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C 60079-7 : 2008 (IEC 60079-7 : 2001)
表6−ランプとランプ保護カバーとの最小距離
ランプのワット数 P 最小距離
W mm
P≦60 3
60100
200
500
5.3.3 ランプホルダ及びランプ口金
5.3.3.1 ねじ込みランプホルダ及びランプ口金
5.3.3.1.1 ねじ込みランプホルダは,それに合ったランプ口金とともに,次のいずれかを満足しなければ
ならない。
− 5.3.3.2.1の要件に適合している。
− そのランプホルダ及びランプ口金との電気的接触は,ランプ口金の差し込み又は取り外しによる電流
の入り又は切りが,JIS C 60079-1のグループI又はグループIICの構造及び試験に適合している単独
の容器内でだけで行わなければならない。
5.3.3.1.2 ねじ込みランプホルダは差し込み後,ランプが自然に緩まないようにする。E10以外のランプ
口金は,6.3.1の機械的な試験を満足しなければならない。
注記 ランプホルダのねじ部分は,想定される使用条件において腐食に耐える材料であることが望ま
しい。
5.3.3.1.3ランプをねじから緩める途中に接点が分離するときにも,2山以上のねじ山が完全にかみ合っ
ていなければならない。
5.3.3.1.4ねじ込み口金付きランプは,表7の沿面距離及び空間距離の最小要件に適合している場合,4.4
及び4.5.2の要件に適合する必要はない。
表7−ねじ込みランプ口金に対する沿面距離及び空間距離
使用電圧 U 沿面距離及び空間距離
V mm
U≦60 2
60 ランプ口金の絶縁材料は,表2の材料グループに適合しなければならない。
5.3.3.2 その他のランプホルダ及びランプ口金
5.3.3.2.1そのランプホルダ及びランプ口金によって形成される容器は,差し込まれたとき及び電気的接
触の入り又は切りの両方で,グループI又はグループIICに対してJIS C 60079-1の内部発火が伝ぱ(播)
しないことについての試験要件に適合しなければならない。
注記 ランプホルダ及びランプ口金は,取付け後ともにJIS C 60079-0の1.に規定する防爆構造のうち
の一つに適合しているものは,容認する。
5.3.3.2.2直管形蛍光ランプ用ランプホルダは,JIS C 7709-2のデータシートFa6の寸法要件又はJIS C
8324のG5若しくはG13に適合しなければならない。
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5.3.3.2.3 円筒形の口金をもつランプとともに使用される他のランプホルダについては,ランプホルダと
口金との間の接合の幅は,接触の入り又は切りのとき,10 mm以上とする。
5.3.3.3 ランプホルダとランプ口金との間の電気的接触に対する要件
5.3.3.3.1ランプ口金への電気的接触は,次による。
a) ねじ込み口金の場合,
− 弾性又はばねエレメントを介してランプ口金の底部接触は,15 N以上。
− 2山以上又は1個以上のばねエレメントを介して,ランプ口金の合計接触力が30 N以上。
b) 円筒形1ピン口金の場合,ばねによる接触力は,10 N以上。
c) 円筒形プラグイン口金の場合,口金とホルダとの間の接続で,電気的火花が出ないように設計したも
のでは,ばねを介した接触力は,10 N以上。
d) ランプホルダから取り外され,回路が独立した耐圧防爆容器(JIS C 60079-1に適合している。)の中
で遮断される口金の場合,口金のばねによって作用する接触力は,回路遮断の瞬間に7.5 N以上。
5.3.3.3.2接触力について規定する上記の最小値は,ホルダにはめ込まれて使用の準備のできたランプに
適用する。
注記 接触エレメントの力は,点灯中に想定される過熱及び他の要因による重大な影響があってはな
らない。
5.3.4 照明器具の内側のランプの最高表面温度は,照明器具が最も不利な使用条件のもとで実施された試
験によって決定し,爆発性雰囲気で使用される照明器具の内側の発火最低温度より50 K以上低いとき,JIS
C 60079-0の5.の最高表面温度を超えてもよい。この適用は,認証書に記載する特定のガスに対しての試
験の結果,満足する場合にだけ有効である。
注記 照明器具の内側で発生したときの温度が,IEC 60079-4によって測定された発火温度よりかな
り高いということが,実存する照明器具での測定によって確証されている。
5.3.5 ランプ口金のふち及びランプ口金のはんだ付け部分での温度は,許容温度を超えてはならない。許
容温度は195 ℃又は4.8に規定する値の低い方とする。
5.3.6 ランプの安定器は,経年したランプの場合でも,許容温度を超えてはならない。直管形蛍光ランプ
に見られる整流効果の影響に,特に注意することが必要である。この形式試験は,6.3.2に規定する。
5.3.7 2ピン突出形直管形蛍光ランプを用いている照明器具は,更に次の要件に適合しなければならない。
5.3.7.1 2ピン突出形ランプ用ランプホルダは,照明器具に取り付けられるとき,次の要件に適合しなけ
