JIS C 8121-1:2019 ランプソケット類―第1部:一般要求事項及び試験 | ページ 3

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7 表示

7.1   ランプソケットには,次の内容を表示しなければならない。
a) 製造業者名(商標,製造業者の識別マーク又は責任のある販売業者名でもよい。)。
b) 固有のカタログ番号又は識別表示。
製造業者のカタログ(印刷物又は電子カタログ)には,製品の必須特性及び基本設計仕様を記載し,ラ
ンプソケット上に表示するカタログ番号又は識別表示によってランプソケットを明確に区別できるように
しなければならない。製品の安全性又は性能に影響を及ぼさない電線長,固定手段,色などの追加仕様を
表す記号は,製品上に表示する識別表示に含めなくてもよい。ただし,製品試験報告書には,基本設計仕
様とともに,試験を行った追加仕様も記載する。
ランプコネクタと保持ばねとの組立品のように,構成要素の組合せでランプソケットの設計が決まる場
合は,構成要素の組合せを表示することが望ましい。
合否は,目視検査によって判定する。
7.2 7.1の表示に加えて,次の情報を,ランプソケットに表示するか,又は製造業者のカタログ若しくは
これに類するもので提供しなければならない。
a) 定格電圧[単位 : ボルト(V)],及び該当する場合,定格イグニッション電圧[単位 : キロボルト(kV)]。
極性付ランプソケットの場合,定格電圧及びそれぞれの極に対する定格イグニッション電圧。
注記1 ランプソケットによっては,500 Vを超える定格電圧を表示している場合がある。これは,
許容可能なパルス電圧を含めて定格電圧を表示していた,初期の方法によるものである。
このようなランプソケットの沿面距離及び空間距離については,JIS C 8105-1を参照。
b) 定格電流[単位 : アンペア(A)]。
c) マーク付ランプソケットの場合,定格動作温度。Tの次に,動作温度を10 ℃刻みで表示する(例え
ば,T200)。
d) 端子部に適合する導体の断面積又は直径。
e) 極性付ランプソケットの場合,定格イグニッション電圧(高圧側)への接続を識別するための,危険
電圧マーク(IEC 60417-5036による)。このマークは,導体をランプソケットに接続する際に識別可
能なように,適切な端子又は電線挿入口の近傍に表示しなければならない。
f) イグニッション電圧の適用に関する情報。
記号を用いる場合,電気的定格に対しては,次の記号を用いる。
− 電圧 : V
− 電流 : A
− 電力 : W
− イグニッション電圧 : kV
注記2 別の方法として,定格電圧及び定格電流の定格に数字だけを用いることがある。定格電流の
数字は,定格電圧の数字の前又は上に表示し,斜線又は直線によって定格電圧と分離して,
次のように表示することができる。
2
2 A 250 Vの場合,2/250又は250
定格イグニッション電圧については,その値を電気的定格の記号の前に表示しなければならない(例え
ば,5 kV)。極性付ランプソケットについては,二つの定格イグニッション電圧を斜線で区切って表示しな

