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ることとする。
c) 上下乗り場の起動スイッチ,停止スイッチ,非常停止ボタン,警報スイッチなどの作動は良好である
こととする。
d) ハンドレールが踏段と同一方向でほぼ同一速度で昇降することとする。
e) ハンドレールは下降運転中,上部乗り場で約150 Nの人力で水平に引っ張っても止まらないこととす
る。
f) ハンドレールの入込口には適切な保護装置があり,ハンドレール入込口スイッチの作動は確実である
こととする。
g) 踏段と上下乗り場のくしのかみ合いが十分で,容易に物が挟み込まれないこととする。
h) 踏段相互間及びスカートガードと踏段とのすき間は,エスカレーターの全長にわたって接触すること
なく5 mm以下とする。
※i) 動く歩道の場合は,踏段と踏段との段差は4 mm以下とする。
※j) スカートガードスイッチの作動状態は,確実であることとする。
k) 踏段上の注意標識(11)は,明りょうになっていることとする。
注(11) 注意標識の色は,黄色又は黄赤色。
l) ハンドレール停止検出スイッチが設けられている場合は,そのスイッチの作動は確実であることとす
る。
m) エスカレーターと交さする天井など(隣接エスカレーターの側下面を含む。)の下面の端部がハンドレ
ール外縁から水平距離で50 cm以内に近接する場合は,保護装置が設けてあり,取付状態は確実であ
ることとする。
なお,固定保護板は,次の1)5) による。
1) 固定保護板は,交差部の下面に設けられ,前縁はハンドレール上面から鉛直上方に30 cm,下方に
20 cm以上の寸法とする。ただし,鉛直下方に伸ばせない場合は,上部デッキボードに保護板が載
っていてもよい。
2) 固定保護板の取付けは確実であることとする。ただし,交差部の構造によって固定できない場合は
交差部から強固につ(吊)り下げられ,かつ,下端を鎖などによって固定されていて保護板が大き
く外れないこととする。
3) 固定保護板は,厚さ6 mm以上で前縁は角がないもの,又は直径50 mm以上の円筒とする。
4) 固定保護板の取付金物は,交さする天井など(隣接エスカレーターの側下面を含む。)より極端に突
出していないこと。
5) 固定保護板の前方に可動警告板を設けている場合は,厚さ3 mm以上で前縁の円筒部は直径50 mm
以上とし,円筒部がハンドレールを乗り越えない寸法とする。
n) 踏段から鉛直距離で,2.1 m以内に危険なはりなどがないこととする。
o) 安全さく(柵),仕切板及び落下物防止網が設けてある場合は,その取付状態が確実であることとす
る。
5.5 小荷物専用昇降機
5.5.1 機械室で行う検査
a) 機械室内機器の点検に支障がないこととする。
b) 絶縁抵抗の検査は,5.1.1 b) 4) による。
c) 駆動装置及び制動機の検査は,5.1.1 c) の1)4) による。
――――― [JIS A 4302 pdf 21] ―――――
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d) 負荷試験は,5.1.1 d) による。
5.5.2 出し入れ口での検査
a) 最上階の出し入れ口での検査
1) 使用されている主ロープは設計図書と相違なく,取付方法は適切であることとする。
2) 上部リミットスイッチの作動状態は,良好であることとする。
3) 使用されているガイドレールは設計図書と相違なく,取付方法は適切であることとする。
4) かごのガイドシューは強固に取り付けられていることとする。
b) 各階ドア・スイッチ及び信号装置の作動は,良好であることとする。
c) 各階ドアつ(吊)りロープの取付状態は,確実であることとする。
d) 各階出し入れ口の見やすい位置に,積載量,人の搭乗禁止などを明示した標識が掲示されていること
とする。
e) 最下階の出し入れ口での検査
1) 下部リミットスイッチの作動状態は,良好であることとする。
2) ピットに漏水がなく清潔であることとする。
3) つり合おもりのガイドシューの取付けは強固であり,つり合おもり片の固定状態も適切であること
とする。