ればならない。
照明器具における機械的な寸法及び取付け条件は,JIS C 7709-1,JIS C 7617-1及びJIS C 8324
5.3.7.1.1
のランプに対して規定されている機械的な数値及び裕度を考慮する。
5.3.7.1.2ランプホルダは,JIS C 8324のG5又はG13に対する要件に適合しなければならない。
5.3.7.1.3各ランプ口金の二つの脚は,ランプホルダの中又は照明器具配線の中で直接隣接して,並列に
接続する。各個別の脚の電流容量は,余裕をもたせるために,ランプの全電流を定格とする。
5.3.7.1.4ランプホルダの絶縁材料は,JIS C 60079-0の7.の非金属材料の要件に適合しなければならない。
5.3.7.2 ランプの中の放電を開始させるとき,高電圧が使われる場合,(例えば,電子式スタータ/イグナ
イタから),その電圧のピーク値を2で除したものを表1の実効値を決めるために使用する。ランプ管の
金属リングは,脚と同電位にあるとみなす。
電子式安定器の中の装置が始動インパルスを最大5秒間印加の後,停止させたとき,照明器具の電源の
スイッチを切りにした後だけにリセットが可能である場合,係数2を2.3に増してもよい。
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5.3.7.3 照明器具のランプをはめ込むとき又は取り外すときに発生するランプの両端のトルク及び/又は
力に対する最大値は,JIS C 7617-1の表1に規定するランプの脚に適用する未使用のランプの許容値の
50 %以下とする。
5.3.7.4 ランプの各脚とランプホルダとの電気的接触は,腐食及び振動条件に耐えるものとする。形式試
験を,6.3.3及び6.3.4に示す。
5.3.7.5 分離スイッチがJIS C 60079-0の21.2に従って取り付けられている場合,ランプ保護カバーが取
り外されたとき各ランプホルダの電源を切り離す。このような分離スイッチが付けられているとき,
a) そのスイッチは,JIS C 8201-1及びJIS C 0664の過電圧カテゴリーIIIによるアイソレータ(断路機能
をもつもの)とする。または,中性点及び/又は電源ラインにおける接点距離は,2.5 mmの空間距離
を確保するために,300 V(直流又は交流実効値)の最大電源電圧に対して,それぞれ2.5 mm以上と
する。1.25 mm以上の二つの別々の空間距離をそれぞれ加えてもよい。
b) 接点は,照明器具のランプ保護カバーを取り外すと開となるようにする。
c) そのスイッチ及びその操作は,工具を使用しなくては簡単に取り外すことができないようにする。
注記 一つの解決策としてスイッチの操作部をJIS C 0920によるIP 2Xの保護等級とすることがあ
る。もう一つの解決策は,スイッチが工具を使ったときだけ(操作後)閉とすることができ
るようにする。
d) スイッチは,適切な防爆構造によって保護する。
5.4 グループII用電源内蔵携帯電灯
ランプは,ランプ保護カバーによって機械的損傷に対して保護する。ランプ保護カバーとランプとの間
隔は,ランプを確実に挿入したとき,1 mm以上とする。代案として,ランプがランプ保護カバーに接触
することで,ばね式ソケットへの接触を保持してもよい。この場合,ばねの移動量は3 mm以上とする。
ランプ保護カバーは,次のいずれかとする。
a) ガードによって保護する。
b) 面積が50 cm2以下の場合,高さ2 mm以上の突き出たふちによって保護する。
c) 面積が50 cm2を超える場合,JIS C 60079-0の23.4.3.1のガード及びファンカバーに対して規定する機
械的試験に耐える。
正常な使用状態において火花又はアークが生じるランプ回路の開閉装置は,密封容器の中に火花又はア
ークを生ずるリードスイッチなどの装置を入れて,危険場所において接点を分離しないように機械的又は
電気的インターロックのいずれかを施す。または,JIS C 60079-0に規定する防爆構造の一つで保護する。
5.5 計器及び計器用変成器
5.5.1 計器及び計器用変成器は,4.8の許容温度を超えずに該当する定格電流及び/又は定格電圧の1.2
倍に連続的に耐えなければならない。
5.5.2 変流器及び計器の通電部分(電圧回路は除く。)は,爆発に対する安全性のレベルを低減させるこ
となく,表8の値以上の電流による熱的及び機械的ストレスに,6.4に規定する時間に耐えなければなら
ない。
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表8−短絡電流の影響に対する耐力
電流 変流器及び計器の通電部分
Ith ≧1.1×Isc(3.14及び注記2を参照)
Idyn ≧1.25×2.5 Isc(注記1及び注記2を参照)
注記1 2.5 Isc は,短絡電流の最大ピーク値とする。
注記2 係数1.1及び1.25は,安全係数とする。運転時の許容短絡電流の実効値は
Ith/1.1以下でそのピーク値は,Idyn/1.25以下とする。
5.5.3 定格短時間熱的電流Ithに等しい電流の通電中に到達する温度は,4.8に規定する許容温度を超えな
