JIS B 8570-2:2013 水道メーター及び温水メーター 第2部:取引又は証明用 | ページ 3

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い。
5.2.2 メーターの水温等級
メーターの水温等級は,表1による。水道メーターはT30,温水メーターはT30/90とする。
水温は,メーターの入口の水温とする。
表1−水温等級
単位 ℃
等級 最低許容使用温度(mAT) 最高許容使用温度(MAT)
T30 0.1 30
T30/90 30 90
5.2.3 演算部と発信部とが分離できるメーター
分離することができ,かつ,同種又は異種の他の演算部及び発信部と互換性があるようなメーターの演
算部及び発信部は,個々の要素としての性能試験の対象にできる。
演算部と発信部との結合による検定公差は,5.2.1に規定する値とする。
5.2.4 器差,ε
器差は,パーセントで表し,次の式によって求める。
Vi Va
Va
ここに, Vi : 計量値
Va : 真実の値
5.2.5 逆流
製造業者は,メーターが逆流を計量するかどうかを指定しなければならない。
なお,次による。
a) 逆流を計量するメーターの場合,逆流体積は,積算体積から差し引くか又は別途表示するかのいずれ
かでなければならない。正流と逆流には同じ検定公差を適用する。
b) 逆流を計量しないメーターの場合,逆流を防止するか,又は偶然に逆流した場合でも正流における計
量性能にいかなる劣化も変化もなく耐えられなければならない。
5.2.6 温度・圧力変動に対する検定公差要件
メーターの定格動作条件下で生じる全ての温度及び圧力の変動に対して,検定公差に関する要件を満た
さなければならない。

5.3 メーターの要件

5.3.1  調整装置
調整装置がメーターの外部で接続するときは,封印できなければならない。
メーターは,機械式調整装置の代わりに電子式調整装置を備えてもよい。
5.3.2 補正装置
メーターは,補正装置を備えてもよい。この装置は,常にメーターの必須部分とみなす。そのため,メ
ーターに適用する全ての要件,特に検定公差は,計量条件での補正後の体積に適用する。
通常動作においては,未補正体積を表示してはならない。
補正装置の目的は,器差をできるだけゼロに近づけることにある。補正装置は,メーターの器差をゼロ
以外の値に調整するために使用してはならない。
補正装置付きのメーターは,7.11の性能試験を満たさなければならない。

――――― [JIS B 8570-2 pdf 11] ―――――

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補正に当たり,測定はしないが補正には必要な全ての関連データは,計量動作の開始前に演算部に入力
していなければならない。
補正装置は,使用時間,計量体積などに関してあらかじめ予測している補正を行ってはならない。
5.3.3 演算部
計算表又は補正計算式のような計量に必要な全ての関連データは,計量動作の開始前に演算部に入力し
ていなければならない。
演算部は,周辺機器と接続可能になっていてもよい。演算部が外部と接続する場合には,メーターの機
械作動部及び制御・演算部は共に正確な作動を継続するとともに,計量機能に影響があってはならない。
5.3.4 表示機構
計量中であっても,常時表示していなくてもよい。ただし,必要時に10秒以上体積を表示できなければ
ならない。
表示機構が付加的な情報を表示できる場合,その情報は体積の表示と明確に区別して表示しなければな
らない。

5.4 電子装置付きメーター

5.4.1  一般要件
電子装置付きメーターは,7.11に規定する環境及び条件下にさら(曝)されたときに,有意な異常が生
じないようにしなければならない。
5.4.2 供給電源
5.4.2.1 一般
電子装置付きメーター用の供給電源は,次の3種類とする。
− 外部供給電源
− 交換不可能な電池電源
− 交換可能な電池電源
これらの3種類の電源は,単独でも組合せでも使用できる。各種類の電源への要件を次に規定する。
5.4.2.2 外部供給電源
外部供給電源は,次による。
a) 電子装置付きメーターは,外部供給電源(交流又は直流)が停電しても,停電直前のメーターの表示
値を記憶し,かつ,少なくとも1年はそれを読み出せるように設計しなければならない。そのため,
停電直前の積算値を記憶するか,又は少なくとも1日に一度若しくはQ3の流量での10分間量に等し
い体積ごとに,記憶の更新を行わなければならない。
b) メーターの他のいかなる特性も関連データも,電源の中断の影響を受けてはならない。
なお,この細別への適合は,必ずしも,メーターが停電中に計量した体積を表示し続けることを保
証することにはならない。
外部供給電源が停電したときは,電源復帰後メーターが停電前の性能を保証するため,少なくとも
総計で1か月以上,内蔵電池又はその他の手段によって設定値の保持及び特性維持をしなければなら
ない。
c) 電源は,容易に触れることができないように安全を確保しなければならない。
5.4.2.3 交換不可能な電池電源
メーターの有効使用期間よりも少なくとも1年以上メーターが正確に作動するように,電池の寿命を保
証しなければならない。