4) かご内の各寸法は設計図書と相違ないこととする。
5) かご内の見やすい位置に,積載量,人の搭乗禁止などを明示した標識が掲示されていることとする。
f) フロアータイプにおいては,出し入れ口にドアロックが設けてあり,その構造と取付けは強固で,作
動は適確であること。
g) 手動開閉式の出し入れ口戸にあっては,戸開放防止ブザーなどが設けてあり,その警報は適切である
こと。
5.6 段差解消機
この規格は,駆動方式が,ロープ式(巻胴式を含む。),油圧式(直接式,間接式)ラ
ックピニオン式,チェーンスプロケット式,チェーンラックピニオン式及びスクリューナット式(ボール
ねじ式を含む。)の段差解消機を対象とする。
5.6.1 駆動装置及びその付近で行う検査(油圧式以外)
a) 受電盤・主開閉器,制御盤,電気配管及び配線 受電盤・主開閉器は,原則として駆動装置近くに設
置され,安全,かつ容易に操作できること。これ以外は5.1.1 b) の2)4) による。
b) 駆動装置及び制動機 次の1)5) 以外は5.1.1 c) 3) による。
1) 駆動装置の取付けは確実で,地震その他の振動によって移動及び転倒しない措置が施されているこ
ととする。
2) 外観異常,損傷がないこととする。
3) 駆動装置の運転状態は良好で異常な発熱,振動及び異音がないこととする。
4) 摩擦抵抗型制動機の場合,動力が遮断したときにかごを10 cm以内で停止させることができること
とする。
5) 駆動部が,チェーンなどによる間接駆動の場合,間接駆動の連結機構が断たれた場合,非常止めが
確実に作動することとする。
c) 駆動装置
1) ロープ式(巻胴式を含む。)の場合は,次の1.1)1.4) 以外は,5.1.1 c) の1)5) による。
1.1) そらせ車のある場合,その取付けが良好であり,主体部にひび割れがないこととする。
――――― [JIS A 4302 pdf 22] ―――――
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1.2) 巻胴式にあっては,主索が緩んだ場合,自動的に動力を切ることとする。
1.3) 巻胴式にあっては,主索が一定以上巻き過ぎた場合,動力を切ることとする。
1.4) 主索及びその取付部は,5.1.3 k) の1)7) の規定による。
2) ラックピニオン式の場合は,次の2.1) 及び2.2) を検査する。
2.1) ラック及びピニオンは取付けが強固で,固定部の緩みなどがないこととする。
2.2) ラック及びピニオンの外観異常,損傷及び著しい摩耗がないこととする。
3) チェーンスプロケット式の場合は,次の3.1)3.4) を検査する。
3.1) チェーン及びスプロケットは,取付けが強固で固定部の緩みなどがないこととする。
3.2) チェーン及びスプロケットは,摩耗,変形,さび(錆)及び腐食の著しい発生がないこととする。
3.3) チェーンは,走行に支障のない張力であることとする。
3.4) チェーンの伸びは,基準長さに対して1.5 %未満とする。
4) チェーンラックピニオン式の場合は,次の4.1)4.3) を検査する。
4.1) チェーン,ラック及びピニオンは取付けが強固で,固定部の緩みなどがないこととする。
4.2) チェーン,ラック及びピニオンの外観異常,損傷及び著しい摩耗がないこととする。
4.3) チェーンの伸びは基準値に対して1.5 %未満とする。
5) スクリューナット式の場合は,次の5.1)5.3) を検査する。
5.1) ねじ軸及びナットは,取付けが強固で,固定部の緩みなどがないこととする。
5.2) ねじ軸及びナットは,摩耗,変形,さび(錆)及び腐食の著しい発生がないこととする。
5.3) 走行時に異常音がなく,円滑な回転であることとする。
d) 非常救出装置
1) 非常救出装置を設けている場合は,その装置が確実に機能することとする。
2) 救出装置を設けない場合で,救出用具を用いるものにあっては,その用具が整備されていることと
する。
e) 負荷試験 次の二つの場合につき,定格電圧及び定格周波数のもとで速度及び電流を測定し,表14
の規定に適合していることとする。ただし,つり合おもりがある場合は5.1.1 d) 1) による。