いものとし,いずれの場合でも200 ℃を超えてはならない。
5.5.4 計器の通電部分が変流器によって供給される場合には,Ith及びIdynの値は,一次巻線にIth及びIdyn
が流れている状態で短絡した二次巻線に流れる電流に等しくしなければならない。
5.5.5 可動コイル付き計器は,使用してはならない。
5.5.6 変流器の二次回路が機器の外側に出ている場合,JIS C 60079-0の27.2のi) によって記号 “X” を
表示し,JIS C 60079-0の23.2に規定する説明文書に二次回路が運転中に開路となることに対する保護の
必要性について注意を促さなければならない。
注記 変流器が二次側開路状態で取り付けられている場合,その変流器回路に使われている端子の電
圧定格を大きく超える電圧を生じる可能性がある。特定の取付状況によっては,危険な開路電
圧が確実に発生しないように考慮することが望ましい。スイッチギヤの調整用変流器に接続し
た変流器,例えば,差動保護方式に対しては,変流器又は調整用変流器のいずれか一方が断線
した場合,機器への影響を考慮する必要がある。
5.6 計器用変成器以外の変圧器
5.5の変成器以外の変圧器は,6.5によって試験する。
5.7 電池
5.7.1 25 Ahを超える容量の二次電池
5.7.1.1 一般
二次電池は,鉛−希硫酸,ニッケル−鉄又はニッケル−カドミウムで製作し,この規格の規定に適合す
るものを使用する。試験方法は6.6による。
注記 これらの規定に適合していても,充電中の安全性は保証しない。したがって,安全に対する他
の処置が行われない場合,充電は危険場所以外の場所で行わなければならない。
5.7.1.2 電池収納箱
5.7.1.2.1電池収納箱及びそのふたのすべての内部表面が,金属製材料で製作している場合,絶縁層がす
き(隙)間なく裏張りされていなければならない。ふたは,適切な塗装を施す。内部表面は,電解液の作
用によって有害な影響を受けてはならない。
5.7.1.2.2電池収納箱はふたを含めて,輸送,取扱い及び使用中の機械的ストレスに耐えるように設計す
る。このために,収納箱に仕切り壁を組み込んでもよい。
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5.7.1.2.3電池収納箱には絶縁隔壁を設けなければならないことがある。仕切り壁は,適切に構造化して
いる場合,絶縁隔壁として認めることができる。絶縁隔壁は,どの部位においても40 Vを超える公称電圧
にならないように適切に配置する。絶縁隔壁は,機器が使用中に誤った使われ方をしても必要な沿面距離
が減ることのないように構造化する。絶縁隔壁の高さは,セルの高さの2/3以上とする。図2の例2及び
例3に示す方法は,これらの沿面距離の計算には使用しない。隣接するセルの極間の沿面距離及びこれら
の極と電池収納箱との間の沿面距離は,35 mm以上とする。電池の隣接するセル間の公称電圧が24 Vを
超える箇所では,これらの沿面距離は24 Vを超えて2 Vごとに1 mm以上増加させる。
5.7.1.2.4電池収納箱のふたは,機器の使用中に不注意で開口したり又は取り外したりすることを避ける
ように固定する。
各ふたには,JIS C 60079-0の9.1に適合する締付部を設ける。
5.7.1.2.5セルは,機器の使用中に著しい位置のずれがないような方法で電池収納箱に組み込む。端子取
付具及び他の組込品(例えば,パッキン及び絶縁隔壁)は,絶縁が施され,浸透性がなく,電解液の作用
に耐え容易に発火してはならない。
5.7.1.2.6ドレン孔なしの電池収納箱に液体が入った場合,セルを取り外すことなく液体の排出ができな
ければならない。
5.7.1.2.7電池収納箱は,十分な換気開口部を設けなければならない。4.10には満足しないが,電池収納
箱は,JIS C 0920に規定するIP 23で十分である。
注記 試験機関は,JIS C 0920によらないで,技術文書を基礎として,危険な部分への接近及び固形
物に対する保護及び水の浸入に対する保護について評価してもよい。JIS C 0920によるIP X3
の試験が実施され,水が電池収納箱に入る場合,有害な量を判断するために,6.6.1に規定した
絶縁抵抗試験を用いてもよい。
換気開口部は,6.6.4の形式試験中,電池収納箱に水素濃度が容積比2 %を超えないように十分な換気が
できなければならない。
5.7.1.2.8 プラグ及びソケットは,JIS C 60079-0の20.の規定に適合していなければならない。これは,
工具を使用したときだけ分離でき,次の警告ラベルを付けたプラグ及びソケットには適用してはならない。
注意−非危険場所で分離すること
単極のプラグ及びソケットは,正極プラグと負極プラグとの互換性があってはならない。
5.7.1.2.9電池の極性,プラグ及びソケットの極性の表示は,耐久性があり,分かりやすい方法で表示す
る。
5.7.1.2.10電池収納箱に附属又は組み込まれる他の電気機器は,適切な防爆構造の規定に適合しなければ
ならない。
5.7.1.3 セル
