.4) かごの出入口が遮断棒の場合,上部乗り場から下部乗り場停止位置まで出入口全幅にわたり,段
差のない壁又はフェッシャープレートを全域に設けていることとする。昇降行程がおおむね2.5 m
を超える場合,かごの出入口は高さ1.1 m以上の戸とすることとする。
4) かごの昇降行程全体にわたり,かごの床面から建物の天井及びはり(梁)下までの高さが2 m未満
の場合は,当該高さが1.8 m以上で,かつ,注意喚起材が適切に取り付けられているなどの措置が
なされていることとする。
5) パンタグラフ式の場合は,次の5.1)5.3) を検査する。
5.1) フレームの取付けが確実であることとする。
5.2) アーム機構に変形及び著しい摩耗がないこととする。
5.3) 摺動部及び軸部は,円滑で適切な給油がされていることとする。
h) ガイドレール及びブラケット ガイドレール及びブラケットは取付けが強固で,著しい摩耗,さび(錆),
腐食,変形がないこととする。
i) カバー ガイドレール,駆動装置などのカバーは損傷がなく,取付けは確実であることとする。
j) 障害物検知装置 障害物検知装置が設けられている場合,次の1)3) による。
1) 接触式(機械式)検知器の場合,かご床下の障害物検知装置は確実に作動し,かごは確実に停止す
ることとする。
2) 非接触式検知器の場合,かご床下の障害物検知装置は人や物がかごに触れる前に,かごは確実に停
止することとする。
3) 障害物検知装置が作動した場合,障害物を除去したのち,再び操作ボタンを押さない限りかごが昇
降しないこととする。
k) 折りたたみレール 折りたたみレールが設けられている場合は,次の1)3) によって検査を行う。
1) 使用状態でジョイント部にすき間や段差がないこととする。
2) 進入防止用安全スイッチの機能をもっている場合は,スイッチの作動位置が適切であり,取付けに
緩みやスイッチ機能の劣化がないこととする。

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3) 進入防止用ストッパーがある場合,取付けに緩みがないこととする。

5.7 いす式階段昇降機

 この規格は,駆動方式がロープ式,ラックピニオン式,チェーンスプロケット
式,チェーンラックピニオン式のいす式階段昇降機を対象とする。
5.7.1 駆動装置及びその付近で行う検査
a) 受電盤・主開閉器,制御盤,電線配線及び配管 検査は,5.6.1 a) による。
b) 駆動装置及び制動機 検査は,5.6.1 b) の1)5) による。
c) 駆動装置
1) ロープ式の場合は,5.6.1 c) 1) による。
2) ラックピニオン式の場合は,5.6.1 c) 2) による。
3) チェーンスプロケット式の場合は,5.6.1 c) 3) による。
4) チェーンラックピニオン式の場合は,5.6.1 c) 4) による。
5) 駆動装置の回転部などに指や手が挟まれるおそれがある場合,カバーを設けるなどの対策が講じら
れていることとする。
d) 非常止め装置 検査は,5.6.3 j) による。
e) ガイドローラー 検査は,5.6.3 k) による。
f) リミットスイッチ 検査は,5.6.4 e) による。
g) バッテリー バッテリーがある場合は,次の1)4) について検査する。
1) 所定の電圧が得られることとする。
2) バッテリー本体及び端子部分の取付けに,緩みが発生していないこととする。
3) 電解液漏れや外観異常が,発生していないこととする。
4) 給電部に容易に触れることのない構造とする。
h) 負荷試験 検査は,5.6.1 e) による。
5.7.2 いす関係
a) いす部 いす部は取付けが強固で,著しいひび割れ,変形,さび(錆)などがないこととする。
b) いす操作盤のボタン又はレバー及び表示器
1) 押しボタン又はレバーから手を放すと確実にかごが停止することとする。
2) スイッチの作動は,円滑で固定部の緩みなどがないこととする。
3) スイッチ接点には,劣化損傷がないこととする。
4) 表示器がある場合の表示は,正確であることとする。
c) いす回転装置 いす回転装置がある場合は,座席が定位置で確実にロックでき,ロックされていなけ
ればかごは昇降しないこととする。
d) 標識 検査は,5.1.2 b) による。
e) 障害物検知装置
1) 障害物が瞬間的又は継続的に狭まった場合,スイッチの作動が円滑でかごがただちに停止すること
とする。
2) 障害物を除去したのち,操作ボタンを押さない限りかごが昇降しないこととする。
f) 運転キースイッチ 運転キースイッチは取付けが強固で,接点の劣化損傷がないこととする。
g) 安全ベルト 安全ベルトなどは帯部の変形,損傷がないこととする。また,ベルト固定部の著しい変
形,さび(錆)がなく確実に固定されるものであることとする。
h) いす折りたたみ機構 いす折りたたみ機構がある場合は円滑で安全上支障がなく,著しい変形,摩耗

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及び腐食などがないこととする。
5.7.3 乗り場及び階段
a) 乗り場呼び,送りボタン
1) ボタンから手を放すと確実にかごが停止することとする。
2) スイッチの作動状態は,良好であることとする。
b) リモートコントロール操作盤 リモートコントロール操作盤が設けられている場合は,次の1)3) に
よって検査を行う。
1) ボタンから手を放すと,確実にかごが停止することとする。
2) スイッチの作動状態は,良好であることとする。
3) かご操作盤ボタンの停止機能が優先することとする。
c) ガイドレール及びブラケット 検査は,5.6.4 h) による。
d) 折りたたみレール 折りたたみレールが設けられている場合は,検査は5.6.4 k) による。
e) 移動ケーブル,トロリー及びその取付部 検査は,5.6.4 f) による。
f) 電源部 電源部(コンセントなど)は,差し込みが抜けるおそれがないこととする。
g) 充電装置 充電装置がある場合は,接触子に著しい変形,さび(錆),腐食がないこととする。
5.7.4 階段の状態 走行及び昇降に障害となるものがないこととする。

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JIS A 4302:2006の国際規格 ICS 分類一覧

JIS A 4302:2006の関連規格と引用規格一覧