JIS B 8570-2:2013 水道メーター及び温水メーター 第2部:取引又は証明用 | ページ 4

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m3 1L 目量(検査目量)
補助素子[6.4.3 a)]
0003 2 89 0 12
分割目盛
10 L 121
90 1
8 2 7 3
7 3 6 4
1L 6 54 5
補助検査装置 90 1
8 2
表示機構の最小目盛
7 3
0003 6 54
1目
a) 補助検査装置の1目 b) 表示機構の検査目量
図1−補助検査装置の1目及び表示機構の検査目量

6.5 検定証印等及び封印できる保護装置

  検定証印等及び封印できる保護装置は,次による。
a) メーターは,メーターを取り外すことなしに見えるような,検定証印等を付す箇所を備えていなけれ
ばならない。
b) メーターは,その装置を損傷することなしには,調整装置を外したり修正したりすることができない
ように,封印できる保護装置を備えていなければならない。
c) 計量結果の決定に影響する関連データへの読み書きが可能なメーターは,機械式の封印装置で保護し
なければならない。

7 試験方法

7.1 基準条件

  メーターの性能試験を行っているときは,試験の対象とする影響量以外の必要な全ての影響量は,次の
値を保たなければならない。
a) 流量 : 0.7×(Q2+Q3)±0.03×(Q2+Q3)
b) 水温 : 水温等級T30のメーターは,20±5 ℃
水温等級T30/90のメーターは,50±5 ℃
c) 周囲温度範囲 : 15 ℃35 ℃
d) 周囲相対湿度範囲 : 25 %75 %
e) 周囲大気圧範囲 : 86 kPa106 kPa
f) 電源電圧(交流主電源) : 公称電圧(Unom)±5 %
g) 電源周波数 : 公称周波数(fnom)±2 %
h) 電源電圧(直流電源) : Ubmin≦U≦Ubmax
ここに, Ubmin : 基準条件下でメーターが動作しなくなる下限として製造業者が指定した電圧
Ubmax : 新品電池の上限電圧
各試験中の温度及び相対湿度は,いずれも基準条件内で,かつ,それぞれ5 ℃及び10 %を超える変動
があってはならない。上記の範囲を超えるときは,器差への影響を考慮する。

――――― [JIS B 8570-2 pdf 16] ―――――

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7.2 試験項目

  全てのメーターに共通する試験項目は,次による。
a) 試験を始める前に,例えば,器差,圧力損失,耐久性などの測定試験の手順・記述を含む試験手順書
を作成することが望ましい。試験手順書には,合格するために必要な水準及び試験結果の評価方法に
関する記述があってもよい。
b) メーター及びメーターの分離できる部品に適用する,最も一般的な試験項目を表3に示す。
表3−試験項目−全メーター共通
試験 箇条番号
1 耐圧試験 7.4
2 固有器差試験 7.5.6
3 水温試験 7.6
4 水圧試験 7.7
5 逆流試験 7.8
6 圧力損失試験 7.9
7 促進耐久試験(断続通水試験)a), b) 7.10.2
8 促進耐久試験(連続通水試験)b) 7.10.3
注a) 3≦16 m3/hのメーター及び副管付メーターに限る。
b) この試験の後で器差を再測定する。
c) 電子装置付きメーターには,a)及びb)に加えて追加の性能試験を適用するが,それらの試験項目につ
いては7.11.1に規定する。
d) 電子装置付きメーター以外においても,その計測原理,構造及び構成を考慮し,必要に応じて試験を
追加する。
e) 性能試験に供するメーター又はメーターの分離できる部品の個数は,表4による。
表4−メーターの呼称及び試験個数
メーターの呼称 試験するメーターの最小個数
m3/h
Q3≦ 160 3
160 1 600

7.3 水質

  メーターの試験に用いる水は,水道水又は同等の要件を満たすものでなければならない。水を循環させ
る場合は,人体に有害となるメーター内の水の残留を防ぐ。
水には,メーターを損なうような,又はメーターの動作に悪影響を与えるようないかなるものも含んで
いてはならない。また,気泡を含んでいてはならない。