1) 定格積載量の100 %の負荷を載せた場合
2) 定格積載量の110 %の負荷を載せた場合
表 14 速度及び電流
項目 定格積載量の100 %の負荷を載せた場合 定格積載量の110 %の負荷を載せた場合
速度 設計図書に記載された速度の125 %以下
設計図書に記載された速度の85 %以上
125 %以下
電流 電動機の定格電流値の110 %以下 電動機の定格電流値の120 %以下
5.6.2 駆動装置及びその付近で行う検査[油圧式 : 直接式(パンタグラフ式を含む)及び間接式]
a) 受電盤・主開閉器,制御盤,電気配管及び配線 検査は,5.6.1 a) による。
b) 油圧パワーユニット,圧力配管及び高圧ゴムホース 検査は,5.3.1 c) による。
c) 非常救出装置 検査は,5.6.1 d) による。
d) 負荷試験 次の二つの場合につき,定格電圧及び定格周波数のもとで速度,電流及び作動圧力を測定
し以下の表15の規定に適合していることとする。ただし,つり合おもりがある場合は5.1.1 d) 1) によ
る。
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1) 定格積載量の100 %の負荷を載せた場合
2) 定格積載量の110 %の負荷を載せた場合
表 15 速度,電流及び作動圧力
項目 定格積載量の100 %の負荷を載せた場合 定格積載量の110 %の負荷を載せた場合
速度 設計図書に記載された速度の110 %以下
設計図書に記載された速度の85 %以上
110 %以下
電流 電動機の定格電流値の135 %以下 電動機の定格電流値の140 %以下
作動圧力 設計値の115 %以下 設計値の120 %以下
備考 パンタグラフ式など構造的に等速走行が難しい昇降機の速度とは,全昇降行程を所要時
間で除した数値をいう。
5.6.3 かご室内で行う検査
a) かごの側壁及び床
1) 側壁,床などには著しい変形,腐食がないこととする。
2) 昇降行程が1 mを超える場合は,側壁又は手すりの高さは床面より1 m以上で,手すりには床面よ
り高さ15 cm以上の立ち上がり部(せき)が設けられていることとする。ただし,車いすに座った
まま使用する1人乗りのものにあっては,側壁又は手すりの高さは床面より65 cm以上で,手すり
には床面より高さ7 cm(出入口の幅が80 cm以下の場合にあっては,6 cm)以上の立ち上がり部(せ
き)が設けられていること。
なお,鉛直型段差解消機で昇降行程がおおむね2.5 mを超える場合,かごの側壁は高さ1.1 m以
上の丈夫なパネル状のものとする。
3) 昇降行程が1 m以下の場合は,かご内又はかご内から容易に手が届き,かつ昇降行程全域にわたり
手が挟まるおそれのない位置に,手すりが設けられていることとする。
4) 床下にスカートガードを設けた場合は,その取付けが確実であり,著しい変形,腐食がないことと
する。
b) 戸又は遮断棒 昇降行程が1 mを超える場合の戸又は遮断棒は,次の1)3) によって検査を行う。
1) 戸又は遮断棒には著しい変形,腐食がないこととする。
2) 戸又は遮断棒は確実に開閉することとする。
3) 戸又は遮断棒が閉じていなければ,かごは昇降しないこととする。
c) 操作盤のスイッチ及び表示器 操作盤のスイッチ及び表示器は,次の1)3) によって検査を行う。た
だし,5.6.3 a) 2) の車いすに座ったまま使用する1人乗りのものにあっては,かご室内に操作盤を設け
ていないこととする。
1) スイッチの作動は,円滑で固定部の緩みなどがないこととする。
2) スイッチ接点には,劣化損傷がないこととする。
3) 表示器がある場合の表示は,正確であることとする。
d) リモ−トコントロール操作盤 リモートコントロール操作盤が設けられている場合は,次の1)3) に
よって検査を行う。
1) 非常停止スイッチが,設けられていることとする。
2) スイッチの作動状態は,良好であることとする。
3) かご操作盤ボタンの停止機能が優先することとする。
e) 外部への連絡装置 外部への連絡装置がある場合又は鉛直型段差解消機で昇降行程がおおむね2.5 m