――――― [JIS B 8570-2 pdf 12] ―――――

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5.4.2.4 交換可能な電池電源
交換可能な電池電源は,次による。
a) 電池交換についての明確なルールを確立しなければならない。
b) 次回の電池交換時期をメーターに表示しなければならない。
c) 電池交換時の電源供給中断後においても,メーターの他のいかなる特性も関連データも影響があって
はならない。この要件は,必ずしも,メーターが電池交換中に計量した水の体積を記録し続けること
を保証することにはならない。これは7.11.12に規定する方法に従って試験しなければならない。
d) 電池交換の作業は,封印を破棄しないでもよい方法で実施してよい。
e) 封印を破棄せずに電池を取り外すことができる場合は,電池収納部は,容易に触れることができない
安全装置で保護しなければならない。

6 構造

6.1 メーターの材料及び構造

  メーターの材料及び構造は,次による。
a) メーターは,その使用目的に適した強度及び耐久性をもつ材料で製作しなければならない。
b) メーターは,その最高(最低)許容使用温度範囲での水温の変動によって不利な影響を受けないよう
な材料で製作しなければならない。
c) メーターは,メーターを通過する水に接する,全ての材料が,無害で汚染を生じず,かつ,生物学的
に不活性である材料で製作しなければならない。
d) メーターは,内部及び外部からの腐食に耐える材料か,又は適切な表面処理によって保護した材料で
製作しなければならない。
e) メーターの表示機構は,透明な窓によって保護しなければならない。さらに,付加的な保護に適した
蓋を用いてもよい。
f) メーターの積算値は,流量がゼロのときに変化してはならない。

6.2 定格動作条件

6.2.1  流量範囲
流量範囲は,Q1Q3とする。
6.2.2 使用圧力範囲
メーターの最小許容使用圧力は,0.03 MPaとする。最大許容使用圧力は,少なくとも1 MPaとする。
6.2.3 使用周囲温度範囲
メーターの使用周囲温度範囲は,5 ℃以上55 ℃以下とする。
6.2.4 使用周囲湿度範囲
メーターの使用周囲湿度範囲は,0 %以上100 %以下とする。
6.2.5 使用供給電源範囲
電子装置付きメーターにおいて,交流又は直流の供給電源の使用供給電源範囲は,公称電圧の−15 %
+10 %とする。また,交流電源の周波数範囲は,公称周波数の−2 %+2 %とする。

6.3 圧力損失

  定格動作条件の範囲内で,最大圧力損失は,0.063 MPaを超えてはならない。メーターの構造としてフ
ィルタ又はストレーナを必要とする場合は,これらを含めてこの損失を超えてはならない。

