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的固定手段とみなされる。
5.3.9 封止材
封止材は,ラミネートの一部とみなされる。個別には試験はされないが,用途においては考慮しなけれ
ばならない。
注記 封止材に関する材料規格には,IEC 62788-1規格群がある。
封止材の特性は,意図した用途に適していなければならない。特に,
a) 定格動作温度範囲は,意図した用途の温度範囲を含んでいなければならない。
b) 材料グループ,絶縁抵抗及び絶縁耐力は,意図した用途に合致していなければならない。
適合性は,JIS C 61730-2の試験シーケンスへの適合で判断する。
5.3.10 バイパスダイオード
バイパスダイオードは,その意図した用途の電流及び電圧に耐え得る定格でなければならない。
適合性は,バイパスダイオード温度試験(MST 25),ホットスポット耐久試験(MST 22),バイパスダ
イオード機能試験(MST 07)及び目視検査(MST 01)で確認する。
5.4 機械的及び電気機械的接続
5.4.1 一般
この細分箇条では,PVモジュールの機械的安定性を提供する機械的接続(例 フレーム),並びに機械
的及び電気機械的機能を提供する接続(例 等電位ボンディング)に対する最低限の要求事項を規定する。
PVモジュールで一般にみられるのは,次のような機械的な接続である。
− フレーム同士の接続
− 接着剤(シリコーン樹脂,ゴムなど)による“フレーム又はバックレール”と“ガラス又はバックシ
ート”へのPVモジュールの取付接合面
− フレームと架台とのクランプ
− 等電位ボンディングの手段
− PVモジュールへの端子箱の接着手段(シリコーン樹脂,テープなど)
− ラミネート内の機械的接続
機械的接続は,安全なレベル以下まで接続の完全性を低下させることなく,使用中に発生する熱的,機
械的及び環境ストレスに耐え得るものでなければならない。
適合性は,目視検査及び静的機械荷重試験(MST 34),衝撃破壊試験(MST 32),材料クリープ試験(MST
37),並びに該当する場合,等電位ボンディング連続性試験(MST 13)によって確認する。
個々の材料の要求事項を5.5に規定する。取外し部品は,必ず工具を用いて着脱可能なものでなければ
ならない。ねじなしで取り付けられている蓋は,認識可能な特徴(例えば,蓋を外すために工具を差し込
める凹部)を一つ以上もたなければならない。蓋を正しく取り外すときに,工具は,充電部に接触するこ
とがあってはならない。
機械的接続において,単純なばね圧のような表面間の摩擦は,部品の回転及び緩みを防止する唯一の手
段としてはならない。
部品の偶発的な作動又は回転を防止するための形状又は緩止めを備えている,物理的特性又は構造は,
当該要求事項に適合している。
5.4.2 ねじ接続
その不具合がPVモジュールを不安全にする可能性のあるねじ及び機械的接続は,通常使用で生じる機
械的ストレスに耐え得るものでなければならない。ねじは,柔らかい材料又はクリープを起こし得る材料
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で作られたものであってはならない。
注記1 柔らかい材料の例としては,亜鉛及び幾つかのグレードのアルミニウムがある。
金属ねじとの取換えで付加絶縁又は強化絶縁を損なうような場合,保守用に使用するねじは,絶縁材料
のものであってはらない。
等電位ボンディングの機械的安定性及び連続性を備えることを目的として使用するねじ,例えば,フレ
ーム及びその他の部品の固定ねじは,この細分箇条の第一段落に規定の要求事項に適合しなければならな
い。電気機械的接続ごとに,1本以上のねじで金属部品間の電気的接続を確実にしなければならない。
適合性は,目視検査及び一般的なねじ込み式接続に対する試験(MST 33a)で確認する。
3 mm未満の公称直径をもつ機械的及び電気機械的接続に使用するねじは,金属にねじ込まなければな
らない。
機械的及び電気機械的接続に使用するねじは,二つのねじ山を完全に金属にねじ込まなければならない。
PVモジュールの異なる部品間を締結するねじ又はその他の固定接続は,通常の使用によって生じ得る,
ねじれ,曲げ応力,振動などで外れないようにしなければならない。
注記2 接続の緩みを防止する手段の例には,はんだ付け,溶接,ロックナット,止めねじがある。
適合性は,目視検査及び止めねじに対する試験(MST 33b)で確認する。
5.4.3 リベット
電気的及び機械的な接続として機能するリベットは,緩みがないように固定しなければならない。非円
形シャンク又は適切なノッチで十分である。
5.4.4 スレッドカッティングねじ
スレッドカッティングねじ及びセルフタッピングねじは,亜鉛又はアルミニウムのような軟質又は変形
しやすい金属製の通電部品の接続に用いてはならない。