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ければならない(例えば,15/2.5 kV)。
両極印加イグニッション電圧用のランプソケットの場合,製造業者のカタログ又はこれに類するものに
定格イグニッション電圧の情報を記載しなければならない。
極性付ランプソケットの場合,斜線の前の数字は,より高いイグニッション電圧を表す。斜線の後ろの
数字は,ランプソケットが想定するイグニッション電圧か,耐インパルスカテゴリに基づく定格インパル
ス電圧の,大きい方の値を表す。両極印加イグニッション電圧用のランプソケットの場合,斜線の前の数
字は,合計のイグニッション電圧を表示し,斜線の後ろの数字は,端子と,取付面又は可触になる可能性
がある外郭の間のイグニッション電圧を表示する。
合否は,目視検査によって判定する。
この規格によるランプソケットでは,通常,耐インパルスカテゴリIIの絶縁距離を適用する。耐インパ
ルスカテゴリIIIの絶縁距離を適用したランプソケットは,より広い用途に用いることができる。これらの
情報は,製造業者のカタログ又はこれに類するものにも記載しなければならない。
外郭付強化絶縁ランプソケットは,照明器具内で通常の使用において可触になる位置にあっても,適切
な保護レベルが確保されている。この情報は,製造業者のカタログ又はこれに類するものに記載しなけれ
ばならない。
部分強化絶縁ランプソケットは,可触になる外郭表面に対する十分な沿面距離及び空間距離を確保する
ためには,照明器具の設計又は追加部材若しくはカバーの使用によって,ランプソケットの一部を追加で
保護する必要がある。この情報は,製造業者のカタログ又はこれに類するものに記載しなければならない。
7.3 製造業者又は責任のある販売業者が提供する取扱説明書には,ランプコネクタ又はランプソケット
の正しい取付方法及び使用方法に関する全ての情報を記載しなければならない(例えば,UV放射,使用
可能な動作電圧の周波数上限,規格要求値を超える沿面距離,PTIなどに関する情報)。
注記 これらの情報は,製造業者又は責任のある販売業者のカタログの一部に記載してもよい。
合否は,目視検査によって判定する。
7.4 表示は,耐久性があり,かつ,容易に読めなければならない。
合否は,目視検査による。また,17.6の試験が完了した後,表示部を水で浸した布で15秒間軽くこすり,
更に石油成分を浸した布で15秒間軽くこすり,表示が消えないか試験して判定する。
試験後,表示は,判読できなければならない。
注記 試験に用いる石油成分は,沸点約65 ℃,乾点約69 ℃及び密度約0.68 g/cm3で,カウリ・ブタ
ノール値29及び芳香族成分容量分率0.1 %以下のヘキサン溶液から成るものが一般的である。

8 感電に対する保護

8.1   外郭付ランプソケットは,通常の使用状態に取り付けて配線したとき,次に規定する状態で,充電
部が可触にならない構造でなければならない。
− ランプなしの状態。
− 適合するランプを取り付けた状態。
− ランプの取付け及び取外しの作業中。
B22d-3,BY22d,G22,G38,P28s,P30s及びP40の受金をもつランプソケットに対しては,適合する
ランプを取り付けた後の状態だけに適用する。
ランプ(2本以上のピンをもつ口金の場合)の1本のピンだけをランプソケットに挿入した状態で,こ
のピンが充電部に接触しない構造でなければならない。

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G22及びG38の受金をもつランプソケットには,この要求事項は,適用しない。
合否は,JIS C 0920に規定する関節付きテストフィンガによって判定する。テストフィンガは,10 Nの
力で,可能なあらゆる箇所に押し当てる。テストフィンガと充電部との接触を確認するために,導通イン
ジケータを用いて試験する。
導通試験電圧は,40 V以上が望ましい。
ランプソケットは,この試験を行う前に,取付け可能で最も不利な寸法の導体をつなぎ,取付面又は同
等のものに通常の使用状態で据え付けておく。
外郭のないランプソケットは,照明器具内へ適切に組み込むか,又は適切な外郭を取り付けた後,組み
込む製品に適用する製品規格に従って試験する。
8.2 両口金ランプ用のランプソケットは,通常の使用状態に組み込み,取り付けて配線したとき,次に
規定する状態で,充電部が可触にならない構造でなければならない。
− ランプなしの状態。
− 適合するランプを取り付けた状態。
− ランプの取付け及び取外しの作業中。
R7s及びRX7sの受金をもつランプソケットの場合,ランプの取付け及び取外しは片側の受金のばね力
に抗して行うため,この状態で模擬試験を行うことは困難であり,評価に必要な再現性は得られない。し
たがって,試験は,ランプを取り付けた状態で行う。
合否は,JIS C 7709の規格群に規定する試験方法によって行う。JIS C 7709の規格群に規定がない場合,
テストフィンガによる試験(8.1参照)によって判定する。