5.7.1.3.1セルふたは,セルふたが外れたり,電解液のもれがないようにセル容器に密封する。容易に発
火し得る材料は使用してはならない。
5.7.1.3.2正極板及び負極板は,確実に支持する。
5.7.1.3.3電解液面の維持を必要とする各セルには,電解液面が最低と最高許容液面との間にあることを
示す手段を施す。電解液が最低液面にあるとき極板ラグ及びブスバーの過度の腐食を避けるための措置を
講じる。
5.7.1.3.4各セルには,電解液の膨張によるオーバフローを避け,沈殿物がたい(堆)積するための十分
なスペースを設ける。これらのスペースは,電池の予想寿命及び容積によって関連付ける。
――――― [JIS C 60079-7 pdf 30] ―――――
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JIS C 60079-7:2008の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60079-7:2001(IDT)
JIS C 60079-7:2008の国際規格 ICS 分類一覧
- 29 : 電気工学 > 29.260 : 特殊条件で使用する電気設備 > 29.260.20 : 爆発性雰囲気で作動する電気装置
JIS C 60079-7:2008の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0664:2003
- 低圧系統内機器の絶縁協調 第1部:原理,要求事項及び試験
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC2134:2007
- 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
- JISC2134:2021
- 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
- JISC3215-8:2014
- 巻線個別規格―第8部:クラス180のポリエステルイミド銅線
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- 電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
- JISC4034-5:1999
- 回転電気機械―第5部:外被構造による保護方式の分類
- JISC60068-2-27:2011
- 環境試験方法―電気・電子―第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea)
- JISC60068-2-42:1993
- 環境試験方法―電気・電子―接点及び接続部の二酸化硫黄試験方法
- JISC60068-2-6:2010
- 環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
- JISC60079-1:2008
- 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第1部:耐圧防爆構造“d”
- JISC60079-11:2004
- 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第11部:本質安全防爆構造“i”
- JISC60364-1:2010
- 低圧電気設備―第1部:基本的原則,一般特性の評価及び用語の定義
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- 一般照明用白熱電球
- JISC7551-1:2015
- 白熱電球類の安全仕様―第1部:一般照明用白熱電球
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- 直管蛍光ランプ―第1部:安全仕様
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- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC7709-2:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第2部 受金
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- 低圧開閉装置及び制御装置―第1部:通則
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC8705:2019
- ポータブル機器用密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池(単電池及び組電池)
- JISC8706:2010
- 据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池
- JISC8709:2004
- シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池