7.4 耐圧試験

7.4.1  試験の目的
メーターが,6.2.2に示す最大許容使用圧力において,漏れ及び損傷がないことを検証する。
7.4.2 注意事項
注意事項は,次による。
a) 試験装置及び供試品は,確実に空気抜きをする。
b) 試験装置に漏れがあってはならない。

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c) 供給圧力に脈動があってはならない。
d) 試験中は基準条件を保つ。
e) 圧力サージのないよう徐々に加圧する。
7.4.3 試験手順
少なくとも1個の供試品について,次の手順によって試験する。
a) 最大許容使用圧力の1.6倍で15分間保つ。
b) 最大許容使用圧力の2倍で1分間保つ。
c) 各耐圧条件下で,規定の時間保って漏れ及び損傷がないことを確認する。
7.4.4 合格基準
試験条件で供試品に漏れ及び損傷があってはならない。

7.5 器差試験

7.5.1  試験の目的
メーターが,7.5.3.4.5の各姿勢における7.5.6の固有器差試験において,5.2に適合することを検証する。
7.5.2 試験装置の構成
器差試験は,メーターを通過した水を1個又は複数個のタンクに取り込んで体積法又は衡量法によって
測定する。この規格に規定する試験の精度水準に達している限り,JIS B 7552又は他の方法を用いてもよ
い。
器差の確認は,供試品の表示を標準器の表示と比較して行う。
標準器の表示から算出した平均流量をもって試験流量とする。
標準的試験装置の構成は,次による。
なお,自動試験装置も許容する。
a) 給水(水道,開放タンク,加圧タンク,ポンプなど)
b) 配管
c) 標準器(標準タンク,標準メーターなど)
d) 試験時間を測る手段
e) 水温測定手段
f) 水圧測定手段
g) 必要に応じ密度測定手段
h) 必要に応じ導電率測定手段
7.5.3 試験条件
7.5.3.1 配管系の構成
供試品と標準器との間における水の流入又は流出があってはならない。また,標準器から漏水してはな
らない。
いかなる流量のときでも全てのメーターの出口で,少なくとも0.03 MPaの正圧が確保できるように配管
する。
配管系の構成は,次による。
a) メーターを据え付ける試験部
b) 所要の流量を確保する手段
c) 1個以上の仕切弁
d) 流量測定装置

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e) 各試験の前後に配管系の水が基準レベルまで充満していることを確認する手段
f) 1個以上の空気抜き装置
g) 逆流防止装置
h) 空気分離器
i) フィルタ
7.5.3.2 試験部
測定部にあるいかなる配管部品も装置も,供試品の性能を変えたり,測定誤差を生じたりするようなキ
ャビテーション及び流れのじょう(擾)乱を起こしてはならない。
試験部は,メーターのほかに次のものを含む。
a) 圧力測定用の1個以上の圧力取出口,そのうちの1個の圧力取出口は(先頭の)メーターの上流で,
かつ,直近に設置する。
b) 必要があれば,(先頭の)メーターの入口で水温を測る手段を設ける。
7.5.3.3 試験中の注意事項
試験中の注意事項は,次による。
a) 試験部は,供試品を通過した水の量が標準器で測定した量と等しくなるように作動しなければならな
い。
b) 管内(例えば,出口管内のスワンネック)が試験の開始時と終了時とで同じ範囲で充満していなけれ
ばならない。
c) 接続配管及び供試品は,空気抜きをする。
d) 振動及び衝撃の影響を避けるためにあらゆる注意を払う。
7.5.3.4 器差試験に影響する主な要因及び注意事項
7.5.3.4.1 一般
試験装置における圧力・流量・温度の変動が,メーターの器差測定に影響を及ぼす主要因である。
7.5.3.4.2 圧力
圧力については,次による。
a) 圧力は,指定の流量で試験をしている時間中,一定に保つ。
b) 3≦16 m3/hの供試品の0.1×Q3以下の試験流量での試験においては,定水頭タンクから配管を通して
給水することによって,供試品の入口(又は直列での試験の場合,先頭の供試品の入口)における圧
力の一定性が達成できる。ただし,定水頭タンクの脈動よりも大きい圧力変動を生じないことが明ら
かな場合は,他の給水方法を用いてもよい。
c) 3>16 m3/hの供試品の試験において,供試品の上流の圧力変動が10 %を超えてはならない。
d) 供試品入口の圧力が,供試品の最大許容使用圧力を超えてはならない。
7.5.3.4.3 流量
流量については,次による。
a) 流量は,指定の値で試験をしている時間中,一定に保つ。
b) 各試験中の流量の相対変動(始動時及び停止時は,含まない。)は,次の値を超えてはならない。
なお,流量値は,試験中の通過体積を時間で除した量である。
1) 1以上Q2未満では±2.5 %
2) 2以上Q4以下では±5.0 %
c) (大気中への流出の場合の)相対圧力変動,又は(循環水路の場合の)圧力損失の相対変動が次の値

