JIS A 4302:2006 昇降機の検査標準

JIS A 4302:2006 規格概要

この規格 A4302は、建築物,工作物などに設置したエレベーター(段差解消機及びいす式階段昇降機を含む。),エスカレーター(動く歩道を含む。)及び小荷物専用昇降機の安全について検査するための検査項目,検査器具,検査方法及び判定基準について規定。

JISA4302 規格全文情報

規格番号
JIS A4302 
規格名称
昇降機の検査標準
規格名称英語訳
Inspection standard of elevator, escalator and dumbwaiter
制定年月日
1964年5月30日
最新改正日
2016年10月25日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

53.020.01
主務大臣
国土交通
JISハンドブック
建築 I-1(材料・設備) 2021, 建築 I-2(材料・設備) 2021, 建築 II-1(試験) 2021, 建築 II-2(試験) 2021, 高齢者・障害者等 2018
改訂:履歴
1964-05-30 制定日, 1970-12-16 改正日, 1975-02-10 改正日, 1982-04-09 改正日, 1986-10-03 確認日, 1992-03-13 改正日, 1997-06-05 確認日, 2006-02-15 改正日, 2011-11-29 確認日, 2016-10-25 確認
ページ
JIS A 4302:2006 PDF [29]
                                                                                   A 4302 : 2006

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本建築
設備・昇降機センター(BEEC)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日
本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS A 4302:1992は改正され,この規格に置き換えられる。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS A 4302 pdf 1] ―――――

A 4302 : 2006

pdf 目 次

ページ

  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[1]
  •  3. 検査項目・・・・[1]
  •  3.1 完了検査・・・・[1]
  •  3.2 定期検査・・・・[1]
  •  4. 検査器具・・・・[1]
  •  5. 検査方法及び判定基準・・・・[2]
  •  5.1 ロープ式エレベーター(機械室なしエレベーターを除く)・・・・[2]
  •  5.2 機械室なしエレベーター(ホームエレベーター含む)・・・・[14]
  •  5.3 油圧エレベーター(直接式,間接式及びパンタグラフ式)・・・・[15]
  •  5.4 エスカレーター(動く歩道を含む)・・・・[18]
  •  5.5 小荷物専用昇降機・・・・[19]
  •  5.6 段差解消機・・・・[20]
  •  5.7 いす式階段昇降機・・・・[25]

――――― [JIS A 4302 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
A 4302 : 2006

昇降機の検査標準

Inspection standard of elevator, escalator and dumbwaiter

1. 適用範囲

 この規格は,建築物,工作物などに設置したエレベーター(段差解消機及びいす式階段昇
降機を含む。),エスカレーター(動く歩道を含む。)及び小荷物専用昇降機の安全について検査するための
検査項目,検査器具,検査方法及び判定基準について規定する。

2. 引用規格

 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 7507 ノギス
JIS B 7510 精密水準器
JIS B 7512 鋼製巻尺
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7522 繊維製巻尺
JIS B 8360 液圧用鋼線補強ゴムホースアセンブリ
JIS B 8364 液圧用繊維補強ゴムホースアセンブリ
JIS C 1102-2 直動式指示電気計器 第2部 : 電流計及び電圧計に対する要求事項
JIS C 1302 絶縁抵抗計
JIS G 3525 ワイヤロープ
JIS G 3546 異形線ロープ

3. 検査項目

3.1 完了検査

 完了検査では,設計図書に記載している各項目に適合しているかどうかを検査するほか,
5. に規定された全項目について検査する。

3.2 定期検査

 管理のための定期検査では,負荷試験を除く5. に規定された全項目並びに上昇及び下降
時の速度について検査する。

4. 検査器具

4.1   絶縁抵抗測定には,JIS C 1302に規定する500 V 100 MΩの絶縁抵抗計を用いる。ただし,半導体,
電解コンデンサ,電子管などの電子機器を含む回路については,回路に応じた絶縁抵抗計を用いる。
4.2 負荷試験には,次の規格に規定する電流計,電圧計及び速度計を用いる。
a) 電流計及び電圧計は,JIS C 1102-2に規定する2.5級以上の精度のもの,又は同程度のディジタル式の
ものとする。
b) 速度計は,瞬間式回転速度計(タコメータ)又は電子式速度表示装置とする。

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A 4302 : 2006
備考 電子式速度表示装置とはエンコーダー式,加速度変換式,パルスカウント式などで,昇降機に
設けられたものを含む。
4.3 その他の検査には,次の規格に規定する巻尺,直尺,ノギス,水準器などを用いる。
a) ノギスは,JIS B 7507に規定するノギスとする。
b) 水準器は,JIS B 7510に規定する水準器とする。
c) 巻尺は,JIS B 7512又はJIS B 7522に規定する巻尺とする。
d) 金属製直尺は,JIS B 7516に規定する直尺とする。

