JIS C 8105-2-22:2014 照明器具―第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項 | ページ 3

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22.6.13 (対応国際規格で,現在は使われていない。)
22.6.14 電池内蔵形非常時用照明器具に添えて提供する取扱説明書には,動作モードを切り換える全ての
装置の詳細情報を示す。
22.6.15 製造業者は,箇条22.17に基づく測光データを使用者が利用できるようにする。
22.6.16 施工の説明書には,照明器具を使用するための全ての通常の準備作業の手順を記載する。この準
備作業は,形式試験を行う前に実施しなければならない。
22.6.17 22.6.1,22.6.2,22.6.7の第二段落及び22.6.20に規定する表示は,照明器具が設置されたときに
情報を目視できる位置に表示する。
22.6.5,22.6.7の第一段落及び22.6.9に規定する表示は,関連部品の保守をするときに目視できなければ
ならない。
注記 埋込み形非常時用照明器具では,この情報は照明器具の内部に表示し,光を制御するカバーを
取り外したときに目視できるようにしてもよい。
22.6.18 外部でプラグ及びソケットで接続し,偶発的に接続が切り離されることを防止する対策のない照
明器具の取付けの説明書には,次の旨の警告を記載する。
“この照明器具は,プラグとソケットとの接続が許可なく外されることがない場所だけに取り付けでき
ます。”
22.6.19 照明器具に添えて提供する取扱説明書には,光源及び/又は蓄電池について,交換可能か否かを
記載する。
22.6.20 ライティングダクト取付形非常時用照明器具は,それが非常時用照明器具であり,かつ,調整す
ることを許可された人以外は調整してはならないことを表示する。調整が可能なライティングダクト取付
形非常時用照明器具の取扱説明書には,測光データを含めなければならない。
22.6.21 22.6.122.6.20の要求事項に対する合否は,目視検査によって判定する。

22.7 構造

  構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,次の22.7.122.7.23による。
さらに,非常時用照明器具で自動点検装置が附属するものは,この要求事項に併せてIEC 62034による
要求事項に適合しなければならない。具体的な項目については,JIS C 8147-2-7の附属書K(非常時用照
明器具における自動点検機能)による。
22.7.1 非常時用照明器具では,非常時用照明に使用する蛍光ランプは,JIS C 7619及びJIS C 7622で規定
するグロースタータの補助によらずに非常点灯モードで始動しなければならない。こうしたグロースター
タは,非常点灯モードでは回路内にあってはならない。非常時用照明には,グロースタータを内蔵する蛍
光ランプを用いてはならない。
合否は,目視検査によって判定する。
22.7.2 非常用光源を点灯するための点灯装置及びコントロールユニットで非常時用照明器具に組み込ま
れるものは,内容に応じてJIS C 8147-2-7,JIS C 8147-2-2,JIS C 8147-2-12及びJIS C 8147-2-13に適合し
なければならない。
合否は,これらの規格で規定されている関連試験によって判定する。
22.7.3 非常時用照明器具は,この照明器具の中で何らかの故障が起こったときに,この照明器具を電源か
ら切り離す保護部品をもたなければならない。
合否は,測定及び目視検査によって判定する。