スレッドフォーミングねじ(シートメタルねじ)は,相互に接触している通電部品を直接締結しない場
合に,及び適切な固定手段が設けられていない場合には,通電部品の接続に用いてはならない。
スレッドカッティングねじ(セルフタッピングねじ)は,十分な機能をもつねじ山を生成しない限り,
通電部品の接続に用いてはならない。しかし,使用者又は設置者によって操作されることが分かっている
場合は,十分な機能をもつねじ山を生成するタイプのねじであっても用いてはならない。
等電位ボンディング連続性の確保に使用するスレッドカッティングねじ及びスレッドフォーミングねじ
は,通常の使用時に外す必要がある場合に用いてはならない。
等電位ボンディングに対しては,二つのねじ山が完全に金属とかみ合っている場合,1本のねじでの使
用としてもよい。
5.4.5 フォーム,プレス及びタイトフィット
個別に等電位ボンディングされていない金属部品のフォーム,プレス及びタイトフィット(圧入,かし
め,圧着など)は,電気的に接続する必要がある。
注記 このような接続の典型例としては,金属製フレーム内の角継手がある。
適合性は,目視検査,衝撃破壊試験(MST 32)及び静的機械荷重試験(MST 34),更にMST 32及びMST
34の前後に行う等電位ボンディング連続性試験(MST 13)で確認する。
5.4.6 接着剤による接続
この細分箇条で取り扱う(PVモジュール製造中に行われる)接着剤による接続は,次のとおり。
− 端子箱の取付け
− バックレール又はフレームの取付け
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− エッジシールとバックシート及び/又はフロントシートの固定
− 封止材とバックシート及び/又はフロントシートの固定
− その他
適合性は,設置手段のための接着剤については,静的機械荷重試験(MST 34),等電位ボンディング連
続性試験(MST 13)及び衝撃破壊試験(MST 32)によって,また,端子箱の接着剤については,端子強
度試験(MST 42及びMST 17)によって確認する。
絶縁のために使用される重合材料の別の絶縁層への接着は,用途に適したものでなければならない。
接着剤による接続をセメントジョイントとみなすには,5.6.4.2に従った要求事項を適用しなければなら
ない。
離試験(MST 35)及びせん断強度試験(MST 36)は,セメントジョイントの検証として5.6.4.2で適
用される。
5.4.7 その他の接続
溶接又ははんだ付けのようなその他の接続は,目視検査(MST 01)によって確認しなければならない。
等電位ボンディングのために使用されるその他の接続は,等電位ボンディング連続性試験(MST 13)で確
認する。接続をする材料及び接続方法は,その用途に適したものでなければならない。
注記 はんだ付け接続規格の例として,JIS C 61191-1がある。
5.5 材料
5.5.1 一般
この細分箇条では,PVモジュールに使用される材料の要求事項を定義する。一般的な適合性は,JIS C
61730-2に従った試験で確認する。
材料の選択は,この細分箇条に記載された材料に限定されるものではない。ガラス又はセラミック材料
のような非導電性材料は,絶縁材料として使用することができる。全ての非導電性材料は,絶縁物とみな
してもよいが,寸法については,5.6に規定の要求事項に必ず適合しなければならない。
5.5.2 重合材料
5.5.2.1 一般
重合材料は,使用上発生する電気的,機械的,熱的,環境的及び腐食的ストレスに永続的かつ安全に耐
え得るものとし,電気的又は機械的な特性の劣化に耐え得るものでなければならない。
PVモジュールの電気的又は機械的安全性のいずれか,又は両方を担う重合材料部品は,電気機械的,
機械的な特性の劣化に耐え得るものとし,PVモジュールにおける構造的機能に応じて,材料クリープ試
験(MST 37)の要求事項に適合しなければならない。
セメントジョイントの一部としてPVモジュールに使用される重合材料については,さらに,5.6.4.2に
適合しなければならない。
5.5.2.2 耐候性
重合材料は,天候によって受ける劣化に耐え得るものでなければならない。
部品は,該当する部品の規格の関連要求事項に基づいて評価する必要がある。
注記 重合材料のフロントシート及びバックシートに関する耐候性試験は,IEC TS 62788-7-2参照。
5.5.2.3 電気絶縁用重合材料
5.5.2.3.1 一般
重合材料は,複数の絶縁機能を果たしてもよい。例えば,外面部品との絶縁及び次に挙げるものの絶縁。
− 充電部及び可触導電部
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− 充電部及び可触表面
− 同一回路の異極充電部間
− 電位の異なる充電部間
複数の機能を果たす絶縁材料は,該当する全ての要求事項に適合しなければならない。同様の要求事項