9 端子

9.1   ランプソケットは,次の端子などによる接続方法のうち,少なくとも一つを備えるものでなければ
ならない。
− ねじ締め式端子
− ねじなし端子
− 平形差込み端子,又は丸形差込み端子
− ワイヤ巻付け用端子
− はんだ用端子
− 口出線(端末線)
端子ねじ及びナットは,JISに規定するメートルねじでなければならない。
ねじなし端子付ランプソケットは,照明器具及び装置の製造業者に販売する場合を除き,非可とう電線
(単線又はより線)及び可とう電線(ケーブル又はコード)の両方に適合する端子を備えていなければな
らない。
同等の性能をもつ場合,規定する接続方法以外の接続方法でもよい。同等の性能をもつ接続方法の例と
しては,ランプソケットを組み込むときに照明器具の金属部分に電気的接続をする特別低電圧ハロゲンラ
ンプ用ソケットがある。
合否は,9.2又は9.3に規定する試験によってそれぞれ判定する。
9.2 それぞれの接続方法は,次による。
− ねじ締め式端子の場合,端子はJIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)に適合しなければならない。
− ねじなし端子の場合,端子はJIS C 8105-1の第15章(ねじなし端子及び電気接続)に適合しなければ

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ならない。
− 平形差込み端子又は丸形差込み端子の場合,端子はJIS C 8105-1の第15章に適合しなければならない。
− ワイヤ巻付け用端子の場合,端子はIEC 60352-1に適合しなければならない。ワイヤ巻付け方式は,
内部配線用の単線だけに適用する。
− はんだ用端子の場合,端子は良好なはんだ付け性の要求事項に適合しなければならない。適切な要求
事項は,JIS C 60068-2-20を参照。
− 口出線(端末線)の場合,9.3に規定する要求事項に適合しなければならない。
Tマーク付きランプソケットの端子に対しては,製造業者による指定がない場合,定格動作温度で試験
する。
ランプソケットを組み込むときに照明器具の金属部分に電気的接続をする特別低電圧ハロゲンランプ用
ソケットは,照明器具製造業者による使用に限定し,小売販売向けとはしない。
確実な装着及び操作の条件,特に照明器具にランプソケットを取り付ける場合,固定に用いる材料,必
要寸法及び公差の制限については,製造業者又は責任ある販売業者の文書に記載しなければならない。
ランプソケットを組み込むときに照明器具の金属部分に電気的接続をするランプソケットのコンタクト
は,JIS C 8105-1の第15章の要求事項に適合しなければならない。
合否は,関連する試験によって判定する。
9.3 ランプソケットへの口出線(端末線)の接続は,はんだ,溶接,かしめ,又はその他の同等以上の
方法で行わなければならない。
口出線は,絶縁電線でなければならない。口出線の絶縁は,JIS C 3662の規格群及びJIS C 3663の規格
群に規定する機械的特性及び電気的特性と同等以上であるか,又はJIS C 8105-1の5.3(内部配線)の関
連要求事項に適合しなければならない。
口出線の自由側先端部の絶縁は,がしてもよい。
ランプソケットへの口出線の固定は,通常の使用状態で発生する機械的な力に耐えなければならない。
合否は,目視及び箇条16の試験後,同じ3個の試料で,次の試験によって判定する。
全ての口出線に20 Nの引張力を加える。引張力は,徐々に加え,最も不利な方向で1分間加える。試験
中,口出線は,固定状態から動かないことが望ましい。ただし,組立指示上,許可していない引張方向に
は,試験しないでよい。
試験後,試料に損傷があってはならない。