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を超えなければ,上記の流量条件を満たしたとしてよい。
1) 1以上Q2未満では±5 %
2) 2以上Q4以下では±10 %
7.5.3.4.4 温度
試験中の水温は,5 ℃を超える変動があってはならない。
7.5.3.4.5 器差試験中のメーターの姿勢
メーターの姿勢は,製造業者が指定したとおりとし,試験設備に適切に取り付け,次による。
a) の表記のある供試品は,試験中の水平面に流れの軸がくるように接続配管に取り付ける。
b) の表記のある供試品は,試験中の垂直面に流れの軸がくるように接続配管に取り付ける。
c) 又はVのいずれの表記もない供試品及びFの表記のある供試品は,次による。
1) 少なくとも試料中の1個の供試品を,垂直の流れの軸で下から上の方向に流して試験する。
2) 少なくとも試料中の1個の供試品を,垂直の流れの軸で上から下の方向に流して試験する。
3) 少なくとも試料中の1個の供試品を,垂直と水平の中間の角度の流れの軸で取り付ける。
4) 試料中の残りの供試品は,水平の流れの軸で取り付ける。
5) 供試品本体に積算表示機構をもつ供試品の場合は,水平に取り付けた供試品の少なくとも1個は表
示機構が側面になるように取り付け,残りの供試品は表示機構が上面になるように取り付ける。
6) 水平・垂直・中間の角度のいずれの場合も,全ての供試品の流れの軸の姿勢の許容差は±5°とする。
7) 試験用に用意したメーターの数が4個未満のときは,提出された母数から必要なメーターを補充す
るか,又は同一メーターで異なる姿勢の試験を行う。
7.5.4 副管付メーターの切換流量決定のための試験方法
副管付きメーターの切換流量決定のための試験方法は,次による。
a) 切換流量Qx2より小さい流量から始めて,3.29で定義した流量Qx2に達するまで,5 %刻みで流量を増
加させていく。Qx2の値は,切換えが行われた直前と直後との流量指示値の平均で決定する。
b) 切換流量Qx1より大きい流量から始めて,3.29で定義した流量Qx1に達するまで,5 %刻みで流量を減
少させていく。Qx1の値は,切換えが行われた直前と直後との流量指示値の平均で決定する。
7.5.5 標準器
メーターの試験に使用する標準器は,次のいずれかによる。
a) 計量法第134条第1項の規定に基づき経済産業大臣が指定した計量器(特定標準器)によって校正を
受けた計量器
b) 計量法第103条第1項の規定によって基準器検査に合格し,かつ,有効期間内にある基準器
c) 基準器検査に準じた試験を受けた計量器
なお,試験の開始及び終了時の影響並びに表示機構の設計(検査目盛)によって標準器に求める最小体
積を決定する。
7.5.6 固有器差試験
7.5.6.1 試験の目的
メーターの器差が,基準条件下において,検定公差に適合することを検証する。
7.5.6.2 注意事項
器差試験は,特に記載がない限りJIS B 7552に準じる。また,試験中は基準条件を保つ。
7.5.6.3 試験手順
少なくとも,次の流量ごとに2回器差測定を行う。

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  • OIML R 49-1:2006(MOD)
  • OIML R 49-2:2006(MOD)

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