(例 厚さ又は試験時間)が複数該当する場合,最も厳しい要求事項を適用する。厚さは,使用用途に対
して最小の有効厚さで評価しなければならない。高信頼性絶縁材は,表3及び表4に規定する用途に必要
な厚さ,及び5.5.2.3.2で説明するような用途に適した材料でなければならない。
絶縁は,通常運転時に発生する短期又は長期の熱的ストレス(5.5.2.3.3)によって損なわれてはならない。
絶縁は,電気的ストレス(5.5.2.3.2)又は劣化(5.5.2.2)によって損なわれてはならない。
酸化防止剤,UV安定剤,着色剤といった添加剤の変更,及び重合材料の化学組成の変更は,電気的,
機械的,熱的及び物理的特性の変化に着目し評価内容を判断しなければならない。適合性は,目視検査及
び関連するPVモジュールの試験及び材料試験によって確認する。
絶縁材として使用される材料の温度上限は,温度試験(MST 21)で測定された,その材料の使用用途で
の最大正規化動作温度(MST 21で規定されたTCON)以上でなければならない。
5.5.2.3.2 電気的耐久性
電気絶縁材として使用される材料は,前処理の有無にかかわらず使用上発生する電気的ストレスに耐え
得るものでなければならない。
空間距離及び沿面距離の評価については,絶縁材料は,CTIに基づく材料グループに割り振らなければ
ならない。
要求される最小距離は,材料グループ等級の小さい番号の材料を使用することで短縮できる。
極性の異なる充電部間又は充電部と可触表面との間の絶縁材は,これらの絶縁材が沿面距離の一部をな
している場合,CTIに基づく材料グループ(B.2.2.4.2参照)に応じて検証されなければならない。例えば,
フロントシート及び/又はバックシートの封止材側の最内層など,トラッキングが生じる可能性がある場
合,CTIは,それぞれの面で必要となる。B.9及び図B.2図B.4を参照。
界面又は表面に沿わない形で,絶縁材料層を通して電気的ストレスがかかる場合,絶縁物を介した距離
の概念が適用可能となり,CTIを必要としない。
さらに,次のPVモジュールの試験を適用する。
− 前処理前後の絶縁試験(MST 16)
− インパルス電圧試験(MST 14)
5.5.2.3.3 熱的耐久性−RTE(RTI)又はTI(機械/電気)
高信頼性絶縁材として使用される材料は,90 ℃以上のJIS C 2143-5又はJIS C 2143-1による相対温度指
数(RTI),相対熱的耐久性指数(RTE)又は温度指数(TI)をもたなければならない。ただし,屋根置き
などの特定の設置方法の場合には,温度試験(MST 21)での最大正規化動作温度又は90 ℃のいずれか高
い方のRTI,RTE又はTIをもたなければならない。
オープンラック設置のPVモジュールの場合,通常,測定されるPVモジュールの最大使用温度は90 ℃
と推定でき,そのため絶縁材のRTE,RTI又はTIは,90 ℃以上でなければならない。
電気的及び機械的特性が耐用年数を通して維持されるようにするために,JIS C 2143-2によるTI及び
RTE(RTI)の電気的及び機械的数値を用いて評価しなければならない。
注記1 UL 746Bに適合して評価したRTI値は,RTEと代替できる。
個々にRTE,RTI又はTIが評価された部品を積層した積層構成品の場合,その積層構成品の熱定格の値
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は,積層構造の中で最も低いRTE,RTI又はTIをもつ部品の値を適用する。
注記2 RTE,RTI,TIの関係は,JIS C 2143-1,JIS C 2143-2及びJIS C 2143-5を参照。
5.5.2.3.4 外面部品用絶縁重合材料
全ての可触部(エッジシール,フロントシート及びバックシート)に使用される絶縁材は,この細分箇
条の基準を満足しなければならない。
外面部品用の要求事項は,別途,該当する部品規格の要求事項を満たしている場合には適用しない。例
えば,端子箱の外郭材料。
劣化によって安全性を損なうおそれのあるPVモジュールの外面重合材部品は,次の追加要求事項を満
足しなければならない。
a) IS C 60695-11-10によるV-1以上の燃焼性等級(薄層絶縁材には適用されない。これは,MST 24で
確認される。)
b) IS C 60695-10-2による75 ℃での,ボールプレッシャー試験(薄層絶縁材には適用されない。)
c) 最終使用状態(ラミネート加工完了品又はPVモジュール完成品)での着火性試験(MST 24)
d) セメントジョイントを実証するためのJIS C 61730-2に従った離試験(MST 35)(該当する場合)
e) せん断強度試験(MST 36)(該当する場合)
5.5.2.3.5 充電部の支えに適用する絶縁重合材料
材料の劣化によってPVモジュールがこの規格を満足できないことも考えられる。その場合,非金属材