――――― [JIS C 8105-2-22 pdf 11] ―――――

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22.7.4 非常時用照明器具には,JIS C 8105-1の4.13(機械的強度)に規定する機械的強度の試験を,全て
の外郭部品に対して0.35 N・mの最小衝撃エネルギーで行う。ただし,壊れやすい部分の衝撃エネルギーは,
JIS C 8105-1の4.13に規定する一般定着灯器具に対する機械的強度を適用する。
22.7.5 活線状態の電源に接続されている間,電池内蔵形非常時用照明器具は,常用電源と蓄電池充電回路
内の充電部品との間を適切に分離しなければならない。露出した充電部品がある場合は,二重絶縁,強化
絶縁,接地遮蔽板,又は他の同等な方法を使うことができる。
さらに,蓄電池充電回路に露出する端子がある場合には,安全絶縁変圧器を使用しなければならない。
常用電源と蓄電池充電回路との間の絶縁に絶縁変圧器を用いている場合,蓄電池充電回路の絶縁は,基礎
絶縁以上でなくてはならない。
合否は,目視検査及び箇条22.15の各試験によって判定する。
22.7.6 電源別置形の組込形非常時用照明器具では,常用電源と非常用電源との分離を,二重絶縁,強化絶
縁,接地遮蔽板,又は他の同等な方法によって確保しなければならない。
注記 常用電源回路及び非常用電源回路の両回路に基礎絶縁だけを用いる,又は常用電源回路にだけ
二重絶縁若しくは強化絶縁を用いれば,この要求事項を適合する。1個の端子台に両回路を接
続する場合でも,両回路間にある1個の端子を使用しないこと(端子1個を飛ばし)によって,
必要な沿面距離及び空間距離が確保でき,両回路が接触する可能性がなければ,規定に適合す
る。
合否は,目視検査によって判定する。
22.7.7 電池内蔵形非常時用照明器具は,常用電源から蓄電池への充電を行う装置,及び次に示す状態を常
用時に視認できるランプなどの表示器が隣接しているか,又は内蔵していなければならない。
a) 照明器具が接続されていて,蓄電池の充電が維持されている。
b) 非常時用照明のランプのタングステンフィラメントを通して回路が導通している(ただし,該当する
場合。)。
電気的光源の表示器を使用するときは,JIS C 0448の色の要求事項に適合し,緑でなければならない。
タングステンフィラメントのランプをもつ非常時用照明器具の場合,上記のa)及びb)の両方を同時に適
用し,これ以外の,放電光源及びLED光源のようなタングステンフィラメントがない非常時用照明器具の
場合,a)だけを適用する。
タングステンフィラメントのランプを用いる非常時用照明器具において,タングステンフィラメントを
通して回路が導通していることを,複数のランプの一つ,又は並列接続されたランプの全てを取り外して
確認し,表示器が消灯する,又はJIS C 0448に従った色の変化をしなければならない。
全ての非常時用照明器具において,充電を示す表示器が正しく回路に接続されていることを,充電中に
蓄電池の接続を切断して確認し,表示器が消灯しなければならない。
22.7.8 電池内蔵形非常時用照明器具は,附属書Aの要求事項を満たし,通常使用で4年間以上の動作期
間をもつように設計された蓄電池を内蔵しなければならない。この蓄電池は,この照明器具又はそのサテ
ライト形非常時用照明器具内で,非常時関連機能だけに使用しなければならない。
合否は,目視検査及び附属書Aの試験によって判定する。
22.7.9 (対応国際規格で,現在は使われていない。)
22.7.10 電池内蔵形非常時用照明器具は,蓄電池と非常用光源との間に,切替装置以外の手動又は非自己
復帰回路があってはならない。
電池内蔵形非常時用照明器具及び電源別置形非常時用照明器具は,休止モード又は停止モードの試験装

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置以外に,非常時回路を主電源から分離するいかなる手動又は非自動復帰スイッチを含んでいてはならな
い。
設置方法は,IEC 60364-5-56による。
合否は,目視検査によって判定する。
注記 我が国では,非常灯の設置方法は建築基準法で,誘導灯の設置方法は消防法で,それぞれ定め
られている。
22.7.11 電池内蔵形非常時用照明器具は,光源(非常時用照明の光源又は常用照明用の光源)にいかなる
故障があっても,蓄電池への充電電流が切断されてはならず,また,蓄電池の動作を損なう過負荷を生じ
てはならない。
合否は,JIS C 8147-2-7の箇条22.6(ランプの異常停止)の試験によって判定する。
22.7.12 1セル以上の鉛蓄電池,又は3セル以上のニッケル・カドミウム電池,又は1セル以上のニッケ
ル・水素電池(又は他のタイプ)を用いる電池内蔵形非常時用照明器具は,JIS C 8147-2-7の箇条23(過
放電保護)の要求事項に適合しなければならない。ただし,鉛蓄電池は,非常灯及び誘導灯に使用できな
い。
22.7.13 電池内蔵形非常時用照明器具の非常点灯モードの動作は,常用電源の配線に生じた短絡,地絡,
又は切断によって,影響されてはならない。
合否は,JIS C 8147-2-7の14.2の試験によって判定する。
22.7.14 電池内蔵形非常時用照明器具で,停止モード及び/又は休止モードの機能をもつものは,JIS C
8147-2-7の箇条25(遠隔制御装置,休止モード及び停止モード)の要求事項に適合しなければならない。
(この箇条の要求事項は,JIS C 8147-2-7の箇条25に移動した。)
22.7.15 規定しない(この箇条の要求事項は,JIS C 8147-2-7の箇条25に移動した。)。
22.7.16 規定しない(この箇条の要求事項は,JIS C 8147-2-7の箇条25に移動した。)。
22.7.17 規定しない(この箇条の要求事項は,JIS C 8147-2-7の箇条25に移動した。)。
22.7.18 規定しない(この箇条の要求事項は,JIS C 8147-2-7の箇条25に移動した。)。
22.7.19 電池内蔵形非常時用照明器具で,タングステンフィラメントランプを用いて非常点灯するものは,
非常点灯モードで定格点灯持続時間の30 %を経過した後は,ランプ電圧が定格ランプ電圧の1.05倍以下,
又は光源の製造業者が発行するデータシートに従う電圧でなければならない。
合否は,22.13.1に規定する耐久性試験で,最初の10サイクルが経過する間にランプ電圧を測定して判
定する。
22.7.20 電池内蔵形非常時用照明器具では,制御装置の製造業者が提供する技術仕様[JIS C 8147-2-7の
箇条7(表示)を参照]及び附属書Aに規定する蓄電池を使用しなければならない。
22.7.21 電池内蔵形非常時用照明器具において,蓄電池及び充電器は,非常時用照明器具の内部又は遠隔
ボックスの内部に収納しなければならない。
22.7.22 電池内蔵形非常時用照明器具において,遠隔ボックスの機械的特性,温度上昇,耐熱性,耐火性,
及び耐トラッキング性は,非常時用照明器具に対するものと同一の要求事項に適合しなければならない。
22.7.23 非常時用照明器具及び姿勢の調整ができる非常時用照明器具で,ライティングダクトに取り付け
て展示用照明に用いるものは,照明器具を取り付けた照射方向に固定し,及びライティングダクト上の取
り付けた位置に固定する装置をもたなければならない。この装置は,照明器具を取り付けた照射方向及び
位置に固定し,工具を用いないと調整及び移動ができないものでなければならない。
注記 この工具には,はしごなどの照明器具へ接近するための手段は含まない。