6.4 表示機構

――――― [JIS B 8570-2 pdf 13] ―――――

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6.4.1 一般要件
6.4.1.1 機能
メーターの表示機構は,読みやすく,確実に,かつ,明白に計量値を目視できるものでなければならな
い。副管付メーターは,二つの表示機構の表示値の和で計量値を示してもよい。
表示機構は,試験及び検査のために目視できる手段を備えていなければならない。
表示機構は,例えば,自動検査・校正のためのような,目視以外の他の試験検査用付加素子を備えてい
てもよい。
6.4.1.2 計量単位,単位記号及びその位置
水の体積は,立方メートル(m3)で表す。ただし,m3の分量(1 m3未満の量)は,リットル(L)を用
いてもよい。
これらは,目盛板上又は数表示の直近の位置に表記しなければならない。
6.4.1.3 表示範囲
m3で表す表示範囲は,表2による。ただし,検出部と構造上一体となった表示機構以外の表示(集中検
針盤など)については適用しない。
表2−メーターの表示範囲
Q3 最小の表示範囲
m3/h m3
Q3≦ 6.3 9 999
6.3 63 630 6.4.1.4 表示機構の色別
黒色は,1 m3及びその整数倍の量の表示に用いる。
赤色は,1 m3未満の量の表示に用いる。
この色別は,指針,指標,数字,数字車,円板,目盛板又は窓枠のいずれかに適用する。
なお,1 m3以上の量の表示と1 m3未満の量の表示との間の識別が明確である場合は,色別の代わりに,
数字の大きさを変えるなど,他の手段を用いてもよい。
6.4.2 表示機構の形式
次のいずれかの形式を用いる。
a) 形式1−アナログ方式 各目盛のm3で表す値は10nの形でなければならない。ここに,nは10進法に
よる正若しくは負の整数又はゼロである。各目盛は,m3で表した値で目盛るか,又は乗数(×0.001,
×0.01,×0.1,×1,×10,×100,×1 000など)でなければならない。
計量値は,次のいずれかの連続的動きによって指示する。
1) 指示目盛を移動する1個以上の指針
2) 指標を通過する1個以上の円板目盛又は円筒目盛
指針又は目盛の直線移動は,左から右へとする。
指針又は円板目盛の回転移動は,時計回りとする。
円筒目盛の移動は,上方へとする。
b) 形式2−デジタル方式 計量値は,1個又はそれ以上の窓に表示する隣接した数字列で示す。

――――― [JIS B 8570-2 pdf 14] ―――――

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数字桁の繰上げは,直近下位桁の数字が90に変わる間に完全に行わなければならない。
数字列で示す円筒目盛の移動は,上方へとする。
最小桁は連続的な動きでもよいが,数字が確実に読み取ることができるよう十分に大きな窓でなけ
ればならない。
デジタル数字の見かけの高さは,4 mm以上とする。
c) 形式3−アナログとデジタルとの組合せ方式 体積の表示は,形式1と形式2とを組み合わせた表示
機構で表す。それぞれの形式の要件を適用する。
6.4.3 検査機構−表示機構の最小目盛−検査目量
メーターの検査機構は,次による。
a) 検査目量及び補助検査機構 メーターは,次に規定する検査目量及び/又は補助検査機構[補助素子
(八角すい,星形,円盤など)又は外部出力装置(メーターから出力されるパルスなどの電気的信号)]
によって目視による明確な試験,検査及び校正ができる構造でなければならない(図1参照)。
1) 検査目量の値 m3又はリットル(L)で表す目盛標識の値は,1×10n,2×10n又は5×10n(ここに,
指数nは,正若しくは負の整数又はゼロ)の式に基づくものとする。
連続的動きの目盛標識をもつアナログ及びデジタル表示機構については,検査目量は,表示機構
の最小目盛の相隣り合う二つの数字の間を等分に2分割,5分割又は10分割したものであってよい。
これらの分割目盛には数字を付してはならない。
断続的動きの表示機構の最小目盛をもつデジタル表示機構については,検査目量は,相隣り合う
二つの数字間の間隔又は検査目量の増分である。
2) 検査目量の形状 連続的動きの表示機構の最小目盛では,検査目量の見かけの目幅は1 mm以上5
mm以下でなければならない。この目盛は,次のいずれかによるが,指針の先端の幅は目幅の4分
の1を超えてはならず,かつ,いかなる場合も0.5 mm以下でなければならない。
2.1) 目盛は,目幅の4分の1を超えない等しい太さで,長さだけが異なる目盛線群からなる。
2.2) 目盛は,目幅に等しい一定幅の対照色の帯群からなる。
b) 補助検査装置 補助検査機構からの出力によって計量値を表示する装置であって,その計量値が正し
く,かつ,明確な場合は,検定検査のときに,この表示を用いることができる。
c) 検査目量などの分解能 検査目量及び補助検査装置の1目(以下,検査目量などという。)は,メータ
ーの読取りの分解能が試験流量における試験中の通過体積の0.5 %を超えず,かつ,試験が1時間30
分以内に完了するのに十分な程度に小さくなければならない。
検査目量などが連続的表示の場合は,毎回の読取り誤差として,1目量の2分の1を超えない大き
さの誤差を見込まなければならない。検査目量などが断続的表示の場合は,毎回の読取り誤差として,
1目量の誤差を見込まなければならない。

――――― [JIS B 8570-2 pdf 15] ―――――

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  • OIML R 49-1:2006(MOD)
  • OIML R 49-2:2006(MOD)

JIS B 8570-2:2013の国際規格 ICS 分類一覧

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