料製の外面部品,接続部を含む充電部を支える絶縁材料の部品,及び付加絶縁又は強化絶縁を提供する重
合材料の部品は,十分な耐熱性がなければならない。
ラミネート部分以外で,材料の劣化によってPVモジュールの安全性を損なう可能性がある重合材料の
部品は,PVモジュールでの着火性試験(MST 24)で評価する。
可塑性の重合材料(例 デュロプラスチック)以外は,次の追加要求事項を満足しなければならない。
a) IS C 60695-11-10によるHB以上の燃焼性等級
b) IS C 60695-10-2による125 ℃の温度でのボールプレッシャー試験
注記 JIS C 60695-10-2は,非金属材料部品の耐熱性を確認する方法としてのボールプレッシャー
試験を規定している。
c) 材料クリープ試験(MST 37)
例えば,端子箱のように,別途該当する部品規格の要求事項を満たしている部品には,この細分箇条の
要求事項は適用しない。
5.5.2.4 機械的機能用重合材料
使用する材料は,その用途において耐候性がなければならない。
機械的機能に使用される材料は,90 ℃以上のJIS C 2143-5又はJIS C 2143-1による機械的RTI,RTE又
はTIをもたなければならない。ただし,屋根置きなどの特定の設置方法の場合には,温度試験(MST 21)
での最大正規化動作温度又は90 ℃のいずれか高い方のRTI,RTE又はTIをもたなければならない。
試験要求事項は,現在検討中である。
5.5.3 金属材料
5.5.3.1 一般
雨天又は湿潤環境条件を伴う気候での使用を目的として設計された金属部品は,600 mVを超える電気化
学的電位差(JIS C 6950-1による。)をもつ金属部品と接触させてはならない。これらの材料が乾燥した状
態で接触することを前提に設計されている場合,より大きな電気化学的電位差が認められる。JIS C
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JIS C 61730-1:2020の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 61730-1:2016(MOD)
JIS C 61730-1:2020の国際規格 ICS 分類一覧
- 29 : 電気工学 > 29.220 : 電池及び蓄電池 > 29.220.99 : その他の電池及び蓄電池
- 27 : エネルギー及び熱伝達工学 > 27.160 : 太陽エネルギー工学
JIS C 61730-1:2020の関連規格と引用規格一覧
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- 規格名称
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- 感電保護―設備及び機器の共通事項
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC2134:2007
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- 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
- JISC2143-1:2015
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- JISC2143-2:2011
- 電気絶縁材料―熱的耐久性―第2部:熱的耐久性の測定―評価指標の選択
- JISC2143-5:2013
- 電気絶縁材料―熱的耐久性―第5部:相対熱的耐久性指数(RTE)の求め方
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- 絶縁ケーブルの導体
- JISC60695-10-2:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
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- 耐火性試験―電気・電子―第11-10部:試験炎―50W試験炎による水平及び垂直燃焼試験方法
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- 地上設置の太陽電池(PV)モジュール―設計適格性確認及び型式認証―第1-4部:薄膜CIS系太陽電池(PV)モジュールの試験に関する特別要求事項
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- JISH8619:1999
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- JISH8641:2007
- 溶融亜鉛めっき