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を超える場合に設ける連絡装置(インターホン)は,5.1.2 e) による。
f) 非常停止スイッチ
1) スイッチを操作することによって,かごは確実に停止することとする。
2) スイッチから手を放しても,再起動しないこととする。
g) 標識 用途,積載量,最大定員及び用途に応じた注意事項の表示が見えやすい位置にあり,その記載
内容が適正であることとする。
h) 車止め 車止めが設けられている場合は,かご床に確実に固定されており,著しい変形,損傷がない
こととする。
i) 渡し板及びその跳ね上げ機構 渡し板が設けられている場合は,次の1)3) によって検査を行う。
1) 出入口床先とかごの床先との水平距離は4 cm以下とする。ただし4 cmを超える場合は,渡し板が
設けられており,その取付けが確実で作動状態が良好であることとする。
2) 渡し板のこう(勾)配は,1/12以下とする。ただし,高低差が16 cm以下にあっては1/8以下でも
よい。
3) 渡し板は著しい変形,損傷がないこととする。
j) 非常止め装置 非常止め装置が設けられている場合は,次の1) 及び2) によって検査を行う。
1) 非常止め装置の取付けは強固で,固定部の緩みなどがないこととする。また,可動部の作動は円滑
であることとする。
2) 非常止め装置の作動状態を,次の2.1) 又は2.2) によって検査する。
2.1) 工場試験その他によって事前にその安全性が認められたものについては,可能な限り低い速度か
つ無負荷(作業関係者を除く。)で,装置に対応する手順にて非常止めを作動させ,かごの下降が
確実に静止されることを確認する。
2.2) 2.1) 以外のものについては,定格積載量の100 %の負荷を載せ,下降定格速度で装置に対応する
手順にて非常止めを作動させ,かごの下降が確実に静止されることを確認する。
k) ガイドローラー
1) ガイドローラーの取付けが強固で,固定部の緩みなどがないこととする。
2) ローラー外観上に著しい摩耗,きずなどがないこととする。
3) 昇降時に異常音がなく円滑な回転を行うこととする。
5.6.4 乗り場及び昇降路で行う検査
a) 乗り場操作盤スイッチ 乗場操作スイッチの作動状態は,良好であることとする。
b) 乗り場の戸又は遮断棒 戸又は遮断棒が設けられている場合は,次の1)3) によって検査を行う。
1) 戸又は遮断棒及び開閉機構には著しい変形,腐食がないこととする。
2) 戸又は遮断棒は確実に開閉することとする。
3) 昇降行程が1 mを超える場合は,戸又は遮断棒がすべて閉じていなければ,かごは昇降しないこと
とする。
c) ドアロック ドアロックを設けている場合は,かごが乗り場に停止していないすべての戸が確実にロ
ックされていることとする。
d) 非常停止スイッチ 非常停止スイッチは,5.6.3 f) による。
e) リミットスイッチ リミットスイッチの取付けは強固で,作動状態が良好であることとする。
f) 移動ケーブル,トロリー及びその取付部
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JIS A 4302:2006の国際規格 ICS 分類一覧
JIS A 4302:2006の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB7507:2016
- ノギス
- JISB7510:1993
- 精密水準器
- JISB7512:2018
- 鋼製巻尺
- JISB7516:2005
- 金属製直尺
- JISB7522:2018
- 繊維製巻尺
- JISB8360:2015
- 液圧用の鋼線又は繊維補強ゴムホースアセンブリ
- JISB8364:2000
- 液圧用繊維補強ゴムホースアセンブリ
- JISC1102-2:1997
- 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
- JISC1302:2018
- 絶縁抵抗計
- JISG3525:2013
- ワイヤロープ
- JISG3546:2012
- 異形線ワイヤロープ