――――― [JIS C 8105-2-22 pdf 13] ―――――

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22.8 沿面距離及び空間距離

  沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)による。

22.9 保護接地

  保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)による。

22.10 端子

  端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)及び第15章(ねじなし端子及び電気接続)による。

22.11 外部及び内部配線

  外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)によるほか,次による。
22.11.1 電源への電気接続,照明器具の分離した部分(例えば,遠隔ボックス)間の電気接続,及び照明
器具の部品間の電気接続は,偶発的な切断の危険を防止しなければならない。電気接続は,恒久的である
か,又は偶発的な切断を防ぐ対策をしなければならない。内部のプラグ及びソケットによる接続で,偶発
的な切断を防ぐ対策をしていないものは,それらに直接,接触できなければ(例えば,片手での1回の動
作で取り除くことができないカバーで保護しているなど),規定に適合する。偶発的な切断に対する対策を
していない外部のプラグ及びソケットの接続は,照明器具が22.6.18で要求する警告表示を備えている場
合,規定に適合する。
合否は,目視検査によって判定する。

22.12 感電に対する保護

  感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)による。

22.13 耐久性試験及び温度試験

  耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)によるほか,次の22.13.1
22.13.7による。
22.13.1 電池内蔵形非常時用照明器具の耐久性試験は,JIS C 8105-1の12.3.1(試験)のc)及びd)の要求
事項を次に置き換えること以外は,JIS C 8105-1の12.3.1による。
照明器具は,温度測定室内で,総試験時間390時間の試験を定格の範囲内の最大電源電圧で行わなけれ
ばならない。ただし,非常灯の場合は,408時間の試験とする。この時間は,36時間を1サイクルとした
連続10サイクル及び最後の30時間の常用点灯からなる。ただし,非常灯の場合は,48時間の常用点灯と
する。
照明器具は,10サイクルの各々において,30時間の最大電源電圧による常用動作及び6時間の非常点灯
モードの動作を行わなければならない。非常時定格点灯時間が6時間より長い場合は,非常点灯の期間は
光源が消灯するまで延長して,総試験時間はそれに応じて延長しなければならない。組込形非常時用照明
器具の常用照明用の光源は,30時間の常用動作の間,点灯しなければならない。
IP分類がIP20より大きい照明器具は,箇条22.14の規定に基づき,JIS C 8105-1の9.2(じんあい,固
形物及び水気の侵入に対する試験)の試験の後で,JIS C 8105-1の9.3(耐湿試験)の試験の前にJIS C 8105-1
の12.4[温度試験(通常動作)],12.5[温度試験(異常動作)],12.6[温度試験(ランプ制御装置が故障
を起こした状態)]及び12.7(熱可塑性樹脂製照明器具に使用するランプ制御装置又は電子装置の故障状態