5. 検査方法及び判定基準

5.1 ロープ式エレベーター(機械室なしエレベーターを除く)

5.1.1  機械室で行う検査
a) 機械室の構造及び設備
1) 駆動装置及び制御盤は,柱及び壁から原則として50 cm以上離れていることとする。ただし,保守
管理に支障がない場合には,この限りでない。
2) 主索,調速機ロープ,階床選択機のスチールテープなどが機械室床の貫通部分と接触していないこ
ととする。
3) 機械室には,所要の設備以外のものを設置し又は置いていないこととする。
4) 管理,検査に支障のないように照明及び換気は適切であり,室温は原則として40 ℃以下に保たれる
ようにする。
5) 出入口は錠付戸とし,施錠装置は良好であることとする。
6) 機械室に至る廊下,階段などは,維持管理上支障がないこととする。
7) 非常用エレベーターの機械室は,専用昇降路以外の部分と防火区画されていることとする。
b) 受電盤・主開閉器,制御盤,電気配管及び配線
1) 受電盤・主開閉器は,原則として機械室出入口近くに設置され,安全,かつ,容易に操作できるこ
ととする。
2) 制御盤及びその他の制御装置の取付けは強固で,地震その他の振動によって移動,転倒しない措置
が施されていることとする。
3) 盤内の各機器の作動は,良好であることとする。
4) 絶縁抵抗は各回路ごとに,それぞれ表1の規定に適合していることとする。ただし,絶縁抵抗は,
開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに検査ができる。
5) 接地線が確実に接続されていることとする。
6) 非常用エレベーターの場合には,予備電源が設けられていることとする。
7) 非常用エレベーターにあっては,非常用に供しているとき,他のエレベーターの影響を受けないこ
ととする。

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A 4302 : 2006
表 1 回路の絶縁抵抗
単位 MΩ
回路の用途 回路の使用電圧 絶縁抵抗値
電動機主回路 300 V以下のもの 0.2以上
300 Vを超えるもの 0.4以上
制御回路 150 V以下のもの 0.1以上
信号回路 150 Vを超え300 V以下のもの 0.2以上
照明回路
備考 電動機主回路の絶縁抵抗は,制御盤の各開閉器又は過電流遮断
器を“切り”の状態において検査する。
制御回路の絶縁抵抗は,各ドア・スイッチを閉じて,開閉器
又は過電流遮断器を“切り”の状態において検査する。
c) 駆動装置及び制動機
1) 駆動装置の取付けは確実で,地震その他の振動によって移動,転倒しない措置が施されていること
とする。
2) 駆動装置の運転状態は良好で異常な発熱,振動や異音がないこととする。
3) 制動機の取付けは確実で,動力遮断の際,かごを安全に減速停止させることができることとする。
4) 綱車にはひび割れがなく,通常運転時,主索との間に著しいすべりがないこととする。また,減速
機構のあるものは,その歯車の歯の厚さは,設置時の歯の厚さの7/8以上とする。
5) 綱車,そらせ車又は巻胴は,地震その他の振動によって主索が外れないように措置されていること
とする。
6) かごに救出口を設けていない場合は,常用の電源を使用せずに下記6.1) 又は6.2) によって,かごを
階床レベル又は救出可能な位置まで移動し,かご内の乗客を安全に救出できることとする。
6.1) 建物の予備電源又は専用のバッテリーなどを電源として,制御器の手動操作又は保守用コンソー
ルなどの操作によって,駆動用電動機を回転させるか,制動機を断続的に緩めるなどしてかごと
つり合おもりのアンバランスを利用して,かごを上昇又は下降させる。
6.2) 手動で制動機を緩め,クランクなどを操作して綱車を回転させるか,制動機を断続的に緩め,か
ごとつり合おもりのアンバランスを利用して,かごを上昇又は下降させる。
d) 負荷試験
1) 次の三つの場合につき,それぞれ定格電圧及び定格周波数の下で速度及び電流を測定し,表2の規
定に適合していることとする。
1.1) 無負荷の場合
1.2) 定格積載量の100 %の負荷を載せた場合
1.3) 定格積載量の110 %の負荷を載せた場合
表 2 速度及び電流
項目 定格積載量の100 %の負荷を載せた場合
無負荷の場合及び定格積載量の110 %の
負荷を載せた場合
速度 設計図書に記載された速度の125 %以下 上昇の際の速度が設計図書に記載された
速度の90 %以上105 %以下
電流 電動機の定格電流値の120 %以下 電動機の定格電流値の110 %以下
2) かごの定格積載量の1.25倍(乗用及び寝台用以外でフォークリフトなどが,かご停止時に乗り込む
エレベーターにあっては,1.5倍)の負荷を載せた場合においても,かごの位置が7.5 cm以上変動

――――― [JIS A 4302 pdf 5] ―――――

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