10 保護接地

10.1 保護接地を口出線以外によって行うランプソケットは,一つ以上の保護接地端子を設けなければな
らない。ただし,照明器具製造業者が保護接地を施す場合は除く。
合否は,目視検査によって判定する。
注記 保護接地端子も保護接地用の口出線もないもので,保護接地を要求するランプソケットは,小
売販売向けとはしない。
10.2 保護接地端子付きのランプソケットの場合,絶縁破壊したときに充電部となる可触金属部分は,永
久的かつ確実に保護接地端子に接続しなければならない。
保護接地端子のないランプソケットの場合,絶縁破壊したときに充電部となる可触金属部分は,確実な
保護接地を施せる手段が備わっていなければならない。
外部金属部分が二重絶縁又は強化絶縁によって充電部から保護されていない場合は,該当する全ての外

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部金属部分間で保護接地の連続性がなければならない。
合否は,次の試験によって判定する。
保護接地端子付ランプソケットの場合,端子部に適合する最小断面積の非可とう電線を接続する。
12.2.2に規定する試験電圧をかけた後,直ちに,保護接地端子部と外部金属部分との間の抵抗値を測定
する。保護接地端子付ランプソケットの場合は,保護接地端子から電線を引き出した点と外部金属部分と
の間で測定する。
保護接地端子のないランプソケットの場合は,ランプソケットの照明器具に保護接地する部分と外部金
属部分との間で測定する。
無負荷電圧が12 V以下である電源から供給した,10 A以上の電流を1分間,保護接地端子又は保護接
地接続部分と全ての可触金属部分との間に個々に流す。
保護接地端子又は保護接地接続部分と可触金属部分との間の電圧降下を測定し,電流及び電圧降下から
抵抗値を計算する。いかなる場合にも,抵抗値は,0.1 Ωを超えてはならない。
なお,この要求事項の目的から,固定台又はカバーに固定する(構造的に分離された)小さい金属ねじ
のようなものは,絶縁破壊を起こして充電部となるような可触金属部分とはみなさない。
10.3 保護接地端子は,箇条9に規定する要求事項に適合しなければならない。
保護接地端子は,偶発的な緩みが生じないように適切に固定し,ねじ締め式端子及びねじなし端子は,
手で緩めることができてはならない。ただし,ねじなし端子に対する意図的な操作についてはこの限りで
ない。
合否は,目視及び箇条9に規定する試験によって判定する。
一般的な通電端子設計によれば,後述の要求事項に適合する十分な弾力性が得られる。その他の設計で
は不用意に外れないような,適切な弾力性のある部品を用いるなどの特別な準備が必要となる場合がある。
10.4 保護接地端子に用いる金属は,保護接地導体の銅との接触で起きる腐食のおそれがない材質でなけ
ればならない。
保護接地端子又はねじのいずれかは,黄銅又はその他の耐腐食性が同等以上の金属でなければならない。
また,保護接地導体との接触面は,裸金属でなければならない。
合否は,目視検査によって判定する。
注記 腐食のおそれは,銅とアルミニウムとを接触させたときに特に大きくなる。
10.5 締付けねじを含むコードの固定用の金属は,保護接地回路から絶縁しなければならない。
合否は,目視検査によって判定する。

11 構造

11.1 木材,綿,絹,紙及び類似の吸湿材料は,適切に含浸しない場合には,絶縁材料として用いてはな
らない。ラッカー及びエナメルは,絶縁材料とはみなさない。
合否は,目視検査によって判定する。
11.2 ランプソケットは,ランプを容易に着脱することができ,温度変化又は振動によって緩むことがな
い構造でなければならない。
受金の寸法は,JIS C 7709-2に寸法規定がある場合,この規定に適合しなければならない。
合否は,JIS C 7709-2に規定する寸法の測定及び11.4の試験によって判定する。
11.3 接点の材質に銀を用いるR7s及びRX7sランプソケットは,接点の厚さを0.25 mm以上に設計しな
ければならない。

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JIS C 8121-1:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60838-1:2017(MOD)

JIS C 8121-1:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8121-1:2019の関連規格と引用規格一覧