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に関する温度試験)の試験を行わなければならない。
合否は,JIS C 8105-1の12.3.2(合否)によって判定する。
さらに,照明器具は耐久性試験の後,50回の電源電圧の切替操作(オン−オフ)の間は,正常に動作し
なければならない。各々の切替操作は,常用定格電源への60秒間の接続及び20秒間の切断で構成する。
合否は,目視検査によって判定する。
非常時定格点灯時間の短い照明器具,又は常用電源の回復後で非常時用照明の光源が消える前の消灯遅
延時間が組み込まれた照明器具のために,50回の切替操作の試験継続時間は,蓄電池が試験完了の前に完
全に放電しないように,次のように修正することが望ましい。
− 電源のオフ継続時間 : 20秒
− 電源のオン継続時間 : 遅延+[(20+遅延)×Idmax]/(0.65×Ic) 秒
− 遅延 : 遅延時間(秒)
− Idmax : 放電電流の最大値(A),A.4.2 d)及びA.5.2 d)の規定による。
− Ic : 充電電流(A)
遅延時間の組み込まれた照明器具では,非常時用照明の光源は20秒後に,例えば,休止モード設備,ス
イッチ,押しボタンなどの適切な装置を用いて消灯してもよい。
注記 耐久性試験終了後の11番目の30時間の充電は,蓄電池を満充電した状態で切替操作50回の試
験を始めるためのものである。ただし,非常灯の場合は,11番目は48時間である。そうしな
い場合は,蓄電池が放電状態であるため,照明器具は正常に動作することが期待できない。
22.13.2 JIS C 8105-1の12.4及び12.5に規定する温度試験は,常用点灯モード及び非常点灯モードの両
方で実施しなければならない。ピクトグラムを透光性部分に付けた照明器具は,ピクトグラムに最も好ま
しくない熱的影響が出るようにして,試験をしなければならない。
22.13.3 照明器具の非常点灯モードに対する試験条件は,次による。
− 電池内蔵形非常時用照明器具の場合 : JIS C 8105-1の第12章の温度限度値は,非常点灯モードに切り
替えてから蓄電池が完全放電するまでの間,常に適用する。
− 組込形非常時用照明器具の場合 : 二つの回路は同時に試験しなければならない。ただし,二つの回路
が同時に動作するように設計していないことが構造から明らかである場合を除く。
22.13.4 22.13.3の目的のため,蓄電池の公称寿命終了までの電圧限度値を表1に規定する。表1にない
種類の蓄電池の値は,蓄電池製造業者が提供する。ただし,電池内蔵形の非常灯及び誘導灯は,ニッケル・
カドミウム蓄電池及びニッケル・水素蓄電池だけを使用できる。
表1−蓄電池の公称寿命終了までの電圧限度値
蓄電池の種類 放電条件
1時間までの放電継続時間 1時間を超える放電継続時間
V/セル V/セル
ニッケル・カドミウム蓄電池 1.0 1.0
鉛蓄電池 1.75 1.80
ニッケル・水素蓄電池 1.0 1.0
注記 記載している値は,周囲温度20 ℃±5 ℃のときの値を示している。
22.13.5 JIS C 8105-1の12.4.2(合否)のa)に規定している5 ℃の許容温度値は,蓄電池の温度を制限す
るために2 ℃に低減する。
22.13.6 電池内蔵形非常時用照明器具は,JIS C 8105-1の12.5に従って,更なる温度試験を行わなければ

――――― [JIS C 8105-2-22 pdf 15] ―――――

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JIS C 8105-2-22:2014の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60598-2-22:2014(MOD)

JIS C 8105-2-22:2014の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8105-2-22:2014の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC0448:1997
表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び補助手段に関する規準
JISC1609-1:2006
照度計 第1部:一般計量器
JISC7619:1999
蛍光ランプ用グロースタータ―一般及び安全性要求事項
JISC7622:2002
蛍光ランプ用グロースタータ―性能規定
JISC8105-1:2017
照明器具―第1部:安全性要求事項通則
JISC8105-5:2011
照明器具―第5部:配光測定方法
JISC8105-5:2021
照明器具―第5部:配光測定方法
JISC8147-2-12:2013
ランプ制御装置―第2-12部:直流又は交流電源用放電灯電子安定器の個別要求事項(蛍光灯電子安定器を除く)
JISC8147-2-13:2017
ランプ制御装置―第2-13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項
JISC8147-2-2:2011
ランプ制御装置―第2-2部:直流又は交流電源用低電圧電球用電子トランスの個別要求事項
JISC8147-2-7:2014
ランプ制御装置―第2-7部:非常時照明用制御装置の個別要求事項
JISC8702-1:2009
小形制御弁式鉛蓄電池―第1部:一般要求事項,機能特性及び試験方法
JISC8704-2-1:2019
据置鉛蓄電池―第2-1部:制御弁式―試験方法
JISC8704-2-2:2019
据置鉛蓄電池―第2-2部:制御弁式―要求事項
JISC8705:2019
ポータブル機器用密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池(単電池及び組電池)
JISC8708:2019
ポータブル機器用密閉型ニッケル・水素蓄電池(単電池及び組電池)
JISZ9101:2018
図記号―安全色及び安全標識―安全標識及び安全マーキングのデザイン通則
JISZ9103:2018
図記号―安全色及び安全標識―安全色の色度座標の範囲及び測定方法